IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web...

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「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」に

係る

送付資料・チラシ・ポスター印刷、封入、発送業務

に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2015 年 2 月 13 日

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変 更 履 歴変 更 年月 日

変 更 事 項 備 考

2015/2/18 Ⅰ . 入 札 説 明 書 7.(2) に 記 載 の 開 札 場 所を 「 会 議 室 C 」 に 変 更 。

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 .................................................................................................... 1Ⅱ. 契 約 書 ( 案 ) ............................................................................................... 6Ⅲ . 仕 様 書 .......................................................................................................... 15Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ................................................................................... 19

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2015 年 2 月 13 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

「 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ン ク ール 」 に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、

封 入 、 発 送 業 務(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 総 価 と す る 。 総 価 に は 納 入 等 に係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限

の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。(4) 平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統

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一 資 格 ) に お い て 「 役 務 の 提 供 等 」 で 、 「 B 」 、「 C 」 又 は 「 D 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信越 地 域 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。 ま た 、 資 格 を有 し な い 場 合 は 、 登 記 簿 謄 本 、 営 業 経 歴 書 及 び 財 務諸 表 類 を 提 出 し 、 参 加 を 認 め ら れ た 者 で あ る こ と 。

(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所    入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2015 年 2 月 13 日 ( 金 ) か ら 2015 年 2 月 19 日 ( 木 )   17 時00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等

(1) 受 付 期 間2015 年 2 月 25 日 ( 水 ) か ら 2015 年 2 月 27 日 ( 金 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分( 12 時 30 分 ~ 13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場合 は 必 着 と す る 。

( 2 ) 提 出 期 限2015 年 2 月 27 日 ( 金 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数

① 委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 す 様 式 2 1通

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る 場 合 )② 入 札 書 様 式 3 1通

最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つい て 未 納 税 額 の な い 証 明用 ) の 原 本 又 は 写 し

- 1通

平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し【 上 記 の 資 格 を 有 し な い

場 合 】登 記 簿 謄 本 ( 商 業 登 記 法

第 6 条 第 5 号 か ら 第 9 号 ま でに 掲 げ る 株 式 会 社 登 記 簿等 の 謄 本 ) 、 営 業 経 歴 書( 会 社 の 沿 革 、 組 織 図 、従 業 員 数 等 の 概 要 、 営 業品 目 、 営 業 実 績 及 び 営 業所 の 所 在 状 況 を 含 ん だ 書類 ) 及 び 財 務 諸 表 類 ( 直前 2 年 間 の 事 業 年 度 分 に 係る 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算書 及 び 株 主 資 本 等 変 動 計算 書 ) の 原 本 又 は 写 し

- 1通

⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通(4) 提 出 方 法

① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の

場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者名 ) を 記 載 す る と と も に 「 『 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ン ク ー ル 』 に 係 る 送 付 資 料 ・チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、 封 入 、 発 送 業 務   一 般 競争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提出 書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先( 16 . ( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 『 ひろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ン ク ー ル 』に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、 封 入 、発 送 業 務   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と朱 書 き す る こ と 。

② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 、 「 『 ひ ろ げ よ う 情 報 モ

ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ン ク ー ル 』 に 係 る 送 付 資 料 ・チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、 封 入 、 発 送 業 務   一 般 競 争

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入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒 の 封皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2015 年 3 月 3 日 ( 火 ) 15 時 00 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 C

8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理

し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   藤 江   一

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項請 負 契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

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 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先財 務 部 管 理 グ ル ー プ   担 当 : 小 川 、 今 木電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構技 術 本 部   セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 普 及 グ ル ー プ   担

当 : 石 田 、 倉 持電 話 番 号 : 03 - 5978- 7508電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針(平成22 年12 月7 日閣議決定)に 基づ く 契約に 係る 情報の 公表に つ い て

独立行政法人が 行う 契約に つ い て は 、「独立行政法人の 事務・事業の 見直しの 基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)に お い て 、独立行政法人と 一定の 関係を 有す る 法人と 契約を す る 場合に は 、当該法人へ の 再就職の 状況、当該法人と の 間の 取引等の 状況に つ い て 情報を 公開す る な ど の 取組を 進め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基づ き 、以下の と お り 、当機構と の 関係に 係る 情報を 当機構の ウ ェ ブ サ イ ト で 公表す る こ と と し ま す の で 、所要の 情報の 当方へ の 提供及び 情報の 公表に 同意の 上で 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ て い た だ く よ う 御理解と 御協力を お 願い い た しま す 。 な お 、案件へ の 応札若し く は 応募又は 契約の 締結を も っ て 同意され た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の で 、ご 了知願いま す 。

(1) 公表の 対象と な る 契約先次の い ず れ に も 該当す る 契約先

① 当機構に お い て 役員を 経験し た 者(役員経験者)が 再就職し て いる こ と 又は 課長相当職以上の 職を 経験し た 者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等と し て 再就職し て い る こ と

② 当機構と の 間の 取引高が 、総売上高又は 事業収入の 3 分の 1 以上を 占めて い る こ と

※  予定価格が 一定の 金額を 超え な い 契約や 光熱水費の 支出に 係る 契約等は 対象外

(2) 公表す る 情報上記に 該当す る 契約先に つ い て 、契約ご と に 、物品役務等の 名称及

び 数量、契約締結日、契約先の 名称、契約金額等と 併せ 、次に 掲げ る 情報を 公表し ま す 。

① 当機構の 役員経験者及び 課長相当職以上経験者(当機構OB)の 人数、職名及び 当機構に お け る 最終職名

② 当機構と の 間の 取引高

③ 総売上高又は 事業収入に 占め る 当機構と の 間の 取引高の 割合が 、次の区分の い ず れ か に 該当す る 旨

3 分の 1 以上2 分の 1 未満、2 分の 1 以上3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上

④ 一者応札又は 一者応募で あ る 場合は そ の 旨

(3) 当方に 提供し て い た だ く 情報

① 契約締結日時点で 在職し て い る 当機構OBに 係る 情報(人数、現在の 職名及び 当機構に お け る 最終職名等)

② 直近の 事業年度に お け る 総売上高又は 事業収入及び 当機構と の 間の 取引高

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(4) 公表日契約締結日の 翌日か ら 起算し て 原則と し て 72 日以内(4 月に 締結し

た 契約に つ い て は 原則と し て 93 日以内)

(5) 実施時期    平成23 年7 月1 日以降の 一般競争入札・企画競争・公募公告に 係る 契約及び 平成23

年7 月1 日以降に 契約を 締結し た 随意契約に つ い て 適用し ま す 。

な お 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ た に も か か わら ず 情報提供等の 協力を し て い た だ け な い 相手方に つ い ては 、そ の 名称等を 公表さ せ て い た だ く こ と が あ り 得ま すの で 、ご 了知願い ま す 。

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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )

○○○○ 情 財 第 ○ ○ 号

  契 約 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 『 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・セ キ ュ リ テ ィ コ ン ク ー ル 』 に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラシ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、 封 入 、 発 送 業 務 」 に 関 す る 請負 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )

第 1 条   乙 は 、 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ く 業 務 ( 以 下「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) を 本 契 約 に 従 っ て 誠 実 に実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の と す る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ

て は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 その 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責任 者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に届 け 出 る 。

2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す ると と も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に応 じ る と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を甲 に 報 告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )

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第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 する 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対

し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業務 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 第 4 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入

を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ いて 別 紙 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に 定め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実 を 発 見 し た と き は 、 当該 事 実 の 概 要 を 書 面 に よ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。

2   前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と きは 、 当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項所 定 の 検 査 に 合 格 し た も の と み な す 。

3   請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に合 格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。 こ の 場 合 、 甲 は 、完 了 を 確 認 す る た め に 請 負 業 務 の 完 了 通 知 書 を 乙に 交 付 す る 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書に 記 載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等を 行 い 甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 瑕 疵 の 補 修 )第 9 条   甲 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の完 了 日 か ら 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に 瑕 疵 そ の 他 の不 具 合 ( 以 下 「 瑕 疵 等 」 と い う 。 ) が あ る こ と を発 見 し た と き は 、 乙 に 対 し て 相 当 の 期 限 を 定 め て 、そ の 瑕 疵 等 を 無 償 で 補 修 さ せ る こ と が で き る 。

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( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務

の 完 了 後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に対 す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省告 示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も のと す る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 が

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あ っ た と き 。四   乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 しく 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。

2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合

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で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。

( 納 入 物 件 の 知 的 財 産 権 )第 17 条   納 入 物 件 に 関 す る 著 作 権 ( 著 作 権 法 第 27

条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む 。 ) 、 本 契 約の 履 行 過 程 で 生 じ た 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作を 含 む 。 ) 及 び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特許 そ の 他 産 業 財 産 権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 )( 以 下 「 知 的 財 産 権 」 と い う 。 ) は 、 乙 又 は 国内 外 の 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財 産権 を 除 き 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 完了 の 日 を も っ て 、 乙 か ら 甲 に 自 動 的 に 移 転 す るも の と す る 。

2   納 入 物 件 に 、 乙 又 は 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る知 的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定す る 移 転 の 時 に 、 乙 は 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実施 権 、 使 用 権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利用 許 諾 権 を 含 む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 した も の と み な す 。 な お 、 そ の 対 価 は 契 約 金 額 に含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、納 入 物 件 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 、 及 び 納 入 物 件に 対 す る 著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品の 著 作 者 / 権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行わ な い も の と す る 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 甲 及 び 国 内 外 の

第 三 者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 の もの を 含 む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と と もに 、 侵 害 の 恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐 れ

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が あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財 産権 に 関 し 、 甲 の 要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要 な事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、 こ れ を 甲 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 の 知 的 財 産 権 に 関 し て 権 利 侵 害 の 紛争 が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を 含 み 、 法 的 訴訟 に 限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は適 用 し な い 。 ま た 、 前 各 号 の 規 定 は 、 本 契 約 終了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

   ( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 本 契 約 に

係 る 成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」と い う 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 乙 の 書 面 に よ る承 認 を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 成 果 の 公 表 等 を する こ と が で き る 。

3   乙 は 、 成 果 普 及 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を 作成 す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 認 を 得 た 場 合 は 、 本 契約 に 係 る 成 果 を 公 表 等 す る こ と が で き る 。 こ の 場合 、 乙 は そ の 方 法 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲と 協 議 し て そ の 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、甲 の 要 請 が あ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 には 、 著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に「 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業の 成 果 」 で あ る 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 協 議 )第 20 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の

な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地

方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

特 記 事 項

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( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き

は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 第 1 項 に 規 定 す る 排 除 措

置 命 令 が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 50 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 66 条 第 4 項 の 審 決 が 確 定 し た

と きニ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た とき

二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ニ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 49 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 50 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 66 条 第 4 項 の 審 決 に つ い て の 審

決 書四   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及

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び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る

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な ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償

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額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      2015 年 ○ 月 ○ 日

甲   東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28番 8 号    独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構    理 事 長   藤 江   一 正

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○番 ○ ○ 号

      株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定   義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 業 務

に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 で あ って 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付 さ れた 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し く は 音声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き る も の( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の 情 報と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り 当 該個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、 秘 密で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お い て 、「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が

あ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収 集

す る と き は 、 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」そ の 他 の 法 令 に 従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に より 収 集 す る も の と す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要、

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む ) に 開示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個 人情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報 を

取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の 退職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供 しな い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時 の研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵 守さ せ る も の と す る 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条   乙 は 個 人 情 報 を 業 務 遂 行 以 外 の い か な る、

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目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ、

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲 で行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で は ない 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特、則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5   乙 は 、 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 か ら預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 業 務 へ の 利用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無 償 で 、こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 業 務

が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む ) し た と き は 、個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れ を 複 写 、複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に 返 還 し 、又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ン ピ ュ ー タ 等 に登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消 去 し て 復 元 不可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報 告 し な け れ ばな ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に 指 示 が あ る とき は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よう 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な らな い 。

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( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存 しな け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 業 務 を 第 三 者 に 再 請負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準 を 満た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再 請 負先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本 特 則と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ば な らな い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 け た とき は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事   故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ

ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 えい 等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生原 因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 た だ ち に そ の旨 を 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故の 拡 大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措置 を 講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じた 後 た だ ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 びに 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な けれ ば な ら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い ) を 求 償 する こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場合 は 、 本 契 約 が 解 除 さ れ る 場 合 を 除 き 、 乙 は 、

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前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故 の 善 後 策 と し て 必 要 な措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途 の 指 示 に 従 う も の と する 。

以上

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Ⅲ . 仕 様 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー

1 件 名 「 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィコ ン ク ー ル 」 に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ポ ス タ ー 印 刷 、 封 入 、 発 送 業 務 に つ い て

2 目 的 本 件 は 、 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構( 以 下 「 IPA 」 と い う 。 ) が 主 催 す る 「 ひろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ンク ー ル 」 を 全 国 の 小 学 校 ・ 中 学 校 ・ 高 等学 校 ・ 高 等 専 門 学 校 、 教 育 委 員 会 へ 案 内す る た め の 送 付 物 の 印 刷 、 発 送 お よ び これ ら に 必 要 な 業 務 を 行 う

3 作 業内 容

(1) チ ラ シ ・ ポ ス タ ー の 印 刷 及 び コ ン ク ール に 関 す る 資 料 の 印 刷※ 原 稿 の 作 成 ・ 修 正 等 の 作 業 は あ り ませ ん

(2) 発 送 に か か る 封 筒 の 作 成(3) 印 刷 物 の 封 入 作 業 か ら 発 送 ま で    ※ 発 送 先 の MS-Excel デ ー タ は CD-R に て 支給

4 仕 様 1 ) コ ン ク ー ル チ ラ シ の 印 刷  (1) 頁   数 : 2 頁 ( 両 面 )  (2) 規   格 : 仕 上 が り   A4 サ イ ズ  (3) 印   刷 : 両 面 フ ル カ ラ ー  (4) 用   紙 : コ ー ト 紙 四 六 版 ベ ー ス 90K/再 生 紙  (5) イ ン キ : 植 物 油 イ ン キ  (6) 校   正 : 簡 易 色 校 正 要  (7) 印 刷 部 数 : 45,000 部  (8) 印 刷 デ ー タ : 契 約 締 結 後 、 イ ラ ス トレ ー タ ー の デ ー タ を CD-R に て 支 給

2 ) コ ン ク ー ル ポ ス タ ー の 印 刷  (1) 頁   数 : 1 頁  (2) 規   格 : 仕 上 が り   A4 サ イ ズ ( A2 サイ ズ を 四 つ 折 り ) 39,900 部                        A2 サ イ ズ ( 折無 ) 100部  (3) 印   刷 : フ ル カ ラ ー ( 片 面 )  (4) 用   紙 : コ ー ト 紙 110K / 再 生 紙  (5) イ ン キ : 植 物 油 イ ン キ

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  (6) 校   正 : 簡 易 色 校 正 要  (7) 印 刷 部 数 : 40,000 部

(8) 印 刷 デ ー タ : 契 約 締 結 後 、 イ ラ ス トレ ー タ ー の デ ー タ を CD-R に て 支 給

3 ) コ ン ク ー ル に 関 す る 資 料 7 種 類(1) 頁   数 : 2 頁 ( 両 面 )

  (2) 規   格 : A4 サ イ ズ  (3) 印   刷 : モ ノ ク ロ ( 両 面 原 稿 : 7 種

類 )  (4) 用   紙 : 上 質 紙 四 六 版 ベ ー ス 55K/ 再生 紙

  (5) イ ン キ : 植 物 油 イ ン キ  (6) 印 刷 部 数 : 7 種 類 各 39,500 部 ( 計 276,500部 )  (7) 印 刷 デ ー タ : 契 約 締 結 後 、 MS-WORD のデ ー タ を CD-R に て 支 給4 ) コ ン ク ー ル に 関 す る 資 料 3 種 類  (1) 頁   数 : 2 頁 ( 両 面 )  (2) 規   格 : 仕 上 が り   A4 サ イ ズ ( A3 サイ ズ を 二 つ 折 り )

  (3) 印   刷 : モ ノ ク ロ ( 両 面 原 稿 : 3 種類 )

  (4) 用   紙 : 上 質 紙 四 六 版 ベ ー ス 55K/ 再生 紙

  (5) イ ン キ : 植 物 油 イ ン キ  (6) 印 刷 部 数 : 3 種 類 各 23,000 部 ( 計 69,000部 )

(7) 印 刷 デ ー タ : 契 約 締 結 後 、 MS-WORD のデ ー タ を CD-R に て 支 給

5 ) ダ イ レ ク ト メ ー ル 用 ラ ッ ピ ン グ 封 筒の 作 成  (1) 送 付 物 を 封 入 す る た め 、 ダ イ レ ク トメ ー ル 用 ラ ッ ピ ン グ 封 筒 を 作 成 す る      材 質 : 塩 化 ビ ニ ー ル  (2) サ イ ズ は 、 A4 資 料 が 15 部 程 度 と ポ ス

タ ー ( A2 サ イ ズ の 4 つ 折 り )2 枚 が 入 る 大 き さ と し 、 通 常 の 発 送 行

程 で 破 損 し な い よ う 強 度 を 保つ こ と と す る

  (3) 作 成 部 数 : 39,500 部

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6 ) 経 済 産 業 省 作 成 ポ ス タ ー の 支 給 に つい て  (1) 印 刷 済 み の ポ ス タ ー を IPA か ら 請 負 者

に 支 給 す る の で 、 DMす べ て に 封 入 し 発送 す る こ と

  (2) 規   格 : 仕 上 が り   A4 サ イ ズ ( A2 サイ ズ を 四 つ 折 り )  (3) 支 給 数 : 39,500 部  (4) 支 給 日 : 契 約 締 結 後 支 給

7 ) 封 入 作 業  (1) 前 記 5 ) の ラ ッ ピ ン グ 封 筒 に 、 パ

タ ー ン ① と パ タ ー ン ② の 資 料 を 封 入< パ タ ー ン ① >以 下 の 10 点 を 封 入 す る こ と・ 前 記 1 ) コ ン ク ー ル チ ラ シ 1 枚・ 前 記 2 ) コ ン ク ー ル ポ ス タ ー 1 枚・ 前 記 3 ) コ ン ク ー ル に 関 す る 資 料 7種 類   各 1 枚・ 前 記 6 ) 経 済 産 業 省 作 成 ポ ス タ ー 1枚< パ タ ー ン ② >以 下 の 13 点 を 封 入 す る こ と・ 前 記 1 ) コ ン ク ー ル チ ラ シ 1 枚・ 前 記 2 ) コ ン ク ー ル ポ ス タ ー 1 枚・ 前 記 3 ) コ ン ク ー ル に 関 す る 資 料 7種 類   各 1 枚

・ 前 記 4 ) コ ン ク ー ル に 関 す る 資 料 3種 類   各 1 枚

・ 前 記 6 ) 経 済 産 業 省 作 成 ポ ス タ ー 1枚

  (2) IPA が 支 給 し た 発 送 先 デ ー タ か ら 宛 名ラ ベ ル を 作 成 し 、 (1) の 封 入 済 み ラ ッ ピン グ 封 筒 の 表 面 に 貼 付 す る こ と

  (3) 封 入 件 数 : < パ タ ー ン ① > 16,526 件                < パ タ ー ン ② > 22,532 件

8 ) 発 送 作 業(1) 7 ) の 作 業 を 終 え た 封 筒 に つ い て 、 発

送 作 業 を 行 う こ と 。 な お 、 発 送 に 掛 かる 費 用 は 、 本 件 契 約 金 額 に 含 め る こ と

(2) 発 送 は 、 郵 送 ま た は そ の 他 の 方 法 に て行 う こ と

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(3) 発 送 件 数 : 39,058 件    < 発 送 件 数 の 1 都 3 県 の 割 合 >    東 京 都 : 約 2,800件    千 葉 県 : 約 1,600件    埼 玉 県 : 約 1,600件    神 奈 川 県 : 約 1,700件

  (4) 発 送 完 了 日 : 2015 年 3 月 27 日 ( 金 ) まで に 完 了 す る こ と  (5) 宛 先 不 明 に て 返 送 さ れ る 送 付 物 に つ

い て は 、 IPA に 返 送 さ れ る よ う 可 能 な 限り 配 送 業 者 と 調 整 を 行 う こ と 。 不 可 能な 場 合 は 責 任 を 持 っ て 処 分 す る こ と

5 納 入物

1 ) IPAへ の 納 入 物    ① コ ン ク ー ル チ ラ シ    ② コ ン ク ー ル ポ ス タ ー    ③ コ ン ク ー ル に 関 す る 資 料 ( 7 種 類 )    ④ コ ン ク ー ル に 関 す る 資 料 ( 3 種 類 )    ⑤ 経 済 産 業 省 作 成 ポ ス タ ー    ⑥ 業 務 完 了 報 告 書 ( 様 式 自 由 ) ※ 発

送 を 確 認 で き る 伝 票 等 を 添 付 す る こ と

2 ) 納 入 部 数 、 提 出 物 に つ い て1 ) - ① : 45,000 部 を 印 刷 後 、 5,000部 を IPA

へ 納 品 す る 。 ま た 、 IPA が 指 定 す る発 送 先 へ の 発 送 後 、 残 部 を IPAへ 納品 す る

    1 ) - ② : 40,000 部 を 印 刷 後 、 500部( 400部 は A2 サ イ ズ を 四 つ 折 り 、 100部 は 折 無 ) を IPA へ 納 品 す る 。 また 、 IPA が 指 定 す る 発 送 先 へ の 発 送後 、 残 部 を IPAへ 納 品 す る

    1 ) - ③ : 各 39,500 部 の う ち IPA が 指 定す る 発 送 先 へ の 発 送 後 、 残 部 を IPAへ 納 品 す る

    1 ) - ④ : 各 23,000 部 の う ち IPA が 指 定す る 発 送 先 へ の 発 送 後 、 残 部 を IPAへ 納 品 す る

    1 ) - ⑤ : 39,500 部 の う ち IPA が 指 定 する 発 送 先 へ の 発 送 後 、 残 部 を IPAへ納 品 す る

    1 ) - ⑥ : 業 務 完 了 後 IPA 担 当 者 に 提出 す る こ と

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3 ) IPAへ の 納 入 日 、 提 出 日1 ) - ① の う ち 5,000部 及 び ② の う ち 500

部 : 印 刷 終 了 後 納 入 す る1 ) - ① ~ ⑤ の 残 部 : 2015 年 3 月 27 日

( 金 ) ま で に 納 入 す る1 ) - ⑥ : 2015 年 3 月 27 日 ( 金 ) ま で に

提 出 す る

4 ) IPAへ の 納 入 場 所    〒 113-6591

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8 文 京 グ リ ー ンコ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 普 及 グ

ル ー プ   倉 持 宛6 検 査

条 件  本 仕 様 書 の と お り 発 送 お よ び 納 入 さ れた こ と の 確 認 を も っ て 、 検 査 合 格 と する 。

7 環 境配 慮事 項

( 1 ) 共 通 事 項本 件 履 行 に あ た っ て は 、 国 等 に よ る 環境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律( 平成 12 年 法 律 第 100 号 。 以 下 「 グ リ ー ン 購入 法 」 と い う 。 ) に よ る 環 境 物     品 等の 調 達 の 推 進 に 関 す る 基 本 方 針 ( 以 下「 基 本 方 針 」 * と い う 。 ) に 示 さ れ て いる 「 印 刷 用 紙 」 及 び 「 印 刷 」 に 係 る 【 判断 の 基 準 】 を 満 た す こ と

( 2 ) 印 刷 資 材ア 紙 又 は 板 紙 へ の リ サ イ ク ル に 阻 害 要因 と な る 材 料 を 使 用 し な い こ とイ 「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 1 「 古紙 リ サ イ ク ル 適 性 ラ ン ク リ ス ト 」 に 示さ れ

た 「 A ラ ン ク 」 の 資 材 を 使 用 す る こと 。 ま た 、 請 負 者 は 表 3 資 材 確 認 票 」「を作 成 し 、 契 約 時 に IPA 財 務 部 担 当 者 に

提 出 す る こ とウ 植 物 由 来 の 油 を 使 用 し た イ ン キ が 使

用 さ れ て い る こ と( 3 ) 印 刷 工 程

「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 2 「 オ フ

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セ ッ ト 印 刷 又 は デ ジ タ ル 印 刷 に 関 連 す る印 刷 の 各 工 程 に お け る 環 境 配 慮 項 目 及 び基 準 」 に 示 さ れ た 措 置 が 講 じ ら れ て い るか 確 認 を 行 う た め 、 請 負 者 は 、 表 4 「 オフ セ ッ ト 印 刷 又 は デ ジ タ ル 印 刷 の 工 程 にお け る 環 境 配 慮 チ ェ ッ ク リ ス ト 」 を 作 成し 、 契 約 時 に IPA 財 務 部 担 当 者 に 提 出 する こ と* 基 本 方 針 の 掲 載 場 所 : 環 境 省 グ リ ーン 購 入 .net

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html8 そ の

他(1) 本 仕 様 書 に 規 定 し て い な い 事 項 で 必 要

の あ る 場 合 は 、 別 途 打 ち 合 わ せ の 上 、 IPA担 当 者 の 指 示 に 従 う こ と

(2) 納 入 物 を 使 用 し て 増 刷 を 行 う 際 、 別 途見 積 り 合 せ 等 に よ り 実 施 事 業 者 を 選 定 する 予 定 で あ る

9 担 当

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構  技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 普 及 グル ー プ石 田 / 倉 持連 絡 先 : 03-5978-7508

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム ( 以 下 「 電 子 入 札 シ ス テ ム 」 と いう 。 ) を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マ ニ ュア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め るも の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札   入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。

(2) 電 子 入 札   入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。

( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札

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デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 され た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入

れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 電 子 入 札 )第 8 条   電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム

の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。

( 代 理 人 の 制 限 )

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第 9 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 12 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

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す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 13 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と

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す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た者 を 落 札 者 と す る 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

( 再 度 入 札 )第 16 条   直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開

札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

3   電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。

4   前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。

( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条   最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な

る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ ると き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 機 能 ( 乱

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数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使

用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 若 し く は 電 子入 札 を も っ て 誓 約 し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の競 争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る とき は 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 当 該契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 及 び 破 産 者 で復 権 を 得 な い 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認め ら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で きる 。 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 とし て 使 用 す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 若 し く は 製造 を 粗 雑 に し 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。 二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な

価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連合 し た と き 。 三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約

を 履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。 四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の

執 行 を 妨 げ た と き 。 五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た

と き 。 六   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一

般 競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契約 の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : 技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 普 及グ ル ー プ )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 『 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ンク ー ル 』 に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、封 入 、 発 送 業 務 」 ( 2015 年 2 月 13 日 付 公 告 ) に 関 する 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任 状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 『 ひ ろ げよ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ン ク ー ル 』 に 係る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、 封 入 、 発 送業 務 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。

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      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥

件       名     「 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セキ ュ リ テ ィ コ ン ク ー ル 」 に 係 る 送 付 資 料 ・

チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、 封 入 、 発 送 業務

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   藤 江   一 正   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 『 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ンク ー ル 』 に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ ポ ス タ ー 印 刷 、封 入 、 発 送 業 務 」 ( 2015 年 2 月 13 日 付 公 告 ) の 入 札に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様 に 適 合 す るこ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出 い た し ま す 。ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項 に あ っ て も 、貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た す こ と を 証 明 しま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 紙 )

適 合 証 明 書 詳 細 一 覧 表

仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

1 直 近 5 年 間 に お いて 、 国 、 独 立 行 政 法人 、 地 方 公 共 団 体 又は 公 的 団 体 が 発 注 した 同 種 又 は 類 似 業 務の 元 請 と し て 履 行 した 実 績 が あ る こ と 。

件 名 、 業 務 概 要 、発 注 元 、 契 約 年 度 同種 及 び 類 似 業 務 が 確認 で き る 契 約 書 の コピ ー 、 又 は 発 注 元 が作 成 し た 外 部 公 表 資料 の コ ピ ー を 添 付 する こ と 。

2   本 件 作 業 を 遂 行 する に 足 り る 実 施 体 制を 有 し て い る こ と 。

  適 合 証 明 書 提 出 時点 に お け る 体 制 予 定図 ( 様 式 自 由 ) を 添付 す る こ と 。 体 制 予定 図 に は 、 業 務 責 任者 、 IPA と の 窓 口 担 当者 、 各 作 業 の 役 割 分担 等 に つ い て 、 わ かり や す く 明 記 す る こと 。  な お 、 提 出 時 に 未定 部 分 が あ れ ば 、 その 点 を 明 記 す る こと 。

(注1)適合欄に は 、仕様書の 要件に 適合し て い る 場合は 「○」、不適合の 場合は 「× 」を 記載す る こ と 。

(注2)詳細内容欄に は 、適合の 具体的な 内容を 記載す る こ と 。記載内容を 証明す る も の (資格を 証す る 書面、体制図等)を 添付し 、当該資料の 該当箇所を 詳細内容欄に 記載す る こ と 。

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( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 『 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィコ ン ク ー ル 』 に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ ポ ス タ ー印 刷 、

封 入 、 発 送 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書 ( 封緘 )

1通

③ 納 税 証 明 書1通

④資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し ※

1通

⑤ 適 合 証 明 書1通 ⑥

入 札 書 等 受理 票

本通

  ※ 又 は 登 記 簿 謄 本 等 の 原 本 ま た は 写 し 。切 り取 り

受 理 番 号                

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入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 『 ひ ろ げ よ う 情 報 モ ラ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ コ ン ク ー ル 』 に 係 る 送 付 資 料 ・ チ ラ シ ・ ポ スタ ー 印 刷 、 封 入 、 発 送 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料 法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構

技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 普 及 グ ル ー プ      担 当 者 名 :                         ㊞

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