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Page 1: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

「アジア共通統一試験問題選定会議に係る航空券手配等

業務」に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2014 年 4 月 11 日

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ........................................................................................ 1

Ⅱ. 契 約 書 ( 案 ) .................................................................................. 6

Ⅲ . 仕 様 書 ............................................................................................. 20

Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ....................................................................... 23

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2014 年 4 月 11 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 に 係 る 航 空 券 手 配等 業 務

(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 総 価 と す る 。 総 価 に は 納 入 等 に係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 金 額 に 8 パ ー セ ント に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当 該 金 額 に 1 円 未 満の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る もの と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で ある か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108 分 の 100 に 相 当す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限

の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。(4) 平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統

一 資 格 ) に お い て 「 役 務 の 提 供 等 」 の 資 格 を 有 す る

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者 で あ る こ と 。 (5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停

止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

(7) 第 一 種 旅 行 業 の 資 格 を 有 す る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所(1) 入 札 説 明 会 の 日 時

2014 年 4 月 16 日 ( 水 )   10 時 00 分 か ら ( 60 分 程 度 )(2) 入 札 説 明 会 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 A

  (3) 参 加 申 し 込 み 先入 札 説 明 会 へ の 参 加 を 希 望 す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る

連 絡 先 に 電 子 メ ー ル に よ り 申 し 込 む こ と 。IT 人 材 育 成 本 部 IT 人 材 育 成 企 画 部   国 際 グ ル ー プ

担 当 : 豊 田 、 橋 本電 話 番 号 : 03 - 5978- 7607電 子 メ ー ル : [email protected]

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2014 年 4 月 16 日 ( 水 ) か ら 2014 年 4 月 21 日 ( 月 )   17 時00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等

(1) 受 付 期 間2014 年 4 月 16 日 ( 水 ) か ら 2014 年 4 月 24 日 ( 木 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

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( 2 ) 提 出 期 限2014 年 4 月 24 日 ( 木 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数

①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )

様 式 2 1 通

② 入 札 書 様 式 3 1 通

最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つい て 未 納 税 額 の な い 証 明用 ) の 原 本 又 は 写 し

- 1 通

平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し

- 1 通

⑤ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 4 1 通

第 一 種 旅 行 業 登 録 が 確 認可 能 な 書 類※ 登 録 番 号 が 確 認 で き るWeb ペ ー ジ 等 の 写 し で も 可

様 式 自由

1 通

(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定会 議 に 係 る 航 空 券 手 配 等 業 務   一 般 競 争 入 札 に 係 る入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書 類 を 合 わ せて 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場 合は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16 . ( 3 ) の 担 当 者名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選定 会 議 に 係 る 航 空 券 手 配 等 業 務   一 般 競 争 入 札 に 係る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問題 選 定 会 議 に 係 る 航 空 券 手 配 等 業 務   一 般 競 争 入 札に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒 の 封 皮 には 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所

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(1) 開 札 日 時2014 年 4 月 25 日 ( 金 ) 10 時 00 分

(2) 開 札 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 C

8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理

し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   藤 江   一

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項請 負 契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先財 務 部 管 理 グ ル ー プ   担 当 : 栗 山 、 川 原

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電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 IT 人 材 育 成 本 部 IT 人

材 育 成 企 画 部 国 際 グ ル ー プ   担 当 : 豊 田 、 矢 崎電 話 番 号 : 03 - 5978- 7607電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年12 月7 日閣議決定)

に基づく契約に係る情報の公表について

独 立 行 政 法 人 が行 う契 約 については、 「 独 立 行 政 法 人 の事 務・事 業 の見直しの基本方

針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法

人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況に

ついて情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公

表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札

若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせて

いただきますので、ご了知願います。

(1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

①  当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長

相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就

職していること

②  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の1 以上を占めているこ

※  予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

(2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締

結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び

当機構における最終職名

②  当機構との間の取引高

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず

れかに該当する旨

3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨

(3) 当方に提供していただく情報

①  契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当

機構における最終職名等)

②  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

(4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約につい

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ては原則として93 日以内)

(5) 実施時期 

   平成23 年7 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成

23 年7 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。

なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力

をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり

得ますので、ご了知願います。

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Ⅱ. 契 約 書 ( 案 )○○○○ 情財第○○号

 契 約 書

 独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」とい

う。)とは、次の条項により「アジア共通統一試験問題選定会議に係る航空券手配等業

務」に関する請負契約を締結する。

(契約の目的)

第1 条 乙は、別紙の仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従っ

て誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 

(再請負の制限)

第2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。

2  乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとする

ときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面

により甲に届け出なければならない。

3  前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、

再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。

(責任者の選任)

第3 条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選

任して甲に届け出る。

2  責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随

時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。

3  乙は、第1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

(納入物件及び納入期限)

第4 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとお

りとする。

(契約金額)

第5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円

(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。なお、契約期間中にフ

ライトの変更、キャンセル等が発生し、精算の必要な項目があった場合は、納入物件

提出時に契約書別紙2に証拠書類を添えた上で精算するものとする。

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(権利義務の譲渡)

第6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。

(実地調査)

第7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をし

て、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実

地に調査を行うことができる。

2  前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。

(検査)

第8 条 甲は、第4 条の規定により納入物件の納入を受けた日から10 日以内に、当該納

入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事

実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。

2  前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入

物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。

3  請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。

4  第1 項及び第2 項の規定は、第1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が

適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。

(瑕疵の補修)

第9 条 甲は、前条第3 項の規定による請負業務の完了日から1 箇年以内に納入物件に瑕

疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対し

て相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。

(対価の支払及び遅延利息)

第10 条 甲は、第8 条第3 項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書

を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。

2  甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額

に対して、財務大臣が決定する率 ( 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭

和24 年12 月12 日大蔵省告示第991号)) によって、遅延利息を支払うものとす

る。

(遅延損害金)

第11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入

期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1 日

につき契約金額の1,000 分の1 に相当する額を徴収することができる。

2  前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日

までの日数に対して適用するものとする。

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(契約の変更)

第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合

意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げない

ものとする。

一 仕様書その他契約条件の変更。

二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条

件の変更。

三 税法その他法令の制定又は改廃。

四 価格に影響のある技術変更提案の実施。

(契約の解除等)

第13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全

部又は一部を解除することができる。

一 乙が本契約条項に違反したとき。

二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又

は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。

三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な

行為があったとき。

四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状

態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができない

と認められるとき。

五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込

みがないと甲が認めたとき。

六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。

2  乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の

期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は

一部を解除することができる。

3  乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第

1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができ

る。

4  甲は、第1 項第1 号乃至第4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約

金として契約金額の100 分の10 に相当する金額(その金額に100 円未満の端数がある

ときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。

5  前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合におい

て、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを

妨げない。

 

(損害賠償)

第14 条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、そ

の被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙

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に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5 条所定の契約金額を超えないものとす

る。

2  第11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとす

る。 

(違約金及び損害賠償金の遅延利息)

第15 条 乙が、第13 条第4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に

支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、

年5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。

(秘密保持及び個人情報)

第16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏

洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署

の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。

2  個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとお

りとする。

3  前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

(納入物件の知的財産権)

第17 条 納入物件に関する著作権(著作権法第27 条及び第28 条に定める権利を含

む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハ

ウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財

産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除

き、第8 条第3 項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転

するものとする。

2  納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前

項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対す

る利用許諾権( 再利用許諾権を含む。) 、その他一切の利用を許諾したものとみなす。

なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。

3  乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び

納入物件に対する著作権法第28 条の権利、その他“ 原作品の著作者/権利者” の地

位に基づく権利主張は行わないものとする。

(知的財産権の紛争解決)

第18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、

公開中のものを含む。) を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、

又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要

求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければな

らない。

2  乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含

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Page 14: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決する

ものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

3  第9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各号の規定は、

本契約終了後も有効に存続する。

  

(成果の公表等)

第19 条 甲は、請負業務完了の日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下

「公表等」という。)することができる。

2  甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の

公表等をすることができる。

3  乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。

4  乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができ

る。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得な

ければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。

5  乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利

表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示し

なければならない。

6  本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

(協議)

第20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義について

は、甲乙協議し、誠意をもって解決する。

(その他)

第21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とす

る。

特記事項

(談合等の不正行為による契約の解除)

第1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第8 条第1 号の規定に

違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することと

なったとき

イ 独占禁止法第49 条第1 項に規定する排除措置命令が確定したとき

ロ 独占禁止法第50 条第1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき

ハ 独占禁止法第66 条第4 項の審決が確定したとき

ニ 独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の課徴金納付命令を命じない旨の

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通知があったとき

二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89 条第1 項又は第95 条第1 項第1 号に規定

する刑が確定したとき

三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑

法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6 又は第198 条に規定する刑が確定した

とき

(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)

第2 条 乙は、前条第1 号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速や

かに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

一 独占禁止法第49 条第1 項の排除措置命令書

二 独占禁止法第50 条第1 項の課徴金納付命令書

三 独占禁止法第66 条第4 項の審決についての審決書

四 独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通

知文書

(談合等の不正行為による損害の賠償)

第3 条 乙が、本契約に関し、第1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を

解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要

することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、

変更後の契約金額)の100 分の10 に相当する金額(その金額に100 円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の

指定する期間内に支払わなければならない。

2  前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

3  第1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、

甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが

できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し

て支払わなければならない。

4  第1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え

る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨

げるものではない。

5  乙が、第1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき

は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセン

トの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)

第4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団を

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Page 16: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

いう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい

う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与し

ている者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。)であるとき

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され

るべき関係を有しているとき

(再請負契約等に関する契約解除)

第5 条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべ

ての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らか

の個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に

規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ち

に当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解

除させるようにしなければならない。

2  甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負

先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請

負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置

を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)

第6 条 甲は、第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより

乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2  乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に

損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3  乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに

かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙

は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金

額)の100 分の10 に相当する金額(その金額に100 円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内

に支払わなければならない。

4  前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

5  第2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、

甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが

できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し

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て支払わなければならない。

6  第3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え

る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨

げるものではない。

7  乙が、第3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき

は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセン

トの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(不当介入に関する通報・報告)

第7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係

者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」とい

う。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させると

ともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必

要な協力を行うものとする。

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本契約の締結を証するため、本契約書2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それ

ぞれ1 通を保有する。

   2014 年○月○日

甲 東京都文京区本駒込二丁目28 番8 号  独立行政法人情報処理推進機構

  理事長 藤江 一正

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号

   株式会社○○○○○○○

   代表取締役 ○○ ○○

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(別紙1)

個人情報の取扱いに関する特則

(定 義)

第1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情

報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又

は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは

識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別

できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、

「当該個人」を「情報主体」という。

(責任者の選任)

第2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出

る。

2  乙は、第1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

(個人情報の収集)

第3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関す

る法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。

(開示・提供の禁止)

第4 条 乙は 個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の、書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。

ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。

2  乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。

3  乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及

びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させる

とともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。

(目的外使用の禁止)

第5 条 乙は 個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。、(複写等の制限)

第6 条 乙は 甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製し、てはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、

この限りではない。

(個人情報の管理)

第7 条 乙は 個人情報を取り扱うにあたり、本特則第、 4 条所定の防止措置に加えて、個

人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリス

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クに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。

2  乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを

変更した場合も同様とする。

3  甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調

査することができる。

4  前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければな

らない。

5  乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したも

のを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或

いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければ

ならない。

(返還等)

第8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)し

たときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)

を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人

情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならな

い。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。

2  乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別で

きないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。

(記録)

第9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返

還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を

提出し、必要な報告を行うものとする。

2  乙は、前項の記録を業務の終了後5 年間保存しなければならない。

(再請負)

第10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護

水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観

点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙

は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。

2  前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき

乙が負担する義務を免れない。

(事 故)

第11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざ

ん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙

は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・

解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただち

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に当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなけれ

ばならない。

2  前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客

等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のため

に要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。

なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものでは

ない。

3  第1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、

乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示

に従うものとする。

以上

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(別紙2)

                           2014 年 月

独立行政法人情報処理推進機構 

理事長 藤江 一正 殿

住   所

会 社 名

代表者氏名              印

                精 算 報 告 書

2014年 月 日付契約に係る下記業務の実施に関し、下記のとおり報告いたします。

                    記

1.契約事項

「アジア共通統一試験問題選定会議に係る航空券手配等業務」

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2 . 精 算 金 額 D ¥

精 算 内 訳

区分経費区分

A契約金額( 税込)

B実支出額( 税込)

C過不足額( 税込)

D精算金額( 税込)

合   計 円 円 円 円

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Ⅲ . 仕 様 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( IPA )

1 . 件 名ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 に 係 る 航 空 券

手 配 等 業 務

2 . 事 業 目 的 ・ 背 景独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」と い う 。 ) で は 、 ア ジ ア 6 か 国 ( フ ィ リ ピ ン ・ベ ト ナ ム ・ タ イ ・ ミ ャ ン マ ー ・ マ レ ー シ ア ・ モン ゴ ル ) で 実 施 さ れ る ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 の 実施 を 支 援 し て い る 。 本 事 業 の 一 環 と し て 、 ア ジア 6 カ 国 の 試 験 機 関 よ り 選 任 さ れ た 試 験 委 員 が集 ま り 出 題 問 題 に つ い て 議 論 す る 会 議 「 ア ジ ア共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 」 を 2014 年 6 月 に ウ ラン バ ー ト ル ( モ ン ゴ ル ) で 開 催 す る こ と と な った 。こ の 会 議 へ 各 国 の 試 験 委 員 を 招 聘 す る 為 、 ア ジア の 各 都 市 か ら ウ ラ ン バ ー ト ル ( モ ン ゴ ル ) まで の 航 空 券 手 配 等 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。

3 . 業 務 期 間 及 び ス ケ ジ ュ ー ル業 務 実 施 期 間 は 契 約 締 結 日 よ り 、 全 招 聘 者 が アジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 参 加 後 、 自 国 に到 着 す る 日 ま で と す る 。招 聘 者 :     以 下 の 5 都 市 よ り 2 名 ず つ   計 10 名

マ ニ ラ ( フ ィ リ ピ ン )ハ ノ イ ( ベ ト ナ ム )バ ン コ ク ( タ イ )ヤ ン ゴ ン ( ミ ャ ン マ ー )ク ア ラ ル ン プ ー ル ( マ レ ー シ ア )

旅 程 及 び 会 議 日 程 ( 予 定 ) :6 月 3 日 ( 火 ) ア ジ ア 各 都 市   →   ウ ラ ン

バ ー ト ル ( モ ン ゴ ル )6 月 4 日 ( 水 )~ 6 月 6 日 ( 金 ) ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選

定 会 議6 月 7 日 ( 土 ) ウ ラ ン バ ー ト ル ( モ ン ゴ

ル )   →   ア ジ ア 各 都 市

4 . 業 務 仕 様 詳 細

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(1) 往 復 航 空 券 の 手 配①   参 加 者 の 乗 機 地 ア ジ ア 各 都 市 よ り 降 機 地 のウ ラ ン バ ー ト ル ( モ ン ゴ ル ) ま で の 経 路 は 、 往復 と も 以 下 を 基 本 と す る 。

参 加 者国 名

経 路

フ ィ リピ ン

マ ニ ラ   ⇔   仁 川   ⇔   ウ ラ ンバ ー ト ル

ベ ト ナム

ハ ノ イ   ⇔   仁 川   ⇔   ウ ラ ンバ ー ト ル

タ イ バ ン コ ク   ⇔   仁 川   ⇔   ウ ラン バ ー ト ル

ミ ャ ンマ ー

ヤ ン ゴ ン   ⇔   仁 川   ⇔   ウ ラン バ ー ト ル

マ レ ーシ ア

ク ア ラ ル ン プ ー ル   ⇔   仁 川 ⇔   ウ ラ ン バ ー ト ル

②   エ コ ノ ミ ー ク ラ ス の 往 復 航 空 券 を 手 配 す る 。基 本 的 に 、 会 議 日 程 に 合 わ せ た 離 発 着 便 、 す なわ ち 会 期 初 日 の 前 日 に 現 地 到 着 、 会 期 最 終 日 の翌 日 に 現 地 出 発 が 可 能 な フ ラ イ ト と す る 。

③   ② に 記 述 し た 会 議 日 程 に 合 わ せ た 離 発 着 便の 手 配 が 困 難 な 場 合 に は 、 下 記 で も 可 と す る 。- 往 路     会 期 の 前 日 迄 に 必 ず 現 地 到 着 が 可 能

な フ ラ イ ト- 復 路     会 議 ス ケ ジ ュ ー ル 終 了 後 、 空 港 ま で

の 移 動 時 間 を 考 慮 し た会 期 最 終 日 の 深 夜 便 、 も し く は 会 期 最 終

日 の 翌 々 日 の フ ラ イ ト④   フ ラ イ ト 内 容 ( 離 発 着 時 刻 や 乗 り 継 ぎ 時間 ) に つ い て 、 各 国 参 加 者 の 肉 体 的 な 負 担 を 考慮 し た も の と す る こ と 。⑤   各 国 参 加 者 の 渡 航 に 伴 う 諸 費 用 ( 燃 油 特 別

付 加 運 賃 、 空 港 利 用 料 等 、 諸 税 、 発 券 手 数 料等 ) を 含 む も の と す る 。⑥   た だ し 、 入 国 査 証 取 得 に 係 る 業 務 及 び 経 費

は 含 め な い 。(2) 招 聘 者 へ の 航 空 券 引 渡 し①   出 発 前 ま で に 、 各 国 参 加 者 に 確 実 に 航 空 券

を 引 き 渡 す ( Eチ ケ ッ ト を E-mail 添 付 に て 送 信 でも 可 ) 。 引 き 渡 し た 後 、 そ の 旨 を 機 構 に 連 絡 する 。②   参 加 者 の 使 用 言 語 は 英 語 で あ る 。 航 空 券 引

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Page 26: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

き 渡 し の 際 は 英 語 に て 連 絡 を 行 う こ と 。(3) そ の 他①   各 国 参 加 者 の 都 合 に よ り 、 上 述 の 仕 様 に 変

更 を 生 じ る 場 合 は 、 機 構 と 相 談 の 上 、 請 負 者 は航 空 券 の キ ャ ン セ ル 等 の 手 配 を 速 や か に 行 う 。②   搭 乗 予 定 者 の 変 更 や フ ラ イ ト ス ケ ジ ュ ー ル

の 変 更 が 必 要 な 場 合 、 可 能 な 範 囲 で 当 該 参 加 者の 都 合 に 応 じ た 離 発 着 便 の 手 配 及 び 連 絡 を 行 う 。そ の 際 、 対 応 は 可 能 で あ る が 超 過 料 金 が 発 生 する 場 合 は 、 機 構 と 協 議 の 上 、 最 良 の 対 応 を 検 討す る 。

③   請 負 者 は 、 運 営 中 に 何 ら か の 問 題 ( 搭 乗 予定 フ ラ イ ト の 遅 延 及 び 欠 航 等 ) が 発 生 し た 場 合は 、 機 構 と 連 携 し 対 応 を 行 う 。

④   機 構 は 請 負 者 に 対 し 、 一 連 の 業 務 に 関 連 する 必 要 性 か ら 、 各 国 参 加 者 の 電 話 番 号 、 電 子メ ー ル 、 そ の 他 の 連 絡 先 の 情 報 を 提 供 す る 。⑤   機 構 は 請 負 者 に 対 し 、 契 約 後 各 国 参 加 者 名

が 判 明 次 第 順 次 連 絡 を 行 う 。 ま た 、 機 構 は 遅 くと も 会 議 開 催 3 週 間 前 ま で に 全 て の 各 国 参 加 者名 の 最 終 確 定 連 絡 を 行 う 。⑥   契 約 終 了 後 機 構 よ り 各 国 参 加 者 の 連 絡 先 等 、

提 供 さ れ た 情 報 の 廃 棄 の 要 請 が あ っ た 場 合 は 、「 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 第 8 条 」 に従 っ て 廃 棄 し 、 そ の 旨 を 書 面 で 報 告 す る 。

5 . 成 果 物実 施 報 告 書 : 契 約 期 間 中 の 個 々 の 作 業 内 容 の 実

施 結 果 を 取 り ま と め た 報 告 書正 ( 印 刷 物 ) 1 部 、 副 ( CD-R: Microsoft Word 形 式 ・

Acrobat 形 式 ) 1 部

6 . 納 入 期 限2014 年 6 月 20 日 ( 金 )

7 . 納 入 場 所    独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   IT 人 材 育 成本 部 IT 人 材 育 成 企 画 部 国 際 グ ル ー プ    東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8   文 京 グ リ ー ン コ ート セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階

8 . 納 入 物 件 の 検 査成 果 物 上 の 記 述 さ れ た 内 容 に つ い て 所 定 の 様 式

に 従 っ た 検 査 を 行 う 。

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Page 27: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

9 . 連 絡 窓 口 ( 担 当 者 )独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構  IT 人 材 育 成 本 部 IT 人 材 育 成 企 画 部 国 際 グ ル ー プ

    担 当 者 : 豊 田 、 矢 崎

1 0 . 機 密 情 報 及 び 個 人 情 報 の 保 護落 札 者 は 、 業 務 遂 行 に 際 し て 知 り 得 た 各 国 参 加者 の 個 人 情 報 、 機 密 情 報 等 を 第 三 者 に 漏 ら し 、複 製 し 、 目 的 外 に 利 用 し 、 又 は 持 ち 出 し す る こと が な い よ う 、 守 秘 義 務 を 遵 守 す る こ と 。

1 1 . 留 意 事 項(1) 業 務 は 機 構 の 指 示 に 基 づ き 行 う も の と し 、 必

要 に 応 じ て 適 宜 打 合 せ を 行 い 、 業 務 の 調 整 を 行う も の と す る 。

(2) こ の 仕 様 書 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て は 、 機構 と 請 負 者 が 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。

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Page 28: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム ( 以 下 「 電 子 入 札 シ ス テ ム 」 と いう 。 ) を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マ ニ ュア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め るも の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札   入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。

(2) 電 子 入 札   入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。

( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札

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デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 され た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入

れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 電 子 入 札 )第 8 条   電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム

の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。

( 代 理 人 の 制 限 )

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第 9 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 12 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

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す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 13 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と

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す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た者 を 落 札 者 と す る 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

( 再 度 入 札 )第 16 条   直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開

札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

3   電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。

4   前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。

( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条   最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な

る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ ると き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 機 能 ( 乱

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数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使

用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 若 し く は 電 子入 札 を も っ て 誓 約 し ま す 。

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Page 35: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

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Page 36: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の競 争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る とき は 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 当 該契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 及 び 破 産 者 で復 権 を 得 な い 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認め ら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で きる 。 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 とし て 使 用 す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 若 し く は 製造 を 粗 雑 に し 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。 二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な

価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連合 し た と き 。 三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約

を 履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。 四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の

執 行 を 妨 げ た と き 。 五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た

と き 。 六   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一

般 競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契約 の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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Page 37: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : IT 人 材 育 成 本 部 IT 人 材 育 成 企 画 部 国際 グ ル ー プ   ○ ○ )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 に 係 る 航 空券 手 配 等 業 務 」 ( 2014 年 4 月 11 日 付 公 告 ) に 関 す る質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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Page 38: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任  状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 ア ジア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 に 係 る 航 空 券手 配 等 業 務 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の 権 限 を委 任 し ま す 。

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Page 39: IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 · Web view2014年4月16日(水)から2014年4月24日(木) 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。

      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥

件       名     「 ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会議 に 係 る 航 空 券 手 配 等 業 務 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 に 係 る航 空 券 手 配 等 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書 ( 封緘 )

1通

③ 納 税 証 明 書1

通④

資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し

1通

⑤入 札 書 等 受理 票

本通

-⑥

第 一 種 旅 行業 登 録 の 確認 書 類

1通

切 り

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取 り受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 ア ジ ア 共 通 統 一 試 験 問 題 選 定 会 議 に 係 る 航 空 券 手 配 等 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料 法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   IT 人 材 育 成 本 部IT 人 材 育 成 企 画 部 国 際 グ ル ー プ

      担 当 者 名 :                         ㊞

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