電気主任技術者 の外部委託制度 について - Minister …...規則第 52...

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電気主任技術者の外部委託制度について 平成21年9月29日 原子力安全・保安院 九州産業保安監督部 電力安全課

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電気主任技術者の外部委託制度について

平成21年9月29日

原子力安全・保安院

九州産業保安監督部

電力安全課

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目 次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.改正主旨 1

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.電気事業法施行規則の一部を改正する省令の説明 2

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(1)法人を指定する仕組みの廃止について(第52条第2項) 2

‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2)個人事業者(電気管理技術者)の要件(第52条の2第1号) 2

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3)法人の要件(第52条の2第2号) 3

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4)外部委託承認(第53条第1項) 6

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(5)外部委託承認の条件(第53条第2項) 6

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(6)外部委託先に対する職務誠実義務(第53条第3項) 7

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(7)設置者に対する外部委託先の意見(第53条第4項) 8

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(8)外部委託承認の取消しの条件(第53条第5項) 8

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.手続き方法 9

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(1)委託契約の相手方が個人事業者(電気管理技術者)の場合 9

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2)委託契約の相手方が電気保安法人の場合 10

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3)必要に応じて外部委託承認申請と同時に提出する書類 11

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4)保安法人が定期的に提出する書類 11

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(5)保安法人、個人事業者へのお願い 11

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-共通1)保安管理業務外部委託承認申請書 13

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-共通2)設備条件確認書 14

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-共通3)実務経歴証明書 18

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-共通4)試験装置貸出承諾書等 19

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-共通5)外部委託承認申請データシート 20

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-個人1)委託契約の相手方の執務に関する説明書 21

‥‥‥‥‥‥(別添-個人2)委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表 22

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-個人3)委託契約書 23

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-個人4)他に職業を有していないことの説明書 32

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-個人5)機械器具の保有状況届出書 33

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-個人6)宣誓書 34

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-法人1)委託契約の相手方の執務に関する説明書 35

‥‥‥‥‥‥(別添-法人2)委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表 36

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-法人3)委託契約書 37

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-法人4)雇用証明書 46

‥‥‥(別添-法人5)保安業務担当者を他の業務に従事させていないことの説明書 47

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-法人6)機械器具保有状況届出書 48

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-法人7)保安管理業務マネジメント規程 49

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-法人8)宣誓書 58

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(別添-法人9)保安業務担当者事業場一覧等 59

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1.改正主旨

電気主任技術者の外部委託制度について、自家用電気工作物の保安に関する業務を受託

している者によっては安全上問題のある業務が散見されるとの指摘や、規制改革推進3か

年計画(平成13年3月閣議決定)による電気主任技術者の外部委託の拡大に係る検討の

要請等を踏まえた検討がなされ、外部委託先として備えるべき要件や事後措置の在り方等

について方向性が示されました。(総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安

全小委員会中間報告(平成14年6月))

これを受け、電気事業法施行規則の一部が改正され、平成16年1月1日より新しい電

気保安管理業務の外部委託制度が開始されました。

また、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(以下「内規」という)が改正され、平

成21年11月1日から委託契約書等に点検項目等を記載することが必要となりました。

内規の改正内容については別冊「自家用電気工作物の標準的な点検項目について」の資

料をご参照ください。

○改正ポイント(平成16年1月1日施行)

①国が法人を指定する仕組みの廃止

一定の要件を満たす法人または個人が一定の条件の下で委託を受

けることが可能となります。

②事後措置の創設

安全上問題のある場合に、国が保安管理業務外部委託承認(以下

「外部委託承認」という。)を取り消すことが可能となります。

○改正ポイント(平成21年11月1日施行)

①外部委託契約書等に必要な記載内容を整理

工事期間中の点検、月次点検、年次点検の内容を契約書等に記載

することが必要となりました。

(内規の改正内容については別冊「自家用電気工作物の標準的な

点検項目について」の資料をご参照ください。)

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2.電気事業法施行規則の一部を改正する省令の説明

(1)法人を指定する仕組みの廃止について(第52条第2項)

「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月閣議決定)」

に基づき、経済産業大臣があらかじめ外部委託先となる法人を指定する仕組みが廃止さ

れました。

(2)個人事業者(電気管理技術者)の要件(第52条の2第1号)

現行制度において規定されている資格、保有すべき機械器具、受託事業場数の制限等

の要件が定められています。

また、新たに承認の取消しに関する規定(第53条第5項)を設けることに伴って、

承認の取消しから2年を経過しない者でないことが要件となりました。

電気事業法施行規則 第52条の2

前条第2項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

一 個人事業者(事業を行う個人をいう。)

イ 電気主任技術者免状の交付を受けていること。

ロ 別に告示する要件に該当していること。

ハ 別に告示する機械器具を有していること。

告示 第1条

電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第52条の2第一号ロの要

件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期

間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、そ

の2分の1に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であるこ

ととする。

一 第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年

二 第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年

三 第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年

告示 第2条

規則第52条の2第一号ハ及び第二号ロの機械器具は、次の各号に掲げ

るものとする。

ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置者がこれらの機械器具を

当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約の

相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理

する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第七号から第九

号までに掲げる機械器具を、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が

必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第十号及び第十

一号に掲げる機械器具をそれぞれ除くものとする。

一 絶縁抵抗計、 二 電流計、 三 電圧計、 四 低圧検電器、

五 高圧検電器、 六 接地抵抗計、 七 騒音計、 八 振動計、

九 回転計、 十 継電器試験装置、 十一 絶縁耐力試験装置

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(3)法人の要件(第52条の2第2号)

個人(電気管理技術者)と同様の要件が規定されています。

さらに、法人の場合は、保安業務担当者に対し適切に現場での保安業務を実施させ、

現場の実態を踏まえてその業務方法等を適切に改善することが安全確保上必要であるこ

とから、新たに組織のマネジメントに関する要件が設けられています。

なお、法人における保安業務担当者が、自ら担当する事業場について実施すべき業務

を実施していないことが判明した場合には、当該保安業務担当者が担当する事業場を承

認取消しの対象となります。

電気事業法施行規則 第52条の2

前条第2項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

二 法人

イ 前条第2項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する

者(以下「保安業務従事者」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。個人事業者参

ロ 別に告示する機械器具を有していること。個人事業者参照

ハ 保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担

当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満で

あること。個人事業者参照

ニ 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示 告示第249号第3条 別添参

照する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。

ホ 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

ヘ 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経

過しないものでないこと。本人からの宣誓書等で確認

主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(以下、内規)(個人事業者の兼業等)

3.(1)規則第52条の2第1号ホについては、保安管理業務の計画的かつ確実

な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性

及び実効性について厳格に審査するとともに、個人事業者が他に職業を有し

ている場合には審査に当たり特に慎重を期することとする。

告示 第3条

2 規則第52条の2第一号ニ及び第二号ハの別に告示する値は33とす

る。

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ニ 保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこ

と。

ホ 次条第5項規程により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から2年を経

過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができ

ないときは、この限りでない。

ヘ 次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過

しないものを保安管理業務に従事させていないこと。法人からの宣誓書等で確認

内規 (法人のマネジメントシステム)

3.(2)規則第52条の2第2号ニについては、保安管理業務の計画的か

つ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内

容の適切性及び実効性について厳格に審査することとする。承認に当

たっては、次に掲げる項目が満たされていることを要することとし、こ

れらの項目については、法人の社内規程等に明確かつ具体的に規定され

ており、点検を含む保安管理業務の適切な実施に確実に反映されること

が担保されていることを要することとする。

① 保安業務従事者は規則第52条第2項の承認の申請に係る委託契約

の相手方の法人(以下「法人」という。)の従業員であること。

② 法人は、保安管理業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が明確

な責任の下に保安管理業務を実施すること。また、あらかじめ定めら

れた間隔で保安管理業務のレビューを行い適切な改善を図ること。

③ 保安業務担当者は保安管理業務以外の職務を兼務しないこと。

④ 保安業務担当者は事業場の点検を自ら行うこと。ただし、保安業務

担当者が保安業務従事者に事業場の点検を行わせる場合は、以下に掲

げるすべての要件に該当していること。

イ 保安業務担当者が自らの職務上の指揮命令関係にある保安業務従

事者に適切に指示して点検を行わせるとともに、点検の結果に関す

る報告が当該保安業務従事者から的確に行われる体制となっている

こと。

ロ 保安業務担当者が点検を指示した保安業務従事者との業務の分担

内容が明確になっていること。その際、保安業務担当者が自らは保

安業務従事者の監督を行うこととして、事業場の点検の大部分を保

安業務従事者に行わせるなど、自ら実施する保安管理業務の内容が

形式的なものとなっていないこと。このため、保安業務担当者に係

る勤務体制等について厳格に審査を行う。

ハ 特定の保安業務従事者に著しく偏って点検を行わせることとなっ

ていないこと。このため、保安業務従事者が保安業務担当者から指

示を受けて点検する事業場については、経済産業省告示(平成15

年経済産業省告示第249号)第3条第2項の値(以下「告示の

値」という。)を当該保安業務担当者から職務上の指揮命令関係に

ある保安業務従事者の総数で除した値又は告示の値に0.2を乗じ

た値のいずれか小さい方の値を超えないこと。

ニ 保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受け

ないこと。

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保安業務担当者と保安業務従事者のイメージ

イ事業場

A課長

D担当にロ事業

場の点検を指示 ロ事業場

職務上の指揮命令関係

保安業務従事者とし

てロ事業場を点検

B担当 C担当 D担当

ハ事業場 ニ事業場 ホ事業場 ヘ事業場 ト事業場 チ事業場 リ事業場

①保安業務担当者は申請事業場の担当となった者。

A課長はイ・ロ事業場の保安業務担当者。

B担当はハ・ニ・ホ事業場の保安業務担当者。

C担当はヘ・ト事業場の保安業務担当者。

D担当はチ・リ事業場の保安業務担当者。

各保安業務担当者の点数は33点。

②職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者に指示点検を指示することもできる。

A課長が指揮命令関係にある保安業務従事者のD担当にロ事業場の点検を指示。

A課長が指揮命令関係にある保安業務従事者一人当たりに点検の指示を行うこと

ができる事業場点数の上限は、この例では、告示の値を職務上の指揮命令関係に

ある保安業務従事者の総数で除した値(33÷3=11)または告示の値に0.2を乗じた

値(33×0.2=6.6)のいずれか小さい方の値(6.6)となる。

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(4)外部委託承認(第53条第1項)

外部委託承認を受けようとする者は次の書類を経済産業大臣(産業保安監督部長)に提

出しなければなりません。

①保安管理業務外部委託承認申請書

②委託契約の相手方の執務に関する説明書

③委託契約書の写し

④委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類

(5)外部委託承認の条件(第53条第2項)

外部委託承認の条件として、現行制度において定められている委託契約に定めるべき

事項(点検頻度等)等のほか、

○外部委託先が要件に該当していること

○外部委託先が法人の場合には保安業務担当者が定められていること

○保安管理業務に係る委託契約は当該業務のみを内容としていること

が規定されています。

なお、外部委託承認後に本項の条件に該当しなくなった場合には、承認取消しの対象

となります。

電気事業法施行規則 第53条第2項

経済産業大臣は、第52条第2項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでな

ければ、同項の承認をしてはならない。

一 委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。

二 委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められて

いること。

三 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。

内規 (法人の保安業務担当者等の明確化)

3.(3)規則第53条第2項第2号については、委託契約書に保安業務担当者を

明確にする旨が記載されており、かつ、保安業務担当者及び当該保安業務担当

者が指示して点検を行わせる保安業務従事者(以下、「保安業務担当者等」と

いう。)の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が委託契約

書の別紙等で定められていることを要することとする。

内規 (委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)

3.(4)規則第53条第2項第5号の「事業用電気工作物の工事、維持及び運用

の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任が委託契約

に定められていること」は、次の①から⑥までに掲げる事項を委託契約書等か

ら確認できることとする。

~以下省略~

(平成21年11月1日改正)

【記載内容については内規本文を御参照ください】

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(6)外部委託先に対する職務誠実義務(第53条第3項)

外部委託先に対する職務誠実義務が規定されています。

なお、本項に違反した場合には、承認取消しの対象となります。

四 申請事業場の電気工作物が、第48条第1項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。

五 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示別添 告示第249号第4条及び告示第283号(

H17.11.1告示第249号一部改正)参照する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合にお

ける当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契

約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡そ

の他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び

責任その他必要事項が委託契約に定められていること。

六 委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業

務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。

火薬取締法の火薬類製造事業場、鉱山保安規則の炭坑 等

審査基準 (連絡責任者の選任)

(4)規則第53条第2項第5号の「その他必要事項」は、設置者が当該事業場に

ついて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委

託契約の相手方に連絡する責任者(設備容量が6,000キロボルトアンペア

以上の需要設備にあっては1.(1)②イからホに掲げる者と同等以上の知識

及び技能を有する者)が選任されていることとする

告示249号第4条に定める点検頻度は、定められた期間に行われるべき下限値

を示しているものであり、対象設備の状態に応じて、当該下限値以上の点検が行

われることも認めているものである。したがって、告示第3条第1項なお書は、

当該なお書に定められている第4条各号の設備について、実際の点検頻度が当該

各号に定める下限値以上の点検頻度であれば、適用できるものである。

(平成17年11月1日見直し)

審査基準 (事業場への到達時間)

(5)規則第53条第2項第6号中「遅滞なく到達」とは、2時間以内に到達する

ことを要することとする。

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(7)設置者に対する外部委託先の意見(第53条第4項)

外部委託承認を受けた設置者が、自らの事業場の保安を確保するに当たり、外部委託

先の意見を尊重すべきことが規定されています。

(8)外部委託承認の取消しの条件(第53条第5項)

外部委託承認の取消しの条件として以下の内容を規定し、これらの条件に該当した場

合に外部委託承認を取り消すことができることが規定されています。

○外部委託承認の条件(第53条第2項)に該当しなくなったとき

(例)・無資格者や実務経験不足の者が保安管理業務に従事したとき

・外部委託先(法人の場合、保安業務担当者)の主たる連絡場所が受託(担当)事

業場に遅滞なく到達し得る場所でなくなったとき

○外部委託先が委託契約によらず保安管理業務を行ったとき

(例)・外部委託先が保安管理業務を実施していないとき

・外部委託先(法人の場合、保安業務担当者)以外の者が保安管理業務を実施して

いるとき

・外部委託先が点検頻度を守っていないとき

○外部委託先(法人の場合、保安管理業務に従事する者を含む。)が保安管理業務を誠実

に実施していないとき

(例)・保安上必ずしも必要でなかったり、適切でなかったりする助言を行い、設置者に

それを強要等するようなことを行ったとき

○不正の手段により外部委託承認を受けていたとき

(例)・虚偽の申請内容により外部委託承認を受けていたとき

電気事業法施行規則 第53条第3項

第52条第2項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者(以下「電気管

理技術者」という。)及び前 条第二号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)並びに保安

業務従事者は、その職務を誠実に行わなければならない。

また、電気保安法人は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。

電気事業法施行規則 第53条第4項

第52条第2項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保

安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。

電気事業法施行規則 第53条第5項

経済産業大臣は、第52条第2項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認

を取り消すことができる。

一 第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

二 電気管理技術者又は電気保安法人が、第52条第2項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業

務を行ったとき。

三 電気管理技術者、電気保安法人又は保安業務従事者が第3項の規定に違反したとき。

四 不正の手段により第52条第2項の承認を受けたとき。

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3.手続き方法

本制度に基づき外部委託承認申請を行いたい自家用電気工作物設置者は、以下の要領に

従い手続きを行ってください。

【外部委託承認制度の対象設備】

出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く)

電圧7000V以下の需要設備

電圧600V以下の配電設備

(1)委託契約の相手方が個人事業者(電気管理技術者)の場合

自家用電気工作物設置者は、委託先の電気管理技術者が省令等で規定される要件を満

足していることを確認し申請書を作成して下さい。

①保安管理業務外部委託承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・別添-共通1

②委託契約の相手方の執務に関する説明書

イ.委託契約の相手方の執務に関する説明書・・・・・・・・・・・別添-個人1

ロ.委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表・・・・・別添-個人2

ハ.設備条件確認書(隔月に1回以上又は3ヶ月に1回以上の・・・別添-共通2

点検の場合のみ。小規模高圧需要設備の場合は添付不要。)

③委託契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添-個人3

④委託契約の相手方が要件に該当することを証する書類

イ.電気主任技術者の免状の写し(初回のみ添付)

ロ.実務経歴証明書(初回のみ添付) ・・・・・・・・・・・・・別添-共通3

(記載方法については、別添の実務経歴証明書作成例を参照のうえ作成してください)

ハ.他に職業を有していないことの説明書(初回のみ添付) ・・・別添-個人4

ニ.機械器具の保有状況届出書(初回のみ添付) ・・・・・・・・別添-個人5

ホ.試験装置貸出承諾書等(初回のみ添付) ・・・・・・・・・・別添-共通4

ヘ.宣誓書の写し(毎回添付) ・・・・・・・・・・・・・・・・別添-個人6

⑤その他

イ.外部委託承認申請データシート・・・・・・・・・・・・・・・別添-共通5

④のイ~ホの書類については、委託契約の相手方が個人事業者として新規

に申請を行う場合に添付してください。個人事業者が既に保安管理業務を

行っており今回の申請が2件目以降の申請である場合は、以前提出した内

容に変更がない場合は添付不要です。なお、への宣誓書の写しについては、

申請書毎に毎回添付してください。

外部委託承認申請については、同時期に多数の設置者から提出があるこ

とから、受付ミスを防止するため一申請毎に「外部委託承認申請データ

シート」を添付して、該当する項目を記入していただくようお願いします。

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(2)委託契約の相手方が電気保安法人の場合

自家用電気工作物設置者は、委託先の電気保安法人が省令等で規定される要件を満足

していることを確認し申請書を作成して下さい。

①保安管理業務外部委託承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・別添-共通1

②委託契約の相手方の執務に関する説明書

イ.委託契約の相手方の執務に関する説明書・・・・・・・・・・・別添-法人1

ロ.委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表・・・・・別添-法人2

ハ.設備条件確認書(隔月に1回以上又は3ヶ月に1回以上の・・・別添-共通2

点検の場合のみ添付。小規模高圧需要設備の場合は添付不要。)

③委託契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添-法人3

④委託契約の相手方が要件に該当することを証する書類

イ.電気主任技術者の免状の写し(初回のみ添付)

ロ.実務経歴証明書(初回のみ添付) ・・・・・・・・・・・・・別添-共通3

(記載方法については、別添の実務経歴証明書作成例を参照のうえ作成してください)

ハ.雇用証明書(初回のみ添付) ・・・・・・・・・・・・・・・別添-法人4

ニ.保安業務担当者を他の業務に従事させていないことの説 ・・・別添-法人5

明書(初回のみ)

ホ.機械器具保有状況届出書(初回のみ添付) ・・・・・・・・・別添-法人6

ヘ.試験装置貸出承諾書等(初回のみ添付) ・・・・・・・・・・別添-共通4

ト.保安管理業務マネジメント規程(初回のみ添付) ・・・・・・別添-法人7

チ.宣誓書の写し(毎回添付) ・・・・・・・・・・・・・・・・別添-法人8

⑤その他

イ.外部委託承認申請データシート・・・・・・・・・・・・・・・別添-共通5

委託契約の相手方が保安法人として新規に申請を行う場合は、④のイ~ト

の書類を添付してください。なお、保安法人が既に保安管理業務を行って

おり今回の申請が2件目以降の申請である場合は、以前提出した内容に変

更がない場合は添付不要です。ただし、新規に保安業務担当者・従事者を

追加するような場合には、当該保安業務担当者・従事者分の④のイ~ニの

書類を添付してください。また、保安管理業務中に、④のへ~トの書類の

提出内容に変更が生じた場合も再提出してください。チの宣誓書の写しに

ついては、申請書毎に毎回添付してください。

外部委託承認申請については、同時期に多数の設置者から提出があること

から、受付ミスを防止するため一申請毎に「外部委託承認申請データシー

ト」を添付して、該当する項目を記入していただくようお願いします。

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(3)必要に応じて外部委託承認申請と同時に提出する書類

①保安規程届出書(新規の場合)または、保安規程変更届出書(既設の場合)

②保安規程本文(初回のみ添付)

③主任技術者選任又は解任届出書(既設で主任技術者を解任する場合)

④自家用電気工作物廃止報告書(外部委託承認申請と同時に設置者を変更する場合)

(4)保安法人が定期的に提出する書類

保安法人については、定期的に保安業務担当者等の要件について確認する必要がある

ため、定期的に次の書類を提出してください。

ロ.保安業務担当者事業場一覧等・・・・・・・・・・・・・・・・別添-法人9

(5)保安法人、個人事業者へのお願い

①制度改正直後は申請処理業務が集中し、承認に時間を要する恐れがあります。

②事前に保安法人・個人事業者として要件に該当するかどうか、九州産業保安監督部電

力安全課において随時事前相談を受け付けておりますので、ご連絡いただきますよう

お願いします。

③現在、既契約分でまだ申請を行っていない電気管理技術者につきましては、新制度施

行後の申請は新制度での審査となりますのでご注意ください。

なお、ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。

【提出頻度】

○月1回提出(月末集計したものを、翌月10日までに提出のこと)

第A表 保安業務担当者・従事者配置状況並びに受託件数一覧表

第B表 保安業務担当者・従事者異動状況表

第C表 保安管理担当者・従事者事業場変更状況(個別リスト)

○年1回提出(年度末〔3.31現在〕集計したものを、翌月中に提出のこと)

第D表 保安業務担当者・従事者名簿

第E表 機械器具の保有状況届出書

【提出先・問い合わせ先】

原子力安全・保安院 九州産業保安監督部電力安全課 自家用係

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号

TEL 092-482-5521 FAX 092-482-5973

様式につきましては、以下HPの申請様式・手続集 から

ダウンロード可能です。

http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kyushu/

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【参考】手続きフロー図

高圧需要設備新設の場合

電気事業者に受電申込み

需給契約締結

保安法人または個人 保安規程の届出 工事計画の届出

事業者の要件確認

外部委託承認申請 保安規程の受理 工事計画の受理

外部委託承認

主任技術者 保安規程の 電気事故報 名称等変更 自家用の廃 定期報告(保

の変更届出 変更届出 告 届出 止報告 安法人のみ)

凡例:自家用設置者 委託の相手方 監督部

ばい煙等に係る設

備を設置する場合

新設の場合は

受電開始日ま

でに承認を受

けてください

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保安管理業務外部委託承認申請書

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

住 所 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号

氏 名 ○○株式会社

代表取締役 安全 太郎 印

電気事業法施行規則第52条第2項の規定により承認を受けたいので申請します。

主 任 技 術 者 名 称 及 び ○○株式会社 ○○工場

を選任しない 所 在 地 ○○県○○市○○ ○-○-○

事業場 電 気 工 作 最大電力 ○ kW

物 の 概 要 需要設備 ○ kVA

受電 発電所 配電線路非常用予備発電装置

電力 ○kW 種類 ○○ 電力 ○kW 電圧 ○V

電圧 ○V 電力 ○kW 電圧 ○V 亘長 ○m

電圧 ○V

委 託 契 約 氏 名 及 び 法人の場合:○○株式会社

の 相 手 方 生年月日 名称 個人の場合:氏名及び生年月日( )

住 所 ○○県○○市○○4-5-6

主任技術者免状の

種類及び番号

委 託 契 約 を 締 結 し た 年 月 日 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

。備考 1 主任技術者免状の種類及び番号欄は、委託契約の相手方が法人である場合は、省略すること

2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

3 氏名を記載し 押印することに代えて 署名することができる この場合においては 署名は、 、 。 、

必ず本人が自署するものとする。

別添-共通1

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設 備 条 件 確 認 書(例)

当事業場は 次の設備条件を満たしているため 委託契約の相手方が行う点検を隔月に1回以上と、 、

します。

事業場名

作成者名

設 備 条 件 該当設備 備考

確認

1 構外にわたる高圧電線路がないもの

柱上に設置した高圧変圧器がないもの

高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く)に

可燃性絶縁油を使用していないもの

保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付

高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの

責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、

地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器

開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器

がないもの

2 設備容量が100kVA以下のものであること

注:1及び2の条件に適合していること。

100kVA以下用隔月に1回以上

別添-共通2

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設 備 条 件 確 認 書(例)

当事業場は 次の設備条件を満たしているため 委託契約の相手方が行う点検を3ヶ月に1回以上、 、

とします。

事業場名

作成者名

設 備 条 件 該当設備 備考

確認

1 構外にわたる高圧電線路がないもの

柱上に設置した高圧変圧器がないもの

高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く)に

可燃性絶縁油を使用していないもの

保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付

高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの

責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、

地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器

開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器

がないもの

2 設備容量が100kVA以下のものであること

3 受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するもの

に限る )。

蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの

引込施設に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮

断器が設置してあるもの

注:1、2及び3の条件に適合していること。

100kVA以下用3ヶ月に1回以上

別添-共通2

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設 備 条 件 確 認 書(例)

当事業場は 設備容量が100kVAを超過する需要設備であって 次の設備条件を満足している、 、

ため、委託契約の相手方が行う点検を隔月に1回以上とします。

事業場名

作成者名

設 備 条 件 該当設備 備考

確認

1 構外にわたる高圧電線路がないもの

柱上に設置した高圧変圧器がないもの

高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く)に

可燃性絶縁油を使用していないもの

保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付

高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの

責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、

地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器

開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器

がないもの

設 備 条 件 該当設備 備考

確認

装置名2 低圧電路の絶縁状態の的確な監視が可能な装置を有するもの

(警報動作電流の設定値の上限は50mAであること)

3 非常用照明設備、消防用設備、昇降機、その他非常用に使用

する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してあ

るもの

注:1の条件に適合し、かつ、2または3のいずれかの条件に適合していること。

2の場合は備考欄に絶縁監視装置の型式を記入すること。

3の場合は単線結線図を添付すること。

100kVA超過用隔月に1回以上

別添-共通2

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設 備 条 件 確 認 書(例)

(内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所)

事業場名

作成者名

点検頻度3ヶ月に1回以上

次の1及び2の設備条件に適合すること

1.内燃機関又はガスタービン、発電機及び制御装置が1の筐体に収め

られている設備 適・否

2.当該設備を製造した者その他の当該設備の構造及び性能に精通する

者(①~③のいずれかに該当する者)との契約により保守が実施され

るもの

①当該設備を製造した者

名称又は氏名 適・否

②当該設備を製造した者との間で当該設備の保守を行うことを提携して

いる者 適・否

名称又は氏名

③自家用発電設備の保守に必要な知識及び技能を有する者

氏名 適・否

資格名

点検頻度6ヶ月に1回以上(ガスタービンを原動力とする火力発電所に限る )。

上記1、2及び次の3~8の設備条件のすべてに適合すること

3.発電機と接続して得られる電気の出力が300kW未満のもの 適・否

4.最高使用圧力が1,000kPa未満のもの 適・否

5.最高使用温度が1,400℃未満のもの 適・否

6.発電機と一体のものとして1の筐体に収められているものその他の

一体のものとして設置されるもの (ただし、燃料設備及びばい煙処 適・否。

理設備については、この限りではない )。

7.ガスタービンの損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設 適・否

備の外部に飛散しない構造を有するもの

8.ガスタービンの軸受の潤滑剤として空気を使用するもの 適・否

別添-共通2

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実務経歴証明書(例)

ふ り が な 生年月日 昭和○○年○○月○○日生( ) あんぜん たろう

氏 名 安全 太郎

現 住 所 ○○県○○市○○ ○-○-○

勤務先および

役 職 名

期 間 役職名 職務の内容 電気工作物の

自 至 年数 概要

合 計

上記のとおり 電気事業法施行規則第52条の2第2号イに基づく実務に従事した期、

間を証明致します。

平成 年 月 日

住所 ○○市○○○○

証明人 ○○株式会社

印代表取締役 ○○○○ ○

別添-共通3

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試験装置貸出承諾書(例)

殿

貴殿の求めに応じ、下記の機材を貴殿に貸出しすることを承諾します。

機械器具名称 定格 型式(製造番号) 製造者名 台数

継電器試験装置

絶縁耐力試験装置

平成 年 月 日

貸出し元の証明 印

別添-共通4

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平成 年 月 日申請分外部委託承認申請データシート○○保安法人株式会社

新設 既設

承認希望日 月 日 事業場№

(1)添付書類 (2)事業場概要

項 目 コード ○印 項 目 内 容

廃止報告(廃止新設) 690 (フリガナ)

設置者名

使用開始届出書 630

(フリガナ)

主任技術者解任届出書 190 代表者名

外部委託承認申請書 150 郵便番号

保安規程届出書 210 電話番号

保安規程変更届出書 221 担当№

名称等変更届出書 620 太枠内のみ記入してください

別添-共通5

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(例)委託契約の相手方の執務に関する説明書

1.委託契約の相手方及び相手方の主任技術者免状の種類

住所

氏名

免状番号 第 種 第 号

年 月 日

2.委託契約の相手方の連絡場所から当該事業場までの距離、到達時間及び交通機関

距離(道程) 10km

到達時間 30分

交通機関 自家用車

3.委託契約の相手方の当該事業場における執務回数

隔 月 1 回

4.連絡責任者の氏名

氏 名 工場長 安全 一郎

5.事故その他緊急時における連絡方法

委託契約の相手方の事務所に電話をもって連絡します。

(電話番号 △△-△△△△-△△△△)

6.委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表

別表のとおり

別添-個人1

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委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表

1.委託契約をした相手方の氏名

2.担当している事業場の設備容量(平成○年○月○日現在)

換算番 施設者名 事業場名 受電電 設備容量 点検 発電所 発電所

係数号 圧 V (kVA) 頻度 種類 出力( )

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

換算係数合計

別添-個人2

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自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書(例)

○○○○ (以下「甲」といいます。)と○○○○ (以下「乙」といいます。)とは、甲の保安規程に基づき、甲が

設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」といい

ます。)の委託について、次のとおり契約を締結します。

第1条(契約対象電気工作物の概要)

契約対象電気工作物の概要は次のとおりとします。

(1) 事 業 場 の 名 称 ○○○○○○○○○○ ○○○○

(2) 事業場の所在地 ○○県○○市○○町○-○-○

(3) 需要設備

ア.設備容量 ○,○○○ キロボルトアンペア

イ.受電電力 ○,○○○ キロワット

ウ.受電電圧 ○,○○○ ボルト

(4) 非常用予備発電装置

ア.発電機定格容量 ○○○ キロボルトアンペア

イ.発電機定格電圧 ○○○ ボルト

ウ.原動機の種類 ○○○○○○

(5) 発電所

ア.発電機定格容量 ○○○ キロボルトアンペア

イ.発電機定格電圧 ○○○ ボルト

ウ.原動機の種類 ○○○○○○

(6) 配電線路

ア.電圧 ○○○ ボルト

イ.亘長 ○○○ メートル

第2条(委託業務の内容)

1 乙が実施する保安管理業務は、次項を除き次の各号によるものとします。

(1) 前条に掲げる電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基

準は、保安規程のとおり)を行い、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあ

ると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は助言すること。

(2) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従業者から受けた場合、乙は、現状の

確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、乙は、事故・故障の状況に応じ

て、臨時点検を行うこと。事故・故障の原因が判明した場合、乙は、同様の事故・故障を再発さ

せないための対策について、甲に指示又は助言を行うこと。また、電気関係報告規則に基づく事

故報告を行う必要がある場合、乙は、甲に対し、事故報告するよう指示を行うこと。

(3) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。

(4) 前条に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、そ

の作成及び手続きの助言を行うこと。

(5) 前条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、自家用電気工作物の技術基準への適合状況

を確認するため、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置につ

いて甲に報告すること。

2 前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物については、甲は乙の

監督の下、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行い、乙は

その記録を確認するものとします。これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこととします。このほか、

乙は当該電気工作物の保安について、甲に対し助言ができるものとします。

(1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家

用電気工作物(次のア.からオ.までのいずれかに該当する自家用電気工作物)

ア.建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の

検査を要する建築設備

別添-個人3当契約書の記載内容について、必要に応じ内容を修正して使用してください。

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イ.消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の

交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等

ウ.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の

検査を要することとなる機械

エ.機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機

器、オートメーション化された工作機械群等)

オ.内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)

(2) 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次のア.からオ.

までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)

ア.立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場

所、放射線管理区域等)

イ.情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)

ウ.衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)

エ.機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)

オ.立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)

(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物

(4) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物

第3条(点検の頻度と監視装置)

1 第2条第1項に定める乙が定期的に行う点検内容は保安規程※1によるものとし、点検の頻度は次のとおりと

します。

(1) 月次点検 隔月1回以上

(3) 臨時点検 必要の都度

(4) 工事期間中 毎週1回以上

(5) 竣工検査 必要の都度

2 上記点検のほか、甲及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行

い、異常があった場合には、乙は点検を行うものとします。

3 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置(絶縁監視装置)を設置する場合、乙は警報発生時

(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の

警報を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。)

に、次の掲げる処置を行うものとします。

(1) 乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。

(2) 乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。

第4条(委託手数料)

1 第2条第1項第1号から第3号に掲げる業務に対する手数料は、次のとおりとします。

ただし、第2条第1項第1号に定める業務を平日の乙の執務時間以外に実施する場合の手数料は、別に乙の

定める規定によりその都度算定します。

基準月額手数料 ( **,***円 )(消費税を含む。)

2 前項以外の手数料は、乙の別に定める規定によりその都度算定します。

第5条(支払条件等)

1 甲は次の支払条件のいずれかにより、前条の手数料を乙に支払うものとします。

なお、新規契約時及び契約内容変更等の初回支払い日は、乙の指定した日とします。

(1) 毎月払い 前条手数料を毎月月末までに支払うものとします。

(2) 6か月前払い 前条手数料の6か月分を○月○日及び○月○日までに支払うものとします。この場合、前

払い割引きとして基準月額手数料から○%を割引くものとします。

【停電による年次点検が1年に1回以上実施の場合の記載例】

(2) 年次点検 毎年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

【停電による年次点検が3年に1回以上実施の場合の記載例】

(2) 年次点検A 1年1回以上(主として設備の運転中に行う点検、測定及び試験)※2

年次点検B 3年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

※1 保安規程に通達要件である月次点検、年次点検、工事期間中(施工状況、技術基準の適合状況)の点検内

容を記載してください。

※2 無停電年次点検を適用する場合は、その点検方法などが保安規程等に記載されていることが必要です。

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(3) 1か年前払い 前条手数料の12か月分を○月○日までに支払うものとします。この場合、前払い割引き

として基準月額手数料から○%を割引くものとします。

2 前条第2項の手数料は、乙の指定する日までに支払うこととします。

なお、支払期限を超えた場合は、それぞれの割引は適用しないものとします。

3 甲の乙に対する支払いは、原則として乙の指定する金融機関に払い込むものとし、払込日をもって支払われ

たものとします。

4 前条第1項の手数料の支払いを、口座振替で支払う場合は、割り引きすることがあります。

5 契約が消滅し又は変更した場合は、必要に応じて手数料の精算をするものとします。

6 甲の申し出等により支払い条件を変更した場合は、前条に定める金額にかかわらず別に乙の定める規定によ

り算定した委託手数料とします。(割引後手数料を記載した場合のみ必要)

7 前各項の手数料には、消費税法及び地方税法に定める税率で算定した消費税額を別途加算するものとします。

第6条(連絡責任者等)

1 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の

履行に関して乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとします。

2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名、

連絡方法等を乙に通知するものとします。

3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。

4 甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。

5 甲は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又

はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとします。

第7条(甲及び乙の協力及び義務)

1 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、

すみやかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとします。

2 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。

第8条(電気管理技術者の資格等)

1 甲は、乙が事業場において保安管理業務を行う際に面接等を行い、委託契約書に明記された本人

であることを確認することとします。また、乙は、その身分を提示する身分証明書により本人であ

ることを明らかにすることとします。ただし、緊急な場合を除くものとします。

2 乙は、甲の保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとします。

第9条(記録の保存)

甲は、乙が行う保安管理業務の結果について、終了時に乙から報告を受けるとともに、実施者氏

名及び点検結果等に係る記録を確認及び保存するもとのとします。

第10条(通知義務)

甲は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに乙に連絡す

るものとする。

第11条(損害賠償)

乙の故意または過失により甲に対して損害を与えた場合は、乙は損害賠償の責任を負うものとします。ただ

し、乙の責に帰することのできない事由によるときはこの限りではありません。

第12条(機密の保持)

乙は、業務上知り得た甲の機密を他にもらさないものとします。

第13条(契約期間内の更改)

甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間内でも契約を更改することができるものとしま

す。

(1) 設備容量が変更された場合

(2) 受電電圧が変更された場合

(3) 発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合

(4) 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合

(5) 配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧が変更された場合

(6) 甲が保安規程を変更する場合

(7) 乙が保安業務受託規程又は保安業務手数料細則等を変更する場合

第14条(契約の解除等)

1 次のいずれかに該当する場合は、相互に契約を解除することができる。

(1) 甲又は乙のいずれかが、本契約に基づく義務に違反した場合

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(2) 甲が手数料の支払いを遅滞した場合

2 前項のほか、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、1箇月前迄にその旨文書により通

知し、甲乙相互が合意したうえで解除できるものとします。

3 契約書第1条に掲げる自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失う

ものとします。

(1) 廃止された場合

(2) 外部委託先承認申請の承認を取り消された場合

(3) 一般用電気工作物となった場合

(4) 受電電圧が7,000ボルトをこえた場合

(5) 発電所の出力が1,000キロワット以上となった場合

(6) 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトをこえた場合

第15条(契約期間)

この契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。

ただし、この保安管理業務の委託契約の期間満了までに、甲乙いずれからも書面による申し出がない場合は、

1年間契約を継続するものとし、以後もこの例によるものとします。

第16条(契約事項等の解釈)

契約事項の解釈について疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲と乙は誠意をもって

協議するものとします。

以上契約の証として、この契約書を2通作成し、甲、乙が各1通を保有するものとします。

平成 年 月 日

委託者(甲)

住 所

氏 名

受託者(乙)

住 所

氏 名

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自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書(例)【別紙タイプ作成例】

○○○○ (以下「甲」といいます。)と○○○○ (以下「乙」といいます。)とは、甲の保安規程に

基づき、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以

下「保安管理業務」といいます )の委託について、以下及び とおり契約を締結しま。 契約書別紙す。

第1条(契約対象電気工作物の概要)

契約対象電気工作物の概要は次のとおりとします。

(1) 事 業 場 の 名 称 ○○○○○○○○○○ ○○○○

(2) 事業場の所在地 ○○県○○市○○町○-○-○

(3) 需要設備

ア.設備容量 ○,○○○ キロボルトアンペア

イ.受電電力 ○,○○○ キロワット

ウ.受電電圧 ○,○○○ ボルト

(省略)

第2条

(省略)

第3条(点検の頻度)

1 第2条第1項に定める乙が定期的に行う点検内容は によるものとし、点検の頻度は保安規程※1

次のとおりとします。

(1) 月次点検 隔月1回以上

(3) 臨時点検 必要の都度

(4) 工事期間中 毎週1回以上

(5) 竣工検査 必要の都度

第4条

(以下省略)

別添-個人3

当契約書本文及び別紙の記載内容について、契約書

本紙の記載内容と重複する箇所があれば適宜修正して

使用してください。

また、契約書本紙や保安規程等の内容と矛盾がない

ようにしてください (例:契約書別紙では1年に1回。

以上年次点検を実施とあるが、保安規程では3年に1

回以上実施とある など)

【停電による年次点検が3年に1回以上実施の場合の記載例】

(2) 年次点検A 1年1回以上(主として設備の運転中に行う点検、測定及び試験)※2

年次点検B 3年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

【停電による年次点検が1年に1回以上実施の場合の記載例】(2) 年次点検 毎年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

※2 無停電年次点検を適用する場合は、その点検方法など

が保安規程等に記載されていることが必要です。

※1 保安規程に通達要件である月次点検、年次点検、

工事期間中(施工状況、技術基準の適合状況)の点検内

容を記載してください。

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(契約書別紙)

(甲乙の義務)

① 乙は、その職務を誠実に行う。

② 甲は、事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、乙の意

見を尊重する。

③ 甲は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに

乙に連絡するものとする。

(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)

、 、 、① 乙は 外部委託に係る自家用電気工作物の工事 維持及び運用に関する保安の確保を

次のイからホまでに掲げる基本原則に従い行う。

イ 乙は、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。ただし、次の(イ)から

( ) 、 、 、ニ までに掲げる自家用電気工作物であって 乙の監督の下で点検が行われ かつ

その記録が乙により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りで

ない。

(イ)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うこと

が困難な自家用電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかに該当す

る自家用電気工作物)

(a)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一

級建築士等の検査を要する建築設備

(b)消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防

設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設

備等

(c)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、

検査業者等の検査を要することとなる機械

(d)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機

器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)

(e)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器

等)

(ロ)設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例え

ば、次の(a)から(e)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)

(a)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険

作業を伴う場所、放射線管理区域等)

(b)情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電

算室等)

(c)衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーン

ルーム等)

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(d)機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)

(e)立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)

(ハ)事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物

(ニ)発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物

ロ 甲は、事業場において乙と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された者であ

ることを確認する。このため、乙は、事業場における保安管理業務を行う際に、その

身分を示す証明書により、自らが委託契約書に記された者であることを甲に対して明

らかにする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

ハ 甲は、保安管理業務の結果について乙から報告を受け、その記録及び当該業務実施

者の氏名を確認及び保存する。

ニ 乙は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の

工事期間中(以下単に「工事期間中」という )の点検、月次点検(規則第53条第。

2項第5号に基づき委託契約書に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態に

おいて行うものをいう。以下同じ )及び年次点検(主として停電により設備を停止。

状態にして行う点検をいう。以下同じ )を行う。。

ホ 乙は、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準への不適合

、 、 。又は不適合のおそれがあると判断した場合は 修理 改造等を甲に指示又は助言する

② 乙は、月次点検を、次のイからハまでに掲げる要件に従って行う。

イ 外観点検を (イ)に掲げる項目について (ロ)に掲げる設備等を対象として行、 、

う。

(イ)点検項目

(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

(b)電線と他物との離隔距離の適否

(c)機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無

(d)接地線等の保安装置の取付け状態

(ロ)対象設備等

(a)引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)

(b)受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コン

デンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)

(c)受・配電盤

(d)接地工事(接地線、保護管等)

(e)構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等 ・配電設)

(f)発電設備(原動機、発電機、始動装置等)

(g)蓄電池設備

(h)負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)

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ロ 次の(イ)及び(ロ)までに掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を

行う。

(イ)電圧値の適否及び過負荷等

電圧、負荷電流測定

(ロ)低圧回路の絶縁状態

B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定

ハ 上記②イ及びロの点検のほか、甲及びその従事者に、日常巡視等において異常等が

なかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、乙としての観点から点検を行

う。

③ 乙は、年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従

って行う。

イ 1年に1回以上行う (ただし、保安規程に定める「信頼性が高いこと」の条件に。

適合することを乙が事前に確認し、かつ、保安規程に定める無停電年次点検が1年に

1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を

3年に1回以上とすることができる )。

ロ 次の(イ)から(ホ)までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行

う。

(イ)低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定さ

。れた値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること

( ) 。ロ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第19条に規定された値以下であること

(ハ)保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常

であること。

(ニ)非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並

びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常である

こと。

(ホ)蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。

④ 乙は、工事期間中は、上記②イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状

況及び技術基準への適合状況の確認を行う。

⑤ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、乙は、

警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする )以上の漏えい。

電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という )を連続して5分以上受信。

した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ )に、。

次のイ及びロに掲げる処置を行う。

イ 乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。

ロ 乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。

⑥ 乙は、事故・故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行う。

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イ 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従業者から受けた場合は、

電気管理技術者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示

を行う。

ロ 乙は、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。

ハ 事故・故障の原因が判明した場合、乙は、同様の事故・故障を再発させないための

対策について、甲に指示又は助言を行う。

ニ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、乙は、甲に対し、事

故報告するよう指示を行う。

(連絡責任者の選任)

甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相

手方に連絡する責任者(設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備にあっ

ては第一種電気工事士及び技能を有する者)を選任し、乙へ通知する。

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他に職業を有していないことの説明書(例)

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

住所

印氏名 ○

私は、保安管理業務以外の職業を有していません。

また、電気事業法施行規則第52条の2に定める個人事業者である限り、

今後も保安管理業務以外の職業につきません。

別添-個人4

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機械器具の保有状況届出書(例)

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

住所

印氏名 ○

電気事業法施行規則第52条の2第1号ハに基づく機械器具を、下記の

とおり保有していることを届け出ます。

機械器具名称 台数

絶 縁 抵 抗 計

電 流 計

電 圧 計

低 圧 検 電 器

高 圧 検 電 器

接 地 抵 抗 計

騒 音 計

振 動 計

回 転 計

継電器試験装置

絶縁耐力試験装置

別添-個人5

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(作成例)

宣 誓 書

殿(設置者あて)

私は、受託する保安管理業務以外に職業を有しておらず、今後も

保安管理業務を行っている間は他の職業をあわせて行うことはい

たしません。

また、これまで電気事業法施行規則第53条第5項の規定によ

る取消しに関し責任を問われたことはありません。

以上、宣誓します。

平 成 年 月 日

署 名

電気管理技術者

別添-個人6

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委託契約の相手方の執務に関する説明書(例)

1.委託契約の相手方の法人名及び業務実施機関名

○○保安法人株式会社 ○○支店

2.業務実施機関から当該事業場までの距離、到達時間及び交通機関

距離(道程) 10km

到達時間 30分

交通機関 社用車

3.委託契約の相手方の当該事業場における執務回数

隔 月 1 回

4.連絡責任者の氏名

氏 名 工場長 安全 一郎

5.事故その他緊急時における連絡方法

委託契約の相手方の事務所に電話をもって連絡します。

(電話番号 △△-△△△△-△△△△)

6.委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表

別表のとおり

別添-法人1

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委託契約の相手方が委託契約をしている事業場一覧表(例)

1.保安業務担当者

保安業務担当者名 安全 太郎

生 年 月 日 昭和 年 月 日

電気主任技術者免状の 第 種、第 号

種 類 及 び 番 号

2.点検指示を受ける保安業務従事者

保安業務従事者名 安全 二郎

生 年 月 日 昭和 年 月 日

電気主任技術者免状の 第 種、第 号

種 類 及 び 番 号

3.担当している事業場の設備容量(平成16年○月○日現在)

従事者 換算番 施設者名 事業場名 受電電 設備容量 点検 発電所 発電所

氏名 係数号 圧 V (kVA) 頻度 種類 出力( )

換算係数合計

※本申請に係る予定分を含めること

4.他の保安業務担当者の指示を受けて行う点検分(平成16年○月○日現在)

(1) 点検の指示を行う保安業務担当者氏名 安全 三郎

換算番 施設者名 事業場名 受電電 設備容量 点検 発電所 発電所

係数号 圧 V (kVA) 頻度 種類 出力( )

換算係数合計

別添-法人2

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自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書(例)

○○○○ (以下「甲」といいます。)と○○保安法人株式会社 (以下「乙」といいます。)とは、甲の保安規程に

基づき、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理

業務」といいます。)の委託について、次のとおり契約を締結します。

第1条(契約対象電気工作物の概要)

契約対象電気工作物の概要は次のとおりとします。

(1) 事 業 場 の 名 称 ○○○○○○○○○○ ○○○○

(2) 事業場の所在地 ○○県○○市○○町○-○-○

(3) 需要設備

ア.設備容量 ○,○○○ キロボルトアンペア

イ.受電電力 ○,○○○ キロワット

ウ.受電電圧 ○,○○○ ボルト

(4) 非常用予備発電装置

ア.発電機定格容量 ○○○ キロボルトアンペア

イ.発電機定格電圧 ○○○ ボルト

ウ.原動機の種類 ○○○○○○

(5) 発電所

ア.発電機定格容量 ○○○ キロボルトアンペア

イ.発電機定格電圧 ○○○ ボルト

ウ.原動機の種類 ○○○○○○

(6) 配電線路

ア.電圧 ○○○ ボルト

イ.亘長 ○○○ メートル

第2条(委託業務の内容)

1 乙が実施する保安管理業務は、次項を除き次の各号によるものとします。

(1) 前条に掲げる電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基

準は、保安規程のとおり)を行い、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあ

ると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は助言すること。

(2) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従業者から受けた場合、乙は、現状の

確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、乙は、事故・故障の状況に応じ

て、臨時点検を行うこと。事故・故障の原因が判明した場合、乙は、同様の事故・故障を再発さ

せないための対策について、甲に指示又は助言を行うこと。また、電気関係報告規則に基づく事

故報告を行う必要がある場合、乙は、甲に対し、事故報告するよう指示を行うこと。

(3) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。

(4) 前条に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、そ

の作成及び手続きの助言を行うこと。

(5) 前条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、自家用電気工作物の技術基準への適合状況

を確認するため、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置につ

いて甲に報告すること。

2 前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物については、甲は乙の

監督の下、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行い、乙は

その記録を確認するものとします。これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこととします。このほか、

乙は当該電気工作物の保安について、甲に対し助言ができるものとします。

(1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家

用電気工作物(次のア.からオ.までのいずれかに該当する自家用電気工作物)

ア.建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の

検査を要する建築設備

別添-法人3当契約書の記載内容について、必要に応じ内容を修正して使用してください。

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イ.消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の

交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等

ウ.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の

検査を要することとなる機械

エ.機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機

器、オートメーション化された工作機械群等)

オ.内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)

(2) 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次のア.からオ.

までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)

ア.立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場

所、放射線管理区域等)

イ.情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)

ウ.衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)

エ.機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)

オ.立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)

(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物

(4) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物

第3条(点検の頻度と監視装置)

1 第2条第1項に定める乙が定期的に行う点検内容は保安規程※1によるものとし、点検の頻度は次のとおりと

します。

(1) 月次点検 隔月1回以上

(3) 臨時点検 必要の都度

(4) 工事期間中 毎週1回以上

(5) 竣工検査 必要の都度

2 上記点検のほか、甲及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行

い、異常があった場合には、乙は点検を行うものとします。

3 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置(絶縁監視装置)を設置する場合、乙は警報発生時

(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の

警報を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。)

に、次の掲げる処置を行うものとします。

(1) 乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。

(2) 乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。

第4条(委託手数料)

1 第2条第1項第1号から第3号に掲げる業務に対する手数料は、次のとおりとします。

ただし、第2条第1項第1号に定める業務を平日の乙の執務時間以外に実施する場合の手数料は、別に乙の

定める規定によりその都度算定します。

基準月額手数料 ( **,***円 )(消費税を含む。)

2 前項以外の手数料は、乙の別に定める規定によりその都度算定します。

第5条(支払条件等)

1 甲は次の支払条件のいずれかにより、前条の手数料を乙に支払うものとします。

なお、新規契約時及び契約内容変更等の初回支払い日は、乙の指定した日とします。

(1) 毎月払い 前条手数料を毎月月末までに支払うものとします。

(2) 6か月前払い 前条手数料の6か月分を○月○日及び○月○日までに支払うものとします。この場合、前

払い割引きとして基準月額手数料から○%を割引くものとします。

【停電による年次点検が1年に1回以上実施の場合の記載例】

(2) 年次点検 毎年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

【停電による年次点検が3年に1回以上実施の場合の記載例】

(2) 年次点検A 1年1回以上(主として設備の運転中に行う点検、測定及び試験)※2

年次点検B 3年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

※1 保安規程に通達要件である月次点検、年次点検、工事期間中(施工状況、技術基準の適合状況)の点検内

容を記載してください。

※2 無停電年次点検を適用する場合は、その点検方法などが保安規程等に記載されていることが必要です。

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(3) 1か年前払い 前条手数料の12か月分を○月○日までに支払うものとします。この場合、前払い割引き

として基準月額手数料から○%を割引くものとします。

2 前条第2項の手数料は、乙の指定する日までに支払うこととします。

なお、支払期限を超えた場合は、それぞれの割引は適用しないものとします。

3 甲の乙に対する支払いは、原則として乙の指定する金融機関に払い込むものとし、払込日をもって支払われ

たものとします。

4 前条第1項の手数料の支払いを、口座振替で支払う場合は、割り引きすることがあります。

5 契約が消滅し又は変更した場合は、必要に応じて手数料の精算をするものとします。

6 甲の申し出等により支払い条件を変更した場合は、前条に定める金額にかかわらず別に乙の定める規定によ

り算定した委託手数料とします。(割引後手数料を記載した場合のみ必要)

7 前各項の手数料には、消費税法及び地方税法に定める税率で算定した消費税額を別途加算するものとします。

第6条(連絡責任者等)

1 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の

履行に関して乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとします。

2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名、

連絡方法等を乙に通知するものとします。

3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。

4 甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。

5 甲は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又

はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとします。

第7条(甲及び乙の協力及び義務)

1 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、

すみやかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとします。

2 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。

第8条(保安業務担当者の資格等)

1 甲は、乙の保安業務担当者が事業場において保安管理業務を行う際に面接等を行い、その者が委託

契約書に明記された本人であることを確認することとします。また、保安業務担当者は、その身分

を提示する身分証明書により保安業務担当者であることを明らかにすることとします。ただし、緊

急な場合を除くものとします。

2 乙の保安業務担当者は、甲の保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとします。

3 乙の保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理

業務の一部を実施させることができるものとします。

4 乙の保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させ

ることができるものとします。

5 乙は、前各項で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者の氏名、生年月日、主任技術者免状

の種類及び番号を、乙の事業所への連絡方法とともに、書面をもって甲にお知らせするとともに、

甲は面接等により本人の確認を行うこととします。

なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とします。

第9条(記録の保存)

甲は、乙が行う保安管理業務の結果について、終了時に乙から報告を受けるとともに、実施者氏

名及び点検結果等に係る記録を確認及び保存するもとのとします。

第10条(通知義務)

甲は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに乙に連絡す

るものとする。

第11条(損害賠償)

乙の故意または過失により甲に対して損害を与えた場合は、乙は損害賠償の責任を負うものとします。ただ

し、乙の責に帰することのできない事由によるときはこの限りではありません。

第12条(機密の保持)

乙は、業務上知り得た甲の機密を他にもらさないものとします。

第13条(契約期間内の更改)

甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間内でも契約を更改することができるものとしま

す。

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(1) 設備容量が変更された場合

(2) 受電電圧が変更された場合

(3) 発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合

(4) 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合

(5) 配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧が変更された場合

(6) 甲が保安規程を変更する場合

(7) 乙が保安業務受託規程又は保安業務手数料細則等を変更する場合

第14条(契約の解除等)

1 次のいずれかに該当する場合は、相互に契約を解除することができる。

(1) 甲又は乙のいずれかが、本契約に基づく義務に違反した場合

(2) 甲が手数料の支払いを遅滞した場合

2 前項のほか、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、1箇月前迄にその旨文書により通

知し、甲乙相互が合意したうえで解除できるものとします。

3 契約書第1条に掲げる自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失う

ものとします。

(1) 廃止された場合

(2) 外部委託先承認申請の承認を取り消された場合

(3) 一般用電気工作物となった場合

(4) 受電電圧が7,000ボルトをこえた場合

(5) 発電所の出力が1,000キロワット以上となった場合

(6) 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトをこえた場合

第15条(契約期間)

この契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。

ただし、この保安管理業務の委託契約の期間満了までに、甲乙いずれからも書面による申し出がない場合は、

1年間契約を継続するものとし、以後もこの例によるものとします。

第16条(契約事項等の解釈)

契約事項の解釈について疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲と乙は誠意をもって

協議するものとします。

以上契約の証として、この契約書を2通作成し、甲、乙が各1通を保有するものとします。

平成21年11月○日

委託者(甲)

住 所

氏 名

受託者(乙)

住 所

氏 名

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自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書(例)【別紙タイプ作成例】

○○○○ (以下「甲」といいます。)と○○保安法人株式会社 (以下「乙」といいます。)とは、甲

の保安規程に基づき、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に

係る業務(以下「保安管理業務」といいます )の委託について、以下及び とおり契。 契約書別紙約を締結します。

第1条(契約対象電気工作物の概要)

契約対象電気工作物の概要は次のとおりとします。

(1) 事 業 場 の 名 称 ○○○○○○○○○○ ○○○○

(2) 事業場の所在地 ○○県○○市○○町○-○-○

(3) 需要設備

ア.設備容量 ○,○○○ キロボルトアンペア

イ.受電電力 ○,○○○ キロワット

ウ.受電電圧 ○,○○○ ボルト

(省略)

第2条

(省略)

第3条(点検の頻度)

1 第2条第1項に定める乙が定期的に行う点検内容は によるものとし、点検の頻度は保安規程※1

次のとおりとします。

(1) 月次点検 隔月1回以上

(3) 臨時点検 必要の都度

(4) 工事期間中 毎週1回以上

(5) 竣工検査 必要の都度

第4条

(以下省略)

【停電による年次点検が3年に1回以上実施の場合の記載例】

(2) 年次点検A 1年1回以上(主として設備の運転中に行う点検、測定及び試験)※2

年次点検B 3年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

別添-法人3

当契約書本文及び別紙の記載内容について、契約書本紙の記載内容と重複する箇所があれば適宜修正して

使用してください。

また、契約書本紙や保安規程等の内容と矛盾がない

ようにしてください (例:契約書別紙では1年に1回。

以上年次点検を実施とあるが、保安規程では3年に1

回以上実施とある など)

【停電による年次点検が1年に1回以上実施の場合の記載例】(2) 年次点検 毎年1回以上(主として設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験)

※2 無停電年次点検を適用する場合は、その点検方法など

が保安規程等に記載されていることが必要です。

※1 保安規程に通達要件である月次点検、年次点検、

工事期間中(施工状況、技術基準の適合状況)の点検内

容を記載してください。

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(契約書別紙)

(甲乙の義務)

① 乙は、その職務を誠実に行う。

② 甲は、事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、乙の意

見を尊重する。

③ 甲は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに

乙に連絡するものとする。

(担当者の明確化)

、 。 、乙の保安業務担当者には 電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする 乙は

保安業務担当者及び当該保安業務担当者が指示して点検を行わせる保安業務従事者の氏名

及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号を書面をもって通知する。

(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)

、 、 、① 乙は 外部委託に係る自家用電気工作物の工事 維持及び運用に関する保安の確保を

次のイからホまでに掲げる基本原則に従い行う。

イ 乙は、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。ただし、次の(イ)から

( ) 、 、 、ニ までに掲げる自家用電気工作物であって 乙の監督の下で点検が行われ かつ

その記録が乙により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りで

ない。

(イ)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うこと

が困難な自家用電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかに該当す

る自家用電気工作物)

(a)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一

級建築士等の検査を要する建築設備

(b)消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防

設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設

備等

(c)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、

検査業者等の検査を要することとなる機械

(d)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機

器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)

(e)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器

等)

(ロ)設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例え

ば、次の(a)から(e)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)

(a)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険

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作業を伴う場所、放射線管理区域等)

(b)情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電

算室等)

(c)衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーン

ルーム等)

(d)機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)

(e)立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)

(ハ)事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物

(ニ)発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物

ロ 甲は、事業場において乙の保安業務担当者と面接等を行い、その者が委託契約書に

明記された者であることを確認する。このため、乙の保安業務担当者が、事業場にお

ける保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書により、自らが委託契約書に記

された者であることを甲に対して明らかにする。ただし、緊急の場合は、この限りで

ない。

ハ 甲は、保安管理業務の結果について乙から報告を受け、その記録及び当該業務実施

者の氏名を確認及び保存する。

ニ 乙は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の

工事期間中(以下単に「工事期間中」という )の点検、月次点検(規則第53条第。

2項第5号に基づき委託契約書に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態に

おいて行うものをいう。以下同じ )及び年次点検(主として停電により設備を停止。

状態にして行う点検をいう。以下同じ )を行う。。

ホ 乙は、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準への不適合

、 、 。又は不適合のおそれがあると判断した場合は 修理 改造等を甲に指示又は助言する

② 乙は、月次点検を、次のイからハまでに掲げる要件に従って行う。

イ 外観点検を (イ)に掲げる項目について (ロ)に掲げる設備等を対象として行、 、

う。

(イ)点検項目

(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

(b)電線と他物との離隔距離の適否

(c)機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無

(d)接地線等の保安装置の取付け状態

(ロ)対象設備等

(a)引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)

(b)受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コン

デンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)

(c)受・配電盤

(d)接地工事(接地線、保護管等)

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(e)構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等 ・配電設)

(f)発電設備(原動機、発電機、始動装置等)

(g)蓄電池設備

(h)負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)

ロ 次の(イ)及び(ロ)までに掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を

行う。

(イ)電圧値の適否及び過負荷等

電圧、負荷電流測定

(ロ)低圧回路の絶縁状態

B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定

ハ 上記②イ及びロの点検のほか、甲及びその従事者に、日常巡視等において異常等が

なかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、乙としての観点から点検を行

う。

③ 乙は、年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従

って行う。

イ 1年に1回以上行う (ただし、保安規程に定める「信頼性が高いこと」の条件に。

適合することを乙が事前に確認し、かつ、保安規程に定める無停電年次点検が1年に

1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を

3年に1回以上とすることができる )。

ロ 次の(イ)から(ホ)までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行

う。

(イ)低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定さ

。れた値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること

( ) 。ロ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第19条に規定された値以下であること

(ハ)保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常

であること。

(ニ)非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並

びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常である

こと。

(ホ)蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。

④ 乙は、工事期間中は、上記②イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状

況及び技術基準への適合状況の確認を行う。

⑤ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、乙は、

警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする )以上の漏えい。

電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という )を連続して5分以上受信。

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した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ )に、。

次のイ及びロに掲げる処置を行う。

イ 乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。

ロ 乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。

⑥ 乙は、事故・故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行う。

イ 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従業者から受けた場合は、

電気管理技術者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示

を行う。

ロ 乙は、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。

ハ 事故・故障の原因が判明した場合は、乙は、同様の事故・故障を再発させないため

の対策について、甲に指示又は助言を行う。

ニ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、乙は、甲に対し、事

故報告するよう指示を行う。

(連絡責任者の選任)

甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相

手方に連絡する責任者(設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備にあっ

ては第一種電気工事士及び技能を有する者)を選任し、乙へ通知する。

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(例)雇 用 証 明 書

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

住所 ○○県○○市○○ ○-○-○

氏名 ○○保安法人株式会社

印代表取締役 ○○ ○○ ○

下記の者は、当○○保安法人株式会社の従業員であることを証明いたします。

保安業務従事者氏名 安全 太郎

住 所 ○○県○○市○○ ○-○-○

生 年 月 日 ・ 年 齢 昭和 年 月 日

雇 用 年 月 日 昭和 年 月 日

別添-法人4

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保安業務担当者を他の業務に従事させていないことの説明書(例)

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

住所 ○○県○○市○○ ○-○-○

氏名 ○○保安法人株式会社

印代表取締役 ○○ ○○ ○

下記の者を保安管理業務以外の職務に従事させていません。

また、下記の者が電気事業法施行規則第52条の2に定める保安業務担当

者である限り、今後も保安管理業務以外の業務に従事させません。

所 属 ○○支店

保安業務担当者氏名 安全 太郎

別添-法人5

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(例)機械器具の保有状況届出書

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

○○県○○市○○ ○-○-○

○○保安法人株式会社

印代表取締役 ○○ ○○ ○

電気事業法施行規則第52条の2第2号ロに基づく機械器具を、別紙の

とおり保有していることを届け出ます。

別添-法人6

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機 械 器 具 の 保 有 状 況 届 出 書(例)別紙

○○保安法人株式会社

北九州支店 福岡支店 佐賀支店 長崎支店 大分支店 熊本支店 宮崎支店 鹿児島支店 合 計

保安業務担当者・従事者数 213 172 151 128 153 163 216 280 1,476

絶縁抵抗計 405 327 287 243 291 310 410 532 2,805

電流計 320 258 227 192 230 245 324 420 2,216

電圧計 341 275 242 205 245 261 346 448 2,363

低圧検電器 224 181 159 134 161 171 227 294 1,551

高圧検電器 245 198 174 147 176 187 248 322 1,697

接地抵抗計 100 81 71 60 72 77 102 132 695

騒音計 7 6 5 4 5 5 7 9 48

振動計 6 5 5 5 5 6 5 5 42

回転計 5 4 3 3 3 4 5 6 33

継電器試験装置 98 79 69 59 70 75 99 129 678

絶縁耐力試験装置 30 24 21 18 21 23 30 39 206

※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、借り受ける装置分も含めること。

項 目

機械器具名称

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保安管理業務マネジメント規程(例)

(目的)

第1条 この規程は、保安管理業務を計画的かつ確実に実施するためのマネジメントに

関し必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、電気主任技術者の外部委託承認制度に基づく保安管理業務に適用

する。

(組織)

第3条 ○○保安法人株式会社には、別表第1のとおり本店及び3支店を置く。

2 支店には、別表第1のとおり支店直轄のほか、必要に応じ事業所を置く。

(役割)

第4条 本店は、保安管理業務の統括業務を行うとともに、各支店共通業務及び支援業

務を行い、支店は、各支店で完結して保安管理業務を行う。

2 支店には、別表第2のとおり各職位を置く。なお、検査員を除く職位を管理者とい

う。

(1) 支店直轄には支店長、自家用電気部長、保安課長、課長代理のライン管理者と、

支店全般にわたる業務を行う管理課長、業務指導担当の横割的管理者及び検査員

を置く。

(2) 事業所には事業所長、保安課長、課長代理と検査員を置く。

3 管理者及び検査員は保安管理業務を共同で行うが、各々の役割は別表第3のとおり

とし、その概要は次のとおりとする。

(1) ライン管理者の主たる役割

①保安管理業務の全体計画の策定

②事業場担当者の決定

③月次点検、年次点検の指示

④電気事故応動、絶監応動の指示、並びに応動結果に対するチェックと指導

⑤点検結果のチェック、並びに必要な措置事項についての指示

⑥業務遂行に必要な備品等の整備、管理

⑦技術レベルの維持、向上

(2) 横割的管理者の主たる役割

別添-法人7

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①工程管理全般

②受託手続きの管理

③点検業務等の指導育成計画の作成

④技術情報の提供、収集

(3) 検査員の主たる役割

①月次点検、年次点検などの点検業務

②電気事故応動

③受託事業場で行う電気相談及び保安教育

(保安業務従事者の資格等)

第5条 保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という 」は、管理者及。

び検査員のうち次の要件を満たす者とする。

(1) 電気主任技術者免状の交付を受けている者

(2) 経済産業省告示に定める実務に従事した期間を満たすとともに、そのことについ

て産業保安監督部の確認を受けている者

(3) 電気事業法施行規則第53条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者で

あって、その取消しの日から2年を経過していないものでな

い者。

(従業員の定義)

第6条 保安業務従事者は、次の条件を満たす従業員とする。

(1) 就業規則に定められた職員、特別職員、嘱託、検査専門職であること。

なお、各職種ごとの所定労働日数に偏りがないこと。

(2) 常時勤務場所に出勤し、保安管理業務に従事していること。

(3) ○○健康保険に加入していること。

(4) 雇用保険に加入していること。ただし一般保険者又は高年齢継続被保険者であっ

て、短時間被保険者でないこと。

(受託事業場の配分)

第7条 受託事業場ごとに、保安業務従事者の中から当該事業場を担当する者(以下

「保安業務担当者」という )を定める。。

2 保安業務担当者ごとに、受託事業場の換算係数が、33点未満であることを、持ち換

算係数管理表で常に管理する。

3 前項に定める換算点数の確認に当たっては、保安業務従事者である支店長及び事業

所長は、保安管理業務以外の業務量に応じ、告示第3条第2項に定める換算係数を減

ずる。

4 受託事業場の保安業務担当者に変更を生じた場合は、事業場の設置者並びに産業保

省令第52条の2第2号ヘ

省令第52条の2第2号イ、告示第1条

省令第52条の2第2号イ

内規3.(2)①

省令第52条の2第2号ハ、告示第3条

省令第53条第2項第2号、内規3(3)

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安監督部長に届け出る。

(点検の実施)

第8条 保安業務担当者は担当事業場の点検を自ら実施する。

2 保安業務担当者が病気等のやむを得ない事由により業務を行えない場合は、他の保

安業務従事者が代務する。ただし、保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上

又は年に複数回点検を実施できない場合は、保安業務担当者を交代する。

第9条 前条の規定にかかわらず、受託事業場を担当する管理者(以下「担当管理者」

という )が、職務上の指揮命令下にある保安業務従事者に点検を実施させる場合は。

次による。

(1) 管理課長は、担当管理者並びに点検の指示を受ける保安業務従事者(以下「点

検担当者」という )ごとに、点検計画書を作成する。。

(2) 計画書は、次の各号を満たすこと。

①担当管理者自ら実施する点検回数は次のとおりとする。

ア.点検頻度が毎月の事業場については、年に6回以上

イ.点検頻度が隔月又は3カ月の事業場については、年に3回以上

②担当管理者が点検担当者に指示する事業場は、33件を点検担当者の人数で除し

た値又は6.6のいずれか小さい値を超えないこと。

③点検担当者が複数の担当管理者から点検の指示を受けていないこ

と。

(3) 担当管理者は、計画書に基づき点検担当者に点検の指示を行う。

(4) 点検担当者は、点検終了後担当管理者に点検結果を報告する。

(5) 担当管理者は、自ら実施した点検結果を、点検担当者に報告する。

(6) 担当管理者自ら点検を実施する場合は、点検担当者は点検に同行する。

(7) 管理課長は、毎月計画どおり業務が遂行していることを確認する。

(契約及び手続き)

第10条 保安管理業務の受託は、申請事業場が次の条件を満たしていること。

(1) 電気事業法施行規則第48条第1項各号に掲げる事業場に設置する電気工作物で

ないこと。

(2) 事業場に2時間以内で到達できること。

(3) 保安業務受託規程で定める安全確保の見地から、業務の遂行が困難な設備でな

いこと。

2 審査基準に定める「過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置」に該当する地域

にあって、当該事業場への到達時間が2時間を超える場合など受託条件を満たさない

時は、前項にかかわらずその都度産業保安監督部と受託条件について確

省令第53条第2項第6号、内規3(5)

省令第53条第2項第4号

内規3(7)

内規3(2)④

内規3(2)④

内規3(2)④ロ

内規3(2)④ハ

内規3(2)④ニ

内規3(2)④イ

内規3(2)④イ

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- 53 -

認する。

3 保安管理業務委託契約書には、次の条件を満たすこと。

(1) 保安管理業務単独の契約内容であること。

(2) 事業場の名称、所在地及び設備の概要等が明記されていること。

(3) 点検頻度、委託者及び受託者相互の連絡方法が明記されて

いること。

(4) 保安管理業務遂行上の義務及び責任が明記されてい

ること。

(5) 保安業務担当者等が明確になっていること。

(6) 連絡責任者が選任されていること。

(7) 点検記録書を保存することが明記されていること。

(8) 保安業務担当者の確認が行われていることが明記されているこ

と。

。4 保安管理業務委託契約書の別紙等について次の事項を定めていること

(1) 保安業務担当者等の氏名及び生年月日

(2) 主任技術者免状の種類及び番号

5 前各項の確認は、管理課長が行う。

(点検の種類)

第11条 定期点検は、受託事業場の規模及び条件により次のとおりとする。

(1) 月次点検

主として運転中の電気設備を目視等により点検を実施する。点検頻度は経済産

業省告示第249号に基づくものとする。

(2) 年次点検A

主として施設の運転の運転中に行う精密な、点検、測定及び試験を3年に2回

以上実施する。

(3) 年次点検B

主として施設の運転を停止して行う精密な、点検、測定及び試験を3年に1回

以上実施する。

(4) 臨時点検

異常が発生した場合の原因探求等を実施する。

(5) 工事期間中の点検

設置又は変更の工事期間中において、関係法令等に基づき施工されているか確

認する精密な点検、測定及び試験を実施する。

(6) 竣工検査

設置又は変更の工事が完成した場合において、関係法令等に基づき施工されて

いるか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。

省令第53条第2項第3号

省令第53条第2項第5号

省令第53条第2項第5号、内規3(4)

省令第53条第2項第2号、内規3(3)(4)

省令第53条第2項第5号、内規3(5)

内規3(4)

内規3(4)

内規3(3)

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- 54 -

(機械器具)

第12条 支店単位に告示で定める機械器具を必要数保有する。

2 前項に定める機械器具のうち、絶縁抵抗計、電流計、電圧計、低圧検電器、高圧検

電器については、保安業務従事者の人数分保有し、保安業務従事者に個人貸与する。

3 第1項に定める機械器具は、点検や定期的に校正試験及び絶縁耐力試験を行い、そ

の機能が維持されていることを確認する。

(定期報告)

第13条 保安業務担当者、受託事業場数、受託換算係数及び保安業務従事者ごとの持ち

換算係数について、毎月1回産業保安監督部長に報告する。

2 第8条に定める機械器具の保有台数を、年1回産業保安監督部長に報告する。

(保安業務従事者証の携帯)

第14条 保安業務従事者は、保安業務従事者証発行規程に基づき発行された保安業務従

事者証を常に携行し、委託者の求めに応じ提示する。

(保安業務担当者の兼務規制)

第15条 保安業務担当者は、保安管理業務以外の業務に従事しない。

2 保安管理業務を担当する役員等の使用者は他の職務を兼務しない。

(レビュー)

第16条 本規程に定める事項のレビューは、毎年1回実施する。

2 前項に定めるレビューの結果、不適合事項があった場合、関係箇所に改善指示書を

作成のうえ改善を指示する。改善指示を受けた者は、改善指示書に基づく改善計画書

を作成し、指示者に報告を行うとともに、改善計画書に基づき改善する。

3 前各項のレビュー結果は、毎年1回産業保安監督部長に報告する。

(規程の改正)

第17条 この規定は、変更の必要性が生じた場合その都度見直しを行うこととし、改正

した規程は速やかに産業保安監督部長に報告する。

以 上

省令第52条の2第2号ロ、告示第2条

内規3(4)

内規3(2)

内規3(2)

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組 織 図 (案) 別表第1

本店

※調査本部を除く。

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計 5

財 務 部

調 査 本 部 調 査 部

保 安 本 部

研修・技術センター

管 理 部

サ ー ビ ス 部

研 修 部

人 事 部

1

2

事業拠点数

事 業 所

本 部

事 業 本 部

2

保 安 課調 査 課

総 務 部 調 査 課

技術1課

技術2課

保安3課

保安2課

熊本支店

調 査 部

技術2課

監 事

理 事 長

専 務 理 事

常 務 理 事

理 事

広 報 部

福岡支店 博多事業所

技術1課

保 安 課

企 画 本 部

総 務 本 部

広 報 本 部

企 画 部

総 務 部

職 員 本 部

労 務 部

経 理 本 部 経 理 部

保安3課

保安1課

技 術 課

調 査 課

管 理 課

保安2課

調 査 課 技 術 課

保 安 課

調 査 課

監 事 室

技 術 部

保安1課

自家用電気部 管 理 課

調 査 部

自家用電気部 管 理 課

情報システム部

調 査 部

自家用電気部

自家用電気部

薩摩事業所鹿児島支店

総 務 部

総 務 部

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保安管理業務の実施体制(案)

本 店

事業本部長

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

業務指示系統

別表第2

自家用電気部長

管理課長 指導担当

技術課長 保安課長

課長代理 課長代理課長代理 課長代理

検査員 検査員 検査員 検査員 検査員

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

保安課長

課長代理

検査員 検査員 検査員 検査員 検査員

事業場

事業場

事業場

事業場

事業場

課長代理

事業所長

業務報告系統

支 店

事業所

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業務の配分 実施結果の確認 年次点検の管理 電気事故への対応指示 研修の実施 技術情報の提供 測定器の管理 車両等の管理 業務受託

現 場 業 務

業務の適確実施 点検支援品質向上 受託契約

担当事業場の配分、

点検指示、

実施点検実施確認、

点検報告書内容審査

年次点検実施計画、

補助者の配置電気事故受付、

出動指示、応急措置等

の指示、出動結果の審

査、手直し材料の管理

採用時研修、定期技術

研修、労安法に基づく

研修、任用研修、定期

的な安全教育

技術指導、新技術情

報収集及び提供車両管理、

備品、消耗機材管理、

点検報告書用紙類管

理、

新規契約、

局手続き、

必要台数の管理、

精度の管理、

現場点検の適確化、効率

化の管理

保安管理業務の側面支援業務品質向上のための管理

保安管理業務の受注管理

現場同行指導

現場同行指導の実施、

別表第3

受 託 業 務

月次点検・年次点検。電気事故対応・委託者からの電気相談

・委託者等への保安教育

本店における保安業務の実施機能(案)

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- 58 -

(作成例)

宣 誓 書

殿(設置者あて)

当社は、これまで電気事業法施行規則第53条第5項の規定に

よる取消しに関し責任を問われたことがないこと、また、同規定

による取消しに関し責任を問われた者を保安管理業務に従事させ

ていないことを宣誓します。

平成 年 月 日

法人名:

印代表者:

別添-法人8

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第A表

保安業務担当者・従事者配置状況並びに受託件数一覧表(例)

○○保安法人株式会社

保安業務担当者配置状況平成 年 月 日

北九州支店 福岡支店 佐賀支店 長崎支店 大分支店 熊本支店 宮崎支店 鹿児島支店 合 計

前月1日現在員 215 174 151 130 154 163 217 282 1,486

減 少 人 員 2 2 2 2 1 0 1 2 12

増 加 人 員 0 0 2 0 0 0 0 0 2

当月1日現在員 213 172 151 128 153 163 216 280 1,476

前月1日現在員 2 3 1 2 3 3 2 1 17

減 少 人 員 0 2 0 0 0 0 0 0 2

増 加 人 員 1 2 0 0 0 0 0 0 3

当月1日現在員 3 3 1 2 3 3 2 1 18

10,168 7,999 6,921 5,792 6,730 7,347 9,197 12,802 66,956

4,223.6 3,284.6 2,946.8 2,012.5 3,852.3 2,653.7 2,992.2 3,002.0 24,967.7※保安業務従事者については、従事業務のみ行っている者を記載のこと。

項 目

保安業務従事者

-59-

換 算 係 数

受 託 契 約 件 数

保安業務担当者

別添-法人9・月1回報告

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第B表

保 安 業 務 担 当 者 ・ 従 事 者 異 動 状 況 表 (例)○○保安法人株式会社

平成 年 月 日

異動の種類 所属 旧所属 旧職種 氏名 生年月日 免状の種類 免状番号 取得年月日 実務経験年数 異動年月日 異動理由 備 考

増 北九州支店 昭和 年 月 日 第2種 ○○-○○○○ 昭和 年 月 日 6年5ヶ月 平成15年1月1日 新規採用

増 北九州支店 福岡支店 保安業務従事者 昭和 年 月 日 第3種 ○○-○○○○ 昭和 年 月 日 7年3ヶ月 平成15年1月1日 人事異動に伴う増

増 北九州支店 福岡支店 保安業務従事者 昭和 年 月 日 第3種 ○○-○○○○ 昭和 年 月 日 12年1ヶ月 平成15年1月1日 人事異動に伴う増

増 福岡支店 佐賀支店 保安業務従事者 昭和 年 月 日 第3種 ○○-○○○○ 昭和 年 月 日 5年8ヶ月 平成15年1月1日 人事異動に伴う増 調査部門からの異動

減 北九州支店 昭和 年 月 日 第3種 ○○-○○○○ 昭和 年 月 日 --- 平成15年1月31日 退職

減 北九州支店 昭和 年 月 日 第3種 ○○-○○○○ 昭和 年 月 日 --- 平成15年1月1日 人事異動に伴う減

減 福岡支店 昭和 年 月 日 第3種 ○○-○○○○ 昭和 年 月 日 --- 平成15年1月1日 人事異動に伴う減

計 増4名(新規採用1名、異動3名)、 減3名(異動2名、退職1名)

※①上表は保安業務従事者毎に、所属、異動の種類順に示す。②要件を確認した者のみ記載してください。

-60

-

別添-法人9・月1回報告

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第C表 保安管理担当者・従事者事業場変更状況(個別リスト)(例)

○○保安法人株式会社

新 旧事 業 場 名 事業場住所 受電電圧 設備容量 点検頻度 発電所種類 発電出力 換算件数 保安業務担当者 保安業務従事者 保安業務担当者 保安業務従事者

6,600 250 毎月1回 0 0.80 安全 一郎 - 安全 三郎 安全 四郎

6,600 350 毎月1回 0 1.00 安全 一郎 安全 二郎 安全 一郎 安全 三郎

1.80小計

平成 年 月 日

-61

-

別添-法人9・月1回報

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第D表

保安業務担当者・従事者名簿(例)

○○保安法人株式会社平成 年 月 日現在

保安業務担当者 保安業務従事者

№ 所属 氏名 生年月日 免状の種別 免状番号 取得年月日 実務経験年数 事業場件数 換算係数合計 事業場件数 換算係数合計

1 北九州 安全 太郎昭 和 年 月

日第 種

昭 和 年 月日

年 月

2 北九州 安全 二郎昭 和 年 月

日第 種

昭 和 年 月日

年 月

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- 62 -

別添-法人9・年1回報告

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第E表

機 械 器 具 の 保 有 状 況 届 出 書(例)

○○保安法人株式会社

北九州支店 福岡支店 佐賀支店 長崎支店 大分支店 熊本支店 宮崎支店 鹿児島支店 合 計

保安業務従事者数 213 172 151 128 153 163 216 280 1,476

絶縁抵抗計 405 327 287 243 291 310 410 532 2,805

電流計 320 258 227 192 230 245 324 420 2,216

電圧計 341 275 242 205 245 261 346 448 2,363

低圧検電器 224 181 159 134 161 171 227 294 1,551

高圧検電器 245 198 174 147 176 187 248 322 1,697

接地抵抗計 100 81 71 60 72 77 102 132 695

騒音計 7 6 5 4 5 5 7 9 48

振動計 6 5 5 5 5 6 5 5 42

回転計 5 4 3 3 3 4 5 6 33

継電器試験装置 98 79 69 59 70 75 99 129 678

絶縁耐力試験装置 30 24 21 18 21 23 30 39 206

注.機械器具の保有台数は、精度管理が行われている機能が正常なものの台数を記載すること。

-63-

項 目

機械器具名称

平成 年 月 日

別添-法人9・年1回報告