中小企業の再生を支援します - Minister of Economy, Trade …...中小企業再生 6 1...

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中小企業庁支援策のご案内 中小企業の再生を支援します 中小企業再生支援協議会は、地域の中小企業の再生に 向けた取り組みを支援する公的機関です。 平成 22 年度

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中小企業庁支援策のご案内

中小企業の再生を支援します中小企業再生支援協議会は、地域の中小企業の再生に向けた取り組みを支援する公的機関です。

平成22年度

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中小企業再生

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経営の先行きに不安を感じたらご相談下さい!

中小企業再生支援協議会は、中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、産業活

力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき、都道府県ごとに設置されて

いる公正中立な公的機関です。

事業の将来性はあるが、財務上の問題を抱えている中小企業を対象に、きめ細かい経営相

談・再生支援を行います。

●相談企業の秘密は厳守します!!

●企業・事業の再生実務豊かな専門家が常駐して相談を受けます!!

●地域関係機関全体がバックアップします!!

企業再生は早期の対応が重要です。経営の先行きに不安を感じたら、すぐに「中小企業再生支援協議会」にご相談下さい。

事業再生に熱い意欲を持った皆様を支援します

支援の対象は、事業再生意欲を持つ中小企業です。

●事業自体は円滑に行われているが、過去の投資等による借入金の返済負担等で、資金

 繰りが悪化している場合。

●事業存続の見通しはあるものの、事業の見直しや金融機関との調整が必要となって

 いる場合。

事業再生への熱意にお応えいたします!

例えば・・・

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1 まずはご相談下さい

事業再生に意欲を持つ中小企業の皆様を支援します

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中小企業再生

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経営相談から再生計画策定までを支援します

経営相談から再生計画策定支援まで、課題解決に向けた適切な支援が得られます。

さらに「再生計画」を作成して金融機関と調整する必要があると「協議会」が判断した場合

●面談や提出資料の分析を通して経営上の問題点や、具体的な課題を抽出します。

●課題の解決に向けて、適切なアドバイスを行います。

●必要に応じて関係支援機関や支援施策を紹介します。

窓口相談第1次段階

「再生計画」策定支援第2次段階

再生計画の策定支援

関係機関との調整

フォローアップ

再生支援の流れ

専門家(中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士など)からなる「個別支援チーム」を結成し、具体的な再生計画の策定を支援します。

必要に応じて関係金融機関との調整を行います。 計画策定後も定期的なフォローアップ、必要なアドバイスなどを行います。

●財務状況がわかる資料(直近三期分の決算書など)

●会社概要がわかる資料

●その他、ご相談内容に応じて、準備していただく資料などが必要になる場合が あります。詳しくは、各中小企業再生支援協議会にお問い合わせください。

相談前に準備していただくもの

3 再生計画の策定や、金融機関との調整を支援します

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生再業企小中

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以下のような

再生事例があります

複数金融機関のリスケジュール1機器製造販売業

・設備投資に対して市況の需要減退を契機に経営状況が悪化。

・収支低迷状況により過剰債務を抱え債務超過。

超過。

中小企業再生支援協議会

請要援支・談相

再生計画

●役員の私財提供による債務の圧縮

●リスケジュール

●不採算取引先の見直し等販売管理の徹底●原価管理の徹底による経費の削減●役員報酬の削減

●複数行によるリスケジュール

●運転資金について保証協会による債務保証付きの新規・借換融資

●高い技術力の確保 ●雇用確保 ●地域経済への影響回避

計画策定支援

効果

中小企業再生ファンドによる債務圧縮2水運業

・船舶事業の他、食料品販売事業を営む。

・利用者の減少により減収基調が続き実質債務

中小企業再生支援協議会

再生計画

●経営資源を船舶事業に集中

●中小企業再生ファンドの活用 による債務圧縮

●取引先金融機関によるリスケジュール●設備リニューアル資金の新規融資●遊休不動産の売却●経営者責任の明確化

●経営基盤の強化 ●ファンドによる債務の一部買取

●利益の増強 ●2年で実質債務超過を解消

●雇用確保 ●地域住民の交通手段の確保

計画策定支援

効果

請要援支・談相

・競合店の進出により競争が激化し、売上が減少。

・ノンコア事業への過大な投資により過剰債務状況に陥る。

中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」(※)の活用3食料品小売業

(※)中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」とは、

①15年の期限一括償還であり、償還条件が長期である

②条件変更後、赤字の場合には利子負担がほとんど生じない

等の金利設定がされた、資本に準じた劣後ローンです。

 なお、「協議会版資本的借入金」は、金融機関の自己査定に

おいて、自己資本とみなすことができるとされ、実質債務超過

の解消期間が短くなり、早期の経営改善につながります。

●メインバンクを含む金融機関による

 中小企業支援協議会版「資本的借入

 金」の活用

●コア事業(食料品小売業)へ経営 資源を集中●「協議会版資本的借入金」の活用 により金利負担を軽減●経営管理体制の整備●経営者及び株主責任の明確化

中小企業再生支援協議会

再生計画

●5年で実質債務超過を解消

●債務者区分のランクアップ

●雇用確保 ●多数の地域の取引業者などへの影響を回避

計画策定支援

効果

請要援支・談相

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中小企業再生

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相談・支援要請

計画策定支援

「第二会社方式」(※)による再生計画4温泉旅館

・借入金による過大な設備投資により過剰債務を抱える。・営業方針の不備、従業員教育の不徹底などにより、客数が減少して売上が大幅に減少。

(※)「第二会社方式」とは、旧会社の事業のうち優良な事業の全部または一部を会社分割あるいは事業譲渡により新会社に承継したあと、旧会社に有利子負債を残しつつ、旧会社を特別清算または破産手続きによって清算する再生手法です。

中小企業再生支援協議会

再生計画●会社分割により新会社は、スポンサーの支援の下で事業を継続●旧経営陣は退任し、新会社に従業員として雇用

●スポンサーによる設備リニューアル資金の支援●旧会社は特別清算し、金融機関から実質的な債務免除を受ける。

●雇用確保 ●地域経済への悪影響の回避効果

まずは、お近くの中小企業再生支援協議会をおたずね下さい(6ページをご覧下さい。)

過大な債務を抱えているなど財務状況が悪化し、事業の継続が困難となっているが、収益性のある事業を有している中小企業を支援します。1

支援内容は以下のとおりです2⑴営業上必要な許認可を承継 第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合には、旧会社が保有する事業に係る許認可(政令で定められた許認可)を第二会社が承継できます。

収益性のある事業を他の事業者(第二会社)に承継させ事業の再生を図る「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づく「中小企業承継事業再生計画」を中小企業が作成し、国の認定を受けると、次のような支援を受けられます。

5 第二会社方式による事業再生を支援します

○会社分割又は事業譲渡により第二会社へ事業を承継し、承継後2年以内に旧会社を清算すること○計画申請時点で有利子負債/CF(キャッシュフロー)>20○計画終了時点で①有利子負債/CF≦10、②経常収支≧0○中小企業再生支援協議会等の公正な債権者調整プロセスを経ていること○旧会社の承継される事業に係る従業員の8割以上の雇用を計画実施期間において確保すること○従業員との適切な調整(労使間での十分な話し合い)が行われていること○旧会社の取引先企業の売掛債権等を毀損させないことなどの要件を満たす中小企業が対象になります。

<第二会社方式による事業再生>

中小企業

切り離し

(事業譲渡)(会社分割)

特別清算など

優良な事業部門

第二会社

優良な事業部門

不採算部門

存続

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過剰債務

出資

事例については前ページの「第二会社方式による再生計画」をご覧ください。

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中小企業再生

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以下の中小企業を支援します1 過剰債務などにより経営状況が悪化しているものの、本業には相応の収益力があり、財務リストラや事業再構築により再生が可能な中小企業。

支援内容は以下のとおりです2・ 中小企業再生支援協議会との連携による再生計画策定支援・ 株式や新株予約権付社債の取得などによる資金提供・ 金融機関の保有する貸出債権の買取による金融支援(過剰債務軽減等)・ ファンド運営会社などによる経営面のハンズオン支援等

中小企業再生ファンドの一覧3

再生に取り組む中小企業の皆様に、再生計画上の必要に応じて、資金供給や経営支援をします!

●中小企業基盤整備機構 ファンド審査第2課お問合わせ

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⑵税負担の軽減 第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。⑶金融支援 ①日本政策金融公庫の特別融資  設備資金及び運転資金について長期固定金利で融資が受けられます。 ②中小企業信用保険法の特例(第二会社が新設会社の場合は除く。)  普通保険、無担保保険、特別小口保険に同額の別枠を設けることができます。 ③中小企業投資育成株式会社の特例  資本金3億円超の中小企業であっても、設立の際に発行される株式の引受けなどの支援を受  けられます。 ※金融支援については、別途、金融機関等による審査があります。

ご利用方法3中小企業庁のホームページをご覧いただくか、地方経済産業局または各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会にご相談ください(連絡先は、最後のページをご覧下さい。)。

中小企業再生ファンドのご案内

JAIC-事業再生2号ファンド茨城いきいきファンド(茨城)埼玉中小企業再生ファンド(埼玉)千葉中小企業再生ファンド(千葉)静岡中小企業支援ファンド3号(静岡、山梨、神奈川)愛知中小企業再生ファンド(愛知)

ぎふ中小企業再生ファンド(岐阜)おおさか中小企業再生ファンド(大阪)えひめ中小企業再生ファンド(愛媛)南国土佐再生ファンド(高知)九州中小企業再生ファンド(九州)おきなわ中小企業再生ファンド(沖縄)

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機構は、事業者の皆様から支援についての相談、打診を受け、支援の可能性があると判断した場合に財務状況や事業価値などの調査・査定作業を行います。その後、機構の支援の下、金融機関などとも協議しつつ事業再生計画を作成します。同計画を添付して、主要債権者との連名またはその同意などの見込みを得て正式申し込みを頂きますと、企業再生支援委員会が「支援基準」に基づいて審議を行い、支援の可否を決定します。「支援基準」は下記の機構ホームページでご確認下さい。   (http://www.etic-j.co.jp/business/target2.pdf)機構では、中小企業再生支援センターを設置して中堅・中小企業の皆様の相談を専門に受け付けています。まずは、同センターにお問い合わせ下さい。

中小企業再生

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以下の事業者を対象に支援します1有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者で、債権者などと協力して事業再生を図ろうとする皆様を支援します。債務超過等の経営悪化状態にある事業者だけを対象にしたものではありません。 事業規模により支援対象を制限することは一切ありません。全ての業種が対象となります。製造業、小売業、サービス業、運輸業などの他、病院や学校も支援の対象となります。(地方三公社、第三セクターは除きます。)

●●

支援には次のような特徴があります2関係者調整、債権買取、出資・融資による資金提供、経営人材・事業再生人材の派遣などの様々な支援手法があります。案件に応じて効果的な手法を選択し、組み合わせることによって事業再生を支援します。債権放棄を要しないものも支援可能です。債権調整が必要な場合、公的・中立的組織として、複雑な債権者間の利害調整を円滑に進めることができます。債務免除を受けた場合、資産の評価損の損金算入や期限切れ欠損金の優先利用などの税負担の軽減を受けることができます。

支援を受けるまでの流れ3●

企業再生支援機構は、地域経済の再建を図ることを主たる目的に、地域の中堅・中小企業等の皆様の事業の再生を支援しています。

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お問合わせ ●株式会社 企業再生支援機構 中小企業再生支援センター TEL.03-6266-0380 http://www.etic-j.co.jpH P

企業再生支援機構のご案内

③事業者、メイン行等による支援 申込み(事業再生計画の提出)

事業者

支援決定

⑥事業再生計画の実行・事業の再構築・財務の再構築

債権の売却等の処分の決定、実施(支援完了)

企業再生支援機構 銀行等

財務、法務、収益性、採算性等の観点から事業者を査定

(DD:デュー・デリジェンス)

①事業者による事前相談

②事業者、メイン行等との調整

④非メイン行に対して事業再生計画 への同意等を求める

⑤事業再生計画の同意

債権の正常化

事業の再生

対象事業者の事業再生の実現 

査定結果を踏まえ、事業再生計画を検討

事業再生計画の検討

出資の決定、実施

債権買取り等の決定、実施

機構からの提案を検討

原則3年以内

事業再生計画の進捗をモニタリング

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奈良県

大阪府

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中小企業課

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中小企業課 中小企業再生支援室

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静岡商工会議所

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岐阜商工会議所

(財)三重県産業支援センター

(財)富山県新世紀産業機構

(財)石川県産業創出支援機構

福井商工会議所

●中小企業庁 経営支援課担当部署

TEL.043-201-3331

2010-広報室-一般-初-008 2010年4月