New スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン · 2013. 7. 1. ·...

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投資信託説明書(交付目論見書) 2013.06.26 スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン ケイマン籍 オープンエンド契約型 外国投資信託(円建て) ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。 【管理会社】スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド 管理会社は当ファンドの管理及び投資運用の指図を行います。また、管理会社は当ファンドの受益証券の発行者 としても行為します。 【受託会社】UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド 受託会社は信託証書に従って当ファンドの受託業務及び事務管理業務を行います。 この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条及び第15条第2項の 規定に基づく目論見書です。 当ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(当ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に 規定する目論見書、以下「請求目論見書」と表記)が必要な場合は、販売会社又は販売取次会社にご請求いただけ れば、当該販売会社又は販売取次会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を ご自身で記録しておくようにしてください。 この交付目論見書により行うスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの受益証券の募集について、管理会社は、 金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2013年6月26日に財務省関東財務局長に提出しており、 同月27日にその届出の効力が生じております。 EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容 及び訂正の有無等はWEBサイト(http://info.edinet-fsa.go.jp/) (ファンドコードは「G07555」です。)でもご 覧いただけます。 当ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています。

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投資信託説明書(交付目論見書)2013.06.26

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンケイマン籍 オープンエンド契約型 外国投資信託(円建て)

ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。

【管理会社】スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド管理会社は当ファンドの管理及び投資運用の指図を行います。また、管理会社は当ファンドの受益証券の発行者としても行為します。【受託会社】UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド受託会社は信託証書に従って当ファンドの受託業務及び事務管理業務を行います。

■ この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条及び第15条第2項の規定に基づく目論見書です。 ■ 当ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(当ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書、以下「請求目論見書」と表記)が必要な場合は、販売会社又は販売取次会社にご請求いただければ、当該販売会社又は販売取次会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨をご自身で記録しておくようにしてください。 ■ この交付目論見書により行うスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの受益証券の募集について、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2013年6月26日に財務省関東財務局長に提出しており、同月27日にその届出の効力が生じております。 ■ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容及び訂正の有無等はWEBサイト(http://info.edinet-fsa.go.jp/)(ファンドコードは「G07555」です。)でもご覧いただけます。 ■ 当ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています。

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管理会社等の情報

■■関係法人管理会社管理会社であるスーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッドは、スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン(以下「当ファンド」と表記)の管理及び投資運用の指図を行います。管理会社は、2004年10月8日にケイマン諸島の会社法(その後の改正を含みます。)に基づいて設立された投資運用会社です。管理会社の授権資本の総額は、50,000,000円です。また、管理会社は、受益証券の発行者としても行為します。

受託会社UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドは、管理会社と受託会社との間で締結される信託証書(ケイマン諸島の法律に準拠します。)に従って当ファンドの事務管理会社及び受託会社を務めます。受託会社は、当ファンドの受託者、カストディアン、事務管理会社として行為し、また、管理会社の委託を受けて、当ファンドの登録機関兼名義書換代理人を務めます。信託証書に従って、受託会社は当ファンドに対して、当ファンドの受益権者名簿の保管、引受、その他登録機関兼名義書換代理人としての義務の履行、受益証券1口当たりの純資産額の計算、会計報告の保管、財務書類の作成及び会計士との連絡、並びに販売会社に対する報告を含む役務を提供します。受託会社は管理会社及び販売会社に一定の職務を委託することができます。

販売会社及び代行協会員販売会社であるスーパーファンド証券株式会社は、当ファンド及び受益証券の販売業務を行い、かつ、当ファンドに関する全般的な問い合わせに対応します。販売会社は、受益証券の名義上及び受益権者名簿上の保有者であり、日本の投資家(以下「受益権者」とも表記)のために受益証券を保有します。販売会社は、当ファンド及び受益証券の販売業務並びに当ファンドに関する全般的な問い合わせの処理について責任を有する1社又は複数の販売取次会社を随時任命することができます。当ファンドの管理会社は、スーパーファンド証券株式会社を、日本における受益証券の募集に関する代行協会員として選任しています。代行協会員は、代行協会員及び管理会社との間で締結された代行協会員契約に基づき、受益証券1口当たりの純資産額の公表並びに決算報告書の日本証券業協会及び他の販売会社への提出又は送付を行う代理人です。

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管理会社 スーパーファンド・ジャパン・

トレーディング(ケイマン)リミテッド

受託会社■UBSファンド・サービシズ (ケイマン)リミテッド

投資助言

投資助言

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの運用構造と関係法人

販売取次会社

代行協会員兼販売会社 スーパーファンド証券株式会社■

受益証券の販売・買戻契約、代行協会員契約

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン(フィーダーファンド)

サブファンドA(円建て) サブファンドB(円建て)

信託証書

シェアを取得

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC(マスターファンド)

サブファンドA サブファンドB

約50%債券、

キャッシュ、金の先物と

現物

約50%シェアを

取得

約25%債券、

キャッシュ、金の先物と

現物

約75%シェアを

取得

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC(アンダーライング・マスターファンド)

市  場

投■資■家

アンダーライング・マスターファンド投資顧問会社

スーパーファンド・ キャピタル・マネジメント・インク

アンダーライング・マスターファンド投資顧問会社スーパーファンド・

キャピタル・マネジメント・インク

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ファンドの目的・特色

■■ファンドの目的当ファンドの目的は、株式市場や債券市場の動向から独立した投資形態をそれぞれの投資家に提供することであり、株式市場や債券市場との相関関係が低く、通貨と無関係の、金先物及び金現物に連動する投資を通じて、長期的な投資元本の増価により平均以上の収益の確保を目指すことです。

■■ファンドの特色投資対象当ファンドの運用において、スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの2つのサブファンドA及びBの資産は管理会社により運用され、管理会社は各サブファンドの資産のすべてをスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC(以下「マスターファンド」とも表記)のシェア(株式)に投資します。マスターファンドは、ケイマン諸島における分別ポートフォリオを運用する適用免除有限責任会社(exempted limited liability company)として登録され、投資会社としての活動を行うものであって投資以外の事業は行っていません。マスターファンドの2つのサブファンドA及びBは、それぞれの資産の一定割合(サブファンドAは約50%、Bは約75%)をスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC(以下「アンダーライング・マスターファンド」とも表記)のシェア(株式)に投資します。マスターファンドのサブファンドに保有される資産のうちアンダーライング・マスターファンドに投資されていない残額は、債券、現金、金先物及び金現物に投資されます。本書の投資対象、投資方針、投資制限、及び運用体制等の説明は、当ファンドの大部分の資産が直接的又は間接的に投資されるマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドに関する言及を含みます。

投資方針アンダーライング・マスターファンドは、スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下

「アンダーライング・マスターファンド投資顧問会社」と表記)の投資助言に基づき、アンダーライング・マスターファンド投資顧問会社が随時選定するトレーディング・ソフトウェアを使用したトレーディング・シグナル(以下「取引システム」と表記)に基づいて投資活動を行います。マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、投資機会を活かし、最新のトレーディング戦略を利用する予定であるため、将来の運用について、現時点で既定されたものはなく、またいかなる制限を受けるものでもありません。アンダーライング・マスターファンド投資顧問会社は、アンダーライング・マスターファンドが上場先物及び店頭デリバティブ(為替予約を含みます。)の取引においてレバレッジを用いることにより高い収益が見込めると判断したときに、レバレッジを利用することがあります。

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通貨

債券株価指数

金利

エネルギー

穀物金属

農産物

商品先物

金融先物

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取引システムは、下記の4つの基本方針に基づく投資運用を行います。

�独自のテクニカル分析先物市場のヒストリカル・データと多岐に渡る独自のテクニカル指標に基づき、高い収益機会をもたらす可能性のある価格パターン(トレンド)を見つけ出します。これらのトレンドに基づき、取引システムが自動的に売買注文を決定します。

�トレンド・フォロー戦略取引システムは「トレンド追従(順張り)原則」に基づいています。トレンドの周期は数日間(短期)から数ヶ月間(中長期)と様々ですが、明確なトレンドが続く限り、価格の上昇パターン又は下降パターンに追従して収益を得ることを目指します。

�厳格なリスク管理取引システムに組み込まれた厳格な取引ルールに基づき、取引に関する意思決定から人間の感情移入による誤算を排除します。個々の取引ポジションの金額を制限し、損失を早期に切り捨てます。各取引の初期リスクの上限を分別ポートフォリオの資産の一定割合に事前に設定し、リスク量を毎日継続的に監視します。

�分散投資世界中の流動性の高い金融先物市場及び商品先物市場を取引対象として、買いポジションと売りポジションの両方を使用した分散投資を行います。このような分散投資により、相互に独立した動きを示す数多くの異なる先物市場にリスクを分散させることを目指します。

■■運用体制当ファンドは管理会社により運用され、管理会社は取締役により運営されています。管理会社の取締役は当ファンドの運営の全体的な管理を調整する義務を負い、当ファンドのすべての資産についてマスターファンドへの投資を監督し、必要な範囲において、当ファンドによるマスターファンドへの投資についてマスターファンドの投資顧問会社と連絡をとります。

■■投資制限当ファンドの管理会社は、日本証券業協会が制定した日本における外国投資信託受益証券の販売に関する選別基準を遵守します。

■■分配方針現段階では分配を行う予定はありません。但し、管理会社はその裁量で分配を決定する権利を留保しています。

上記は単なる概念図です。実際の分散投資比率は、市場の状況に応じて継続的に調整されます。

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投資リスク

当ファンドは価格変動性を伴う金融商品です。当ファンドの投資対象である金融先物市場及び商品先物市場の価格変動、金先物及び金現物の価格変動、金利・為替相場等の市況の変動、並びに取引の相手方の信用状況の変化等を要因として、当ファンドの1口当たりの純資産額が投資元本を割り込む場合があり、さらには投資元本の全額が失われる可能性も否定できません。当ファンドの運用による損益は、すべて投資家(受益権者)の皆様に帰属します。投資信託は金融機関の預金と異なり、預金保険の対象ではありません。投資リスクの詳細については、請求目論見書を販売会社にご請求いただき、その内容をお読みいただくか、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ http://info.edinet-fsa.go.jp/)に開示された、当ファンドの2013年6月26日提出の有価証券届出書(ファンドコード「G07555」)をご覧いただき、ご確認ください。

■■主なリスク要因当ファンドの主なリスク要因は下記の通りです。これらのリスク要因は、当ファンドの資産の最大100%がマスターファンドに投資され、マスターファンドの資産の一定割合がアンダーライング・マスターファンドに投資されるという事実に基づいて記述されています。

�金及び貴金属への投資取引システムの取引成果に加えて、当ファンド、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの純資産価額は、米ドル建ての金価格(並びにアンダーライング・マスターファンド投資顧問会社が将来において投資しうるその他の貴金属価格)の変動、及び金先物契約や金先渡契約に必要な委託保証金の水準によって影響を受けます。マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドが金先物契約及び金先渡契約を保有しようとする場合、委託保証金の水準によっては、アンダーライング・マスターファンド投資顧問会社が計画どおりに投資を行えない可能性があります。マスターファンド及び/又はアンダーライング・マスターファンドの募集文書に記載の一般的な取引制限により、マスターファンド及び/又はアンダーライング・マスターファンドの資産を金の価格に対してフルヘッジできない場合は、目的のフルヘッジに可能な限り近い状態になるように、金のヘッジ・ポジションが取られます。当該取引プロセスにおいて、取引システムの一般的な投資戦略に必要な資産は常に最重視され、それらの資産のポジションが阻害されることはありません。そのため、マスターファンド及び/又はアンダーライング・マスターファンド(ひいては当ファンド)の投資資産の全体が金価格に対して常にフルヘッジされるという保証はありません。金の価格は短期間に大きく変動する場合があるため、当ファンドは他の投資商品よりも変動性が大きくなる可能性があります。金の価格は、下記に示す数多くの制御不可能な要因(これらに限定されません。)によって影響を受けます。

世界各国における予測不可能な金融政策及び経済状況や政治情勢 将来のインフレ率、及び世界の株式市場、金融市場、不動産市場の動きに関する投資家の予想 世界における金の供給と需要動向 - 金の需給は、金の生産者による産出量と先渡し売買高、中央銀行による売買、貴金属の実需、再利用貴金属の供給、投機的需要と産業向け需要など、数多くの要因によって影響を受けます。 金利及び為替レート(特に米ドルの強さ及び信頼性) ヘッジファンド、商品ファンド等の投機筋の投資及び取引活動

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�為替リスク当ファンドのサブファンドは円建てであり、その資産はマスターファンドの円建てシェア(株式)に投資されますが、マスターファンドの資産の一定割合はアンダーライング・マスターファンドの米ドル建てシェア(株式)に投資されます。マスターファンドの資産のうち、アンダーライング・マスターファンドに投資されない残額は、米ドル又は円以外の通貨建ての債券、現金、金先物及び金現物に投資されることがあります。マスターファンドの円建てクラスの資産価値は、

(1)マスターファンドの当該純資産に按分された米ドル建て価額に、(2)評価日における円/米ドルの為替レート終値を乗じたものとして決定されるため、米ドルと円との間の為替変動に起因する損失を被る可能性があります。アンダーライング・マスターファンドの機能通貨は米ドルですが、その資産の一部は米ドル又は円以外の通貨建ての債券、現金、金先物及び金現物、その他金融商品にも投資されます。そのため、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの資産価値は、米ドル及び円の為替レートの変動、並びに各国の市場及び通貨におけるアンダーライング・マスターファンドの投資対象の価格変動に伴い変動します。外国為替市場における変動は、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンド(ひいては当ファンド)の投資成果に大きな影響を与える可能性があります。アンダーライング・マスターファンドは、為替リスクをヘッジするために各種の金融デリバティブ商品(オプション、先物契約、先渡し契約、スワップ等)を利用することがありますが、これらのヘッジ取引が効果的であるという保証はありません。

�金利リスク金利の上昇はアンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドが保有する債券等の価値を減少させる可能性があります。一方、金利の下落時には、アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドが得るべき利息収入が減少する可能性があります。アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドが投資する固定利付債券は長期金利と短期金利の差によるリスクに曝されています。また、アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドは変動利付証券に投資することができます。これらの投資商品の価値はかかる金利の絶対値又はかかる金利の変動に関する市場の予測に密接に関係します。これらにより当ファンドの投資対象であるマスターファンドのシェアの価値が下落し、当ファンドの1口当たりの純資産額が減少し、投資家に損失が生ずる可能性があります。

�その他の市場リスクアンダーライング・マスターファンドは、取引所に公式に上場された各種金融先物及び商品先物等に投資します。これらの各種金融先物及び商品先物等の相場の変動によりアンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドの資産価値が変動します。また、アンダーライング・マスターファンドは空売りを行うことがあります。空売りは、理論上証券の市場価格が無制限に上昇するリスクを伴います。空売りのために借入れた証券は、後に市場での購入により返却する必要があるため、かかる証券の市場価格の上昇(潜在的には無制限です。)はすべて、損失につながることになります。空売りポジションの手仕舞いのために証券を購入すること自体、かかる証券の市場価格を上昇させる要因となる可能性があり、その場合さらに損失が増大することになります。

�相手方当事者のリスク及びクレジットリスクアンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドが取引を行う市場のいくつかは「店頭」市場又は「ディーラー間」市場です。かかる市場の参加者は、「取引ベース」市場のメンバーと異なり、一般的に信用査定又は規制機関による監督の対象外であり、相手方当事者が信用又は流動性の問題により取引を決済しないというリスクが伴います。また、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、デリバティブその他の契約の相手方当事者の信用リスクに晒されています。財政上又はその他の理由により相手方当事者がかかる契約を履行しない場合、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンド

(ひいては当ファンド)が損失を被る可能性があります。

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百万円

2009/08 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01

百万円

2009/08 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01

16.7

2009/08 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01

14.5

2009/08 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01

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運用実績

以下は当ファンドの受益証券の運用実績です。この運用実績は2013年3月31日現在及び過去のものであり、今後の運用成果を示唆又は保証するものではありません。

■■純資産の推移(期間:2009年8月3日〜2013年3月31日)(1)純資産総額の推移当ファンドのサブファンドA及びBの純資産総額(全シリーズの合計額)の推移を下記のグラフに示します。

(2)1口当たりの純資産額の推移当ファンドのサブファンドA及びBの各シリーズのうち、運用期間が最も長い当初シリーズの1口当たり純資産額の推移を下記のグラフに示します。

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2009/08 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2009/08 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01

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当初シリーズの月次収益率の推移(期間:2009年8月3日〜2013年3月31日)

■■主要な資産の状況(2013年3月31日現在)

サブファンド 発行地 銘柄 業種 数量 金額(簿価)円 金額(時価)円 投資

比率

サブファンド

Aケイマン

諸島

スーパーファンド・グリーン・ゴールド

SPCの株式(クラスA)

分別ポートフォリオ

会社34,965.88

395,296,938 448,328,601

100%単価 11,305.2192 単価 12,821.8881

サブファンド

Bケイマン

諸島

スーパーファンド・グリーン・ゴールド

SPCの株式(クラスB)

分別ポートフォリオ

会社52,866.15

620,535,785 625,647,275100%

単価 11,737.8660 単価 11,834.5534

■■分配の推移該当ありません。

■■収益率の推移当ファンドのサブファンドA及びBの各シリーズのうち、運用期間が最も長い当初シリーズの収益率の推移を下記の表に示します。

サブファンド 2009年■8■月■3■日■〜2009年12月31日

2010年■1■月■1■日■〜2010年12月31日

2011年■1■月■1■日■〜2011年12月31日

2012年■1■月■1■日■〜2012年12月31日

サブファンドA 6.02% 15.55% −16.46% 4.66%

サブファンドB 9.84% 18.59% −22.85% 0.72%

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手続・手数料等

当ファンドの申込み及び買戻請求に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ規定)が適用されません(締切期日を過ぎての申込みの撤回や買戻請求の取消しはできません)。

【用語の定義】ファンド営業日: 土曜日、日曜日以外の東京、ニューヨークおよびケイマン諸島における通常の銀行営業日本邦営業日:土曜日、日曜日以外の東京における通常の銀行営業日評価日:各暦月の最後のファンド営業日

● 当ファンドは、日本の現行の課税上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります

(法人の場合は、下記とは異なります)。時期 項目 税金

換金(買戻し)時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税。換金(買戻し)時の差益(譲渡益)に対して10.147%

■■受益証券の形態等 �形 態

ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託(円建て)の記名式無額面受益証券 �受益証券の発行日

各申込み期間の終期が属する月の翌月の最初のファンド営業日にシリーズ発行 �受益証券の発行価格

サブファンド クラス 発行価格サブファンドA 円建てクラス 1口100円サブファンドB 円建てクラス 1口100円

(注)各シリーズの受益証券は、上記と同じ発行価格で発行されます。

■■申込み手続き等 �申込み単位

サブファンド クラス 最小申込単位又は最小申込額サブファンドA 円建てクラス 5,000口(500,000円)以上、100口(10,000円)単位サブファンドB 円建てクラス 10,000口(1,000,000円)以上、100口(10,000円)単位

(注)販売会社は、管理会社と協議の上、上記の申込み単位の一部又は全部を変更することがあります。 �申込み期間

(1)第29シリーズ 2013年 6 月27日 〜 2013年 7 月29日(2)第30シリーズ 2013年 7 月30日 〜 2013年 9 月26日(3)第31シリーズ 2013年 9 月27日 〜 2013年11月27日(4)第32シリーズ 2013年11月28日 〜 2014年 1 月29日(5)第33シリーズ 2014年 1 月30日 〜 2014年 3 月27日(6)第34シリーズ 2014年 3 月28日 〜 2014年 5 月28日(7)第35シリーズ 2014年 5 月29日 〜 2014年 6 月26日以降、継続募集予定

(注) 管理会社と受託会社の協議・裁量により、受託会社は各シリーズを特定のシリーズに統合する場合があります。管理会社は2013年12月1日付でシリーズ統合を予定しています。

�申込手続当ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社又は販売取次会社と「外国証券の取扱いに関する契約」を締結します。販売会社又は販売取次会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。投資者は、各申込期間において特定のシリーズの受益証券を購入するにあたり、該当各申込期間中の本邦営業日に販売会社又は販売取次会社に対して申込みを行った後、該当する評価日(各申込期間の終期が属する暦月の評価日)より1ファンド営業日前の日までに申込金を支払うものとします。

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■■買戻し手続き等受益権者は、販売会社又は販売取次会社に対して買戻日(各暦月の最終評価日)の「1ファンド営業日+1本邦営業日」前までの通知をもって、当該買戻日に保有する受益証券のすべて又は一部の買戻しを請求できます。買戻しは、当該買戻日の受益証券1口当たりの純資産価額にて行われます。日本における買戻しの約定日は、販売会社が受託会社から取引計算書および適用される買戻し価格を同日の正午(東京時間)までに受領して確認した日です。買戻し金は、販売会社又は販売取次会社により、約定日(同日を含みます。)から4本邦営業日以内に受益権者に支払われます。

(注) 管理会社は、全受益権者の利益を保護するため、1又は複数のクラスにおける買戻可能受益証券総数、又は特定の買戻日に買戻される可能性のあるサブファンドに関する各クラスにおける買戻可能受益証券総数を、発行済の当該クラスの各受益証券の純資産価額総額の20%に相当する数まで制限することができます。

■■手数料及び報酬等スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン(当ファンド)のレベルにおける手数料及び報酬等申込み手数料 申込金額に上限5.25%(税抜5%)の申込手数料率を乗じた額

買戻し手数料

受益証券の買戻請求が当初の申込時から12ヶ月以内になされた場合または強制買戻しが当ファンドによってなされた場合、当ファンドより当該買戻しを請求された受益者に対して、管理会社の裁量により、換金(買戻)価額の2%相当の換金(買戻)手数料が課される場合があります。この場合、課金された手数料相当額は当ファンドの資産として留保されます。

管理報酬 純資産価額の年率0.1%

受託会社報酬 純資産価額の年率0.08%(上限)(但し、最低報酬はサブファンドにつき四半期毎に8,750米ドル)

代行協会員報酬 純資産価額の年率0.5%

(注) 手数料及び報酬等の合計額について:上記の投資家が支払う各種手数料及び報酬等の合計額及びその上限額については、申込みがなされ、純資産価額が算出されるまで確定しないことから、本目論見書においては記載することができません。

手数料及び報酬等の詳細については、請求目論見書を販売会社にご請求いただき、その内容をお読みいただくか、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ http://info.edinet-fsa.go.jp/)に開示された有価証券届出書(ファンドコード「G07555」)をご覧いただき、ご確認ください。

下記の手数料及び報酬等は当ファンドが直接負担するものではなく、当ファンドの投資先であるマスターファンドに賦課されるものです。なお、マスターファンドからアンダーライング・マスターファンドへの投資に関して、アンダーライング・マスターファンドのレベルで徴収される重要な報酬等はありません。

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC(マスターファンド)のレベルにおける手数料及び報酬等管理報酬 純資産価額の年率3.0%

成功報酬 純資産価額の増加額のうち、サブファンドAは20%、サブファンドBは25%(ただし、ハイウォータマーク方式を適用)

販売報酬 販売会社が申込みを取り扱った受益証券の純資産価額の年率1.8%事務管理報酬 純資産価額の年率0.18%(上限)

■■運用報告管理会社は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法第198号)に基づいて、当ファンドの計算期間の末日(毎年12月31日)後、速やかに当ファンドの資産に関する事項を記載した運用報告書を作成し、日本における代理人を通じて金融庁長官に提出します。運用報告書は、知れている受益権者に交付されます。

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ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。

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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン投資信託説明書(交付目論見書) 訂正事項分 2013.06

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン投資信託説明書(交付目論見書)2013.06.26の

下記該当箇所を本書に従い読み替えて下さい。

1.表紙 ● 投資信託説明書(交付目論見書)の日付   【訂正前】 2013.06.26 【訂正後】 2013.06.27

● 脚 注   【訂正前】    この交付目論見書により行うスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの受益証券   の募集について、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を   2013年6月26日に財務省関東財務局長に提出しており、同月27日にその届出の効力が   生じております。   【訂正後】   この交付目論見書により行うスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの受益証券   の募集について、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を   2013年6月27日に財務省関東財務局長に提出しており、同月28日にその届出の効力が   生じております。

2.投資リスク (5ページ)   【訂正前】    投資リスクの詳細については、請求目論見書を販売会社にご請求いただき、その内容を   お読みいただくか、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ http://info.edinet   -fsa.go.jp/)に開示された、当ファンドの2013年6月26日提出の有価証券届出書(ファ   ンドコード「G07555」)をご覧いただき、ご確認ください。   【訂正後】   投資リスクの詳細については、請求目論見書を販売会社にご請求いただき、その内容を   お読みいただくか、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ http://info.edinet   -fsa.go.jp/)に開示された、当ファンドの2013年6月27日提出の有価証券届出書(ファ   ンドコード「G07555」)をご覧いただき、ご確認ください。

3.手続・手数料等 (9ページ) ● 「申込み手続き等」の「申込み期間」   【訂正前】 (1)第29シリーズ2013年6月27日~ 2013年7月29日   【訂正後】 (1)第29シリーズ2013年6月28日~ 2013年7月29日

                                    以 上

2013.06.27