(米国) 報 告 書 Ⅰ ソ - maff.go.jp...01 01 19 90 00...

109
2002-AGC 14 貿 易 情 報 海 外 調 査 平成14年度 書Ⅰ 輸入関係制度調査・市場調査 (ドイツ) 2003年3月 日 本 貿 易 振 興 会

Transcript of (米国) 報 告 書 Ⅰ ソ - maff.go.jp...01 01 19 90 00...

  • 平成 14 年度

    貿 易 情 報 海 外 調 査

    報 告 書 �

    輸入関係制度調査・市場調査

    (米国)

    2002-AGC

    農 水 受 託

    14

    貿 易 情 報 海 外 調 査

    平成14年度

    報 告 書 Ⅰ �

    輸入関係制度調査・市場調査

    (ドイツ)

    2003年3月

    日 本 貿 易 振 興 会

  • 1

    目   次

    Ⅰ.輸入関係制度の概要 ......................................................................................................1

    第1章.EU、ドイツにおける輸入手続きの流れ.............................................................. 31.EU、ドイツにおける輸入手続きの流れ ....................................................................32.輸入許可の申請 ..........................................................................................................5

    (1) 許可の要・不要について .........................................................................................5(2) 通関手続きと輸入許可...........................................................................................8(3) 特定農産物に関する輸入免許 .............................................................................. 113.輸入関税制度 ........................................................................................................... 144.輸入課徴金 ............................................................................................................... 17

    第2章.食品添加物・表示に関する規制 ........................................................................ 191.食品添加物に関する規制.......................................................................................... 19

    (1) EU ....................................................................................................................... 19(2) ドイツ.................................................................................................................. 202.食品表示に関する規制 ............................................................................................. 26

    (1) EU ....................................................................................................................... 26(2) ドイツ.................................................................................................................. 32

    第3章.食品の安全性に関する規制............................................................................... 411.食品衛生に関する規制 ............................................................................................. 41

    (1) EU ....................................................................................................................... 41(2) ドイツ.................................................................................................................. 432.農産物の汚染に関する規制 ...................................................................................... 49

    (1) EU ....................................................................................................................... 49(2) ドイツ.................................................................................................................. 493.残留放射能に関する規制.......................................................................................... 57

    (1) EU ....................................................................................................................... 57(2) ドイツ.................................................................................................................. 57

    第4章.動・植物検疫に関する規制............................................................................... 651.植物防疫................................................................................................................... 65

    (1) EU ....................................................................................................................... 65(2) ドイツ.................................................................................................................. 652.動物検疫................................................................................................................... 69

    (1) EU ....................................................................................................................... 69(2) ドイツ.................................................................................................................. 72

    第5章.個別食品に関する規則...................................................................................... 751.食肉および食肉加工品に関する規則........................................................................ 75

    (1) 定義 ..................................................................................................................... 75(2) EU ....................................................................................................................... 75

  • 2

    (3)ドイツ ............................................................................................................... 772.水産物および水産加工品に関する規則 .................................................................... 80

    (1) 定義 ....................................................................................................................... 80(2) EU.......................................................................................................................... 80(3) ドイツ.................................................................................................................... 883.野菜・果実に関する規則.......................................................................................... 91

    (1) EU.......................................................................................................................... 91(2)ドイツ ..................................................................................................................... 92

    第 6章 関係機関連絡先リスト ..................................................................................... 95

    Ⅱ.市場調査 ...................................................................................................................... 99

    附表リスト

    表 1: 日本から輸入される主な食品の関税率表............................................................. 16表 2: 使用が認められている農薬一覧(2000年 11月時点) ....................................... 53表 3: 食品に対する放射能の許容最大含有量 ................................................................ 60表 4: 例外的食品リスト ................................................................................................. 62

  • 1

    Ⅰ.輸入関係制度の概要

      (ドイツ)

  • 3

    第1章.EU、ドイツにおける輸入手続きの流れ

    1.EU、ドイツにおける輸入手続きの流れ

    EU、ドイツともに、食品の輸入も含めて、一般的な輸入手続きは、以下の手順で行われる。

    輸入者の手続き

    発行

    申請

    発行

    申請

    BLEBAFA

    輸入者の取引銀行

    輸出者

    航路、到着する港、空港等も

    この際に吟味される。

    商品輸送の発効に必要な書類、原産地証明、

    輸入免許の詳細・コピー等。また、梱包、

    マーキング、請求書、配送等に関わる諸要

    件があれば併せて指示を送付

    ⑧入港料の支払い

    ⑨船荷の引き取りおよび配送の手配

    ①輸入免許申請 (必要がある場合)

    ②信用状の開設または決済のための

    その他の財務上の要件の準備

    ③商品の発注と交易条件の合意

    ⑤船荷証券(B/L)、保険証書、請求書、航空便/船舶名・到着予定日等の詳細

    を示す書類の受領

    ④必要書類の送付

    ⑥船荷に対する手形の振り込み

    ⑦通関、必要な場合は関税の支払い検疫手続が必要な場合、通関手

    続の前に獣医検査が行われる。

    船主またはその代理

    引き渡し

    税関

    港湾

  • 4

    以上のうち、①、④、⑦以外の手続きは、食品にも他の輸入品にも共通したものであり差

    異はない。しかし、

    • ①については、海産物、農産物の輸入免許(Einfuhrlizenz)の申請は「連邦農業食糧庁(BLE:Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung )」に、その他の工業製品の輸入許可 (Einfuhrgenehmigung)の申請は「連邦経済・輸出管理庁(BAFA:Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle )」に行うこと、

    • ④については、EU域内の食品衛生、食品表示、食品添加物等に関する様々な食品特有の規制をクリアする必要があること、

    • ⑦については、域内農産物保護の観点から農産物の関税率が決められているなど、他の農産物以外の輸入品と状況が異なる面がある。

    そこで、以下では、これら3点に関係のある、輸入許可の申請、関連規制のクリア、輸入

    関税率につき、ドイツの事例を記述することとする。

    <ドイツ輸入手続き問合せ先>

    商工会議所 (下記以外でもよい)Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf

    Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 DüsseldorfPostfach: 10 10 17, 40001 Düsseldorf

    Fon: (02 11) 35 57 – 0, Fax: (02 11) 35 57 – 401www.duesseldorf.ihk.de

    Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan在日ドイツ商工会議所

    C.P.O. Box 588Tokyo 100-8692, Japan

    www.dihkj.or.jp

  • 5

    2.輸入許可の申請

    EUの輸入管理制度は、大きくは GATTや UNCTADといった国際的な貿易ルールに則って運営されており、EU加盟国であるドイツの輸入管理制度もこれに沿っている。

    EUには、加盟国共通の輸入管理規則として、EC規則第 94/517号、第 94/518号、第 94/519号、第 84/2641号等に基づく「共通輸入規則」(Common Rules for Imports)がある。この規則により、輸入制限品目に関する措置(加盟国独自の輸入制限の禁止、特定商品の輸入

    禁止、輸入許可制対象品目、取引禁止国等につき規定)、域内産品保護のための監視措置(事

    前的共同監視体制の下にある商品を輸入する際の輸入文書の提出義務および輸入文書の必

    要記入事項等につき規定)等が定められている。

    欧州域外いわゆる第三国からの輸入は EUの貿易法令と関税法令、各国の貿易法と税法によって規制されている。欧州の関税法令は特に輸入関税率について、貿易法令は輸入規則に

    ついて定める。この EU の貿易法令はドイツでは対外経済法(Außenwirtschaftsgesetz -AWG)と対外経済法施行令(Außenwirtschaftsverordnung - AWV)で国内法化され、基本的に商品、資本、サービスの自由な取引の原則に立っている。しかし、輸入品の中には国

    際的規則や協定、欧州の貿易政策上の理由、国内の規則により制約を受けるものがある。こ

    の制約は貿易法令に関するものと関税法令に関するものとに分けることができる。関税法令

    上の制約は関税率を操作して行う制約あるいは自然や健康の保護、公共の秩序維持といった

    禁止や制限である。貿易法令上の制約には輸出禁止措置、特定の製品の輸出入に許可取得を

    条件とすること、特定の商品について原産地証明などの特別書類を要求するなどが相当する。

    さらに制約はその他の国内個別法令により生ずることもある。国内個別法の例をいくつか

    挙げると、医薬品法令(Arzneimittelrecht)、麻酔剤法令(Betäubungsmittelrecht)、食品法令(Lebensmittelrecht)、死滅に瀕した動物・植物の取引に関する規則(Regelungen überden Handel mit vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten)、域内市場獣疫令(Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung)、獣医学法令(Veterinärrecht)、廃棄物搬 入 法 ( Abfallverbringungsgesetz )、 原 子 力 法 ( Atomgesetz )、 兵 器 管 理 法(Kriegswaffenkontrollgesetz)、繊維表示法(Textilkennzeichnungsgesetz)、武器法令(Waffenrecht)など関連する法令の数は多い。

    (1) 許可の要・不要について

     商品の自由な取引という基本原則に基づき EU 域外からの物や電気の域内への輸入は原則的に許可を必要としない。しかし、前述したように貿易法令上、関税法令上、その他個別

    法令上輸入に制約がありうる。

    a) 輸入品リスト(Einfuhrliste)

     ある製品の輸入に際し、輸入許可(工業製品)あるいは輸入免許(特定の農産物)が必要

    かどうかの判断は対外経済法の「輸入品リスト」による。この「輸入品リスト」は、その輸入が

  • 6

    許可なしでいいかどうか(対外経済法の第 10条第 1節第 1文)あるいはその輸入には許可が必要になるかどうか(対外経済法の第 10条第 1節第 2文)をすべての製品について判断する基準になっている。従ってある製品の輸入に際し、最初に行うことは、その製品の貿易

    統計製品番号(KN 番号、8 桁)を確定することであり、この番号を確定してはじめて「輸入品リスト」に照らし合わせることが可能となり、該当製品の輸入条件も確定することがで

    きるようになる。

    b) 貿易統計製品番号と関税番号

     貿易統計番号には KN(独 Kombinierte Nomenklatur:英 Combined Nomenclature)と呼ばれる統計用の番号と関税用の番号をコンビした結合番号体系を使い、EU全体をカバーしている。ドイツ関税番号は 11桁の数字から成っており、その 8桁までは貿易統計番号と同じである。

    11桁関税番号の例:生きた野生馬:0101 1990 00 9

    01 分類の章、調和体系01 01 分類の第一ポジション、調和体系01 01 19 分類の第二ポジション、調和体系01 01 19 90 分類の第三ポジション、KN:結合番号体系01 01 19 90 00 分類の第四ポジション、TARIC01 01 19 90 00 9 ドイツ関税番号

    (2002年 10月現在)

    現在使われている番号体系では、大分類 21種類、96章、ポジションは 5000を超える。この 11桁番号のベースは世界関税機構(WYO/WCO)が管理している調和体系(HS : Harmonisiertes System)で最初の 6桁がこれに相当する。この調和体系は現在 179 カ国(経済連合を含む)で使用されている。この調和体系をベースにしてさらに 2桁加えたものを KN(結合番号体系)として EUで使用している。この 8 桁の数字 KN が、輸入手続きで関税率、禁止と制限、輸入許可などの決定の基礎になっている。9桁目から 10桁目の数字は EUの統合関税番号で「TARIC」と呼んでいるものに相当する。この部分は、アンチダンピング規則、関税免除、関税割

    当などの EU の政策を示している。11 桁目は各国の販売税率や国内禁止・制限事項を示す。

     貿易統計製品番号(KN番号)は連邦統計局か税関、あるいは各地商工会議所で問い合わせることができる。

  • 7

    <貿易統計製品番号(KN)の問合せ先>

    Statistisches Bundesamt(DESTATIS)

    Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbaden

    Tel.: 0611 75 - 1Fax.: 0611 72 - 4000

    E-Mail: [email protected]

     各地の税関で関税番号と関税率、その他の制約について問い合わせることができるが、そ

    れには拘束性はない。拘束性のある関税番号の問合せは上級税務署の関税技術検査・教習施

    設(Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalten : ZPLA)にて行う。

     EUの統合関税番号「TARIC」の照会アドレス

    <Taxation and Customs Union>TARIC Consultation

    http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

     ドイツ関税番号の照会アドレス

    <ドイツ関税番号>

    www.tarife-ezt.de/menue01.afp?session=_0W50M4J8M&charge=0

    (最新の関税率表をみるためには登録する必要がある。1999年 8月時点の関税表は無料で参照できる。)

  • 8

    (2) 通関手続きと輸入許可

     「輸入品リスト」と対外経済法施行令に従い、輸入者は自分で選定した税関に輸入手続を申

    請する。輸入者とは物品を EU 経済域内に持ち込むあるいは持ち込ませる者である。輸入者が必要な書類を添えて税関に通関手続きを申請し、通関が終了すると物品が EU の経済循環の中に入り、関税法令上共同体物品になる。

     税関は、輸入手続の申請を受理すると提出書類の検査を行う。

    CAP対象品目に対する輸入免許証(市場秩序法令に関する面) 関税価値申請書(関税法令に関する面) 原産地証明書、輸入許可証など(貿易法令に関する面)などが検査の対象になる。

     貿易法令の上から提出すべき書類は、輸入品と「輸入品リスト」の照合により下記のものが

    要求されることになりうる。

    原産地声明 / 原産地証明(Ursprungserklärung : UE / Ursprungszeugnis :UZ) 輸入許可(Einfuhrgenehmigung : EG) 監視記録(Überwachungsdokument : ÜD) 輸入検査通知(Einfuhrkontrollmeldung : EKM)

     もし、輸入に必要な輸入許可や輸入免許が欠けていると、あるいは物品が提出書類の内容

    に一致しないと輸入手続きは撤回される。

    a) 原産地声明(UE) / 原産地証明(UZ)

     原産地とは、該当物品がすべて獲得あるいは製造された国である。もしその物品の生産に

    2カ国以上が関係している場合は、どの国でその物品の源に最も寄与した処理がなされたかが基準になる。

     貿易法令では一般的な原産地証左(例えば請求書上で行う)と特別な原産地証左を分けて

    おり、この特別な原産地証左に原産地声明と原産地証明がある。ある物品の輸入に原産地声

    明を提出すべきなのか、原産地証明が必要なのかは輸入リストによる。「輸入品リスト」の該

    当輸入品の KN番号に相当する箇所に「UE」か「UZ」が表示されている。

     原産地声明は輸出者もしくは供給者が普通請求書上に決まった文言で声明する。請求書を

    提出できない場合は、輸出に関連する他の取引書類上で行う。

     原産地証明は原産地国の管轄局が発行する。原産地証明の形式は国際的に決まったものは

    ないが、税関に提出するものはオリジナルでなければならない。

  • 9

     対外経済法施行令により下記の条件が満たされていれば、原産地に関する証左を提出しな

    くてもよい。

    企業向け見本・サンプル:一発送分ごとに工業製品では 250 ユーロ以下、農産物(種子を除く)では 50ユーロ以下

    原産地が EU加盟国である場合 農産物、繊維・衣服(KN番号の XI章)以外の製品で、1000ユーロ以下

    b) 輸入許可(UG)

     特定の第三国からの繊維製品、衣服、靴、さらに鉄鋼製品などについては輸入許可を得る

    必要がある。もし、該当する物品について、「輸入品リスト」で輸入許可を義務づけられてい

    れば、輸入許可を取得する必要がある。

     輸入許可が必要であることが確定すれば、工業製品については連邦経済・輸出管理庁

    (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA)に申請する。

    <工業製品の輸入許可申請先>

    Bundesamt für Wirtschaft und AusfuhrkontrolleBAFA

    Frankfurter Straße 29 – 3565760 Eschborn

    Postfach 51 6065726 Eschborn

    Tel.: 49 (0)6196 908 - 0Fax.:49 (0)6196 908 - 800

    E-Mail: [email protected]

     輸入許可証は通関後輸入者に返却される。輸入者は輸入許可証を有効期限が過ぎた後 5年間保管しなければならない。使用しなかったあるいは期限切れで無効になった輸入許可証

    は許可庁(BAFA)に返却しなければならない。

     企業向け見本・サンプルで次の条件が満たされれば、輸入許可を取る必要はない。

    工業製品で 250ユーロ以下の場合 農産物(種子を除く)で 50ユーロ以下の場合いずれの場合も一発送分につきであるが、これは同日、同供給者から、同輸入者に送られた

    もので、同一税関で通関したものを指す。

  • 10

    c) 監視記録(ÜD)

     この監視記録は、一時的な性格を持っている。EU理事会あるいは委員会は現在輸入許可義務の付いていない物品について一時的に輸入監視命令を出すことができ、その場合にこの

    監視記録を使う。

     とくにある種の鉄鋼製品、また中国産、ベトナム産の種々製品(例えば、靴、玩具、自転

    車など)が対象になっている。監視の対象にはなるが、量や価値の制限は基本的にない。輸

    入品がこの監視記録対象品か否かは輸入リストによる。

     この監視記録の義務が付いている輸入品については、輸入者は監視記録を物品輸入前に、

    工業品の場合には前述した連邦経済・輸出管理庁に、食料品の場合は連邦農業食糧庁

    (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE)に提出しなければならない。

    <食料品の輸入監視局>

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungBLE

    Adickesallee 4060322 Frankfurt am Main

    Tel.: 49 (0)69 1564 - 0Fax.:49 (0)69 1564 - 444

    www.ble.de

     ただし、企業向け見本・サンプルで一発送分につき次の条件が満たされれば、監視記録を

    提出する必要はない。

    工業製品で 250ユーロ以下の場合 農産物(種子を除く)で 50ユーロ以下の場合一発送分とは同日、同供給者から、同輸入者に送られたもので、同一税関で通関したもので

    ある。

    d) 輸入検査通知(EKM)

     この輸入検査通知は特殊な書類である。特に、CAP対象製品(p.11参照)に適用され、その市場観察、保証金の還付、欧州保証基金などとの清算、さらには連邦経済・輸出管理庁

    (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA)と連邦農業食糧庁(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE)が実施する輸入割当の監視などの目的に使われる。

  • 11

     輸入に際し、この輸入検査通知義務があるかどうかは「輸入品リスト」を参照し、第 5 欄に「EKM」との表示があれば必要である。

     対外経済法施行令に従い、輸入品が次の条件を満たせば、輸入検査通知の義務はない。

    800ユーロ以下の輸入の場合。しかし、種子、「輸入品リスト」の 3章~16章にある海産物とその加工品は除く。

    (3) 特定農産物に関する輸入免許

    (ア)CAP対象品目についての輸入ライセンス

     EUはすでに 1957年のローマ協定で欧州共通農業政策の目的を定め、それを達成するために、現在までに農産物 22 品目を市場秩序対象品目にしてきた〔EU 共通農業政策(Common Agricultural Policy, CAP)で保護されている農産物 : CAP対象品目〕。具体的な CAPの対象農産物および食品は次のとおりである。

    CAPの対象農産物および食品

    • ワイン• 羊肉、山羊肉• 乾燥飼料• 果実、野菜• 海産物加工品、養殖産物• 砂糖• 牛乳、乳製品• 亜麻、麻、ヘンプ• バナナ• 脂• 粗タバコ• 米• 果実・野菜の加工品• 種子• 鶏肉• 生きた植物、花屋製品• 牛肉• ホップ• 豚肉• 穀物• 卵• 特定付属文書1製品

    リンク:www.zollkriminalamt.de/96/organisation/index2.htm?gb-marktordnung.htm

    どの様な場合に輸入免許が必要かは、それぞれの農産物・食品により異なり、詳細につい

    ては CAP 対象品目の管理を行っている連邦農業食糧庁(BLE:Bundesanstalt fürLandwirtschaft und Ernährung )問い合わせる必要がある。輸入免許を取得するためには、輸入責務を保証するためにキャッシュデポジットか銀行も

    しくは保険会社の保証によって裏打ちされていなくてはならない。

  • 12

    <CAP 対象品目の輸入免許申請局>

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungBLE

    Adickesallee 4060322 Frankfurt am Main

    Tel.: 49 (0)69 1564 - 0Fax.:49 (0)69 1564 - 444

    www.ble.de

     また輸入割当の公募も同農業食糧庁が行っている。

    CAPに基づき、輸入割当制がとられている品目

    • 牛肉EU 域内への牛肉の輸入における低関税/ゼロ関税

    冷凍牛肉・仔牛肉割当制度・・・・・過去の貿易実績に基き毎年定められる一定量に対し、ゼロ関税を適

    輸入関税割当・・・・・欧州委員会が、加工用冷凍牛肉の輸入につき四半期ごとに実績ある(過去 1 年間にわたり該当する製品の製造に携わっていること)業者に低関税またはゼロ関税での輸入量を割当て

    ヒルトン・・・・・以下の国から上質牛肉に限り、固定量をゼロ関税を適用

    アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、ウルグアイ(毎年総量を固定)

    米国、カナダ(毎年総量を固定、さらに毎月割当量を決定)

    Lome スキーム・・・・・以下の国からの輸入に限り生鮮・冷蔵・冷凍の牛肉・仔牛肉、加工肉、保存肉に対して、毎年割当量を決定。

    ケニア、ボツワナ、スワジーランド、マダガスカル、ジンバブエ

    • バナナバナナの輸入には、輸入割当枠(クォータ)がある。輸入割当枠は、登録輸入業者に割り当てられ、過

    去の輸入実績に基づき割当量が決定されている。新規参入者のためには、生鮮果実・野菜の輸入に基き

    別途、割当枠が確保されている。

    • 穀類  特定の産物について、条件が合えば結果としてゼロ関税または低関税での輸入が行える。

    • 中国産ニンニク  中国からのニンニクの輸入には月単位で輸入割当枠の制限があり、実績のある輸入業者に割当てられる。

    • 牛乳・乳製品  輸入業者が特恵の輸入割当枠制度を利用する場合に限り、輸入免許が必要。

    • きのこ類  特定のきのこ類については、割り引かれた税率での輸入が可能。ただし、これらには過去の輸入実績に

    基づき登録輸入業者に割り当てられた輸入割当枠がある。しかし、ある程度の新規参入者用の割当枠は

    確保されている。

    • 砂糖特定の産物について、条件が合えば結果としてゼロ関税または低関税での輸入が行える。

    • 豚肉、卵、鶏肉  特恵輸入関税スキームが数種あり、条件を満たせば適用される。四半期ごとに欧州委員会が、ゼロ関税

    または低関税での輸入免許を発行する。

    • ワインEU 域外国からのワインの輸入には免許が必要。

  • 13

    (イ) 動物検疫に係るライセンスの取得ドイツにおける動物検疫は獣疫法( Tierseuchengesetz)と域内獣疫予防令(Binnemarkt-Tierseuchenschutz-Verodnung)に基づいて行われており、獣疫法の第 6条ではまず伝染病にかかったものとその怖れのあるもののほか EU加盟国からの持ち込み、第三国からの輸入とそれへの輸出を禁止している。

    さらに域内獣疫予防令ではとくに下記のものに関する域内への持ち込みと第三国からの

    輸入、通過、輸出に関する規則が定められている。

    生きた動物、例えば用畜、家畜、鳥、蜂など(動物) 死んだ動物、動物の部分、加工品、廃棄物など(物品) 対象物例えば干し草、藁など、菌の媒体でありうる物など(対象物)

    域内獣疫予防令の付属文書 9には輸入許可なしで輸入できるものが掲載されており、 動物では、例えば、牛、豚、羊、山羊、犬、猫、鶏、蜂など 製品では、例えば、牛、豚、羊、山羊の生肉、その加工品、鶏生肉、牛乳、乳製品など

    対象物では、例えば、干し草、藁などが輸入許可なしで輸入できる。

    一方、付属文書 4に挙げてあるものには輸入許可を必要とし、例えば 1994年 1月 1日より前に獲得した馬、羊、山羊の精子などが挙げられている。輸入許可はドイツ消費者保護・食

    糧・農業省(Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft- BMVEL)に申請する。

    <動物検疫に関する問合せ先 / 許可申請先>

    Bundesministeriumfür

    Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

    BMVELRochusstraße 1D – 53123 Bonn

    Tel: +49 – 228 / 529 - 0Fax: +49 – 228 / 529 - 4262

    E-mail: [email protected]

  • 14

    しかし、域内獣疫予防令の付属文書 4 と付属文書 9 に挙げた動物、製品、対象物(干し草、藁)は輸入時に獣医学局の国境管理所が書類検査、検視によるものと書類の一致の確認、

    物理的な製品検査を行う。

     この獣疫検査は税関による通関手続きの前に行われる。その際提出書類(公の獣医による

    健康証明書、産地証明書、種痘証明書、飲食適正証明書など)はドイツ語で記入するかある

    いは公証された翻訳をつける必要がある。

     輸入者は輸入品の到着について一日前(日曜、祭日を除く)に獣医学局の国境管理所に連

    絡しなければならない。この時の書式は EEC決定 93/13号の付属文書 Bによる。

     輸入検疫後、国境管理所はこの輸入者から受け取った書式に輸入できる旨を確認記入する、

    また生きた動物の場合は動物運送保護規定に基づいて越境証明を出す。次いでこれらの書類

    は税関に渡され、税関は輸入可能である旨を税関書類に記入する。

     しかし、もし例えば必要とされる健康証明書が欠けているような場合、あるいは国境獣医

    学管理所が輸入可能性を拒否したような場合は、税関は輸入者の通関申請を却下し、該当す

    る物品の域外への持ち出しを監視することになる。

    3.輸入関税制度

     EU域内で適用される関税率は、EUの統合関税番号一覧「TARIC」で、参照できるが、この中で農水産物に係る通常の関税については、関税分類番号 0101.10.10から 2403.99.90に掲載されている。

     これを参照する場合、農水産物には通常の関税のほか、参入価格システム、追加関税(砂

    糖、家禽等)、関税割当等が関係してくることに留意する必要がある。

    • 参入価格(Entry Price)システムトマト、きゅうり等の野菜、かんきつ類、ぶどう、りんご、なし等の果実およびジュー

    スに適用される。一定の「参入価格」を下回る価格で産品が輸入される場合に追加的に

    関税相当量が課されるシステム。

    • 関税割当(クォータ)肉・肉製品、魚、乳製品、野菜果実、砂糖等について関税割当が設定。

     また、ドイツへの輸入に当たっても、通常の EU 関税率、参入価格システム、関税割当が適用される。これらの中、きのこ、魚介類のすり身、調味料、日本酒、茶、米等に対して

    適用される関税率については、表 1のとおりである。

  • 15

     EUの統合関税番号「TARIC」の照会アドレス

    <Taxation and Customs Union>TARIC Consultation

    http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

     ドイツ関税番号の照会アドレス

    <ドイツ関税番号>

    www.tarife-ezt.de/menue01.afp?session=_0W50M4J8M&charge=0

    (最新の関税率表をみるためには登録する必要がある。1999年 8月時点の関税率表は無料で参照できる。)

  • 16

    表 1: 日本から輸入される主な食品の関税率表

    品  名 関税率 (協定率) CAP 免許0709 その他野菜 (フレッシュまたは冷蔵)0709.51.00 ハラタケ科のきのこ 12.8%0709.59.10 あんずたけ 3.2%0709.59.30 いぐち 5.6%0709.59.90 その他のきのこ 6.4%0709.52.00 トリュフ 6.4%

    0710 冷凍野菜 (未調理、蒸気・水煮の調理)0710.29.00 枝豆 14.4%0710.29.00 その他豆類 14.4%0710.80.61 ハラタケ科のきのこ 14.4%0710.80.69 その他のきのこ 14.4%

    0712 乾燥野菜 (まるごと、カット、スライス、砕いたもの、粉末)

    0712.31.00 ハラタケ科きのこ 12.8%0712.39.00 その他のきのこ 12.8%0712.90.90 おくら、西洋わさび、その他 12.8%

    0902 茶0902.10.00 容量 3kg を超えない緑茶(発酵させない) 3.2%0902.20.00 その他の緑茶 (発酵させない) 0%

    1006 米1006.20.11 玄米(蒸したもの):丸粒 264€/t CAP1006.20.13 玄米(蒸したもの):中型粒 264€/t CAP1006.20.92 玄米(その他):丸粒 264€/t CAP1006.20.94 玄米(その他):中型粒 264€/t CAP1006.30.61 精米(蒸したもの):丸粒 416€/t CAP1006.30.63 精米(蒸したもの):中型粒 416€/t CAP1006.30.92 精米(その他):丸粒 416€/t CAP1006.30.94 精米(その他):中型粒 416€/t CAP

    1212 海藻、その他の藻類1212.20.00 のり、わかめ、ひじき、てんぐさ Free

    1604 加工または保存加工した魚1604.20.05 すり身 20%1604.20.50 かつお節 25%

    1902 パスタおよびクスクス1902.11.00 めん (卵を含むもの) 7.7%+24.6€ /100kg ごと1902.19.90 めん(卵、肉を含まない)うどん、そば、そうめ

    7.7%+21.1€ /100kg ごと

    1902.30.10 その他めん(乾燥したもの)即席ラーメン 6.4%+24.6€ /100kg ごと1902.30.90 その他めん(その他) 6.4%+9.7€ /100kg ごと

    1905 パン、その他ベーカリー製品1905.90.10 米菓 3.8%+15.9€ /100kg ごと

  • 17

    品  名 関税率 (協定率) CAP 免許2001 酢または酢酸で加工、または保存された野菜2001.90.96 しょうが(酢漬けしょうが製品) 16%

    2005 酢または酢酸以外で加工、または保存されたその他の野菜(冷凍されてないもの)

    2005.90.80 つけもの 17.6%

    2103 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミール並びに調製したマスタード

    2103.10.00 しょうゆ 7.7%2103.90.90 マヨネーズ、ドレッシング、その他調味料 7.7%

    2106 調製食料品2106.9092 その他調製食料品 12.8%

    2206 その他の発酵飲料、発酵飲料の混合物、発酵飲料と非アルコール飲料の混合物

    2206.00.59 日本酒:2 ℓ 以下 7.7€ /hl2206.00.89 日本酒:2 ℓ を超えるもの 5.76€ /hl

    2208 アルコール度 80%未満の無変性アルコール飲料(蒸留酒、リキュール、その他のアルコール飲料)

    2208.90.33 梅酒:2 ℓ 以下 0%2208.90.38 梅酒:2 ℓ を超えるもの 0%2208.90.69 焼酎:2 ℓ 以下 0%2208.90.78 焼酎:2 ℓ を超えるもの 0%

    4.輸入課徴金

     輸入品にどのような課徴金がかかってくるかを知るには関税率表でその輸入品の関税

    番号を参照する必要がある。一般的に輸入時にかかる課徴金には次のようなものがある。

    関税(Zölle)

    第三国からの輸入品にはいわゆる第三国関税率がある。この他特定の国からの輸入

    品には特恵制度があり、優遇関税率が適用される。

    輸入売上税(Einfuhrumsatzsteuer)

    ドイツ国内で徴収されている付加価値税(Mehrwertsteuer)の特別な形のもので輸入品にかかるのが輸入売上税。税率は付加価値税と変わらない。普通、工業製品や

    サービスの場合現在 16%、主として食品には 7%の税金がかかる。

    輸入売上税の計算基礎の構成:

    関税価値(Zollwert)+ 関税額(Zollbetrag)+ 消費税(Verbrauchsteuer)+

  • 18

    EU内の最初の供給地点までの運送費(Beförderungskosten)

    この合計値に税率 16%(ないし 7%)がかかる。

    物品税(Verbrauchssteuer)

    ドイツでは石油、電気、タバコ、ビール、ブランデー、発泡酒、コーヒー等に物品

    税がかかる。例えば、ガソリン 1000 リットルあたり 654.50 ユーロ、電気1メガワット時 5.5ユーロ、巻タバコ 1本につき 6.17セントかつ販売価格の 24.23%、ビールはプラト度あたり 0.787ユーロなど細かく定められている。

    物品税はメーカーあるいは販売店の段階で徴収され、基本的にこの分を小売価格に

    上乗せすることが認められている。物品税の徴収は税関が行うことになっており、国

    家の全税収に占める割合は 12%を超えている(2001年徴収額 615億ユーロ)。

    追加関税(Zusatzzölle)と農業部分負担(Agrarteilbeträge)

    低い国際価格を EU 農業生産者価格の水準に引き上げるために一部の農産物に課される。

    例えば、「関税番号 1905 9060 00 0:甘みをつけた焼き菓子」の関税率は

    9 % + EA; 最高 24.2 % + Zzu

    EA は農業部分負担関税で,Zzu は砂糖にかかる追加関税 。農業部分負担関税と最高税率は比較して低い方をとる。

    アンチダンピング関税(Antidumpingzölle)

    ある物品が輸出国で意図的に補助を受けていた場合に、EU内の通常価格水準まで価格を上げるために課される関税

  • 19

    第2章.食品添加物・表示に関する規制

    1.食品添加物に関する規制

    (1) EU

      欧州レベルでの食品添加物の使用に関する規制は、以下の指令によって定められてきた。

    規制の対象 規制

    着色剤に関する規制 EEC指令(62年 6月 30日付)保存料に関する規制 EEC指令第 64/54号(63年 11月 5日付)酸化防止剤に関する規制 EEC指令第 70/357号(70年 7月 13日付)乳化剤、安定剤、濃化剤、ゲル化剤に

    関する規制

    EEC指令第 74/329号(74年 6月 18日付)

        これらの指令が制定された当初は、指令に沿って承認された食品添加物のリストが

    作成され、このリストに掲載された食品の添加物のみが各国における使用を許可さ

    れることとなった。ただし、リストに掲載された食品添加物の使用基準、使用限度

    量に関しては、各加盟国に対する裁量が認められていた。

        その後、EEC指令第 89/107号(88年 12月 21日付)(94/34/ECにより修正)に従って、各国間での食品添加物の使用基準、使用限度量に関する法令の整合化が図

    られ、95 年以降、EU 内における食品の添加物の使用は、伝統的食品として認められた特殊な食品以外は、すべて EUレベルでの規則が適用されることとなった。

        この結果、EUレベルで各国に適用されている食品添加物に関する規制の根拠は以下のようになっている。

    規制の対象 規制 修正

    甘味料に関する規制 EC指令第 94/35号(94年 6月 30日付)

    96/83/EC

    着色料に関する規制 EC指令第 94/36号(94年 6月 30日付)

    その他の食品添加物に

    関する規制

    EC指令第 95/2号(95年 2月 20日付)

    96/77/ECおよび98/86/EC96/85/EC, 98/72/EC,00/63/EC, 01/5/EC

    食用甘味料の純度基準

    に関する規制

    EC指令第 95/31号(95年 7月 5日付)

    98/66/EC, 00/51/EC,01/52/EC

    食用着色料の純度基準

    に関する規制

    EC指令第 95/45号(95年 7月 26日付)

    99/75/EC

    その他の食品添加物の

    純度基準に関する規制

    EC指令第 96/77号(96年 12月 2日付)

    96/86/EC、00/63/EC

  • 20

    (2) ドイツ

    (ア) 食品添加物についての主な関係法令等

           ①一般の食品添加物に関する規制

         「添加物に関する食品法規定の改訂令」(1998年 1月 29日付)により、それまでの多くの EU指令が国内法化され、ドイツの添加物に関する規則が新たになった。

         同改訂令の最も重要な部分は、添加物許可令(Zusatzstoff-Zulassungsverordnung – ZzulV)と添加物流通令(Zusatzstoff-Verkehrsverordnung – ZverkV)である。

         さらに、同改訂令の中で香料令(Aromenverordnung)も改訂された。

    規制の対象 規則 修正

    添加物の許可に関する規則 添加物許可令(1998年 1月 29日付)Zusatzstoff-Zulassungsverordnung– ZzulV

    最新改訂

    02.12.20

    添加物の流通に関する規則 添加物流通令(1998年 1月 29日付)Zusatzstoff-Verkehrsverordnung –ZverkV

    最新改訂

    02.12.20

    香料に関する規則 香料令(1981年 12月 22日付)Aromenverordnung

    最新改訂

    01.06.18

     食品・食品関連法第 2条によると、「食品添加物は食品の特性に影響を与えたり、特定の特性ないし効果を得るために食品に添加される物質」と定義されている。ドイツ食品法に従

    うと下記するものは添加物ではなく、認可取得義務や表示義務から解放されている。これは

    主として、栄養価や嗜好価値を高める物質や天然物質である。

    自然から採れた物質、例えば香辛料、果実、植物の部分、塩、天然香料 天然のものと同じ分子構造を持つが、化学的に合成された物質、例えば天然香料と同一の香料、化学的に作られたビタミン

    (しかし、欧州の統一化の過程で多くの天然物質が添加物と定義されてきた、例えば

    Kurkumin E 100、 Beetenrot E 162、 Tarakernmehl E 417など) 主として栄養生理学的目的であるいはその味のために使用される物質、例えばビタミン

    (しかし、ビタミン Cを酸化防止剤として使用するのであれば、添加物「AscorbinsäureE 300」としなければならず、同様にビタミン Eは「Tocopherol E 306」、ビタミン B2は着色料「Riboflavin E 101」としなければならない。ビタミン Aとビタミン Dは添加

  • 21

    物と同等のものと規定されている。)

    酵素は食品加工に利用する度合いが増えてきたが、法的地位はさほど明確ではなく、EUレベルでは主として「技術的補助物質」と考えられており、ドイツではむしろ「天然」物質ととらえて添加物規定からはずしている。

       食品添加物の情報アドレス:

    Bayerisches Staatsministeriumfür Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz

    www.vis-ernaehrung.bayern.de

         添加物に関する情報が豊富なアドレス:

    www.zusatzstoffe-online.de

    (イ) 添加物許可令について

         この添加物許可令の発効にともない、70 種類にのぼる新しい添加物がドイツで許可されることになった。また、この改訂でこれまで個々の製品に関する規則で実

    施されていた国内の多くの添加物規制が効力を失ったが、水、ミネラル・ウォータ

    ー、テーブル・ウォーター、ワイン、発砲ワインとワインを含んだ飲物、香料とそ

    の補助剤と溶剤、技術的補助剤、抽出溶剤、酵素などに関する個別規則は残った。

         この添加物許可令では約 600 種の添加物が許可されており、その内約半分に添加物の投入が許可される食品の種類や投入量の上限値など使用上の制約がある。上

    限値としては毒学上認容できる最大量である ADI値(ADI:acceptable daily intake)が採用され、普通の摂取であればとうてい到達することのない値を決めている。残

    りの添加物には実際上問題はないため、技術的にどうしても必要な量だけという原

    則「quantum satis」を適用している。

         一方、新しい許可令ではビタミンなど栄養生理学的な目的で添加する約 150 種類の添加物が考慮されていないため、これは欧州全体にではなくドイツの食品法の

    枠内でドイツでのみ添加物として通用することになる。そのため療養食品令

    ( Diätverordnung)、ビタミン令( Vitaminverordnung)、栄養価表示令(Nährwertkennzeichnungsverordnung)などは今後とも存続する。

  • 22

         同添加物許可令の中では、添加物は着色料、甘味料、それ以外の添加物、乳児用

    添加物の 4つに分類されており、付属文書 1~6は、許可された添加物と最大許容量について記載している。

    付属文書 添加物 連邦公報掲載頁

    付属文書 1 許可された着色料 6頁 ~ 11頁付属文書 2 許可された甘味料 12頁 ~ 15頁付属文書 3 一般許容添加物(アルゴン、ヘリウム、

    酸素、窒素、炭素ガス)

    A:制限つきで許可された添加物

    B:特定の食品に限り許可された添加剤

    16頁

    16頁 ~ 18頁19頁 ~ 27頁

    付属文書 4 特定の添加物のみが許可された食品 27頁 ~ 31頁付属文書 5 防腐剤と酸化防止剤 31頁 ~ 37頁付属文書 6 乳幼児用添加物 37頁 ~ 40頁出所:連邦公報(1998年 2月 5日付)BGBl 1998 I Nr.8

         なお、この付属文書は下記のアドレスで閲覧できる。

    添加物許可令、添加物流通令(1998 年 1 月 29 日付)BGBl 1998 I Nr.8

    „Verordnung zur Neuordnung lebensmittelrechtlicher Vorschriften überZusatzstoffe vom 29. Januar 1998

    http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/b198008f.pdf

         これまでの規制と変わった点の例として、重メチル重炭酸塩(E242)を挙げると、この添加物はアルコールフリー飲料、アルコールフリー・ワイン、香りをつけた飲

    料、茶類液状エキスに許可されているが、1リットルあたり 250mgを超えてはならず、これらの飲料に重メチル重炭酸塩(E242)が含まれていることが証明できる状態で流通させてはならないとされている。

    添加物使用の表示方法は同令の第 9 条に規定されており、「着色料使用 (mitFarbstoff)」、「防腐剤使用 ( konserviert)」、 「酸化防止剤使用 (mitAntioxidationsmittel)」、「味覚強化剤使用 (mit Geschmacksstärker)」、「硫化剤使用 (geschwefelt)」などの表示が必要である。

    (ウ) 添加物流通令について

         同じく 98年 1月 29日に発効した添加物流通令は添加物自体の使い方、流通に

  • 23

       ついて規制している。

         なお同令の付属文書 1~4は、付属文書 1が添加物と同等とみなされる物質について、付属文書 2は純度基準について、付属文書 3は分析方法について、付属文書 4は食品添加物に使うキャリアーと溶剤についての一覧を掲載している。

    (上記インターネット・アドレスで閲覧できる。)

    付属文書 内容 連邦公報掲載頁

    付属文書 1 添加物と同等とみなされる物質(E101 Riboflavinなど)

    43頁

    付属文書 2 純度基準 43頁 ~ 61頁付属文書 3 分析方法 61頁付属文書 4 食品添加物に使うキャリアーと溶剤 62頁 ~ 64頁出所:連邦公報(1998年 2月 5日付)BGBl 1998 I Nr.8

    (エ) 香料について

         「Arom(香料)」ということばはギリシャ語に由来し、元来「香辛料」という意味であったらしい。現在の理解では、香料とは複数の物質で、その相互作用が特

    定の臭いあるいは味を喚起するものである。天然には数百の物質から成る香料があ

    るが、そのうちの約 30~50 の物質がこの香料の特徴を決定している。今日では約5000種の天然香素が確認されている。法的には香料は添加物でもなく、食品でもないという中間地帯にいる。

         香料令(Aromenverordnung)では、香料を次の 6つに分類している。 天然香料(Natürliche Aromastoffe) 天然に同一の香料(Naturidentische Aromastoffe) 人工香料(Künstliche Aromastoffe) 香料エキス(Aromaextrakte) 反応香料(Reaktionsaromen) 煙香料(Raucharomen)

         「天然香料」の原料は植物性あるいは動物性物質でなければならない。この原料か

    ら物理的方法、酵素を使った方法、微生物を使った方法で香料(例えば、Vanille)をつくる。

         「天然に同一の香料」は、化学的に合成するなどの方法で作られる。化学的に天然

    香料とまったく同一である(例えば、Vanillin)。

         「人工香料」は化学的に合成してつくる臭い、味の物質であるが、自然の中にはそ

  • 24

       の形で存在しない(例えば、Ethylvanillin)。人工香料は添加物であり、特定の食品に使用許可が出ている場合、その安全性が確実な場合にのみ使用が認められる。これ

    までのところ EUで許可されている人工香料は 15種類である。

         「香料エキス」は天然香料のミックスである。

         「反応香料」はアミノ酸と特定の砂糖を加熱してつくる。

         「煙香料」は煙を使って香りをつけることである。

        成分リストの表示では、「Aroma(香料)」と類名表示だけが義務づけられているが、さらに詳しく「Erdbeeraroma(イチゴ香料)」と表示してもよい。人工香料ではその化学名を表示する。

        健康保護という観点から、いくつかの香料(例えば Cumarin)はアレルギーを起こす可能性があるため純粋な物質として使用することは禁止されている。

        通常、香料は 1/1000 の割合(kg あたり 1g)で食品に添加されるが、香料自身はさらに溶剤あるいはキャリアーを 80%~90%含んでいる。

        添加物に関する食品法規定の改訂令により香料令(Aromaverordnung:81 年 12月 22日付)も改訂され、同令の付属文書には、許可された香料とその最大許容量、味覚に影響する物質とその最大許容量、溶剤およびキャリアーとその最大許容量、

    保存料とその最大許容量、酸化防止剤とその最大許容量について掲載している。

    (上記インターネット・アドレスで閲覧できる。)

    付属文書 内容 連邦公報掲載頁

    付属文書 1 許可された香料と最大許容量 71頁付属文書 2 味覚に影響する物質とその最大許容量 71頁 ~ 72頁付属文書 3 溶剤およびキャリアーとその最大許容

    72頁 ~ 73頁

    付属文書 4 保存料とその最大許容量 73頁付属文書 5 酸化防止剤とその最大許容量 74頁出所:連邦公報(1998年 2月 5日付)BGBl 1998 I Nr.8

    (オ) E-番号について

        EUで許可された添加物には必ず E-番号が付与されており、この番号は全 EU加

       盟国共通である。例えば、防腐剤「Sorbinsäureソルビン酸」の番号は E200で EU

  • 25

    どこの国でも同じ番号を使用する。さらに、ポーランド、ハンガリー、ノルウエー、

    スイスなどの EU外諸国でも使われることが多くなった。

        食品の成分リストに例えばクリーム「Carragen」を表示する場合、「濃縮剤Carragen」と名称を添えるか「濃縮剤 E407」と E-番号を添えて表示しなければならない。

         E-番号のリストの参照アドレス:

    www.vis-ernaehrung.bayern.de

  • 26

    2.食品表示に関する規制

    (1) EU

    (ア) 主な食品表示規制 

    食品表示は消費者にとって製品に関する重要な情報源であるため、食品表示に関す

    る規制が国ごとに異なっていることが EU 域内での食品の流通を円滑に行う上で大きな障害になるとの考えから、EU委員会はすでに 1970年代から EUレベルでの食品表示に関する規制の一本化を図ってきた。

      ①一般的な食品の表示現在、EUレベルで各国に適用されている一般的な食品表示に関する規制の根拠は、

    次の指令である。

    規制の対象 指令 修正

    食品のラベル表示、広告等

    に関する規制

    EC指令 2000/13号(2000年 3月 20日付)

    01/101/EC

       ②特定の表示事項

        EEC指令 79/112号を補う形で以下のような指令が出されている。

    規制の対象 指令 修正

    アルコール飲料のアルコー

    ルの強さ表示に関する規制

    EEC指令第 87/250号(87年 4月 30日付)

    栄養食品の加盟国における

    表示の統一に関する規制

    EEC指令第 89/398号(89年 6月 30日付)

    96/84/EEC99/41/EEC

    栄養表示に関する規制 EEC指令第 90/496号(90年 6月 10日付)

    79/112/EECの対象とならない食品表示に関する規制

    EEC指令第 94/54号(94年 11月 23日付)

    96/21/EEC

       ③食品添加物の表示

    小売、卸売段階で「食品添加物」として販売される商品の表示義務については以下

    のような指令がある。

    規制の対象 指令 修正

    食品添加物の表示に関する

    規制

    EEC指令第 89/107号(89年 2月 11日付)

    94/34/EEC

  • 27

       ④製造ロットの表示

    EU においてはすべての食料品に製造ロット番号を付けることが義務付けられているが、これを規制する指令としては次のような指令がある。

    規制の対象 指令 修正

    食品の商品番号に関する規

    EEC指令第 89/396号(89年 6月 30日付)

    91/238/EEC92/11/EEC

       ⑤重・容量表示

    食品の重・容量に関する表示については、以下の指令によって製品の重量表示義務

    が定められている。

    規制の対象 指令 修正

    重・容量の単位に関する規

    EEC指令第 89/617号(89年 12月 7日付)

    容量表示の統一に関する規

    EEC 指令第 75/106 号(74 年 12 月19日付)

    78/891/EEC79/1005/EEC85/10/EEC88/316/EEC89/676/EEC

    重量表示の統一に関する規

    EEC指令第 76/211号(76年 1月 20日付)

    78/891/EEC

       ⑥遺伝子組換え食品の表示

    遺伝子組換え農産物を含んだ食品の表示については、自然に存在せずこれまで未使

    用の食材の加工食品についての表示を定めた EC規則、遺伝子組換え大豆またはとうもろこしを原料に使用した食品の表示を定めた EC規則によって規制されており、各国にこれらの規則が直接適用されている。

    遺伝子組換え食品を含む新食品の表示について定めた EC規則第 97/258号では、「遺伝子組換え大豆から作られる製品」および「遺伝子組換えとうもろこしから作ら

    れる製品」は表示義務の対象となっておらず、EC規則第 97/1813号で義務付けが行われた。しかし、表示を義務付けただけで実際の表示の文言などは明確になっていな

    かったため、これは後に EC規則第 98/1139号により置き換えられた。 この EC規則第 98/1139号は、その後、EC規則第 00/49号により改正され、遺伝子組換え原料の偶発的混入の場合には表示が免除されることとなった。EC規則

  • 28

        第 00/49 号では、大豆ととうもろこしの栽培、輸送、保管、加工時における偶発的な遺伝子組換え成分混入は、遺伝子組換えにより発生した DNAまたはたんぱく質の検出値が 1%未満の場合のみと定義され、併せて原料調達のトレーサビリティが確保されていることも必要とされている。

     また EC規則第 00/50号では、これまで EC規則第 97/258号や EC規則第 98/1139号の表示規制の適用外となっていた食品添加物および香料に対しても、一般の食品

    と同様の遺伝子組換え表示を行うことを義務付けた。

    指令 2001/18/EC では、加盟国に対し、遺伝子組み換え体の市場投入の全段階におけるラベル表示を保証するために必要な措置を実施することを要求したが、遺伝

    子組み換え体を最終的に市場に投入させる「オペレーター」に対してはラベル表示

    を要求していない。また遺伝子組み換え体から製造された製品を適用対象外とした。

    規制の対象 規則 修正

    新食品規則 EC規則第 97/258号(97年1月 27日付)

    遺伝子組換え食品の表示に関

    する規制

    EC規則第 98/1139号(98年 5月 26日付)

    00/49/EC

    遺伝子組換え成分を使用した

    食品添加物および甘味料を含

    む食品の表示に関する規制

    EC規則第 00/50号(2000年 1月 10日付)

    遺伝子組換え体の環境への意図的

    放出に関する規制

    EC指令第 01/18(2001年 4月 17日付)

    欧州委員会は、食品安全性に関する法制度を総合的に見直すため、「食品の安全

    性に関する白書1」を 2000年 1月に発表した。白書では、人間の健康、動物の健康、環境の 3 つの分野で安全性を確保するための施策が提案されており、「欧州食品安全性機関」(European Food Safety Authority, EFSA)(白書では「欧州食品機関」とされていた)の設立がこれらの施策を実現するための柱となっている。また、B

    SE発生などの過去の経験を踏まえ、食品安全性の実現には飼料の安全性確保が重

    要であるとし、飼料に対しても食品と同じレベルの安全性を求めることを明確にし

    ている。

    欧州委員会はこの白書の内容に基づき、2000年 11月 8日、食品関連法規の一般原則と要件を定め、EU で食品安全性の法規を所管する機関を設立するための規則を加盟国に提案した。これは、食品の再定義から始め、食品を生み出す動物に与え

    られる飼料の安全性までをも含む一般食品法といえるもので、2002年 1月 21日に農相理事会で採択され2、2002 年 1 月 28 日に欧州議会および理事会は EC 指令178/2002 号を発令し、20 日後に発効した。EU で食品安全性を所管する「欧州食品安全性機関」は、ブリュッセルの欧州委員会事務所内に仮事務所を設け、2002

    1 “White Paper on Food Safety”2 “Regulation of the European Parliament and the Council laying down the general principles and

    requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority, and laying downprocedures in matters of food safety”(EC178/2002)(2002年 1月 28日付)

  • 29

    年 1月 1日より活動を開始している。欧州委員会は白書で明らかにした上記のような考えに基づき、2001年 7月 25日、

    遺伝子組み換え食品に関する2つの規則案を採択した。1つは「遺伝子組み換え食

    品・飼料に関する規則」3、もう1つは「遺伝子組み換え体のトレーサビリティと

    ラベル表示および遺伝子組み換え体から製造された食品・飼料製品に関する規則」4である。これら2つの新規則案は、欧州議会および理事会による共同決定を必要

    とするもので、遅くとも 2003年には発効されることが期待されている。「遺伝子組み換え食品・飼料に関する規則」案では、ラベル表示に関し、最終製

    品中の遺伝子組み換えによるDNAまたはタンパク質の存在の有無に関らず、すべ

    ての遺伝子組み換え食品・飼料に対しラベル表示を義務付けることとしている。こ

    れにより、遺伝子組み換え生物から成る、遺伝子組み換え生物を含む、また遺伝子

    組み換えから製造された食品は、その旨ラベル表示を行わなければならなくなる。

    (遺伝子組み換え飼料に関しても初めて、原則的に食品と同様のラベル表示義務が

    付けられることになる。)しかし、最終製品に残存しない遺伝子組み換え酵素を使

    って製造したチーズや、遺伝子組み換え飼料や遺伝子組み換え医薬品を与えられた

    動物から取れた製品などは、当規則案におけるラベル表示要件の対象とはならない。

    また、「遺伝子組み換え体のトレーサビリティとラベル表示および遺伝子組み換

    え体から製造された食品・飼料製品に関する規則」では、製造から流通チェーンの

    あらゆる段階において事前包装された遺伝子組み換え食品を市場に投入する業者

    (「オペレーター」)に対し、それらの食品に遺伝子組み換え体が含まれている旨の

    ラベル表示を行うことを義務付けている。ラベルの使用が困難な場合、オペレータ

    ーは同様の情報が製品の動きと共に確実に伝達されるような方策を取らなければ

    ならない。

    EU農相理事会は 2002年 11月 28日論争の争点になっていた GMOの認可手続きの中央集権化、認可 GMOの表示義務について妥協に達し、認可手続きについては、まず各国政府に申請が出されるが、ほぼ中央集権化の方向へ動くことになった。

    EU内ですでに認められている認可 GMOの表示義務については、混入割合の上限を 1%から 0,9%に修正し、科学的安全性は認められているがまだ認可が行われていない GMOの混入については上限を 0.5%とし、それを超えるものについては GMOの表示が必要であるとした。この EU農相理事会決定はさらに欧州議会の討議に付され、最終決定には至っていない。

    さらに、EU環境相理事会は 2002年 12月 9日主に動物飼料用の袋詰めされていないバラ積みのものについて「GMO が含まれうる」という表示を認めず、含まれている GMOの一覧を表示すべきとの決定をした。この EU環境相理事会の決定も

    3 “(Proposal for a) Regulation of the European Parliament and of the Council on genetically modified

    food and feed” (Document No. COM(2001) 425)4 “(Proposal for a) Regulation of the European Parliament and of the Council concerning traceability

    and labelling of genetically modified organisms and traceability of food and feed products producedfrom genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC” (Document No.COM(2001) 182)

  • 30

    欧州議会の討議に付され、まだ最終決定に至っていない。

    ⑦その他の個別食品の表示

    この他、個別食品ごとに、その食品特有の表示(しばしば原材料の定義と密接な

    関係がある)に関する規制を含む多数の指令が出されている。これらのうち、表示

    に関する規制を含む指令を幾つか具体的に紹介すると以下のとおり。

    規制の対象 指令 修正

    冷凍食品に関する規制 EEC指令第 89/108号(88年 12月 21日付)

    194N

    特別食製品に関する規制 EEC指令第 89/398号(89年 5月 3日付)

    96/84/EEC99/41/EEC

    フルーツジュースに関する規制 EEC指令第 93/77号(93年 9月 21日付)

    194N

    コーヒー・コーヒー製品に関する規

    EC指令第 99/4号(99年 2月 22日付)

    コンデンスミルクおよび脱脂粉乳に

    関する規制

    EEC指令第 76/118号(75年 12月 18日付)

    78/630/EEC,179H,83/635/EEC,185I, 194N

    (イ) EEC指令 2000/13の内容

       これまで EU 域内における一般の食品表示の根拠となっていた EEC 指令第 79/112号は、その後多くの修正が加えられてきており、これらを一つに統合した EC指令第2000/13号が 2000年 5月 27日に施行された。EC指令第 2000/13号の主な内容は以下のとおり。

    ・ 指令の内容と適用対象―最終消費者に仕向けられる食品の表示方法と広告に関す

    る指令(ケータリングに仕向けられる食品にも適用される)(第 1条)・ 表示条件とその表示方法、特に購入者を惑わせるものに関する規定(第 2条)および表示に関する義務事項(品名、原材料名、重量、貯蔵条件または使用条件、域内

    の製造者あるいは梱包者・販売者の名称および住所等)(第 3条)・ 原材料は、(a)生鮮果実および野菜、または炭酸水、(b)バター、チーズ、または発酵乳およびクリーム、(c)単一原材料からなる製品を除いて、第6条および本指令付属書に従って記載することを義務付け。

    ・ 適切な保存状態での品質保持期限の表示に関する規定等参照すべき多くの細かい

    条項

  • 31

       <賞味期限の表示に関する規定(第9条)>

      *期限に日付が示される場合は、「…以前が最良」(Best before~)   *その他の場合は(月、年)、「…までおいしく食べられます」(Best before end

    ~)

      これらの文言は日付を記入するか、日付が記載されている位置を表示する

    文言を添えなければならない。

    また、これらの賞味期限は生鮮果実や野菜、ワインおよびアルコール分

    10%以上のその他の飲料、清涼飲料、果汁、砂糖菓子、チューインガム等の製品には不要である。

    非常に腐敗しやすい食品の場合は、賞味期限は「使用期限」(Use by~)に置き換え、続けて遵守すべき保管状態を記載しなければならない。

    ・ 付属書Ⅰには、油、油脂、小麦粉等の特定の品目ではなく、分類名で指定できる原

    材料の種類が記載されている。付属書Ⅱは、分類名で指定すべき原材料の種類およ

    び色素、保存料、酸化防止剤等の特定品名または EC番号が記載されている。付属書Ⅲには、原材料リスト中の指定調味料が記載されている。

  • 32

    (2) ドイツ

    (ア) 食品表示についての主な関係法令等

    ①一般的な食品の表示

         

    表示に関する規定はほぼすべての包装食品に適用されるが、なかでも表示について

    一般的な規則を定めている食品表示令と正味量について定めた包装令が特に重要で

    あり、両規則ともに基本的に EUラベル指令に基づいている。

    規制の対象 法令 修正

    食品表示方法に関する

    規則

    食品表示令(1984年 9月 6日付)Verordnung über die Kennzeichnungvon Lebensmitteln(Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung – LMKV)

    ほぼ毎年修正さ

    れている。

    2002.12.18が最新

    正味量の表示に関する

    規則

    包装令(1994年 3月 8日付)Fertigpackungs-Verordnung -FertigpackungsVO

    ---

    ②食品添加物の表示

    食品表示令によりいくつかの成分から成る包装された食品はすべてその成分を表

    示しなければならない。食品添加物も成分の一つであり、食品表示令に従い、成分リ

    ストに記載する必要がある。食品添加物に関する規定は、添加物に関する食品法規定

    の改訂令(1998 年 1 月 29 日付)で総合的に改訂され、この中に添加物の許可に関する添加物許可令とその流通に関する添加物流通令も含まれている。

    規制の対象 規則 修正

    食品添加物に関する規定を

    含む規則の改訂

    添加物に関する食品法規定の改訂令

    (1998年 1月 29日付)Verordnung zur NeuordnunglebensmittelrechtlicherVorschriften über Zusatzstoffe

    ---

    食品添加物の許可に関する

    規則

    添加物許可令(1998年 1月 29日付)Zusatzstoffzulassungs-Verordnung- ZZulV

    2000.11.13,2002.12.12、2002.12.20

    食品添加物の流通に関する

    規則

    添加物流通令(1998年 1月 29日付)Zusatzstoffverkehrs-Verordnung -ZVerkV

    1999.10.18、2000.11.13、2001.06.26、2002.12.20

  • 33

       ③製造ロットの表示

    ばら売りされる食品や直接消費者に渡らない農産物にはロット番号を必要としな

    いが、包装食品にはロット番号を表示しなければならない。ロットはアルファベット

    の組合せ、数字の組合せ、この両方の組合せで任意に設定でき、製造者の使用した製

    造ロット番号でなくとも、輸入業者が任意に輸入時期にコンテナごとに設定したもの

    でもよい。

    ただ、長期間にわたって同じロット番号を用いた場合、万一のことが発生した時に

    その番号の商品すべてが販売禁止対象となることに注意する必要がある。

    規制の対象 法規 修正

    食品のロット番号に関する

    規則

    ロット表示令(1993年 6月 23日付)Los-Kennzeichnungs-Verordnung(LKV)

    ---

       ④栄養価表示

    食品の栄養価表示については下記の規則が適用されているが、この栄養価表示は基

    本的に義務となっているわけではない。同令はミネラル・ウォーター、乳児食や糖尿

    病患者用食品などの療養食品令で規制されている食品、食品補強物、水道水、湧水に

    は適用しない。

    規制の対象 法令 修正

    栄養価に関する規則 栄養価表示令(94年 11月 25日付)Verordnung über nährwertbezogeneAngaben bei Lebensmitteln und dieNährwertkennzeichnung vonLebensmitteln(Nährwert-Kennzeichnungsverordnung – NKV)

    98.01.29,99.05.05

    前述のように栄養価表示は原則的には自由であり、義務はないが、ラベル上にある

    いは公告中で栄養価を暗示する表現、例えば「カルシウムに富んだ」、「コレステロー

    ルがほとんどない」などがあると、栄養価を表示する義務が出て来る。

    栄養価の表示を行う場合は、発熱量、たんぱく質、炭水化物、脂肪の含有量、さら

    に必要があれば糖分、飽和脂肪酸、繊維質の含有量、ナトリウムなどの表示を行う。

    発熱量の計算では下記を基本とする。

  • 34

    脂肪 1グラム 37kJ(ないし 9kcal)たんぱく質 1グラム 17kJ(ないし 4kcal)炭水化物 1グラム 17kJ(ないし 4kcal)エチルアルコール 1グラム 29kJ(ないし 7kcal)有機酸 1グラム 13kJ(ないし 3kcal)多価アルコール 1グラム 10kJ(ないし 2.4kcal)

    たんぱく質の計算では、「総窒素量 X 6.5」を用いる。

    ただし、栄養価を表示する場合、

    発熱量(kJないし kcal)、たんぱく質(g)、炭水化物(g)、脂肪(g)の含有量だけか、 発熱量(kJ ないし kcal)、たんぱく質(g)、炭水化物(g)、脂肪(g)、飽和脂肪酸(g)、繊維質(g)、ナトリウム(g)の含有量

    のいずれかを選択しなければならない。ただし、さらに澱粉質(g)、多価アルコール分(g)、単飽和脂肪酸(g)、重飽和脂肪酸(g)、コレステロール分(mg)、ビタミン、無機質を表示することもできる。

    宣伝については、「スリム、痩せる」という内容の宣伝は禁止されている。

       ⑤遺伝子組換え食品の表示

    「Novel Food(新食品)」とも呼ばれる遺伝子組換え食品やその他食品の表示については、新しい種類の食品と食品添加物に関する EC指令 258/97号、遺伝子組換え大豆とトウモロコシに関する EC 指令 1138/98 号を国内法化した新種食品・食品添加物令で規制されている。

    規制の対象 規則 修正

    新種食品/新種添加物、遺伝子組換え大豆/とうもろこし加工品の表示、遺伝子組

    換え技術を応用せずに製造

    した食品の表示に関する規

    新食品・食品添加物令(2000年 2月14日)Neuartige Lebensmittel- undLebensmittelzutatenverordnung -NLV

    ---

    新食品と新しい食品添加物とは、EU内でこれまでほとんど食卓にのぼることがなかった食品と添加物で、次のようなものがこれに該当する。

    遺伝子組換え体を含んでいるもの、それでできているもの、例えば Flavr-Savr-トマトなど

    遺伝子組換え体で製造されたが、それをもはや含んでいないもの、例えば

  • 35

    澱粉、オイル、ビタミン、砂糖など 新しい、意図的に変更を加えた一次分子構造を持ったもの、例えば「Olestra」のような脂代替物

    微生物、かび、海草でできたもの、あるいはこれから分離したもの、例えば「Single Cell Protein」、「Quorn」、青海苔など

    めずらしい植物あるいは植物や動物から分離したもの、例えば珍しい南洋果実、炒った幼虫など

    製造過程で普通とは異なる方法がとられているもの、例えば日本の高圧殺菌法を使ったものなど

    これらの「Novel Food」には、次の条件が当てはまると、表示義務が出て来る。 食品の中に生きた遺伝子組換え体が含まれている場合(例えばトマト)、またその加工品(例えばケチャップ)

    国民の一部に健康上影響を及ぼす怖れがある場合(例えばアレルギーを引き起こすたんぱく質を含んだ大豆)

    国民の一部に倫理上問題がある場合(例えば豚の遺伝子を微生物に移植するなど)

    具体的な表示の仕方、例えば形式、表示場所、書く内容などについてはこれまで規

    定がないが、「Roundup-Ready-Soja」と「Bt-Mais」については「Novel-Food」令が発令する以前に遺伝子技術法に従い流通が許可されており、その後 1998年 9月 1日に EU 委員会が「 “aus genetisch veränderten Sojabohnen (bzw. Mais)hergestellt“ 遺伝子組換え大豆(ないしはとうもろこし)から作った」という表示を入れる旨の規則を発している。

    遺伝子組換え添加物と香料については 2000年 4月 10日から表示義務がある。

    また、「遺伝子技術無使用(“gentechnikfrei“ / „ohne Gentechnik“)」という表示は1998年 10月以来、食品ないし成分に遺伝子組換え物質が最大 1%しか含まれていない場合に可能となっている。しかし、この上限が 2002年 11月 28日の農相閣僚理事会の合意で 0.9%と厳しくなり、現在欧州議会の討議に付されている。

    <遺伝子組換え食品の情報リンク>

    www.transgen.de

       ⑥有機農産物の表示

        有機農産物と表示されるべき製品にはすべて EUの有機令(Öko-Verordnung)である有機農業および農産物と食品の表示に関する EEC 指令 2092/91 号(1991 年 6月 24日付、 最新改訂 1999年 7月 19日付 EU指令 1804/99号)が適用される。

  • 36

        さらに、宣伝、ラベル、その他でその産物が有機農産物であるとの印象を消費者に

    起こさせるもの、例えば「bio- バイオ-」「Öko- エコ-」「naturnah erzeugt自然に親しく作った」「biologisch erzeugtバイオロジー生産」「aus organischem Anbau有機農業産」などの産物もすべてこの EUの有機令で規制される。

        「有機農産品」との表示や宣伝ができるためには、その農産品の原料が 95%以上有機農業成分であることを要し、成分の少なくとも 70%が有機農業産であればその旨を成分一覧に記すことができる。

        2000年 8月 24日から EU の有機令は動物性製品にも適用され、遺伝子組換え体を有機農業に使用することを禁止することが初めて明示された。

        また、有機農産物マークに関する規則には有機標識法と有機標識令が出されている。

    規制の対象 法規 修正

    有機農業および農産物と

    食品の表示に関する規則

    EEC指令 2092/91号(1991年 6月24日)

    EC指令 1804/99

    有機農産物マークの導入と

    適用に関する規則

    有機標識法(2001年 12月 10日付)Öko-Kennzeichengesetz -ÖkoKennzG

    ---

    有機農産物マークの適用と

    成形に関する規則

    有機標識令(2002年 2月 6日付)Öko-Kennzeichenverordnung -ÖkoKennzV

    ---

       ⑦その他の個別食品の表示

    食品の中には食品表示令の適用範囲に入っていないものがあり、その場合各食品を

    規制する個別規則と包装令によって規制されている。

        食品表示令が適用されない例外食品には次のようなものがある。

    EU指令で個々に規制されている食品、例えばカカオ、カカオ加工品、砂糖類、ハチミツ

    ワイン製品:テーブルワイン、クヴァリテーツ・ワイン、プレディカート・ワイン、発泡ワイン(炭酸添加)、真珠ワイン(炭酸添加)、リキュール・ワイ

    ン、ワインを含む飲料水、ワインより作ったブランディ

    香料 EC委員会指令、理事会指令で表示規制している食品、例えば卵

  • 37

    規制の対象 規則 修正

    コーヒー、チコリ、コーヒ

    ー代用品、コーヒー添加物

    に関する規則

    コーヒー令(1981年 2月 12日付)Kaffeeverordnung

    最新改訂 2002.12.20

    ワイン ワイン令(2002年 5月 14日)Weinverordnung

    最新改訂 2002.12.09

    香料 香料令(1981年 12月 22日付) 最新改訂 2001.06.18

       ⑦食品表示に関する問い合わせ先

       各食品表示に対する規制に関する問い合わせ先として下記を推薦。

    <食品表示に関する問い合わせ先>

    Das Bayerische Staatsministeriumfür

    Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz

    www.vis-ernaehrung.bayern.de

    (www.vis-ernaehrung.bayern.de/de/keywords/lebensmittel-kennzeichnung.htm)

    (イ) 食品表示令による一般的表示の内容

       ①規則の主な内容

    適用範囲について(第 1条) 表示すべき要素について(第 3条) 流通商品名について(第 4条) 成分一覧について(第 6条) 賞味期限について(第 7条) 消費期限について(第 7a条) アルコール度について(第 7b条) 成分の量表示について(第 8条)

       ②義務的表示事項

    必ず表示しなければならない事項は次の 6項目で、はっきり識別できる大きさで、

  • 38

    擦り消えないように施さなければならない。またラベルを貼ることも可能である。

    1. 流通商品名2. 製造者または包装処理者の名称/会社・住所、あるいは EU 域内もしくは欧州経済圏協定国内の販売者の名称/会社・住所

    3. 成分のリスト4. 食品の賞味期限あるいは消費期限5. アルコール度(1.2%を超える場合)6. 特成分あるいは成分類の量表示

    ただし、上記 2の製造者などの名称/会社名、住所、上記 3の成分リストは一個ずつ販売する何らかの形をかたどった砂糖菓子や包装の最大表面の面積が 10cm2未満などの場合には省略できる。

         

       1) 流通商品名     製品の実態を明らかにする商品上一般的な名称を用い、食品の種類が判別するこ

    とができ、また誤解を招き易い食品と区別できるものでなければならない。製造

    者マークやトレードマーク、空想名などは使用できない。

       2) 製造事業者などの名称と住所      製造者または包装処理者の名称/会社・住所、あるいは EU 域内もしくは欧州

    経済圏協定国内の販売者の名称/会社・住所を記載する。ただし、住所は街路名、家屋番号まで詳細に表示する必要はなく、事業者が 2カ所以上ある場合は主となる事業所の住所だけでよい。

       3) 成分のリスト      食品を組成するすべての原材料をその重量比率の多いものから順に表示する。

    ここでいう原材料とは、添加物を含め、食品製造過程で使用され食品中にそのま

    まの形ないし変化した形で存続するものをいう。ただし、添加物については製造

    過程で一部除去された添加物、技術的に不可能なため健康を害さない程度に残留

    した添加物などは表示する必要はない。

       4) 食品の賞味期限あるいは消費期限      食品の賞味期限(最小有効保存期限)は、適切な保存条件であれば当該日まで

    食品特有の特性(色、味、臭い)を保つということを意味し、腐敗日あるいは消

    費期限を示すものではない。表示は原則として日・月・年の順序で行い、賞味期

    限の長さによって一部を省略できる。

  • 39

    賞味期限の長さ 表示

    3ヵ月以下(トーストなど) 日・月3ヵ月~18ヵ月以下(果実ジュースなど)

    月・年

    (“…年…月末まで”と表示)18ヵ月超(缶詰めなど) 年

    (“…年末まで”と表示)

          また、食品の保存期間が一定温度またはそのほかの特別条件の下で保存されな

    ければ保証されない場合は、その条件を追加表示しなければならない。

          賞味期限の表示義務がない製品もある。とくに生鮮果実、生鮮野菜、生鮮ジャ

    ガイモ、アルコール度数 10%以上のアルコール飲料