Housing Loan Guide - 住信SBIネット銀行住信SBIネット銀行は、全力でお客さまをバックアップします。 住宅ローンを選ぶためには、 ・住宅ローン借入れまでのお手続き
くにたち住基ネット裁判the Salt Satyagraha 1 9 3 0...
Transcript of くにたち住基ネット裁判the Salt Satyagraha 1 9 3 0...
-
the Salt Satyagraha 1930不服従の正当性法に依存しない
は
2013.628 神宮前穏田区民会館主催●反住基ネット連絡会
共催●住基ネットも共通番号もいらない くにたちの会
くにたち住基ネット裁判 勉強会「番号法時代」の中で市民自治を取り戻す
-
●課題
短期の課題 裁判を支援する 中長期課題 自治を取り戻す国立という「地域社会」で いったい何が起き、 どのような議論が行なわれ、 今どうなっているのか。
国立市以外で暮らす 私たち は、 この「くにたちの自治」とどのように具体的に関わるのか。
-
私たちの課題意識現在の法体系は古くてダメ
何とかしないとね
最高裁判決以後番号法の時代
2008.3.6 最高裁判決
-
住基ネット差し止め訴訟担当最高裁判事への手紙反住基ネット連絡会声明 2008.4.1
今後も続く住基ネット関連の訴訟におい
て、あなたが再び受け持たれることがあれ
ば、今度は埃をかぶった判例集ではなく、
お手元のパソコンや携帯電話等々、世に溢
れるコンピュータを見つめながら、判決文
をお書きになって下さい。
そのことを、切に願います。
-
最高裁判決以後番号法の時代
「法治国家」「法による統治」
「法の正義の実現」
-
地域世論の不幸な対立●おじさんたち(原告国立市住民)の主張市町村長は、都道府県知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信するための住基ネットに接続する住基法上の義務を負うものであり、本件不接続の継続は、この住基法上の義務に違反するもので違法である。
(原告のひとり鈴木雄一さんのブログから。2013.05.23)
●元・前市長の主張(「不接続は違法ではない」との前提で)
政権交代したからといって、みんなが認めた「切断」を次の
市長が訴えたら、地方自治はなくなります。誰も選挙で公約
できない。はっきり言ってこの裁判は、地方自治の破壊です。(上原公子さん)
▲法治国家論▼市民自治論
法制度が「自治の確保」を目的としていれば「法治国家論」と「市民自治論」は対立しない
過剰な
-
「自律するコミュニティ」は
まだぜんぜん未成熟で
地域社会は困難に出会っている。
建設的な相互関係(ネットワーク)はその次の課題
-
2013/9/9
1
the Salt Satyagraha 1930不服従の正当性法に依存しない
は
2013.628 神宮前穏田区民会館主催●反住基ネット連絡会
共催●住基ネットも共通番号もいらないくにたちの会
くにたち住基ネット裁判 勉強会「番号法時代」の中で市民自治を取り戻す
●課題
短期の課題 裁判を支援する 中長期課題 自治を取り戻す国立という「地域社会」で いったい何が起き、 どのような議論が行なわれ、 今どうなっているのか。
国立市以外で暮らす 私たち は、 この「くにたちの自治」とどのように具体的に関わるのか。
-
2013/9/10
1
私たちの課題意識現在の法体系は古くてダメ
何とかしないとね
最高裁判決以後番号法の時代
2008.3.6 最高裁判決
住基ネット差し止め訴訟担当最高裁判事への手紙反住基ネット連絡会声明 2008.4.1
今後も続く住基ネット関連の訴訟におい
て、あなたが再び受け持たれることがあれ
ば、今度は埃をかぶった判例集ではなく、
お手元のパソコンや携帯電話等々、世に溢
れるコンピュータを見つめながら、判決文
をお書きになって下さい。
そのことを、切に願います。
-
2013/9/9
3
-
2013/9/10
1
最高裁判決以後番号法の時代
「法治国家」「法による統治」
「法の正義の実現」
地域世論の不幸な対立●おじさんたち(原告国立市住民)の主張市町村長は、都道府県知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信するための住基ネットに接続する住基法上の義務を負うものであり、本件不接続の継続は、この住基法上の義務に違反するもので違法である。
(原告のひとり鈴木雄一さんのブログから。2013.05.23)
●元・前市長の主張(「不接続は違法ではない」との前提で)
政権交代したからといって、みんなが認めた「切断」を次の
市長が訴えたら、地方自治はなくなります。誰も選挙で公約
できない。はっきり言ってこの裁判は、地方自治の破壊です。(上原公子さん)
▲法治国家論▼市民自治論
法制度が「自治の確保」を目的としていれば「法治国家論」と「市民自治論」は対立しない
過剰な
-
2013/9/9
1
「自律するコミュニティ」は
まだぜんぜん未成熟で
地域社会は困難に出会っている。
建設的な相互関係(ネットワーク)はその次の課題
-
このスライドでは、反住基ネット連絡会が「くにたちキャンペーン」としてこの問題に取り組む上での基本的な考え方を、今までの連絡会の活動の中で簡潔に整理しています。
基本的に、「くにたち」の問題は「住基ネット」をめぐって起きている「国と自治体との関係」についての問い直しでした。
この関係が、国の一方的な優位の中で押し通そうとしてきたため、地域社会が「住基ネット」に限らず国の行政方針への「不服従」の志向を表明したのが、2002年の住基ネット1時稼働の時期でした。その背後には、80年代後半から続いた「地方の時代」とそれを抑制しようとした国の90年代後半以降の政策があったといえるでしょう。「自治」は、「個人の尊厳(プライバシー)」と並ぶ、住基ネット問題の核心のひとつだったといえます。
1
-
この10年間、全国の住基ネット反対運動は、「国立の切断」からたくさんの勇気と元気を受け取ってきました。いまくにたちの市民運動は、大きな困難に直面しています。
私たちはここで、国立に元気をお返しするために何ができるでしょうか。それを考えることがこの勉強会の目的です。
2
-
勉強会のサブタイトルを「番号法時代の中で市民自治を取り戻す」としました。
「番号法時代」というのは、住基ネット・住民票コードが「合憲」だとされた「最高裁判決以後」のことです。
で、この「最高裁判決」が2008年3月に出されて以降わたしたちは、
「現在の法体系は、もう古くてどうしようもなくダメだから、何とかしないとね」
という課題を意識してきたと思います。むろん、この「ダメな法体系」をすみやかに変える方法が見つからないという問題を、私たちは抱え込んでしまっているのですが…。
3
-
これは、「最高裁判決」の直後に反住基ネット連絡会が出した声明の一部です。
この「最高裁判決」は、パソコンもインターネットも、むろん携帯もタブレットもなかった1960年代の判例を判断根拠とするものでした。時代はあまりにも起きく変わっているので、もはや大型コンピューター時代の判例は役に立たないのですが、司法はそのように考えていません。
「最高裁判決」を読んで、日本の情報通信産業の未来に絶望して、「世界」に活躍の場を求めたICT技術者は少なくありません。ICTの技術は何よりも、ネットワークとそれを支える利用者たちの自律的自発的活動によって支えられることを前提としています。
それは「自治」ととても親和性の高いものですが、日本の行政も司法もこの事実を理解しようとしません。
4
-
私たちは、
「司法がダメなら立法がやる」
という国会院内集会を開き、立法の主導による失敗し続けている「住基ネット」の停止を求めました。むろん、ここでいう「立法」には、自治体議会による条例制定も含まれるはずです。
5
-
最高裁判決の直後には、判決以前から予定していた「意思決定を奪われた市民と自治体」という講座も開いています。
箕面市が受け入れた「確定判決」を「住基ネット」上に反映しようとしたけどできなかった。
それが住基ネットという制度・システムだった
という、住基ネットにおける「自治の不在」の問題を理解し克服していくための集まりでした。
6
-
「最高裁判決以後」の日本社会は、むしろ逆方向に向かってきました。
前の自民党政権の時代から、「法治国家」「法による統治」「法の正義の実現」といったことばを、過剰に強調する傾向が強くなっていたのですね。こうした言葉が強調されると、「自治体」は「国の出先機関」でしかなくなってしまうのが、現在の日本の統治システムなんです。
7
-
「(過剰な)法治国家論」と「市民自治論」の対立は、地域世論の中に取り込まれ、地域社会の不幸な対立をまねいています。
「くにたち住基ネット裁判」の原告住民の主張は、「最高裁判決」を唯一の論拠とした、「法の正義の実現」そのものです。だけど、現行法制度が「地域自治の確保・擁護・充実」などを「目的」のひとつとして掲げ、そのような体系として作られていれば、こんな不幸な地域世論の対立は起きません。「自治」を推進することは法の目的、「法の正義の実現」になるからです。繰り返しますが、これはとても不幸なことです。
この「くにたち住基ネット裁判」は、こうした不幸な対立の典型例のひとつです。そして、たとえばスライド#6で紹介した「箕面市」のように、同じ問題は全国の地域社会・自治体で起きているでしょう。
8
-
そんなわけで「最高裁判決以後」、反住基ネット連絡会のホームページは
「情報技術活用に地方自治を」
という言葉をずっと掲げています。
私たちは「住基ネットの10年間」を通じて、「現在の法制度の限界」を超える必要に気づき、その可能性のひとつを、長い時間かけて深化されてきた「自治 体」(自律するコミュニティ)とその建設的な相互関係に見出せると考えてきました(もう一つは「個人の尊厳としてのプライバシー」だと思います)。
とはいえ、「自律するコミュニティ」はまだぜんぜん未成熟で、地域社会は困難に出会っています。そのひとつが「くにたち住基ネット裁判」ですね。なので、住基ネットの10年間に少数ながら提案されてきた、「自律するコミュニティの建設的な相互関係」を構築する自治体政策は、「その次の課題」にならざるを得ないのか
もしれません。いまは、目の前の問題ーー「くにたち住基ネット裁判」の解決をめざす地域グループの活動を、全国から支え続けたいと思います。
9