アジア開発銀行ADBの「2011年~2020年...

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©ADB Photo Library 2014 年2月 ASIAN DEVELOPMENT BANK アジア開発銀行 販 売 説 明 書 2018 年 3 月 27 日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型) (ウォーター・ボンド) 大和証券株式会社

Transcript of アジア開発銀行ADBの「2011年~2020年...

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2014 年2月

ASIAN DEVELOPMENT BANK

アジア開発銀行

販 売 説 明 書

2018 年 3 月 27 日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)(ウォーター・ボンド)

大和証券株式会社

− 売 出 人 −

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手数料など諸費用について

■本債券をお買付けいただく場合は、購入対価のみをお支払いいただき

ます。

■本債券は外貨建債券ですので、「外国証券取引口座設定申込書」を取

りかわし、口座管理料〔通常、年間3,150円(税込)〕を別途お支払い

いただきます。(なお、消費税率の引上げに伴い、2014年4月以降に

お支払いいただく口座管理料は、通常、年間3,240円(税込)となりま

す。)

ご投資にあたってのリスク等

■本債券は、額面金額、販売単位および利率等の諸条件がブラジル・レ

アル建により表示されますが、ご購入代金のお支払いは円(ただし、

大和証券が指定するブラジル・レアル建債券を一定の期間内に売却し、

その代金で本債券をご購入いただく場合はブラジル・レアル)、利金・

償還金のお受取りは米ドルによって行なわれます(特にご指示のない

限り換算した円貨でのお受取りとなります)。また、償還前に売却す

る場合の経過利息を含む売却代金のお受取りは円によって行なわれま

す。

■本債券を円換算した価値は、ブラジル・レアルの米ドルに対する為替

水準、および米ドルの円に対する為替水準により上下いたしますので、

これにより投資元本を割込むことがあります。

■本債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却

する場合には、投資元本を割込むことがあります。

■本債券の発行者、ブラジルおよび米国の経営・国情・財務状況の変化お

よびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むこと

があります。

販売説明書等について

本債券のお申込みにあたっては本販売説明書および契約締結前交付書

面をご覧のうえ、それらの内容を十分に読み、ご投資の 終決定は投

資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 売出人について

商号等: 大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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I

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

アジア開発銀行(ADB)とは経済発展のサクセス・ストーリーが脚光を浴びる一方で、世界の貧困層の3分の2が、アジア・太平洋地域で暮らしているとされています。生活費が1日2米ドル未満の人々は約17億人、そのうち8億2,800万人は1日1.25米ドル未満で生活しているのです。

アジア開発銀行(以下、「ADB」といいます。)は、アジア・太平洋地域から貧困がなくなる日の実現をめざし、すべての人々に恩恵が行き渡る経済成長、環境に調和した持続可能な成長、および地域統合の促進を通じて、途上加盟国の貧困削減と人々の生活の向上を支援しています。ADBはフィリピンのマニラに本部を置く国際機関で、加盟国数は67ヶ国、うち48ヶ国がアジア・太平洋地域の域内国です。ADBでは、政策対話、融資、出資、保証、無償援助、および技術協力などを通じ、途上加盟国の発展を支援しています。

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II

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

アジアの水問題水は地球の生命の源であるとの認識はますます高まっています。とりわけアジアの途上国にとって、水資源を合理的に開発し、効率的な管理を行わなければ、今後社会的・経済的発展を遂げていく上で、深刻な影響を受けたり、リスクにさらされる危険性があるのです。

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水と食糧

水と環境

水とエネルギー

近年、水と食糧の関係はますます重要性が高まっており、社会・環境問題、技術進歩、グローバリゼーション、および管理手法などにより、その相互関係がさらに複雑化しています。アジアの多くの国では、水の総利用の8割近くを農業用水が占めています。

アジアの途上国では、生活や、工業・農業活動に伴う水質汚染が拡大しています。これまでの考え方や方針を根本的に変えなければ、今後さらに水問題が深刻化する可能性があります。

アジアでは、エネルギー需要が引き続き著しく増大するとみられており、エネルギー分野での水需要も急拡大しています。多くの国で重要な電力源とされている水力発電をはじめ、原子力発電、火力発電も大量の水や冷却水を必要としているのです。

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III

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

数字で見るアジアの水問題 1950年から1995年までに、1人当たりの

水資源量は、南アジア・中央アジアで約70%、北アジアで約60%、東南アジアでは約55%それぞれ減少。

アジアにおいて、未だに安全な飲み水を得ることができない人口は、都市部では5,500万人、地方の農村地域では約3億1,100万人(2011年現在)。

アジアにおいて、公衆衛生関連設備を必要とする人口は、都市部では約4億6,100万人、地方の農村地域では約12億6,000万人。

水が媒介した病気によって死亡する子どもの人数(年間)は、HIV/AIDSが原因で死亡する子どもの人数の5倍。

アジアにおいて、水と貧困・環境問題は複雑に絡み合っています。「水」は、アジアの発展に極めて重要な要因ですが、その管理には苦難が伴ってきました。

アジアの人口は現在、世界人口の60%強を占め、人口増加でも世界の約3分の2を占めています。アジアの人口は今後10年間でさらに約5億人増加するとみられ、その増加の大半が都市部で生じると見込まれています。今後アジアでは、大規模な都市化が進むにつれ、これまでにはなかった新たな水の問題を経験することになります。水の問題はアジアだけでなく、すべての国がいずれ直面することになると考えられるのです。

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IV

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADBのウォーター・ファイナンシング・プログラム

水は、ADBの長期戦略の枠組み「ストラテジー2020」の柱の一つです。

2030年までにアジア途上国の40%が水不足に陥ると予想されています。

▲ 現在、アジア・太平洋地域の人口のうち衛生施設を利用できるのはわずか59%です。

▲ 水不足が食料、エネルギー、人々の健康と生活の大きな制約になっています。

1968年から2013年にかけてのADBの水関連事業投融資総額は、約340億米ドルにのぼります。

ADBは、都市部、農村部および河川流域における水関連投融資を2010年末までに100億米ドル以上に増やすことを目的として、2006年から「ウォーター・ファイナンシング・プログラム」を開始しました。このプログラムを通じて行われた投融資は目標を上回り、110億米ドルに達しました。

8年間(2006年~2013年)で、「ウォーター・ファイナンシング・プログラム」は高い成果をあげました。

▲ 安全な飲み水・衛生施設の改善による受益者数:2億1,000万人

▲ 灌漑・排水の効率化と生産性向上による受益者数:4,600万人▲ 洪水リスクの軽減による受益者数:4,800万人

ADBの「2011年~2020年水事業計画」は、「ウォーター・ファイナンシング・プログラム」を2020年まで継続するもので、水関連投融資制度の支援を受けて年間20~25億米ドルの融資水準を維持し、10年間で合計200~250億米ドルの投融資を行うことを目指しています。

「ウォーター・ファイナンシング・プログラム」は、以下に示す水事業計画の優先目標を踏まえて実施されています。

▲ 水利用効率の改善

▲ 公衆衛生を含む、廃水管理および再利用の普及拡大

▲ 総合的な水資源管理の仕組み強化

▲ 知識および能力開発の拡大

▲ 民間とのパートナーシップ強化

ADBは2013年、通常資本財源からの公共セクター融資を通じ、85件の水関連事業に対して約7億8,300万米ドルの投融資を実行しました。

2014年~2015年の水関連事業への新規投融資総額は、63億米ドル程度と見込まれます。

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V

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

水関連事業に対する投融資の増加2006年~2013年の水関連事業への投融資総額は約177億米ドルでした。今後も準備中の案件が増加する見込みです。

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

■ 灌漑・排水  ■ 洪水対策  ■ 水資源管理  ■ 水力発電  ■ 給水・衛生

単位:10億米ドル

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“Water for Al l(すべての人々に水を)”“Water for Al l(すべての人々に水を)”

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ADBは、域内各国が水資源の管理・開発において統合的かつ分野横断的なアプローチを策定・実行する必要があるとの認識に基づき、2001年、統合的な水資源管理に向けたビジョンを「Water for All」として政策にとりまとめました。

2013年3月、ADBは本部において「Water for All」をテーマとする国際会議「アジア・ウォーター・ウィーク 2013」を開催しました。この会議では、気候変動、水と食料とエネルギーの接点、災害対策などの分野横断的トピックが取り上げられたほか、給水、衛生、水資源と環境、農業および灌漑の各分野について議論が行われました。参加者はこの会議を通じて、水問題やテクノロジーを含むソリューションに関する知識を交換し、浮上しつつある優先課題を特定することができました。この会議には、600名を超える政府、企業・民間セクター、市民団体、知識パートナーや青年団体の代表者が参加しました。

ADBが承認した水関連投融資額

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VI

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

ウォーター・ボンドとは

ADBは、ウォーター・ボンドの発行によって調達した資金を、アジア・太平洋地域の途上国におけるさまざまな水関連事業に充当する予定です。

ADBのウォーター・ボンドは、アジア・太平洋地域の水危機を認識・改善していくための新たな取り組みです。

ADBは、統合的な水資源管理に向けたビジョンを「WaterforAll(すべての人々に水を)」として政策にとりまとめ、また、水問題に対処するための資金需要が国際的に高まっていることを受けて、「ウォーター・ファイナンシング・プログラム(水融資プログラム)」を策定しました。

ウォーター・ボンドは、日本の投資家に投資を通じて「Water forAll」および「2011年~2020年水事業計画」を支援する機会を提供します。

ADBの第1回ウォーター・ボンドは、日本の投資家を対象として2010年4月に発行され、6億3,800万米ドル相当が調達されました。

ADBはこれまでに、総額11億米ドル相当を超えるウォーター・ボンドを発行しています。

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VII

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

水関連事業具体例

コルカタ市の環境改善事業 都市サービスの改善事業

インド グルジア

事業期間:2013-2019年融資パッケージ総額:1億4,000万米ドル事業概要:コルカタ市は西ベンガル州最大の都市であり、インドにおいて7番目の大きさを誇る都市です。また、コルカタ市の人口は450万人であり、西ベンガル州のGDPのうち、少なくとも13%を同市が占めています。居住性は改善されていますが、一般的な都市向けサービスは未だに全国基準を下回っています。全国基準との格差は、特に給水・下水サービスの範囲、継続性および質において顕著に現れています。コルカタ地方公社(KMC)は、KMC法に基づいて1980年に都市管理のために設立され、給水・下水サービスを提供しています。ADBは2000年よりKMCと協業していますが、下水サービス分野に限定されていました。ADBとのパートナーシップは良い結果をもたらしており、KMCはADBに対し、融資およびアドバイスを継続して欲しいとの意向を示しています。融資を受ける当該事業は、以下の3つを目的としています。

非効率な給水システムを修復すること。

下水道設備の都市周辺地域への拡大を継続すること。

財務およびプロジェクト管理能力をさらに発展させること。

事業期間:2011-2019年融資パッケージ総額:5億米ドル(複数トランシェ融資制度)事業概要:グルジアの6都市における給水・衛生サービスを改善し、これにより住民の健康状態も改善するために、当該事業への融資が実行されます。本事業では、(i)インフラの改善、(ii)(a)主要な給水・衛生サービス事業者の技術および管理能力の改善、ならびに(b)料金、サービス水準、環境保護および飲料水の水質の長期的な規制に関する部門規制機関の能力改善による、制度効率の強化を図ります。具体的な構成要素は、以下の通りです。

給水・衛生施設を改修、整備および拡張し、約335,000人の住民に恩恵を与えること。

給水・衛生サービスのより効率的な規制を支援するために、関連する部門組織の制度を効率化すること。

綿密な工学技術、建設監督、調達、安全遵守、融資プログラムの後続トランシェの準備、ならびに健康、衛生状態、公衆衛生および水の保全に関する国民意識を高めるプログラムに重点を置いた、プロジェクト実施を支援すること。

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VIII

アジア開発銀行ASIAN DEVELOPMENT BANK

ウォーター・ファイナンシング・プログラム

行銀発開アジア

家資投 業

事連関水

)件案資融投(

ウォーター・ボンドへの投資

利息支払い・償還

加盟国政府地方政府

金融機関

ウォーター・ボンドの仕組み

ADBは、「ウォーター・ボンド」が償還されるまで、さまざまな水関連事業へ資金供給する業務に対し、直接的、もしくは加盟国政府・地方政府または金融機関を通じて間接的に、本債券発行による調達資金と同額を充当および使用すべく最大限の努力をします。当該目的に全額充当できない場合は、残額をADB協定に則った業務に充当します。本債券の元利金は、ADBの信用力のみに基づいて支払われるものであり、水関連事業への投融資の結果から直接の影響を受けるものではありません。

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目 次

売 出 要 項 ························································ 1

本 債 券 の 要 項 ·························································· 2

課 税 上 の 取 扱 い ························································ 10

追 加 情 報 ·························································· 10

上 場 ·························································· 10

そ の 他 ·························································· 10

要 約 情 報 ·························································· 11

この販売説明書は、本債券の販売に関するすべての情報を記載したものではなく、日本国

の投資家の便宜のために、当該投資家の投資判断に必要と思われる範囲で、関連情報を翻訳

または記載したものです。

この販売説明書に記載されている本債券の売出しは、大和証券株式会社を売出人として行

われます。アジア開発銀行は本債券の売出しに関与しておらず、またこれを援助しておりま

せん。

この販売説明書は、売出人である大和証券株式会社により、同社が信頼できると考える情

報に基づき、日本国の投資家の便宜のために作成されたものであり、アジア開発銀行により

作成されまたは承認されたものではありません。

2013年5月10日付の2012年12月31日に終了した年度に関するアジア開発銀行の英文説明書

(以下「説明書」という。)は、アジア開発銀行のインターネットウェブサイトのページ

(http://www.adb.org/documents/2013-information-statement)より入手可能です。かかる

説明書は、ご希望であれば、アジア開発銀行の駐日代表事務所(〒100-6008 東京都千代田区

霞ヶ関三丁目2番5号霞ヶ関ビル8階)において、閲覧することができます。

説明書には、アジア開発銀行およびその財政状態についての説明が記載されております。

いかなる者も、本書に記載されていない情報を提供し、または本書に記載されていない表

明を行う権限を与えられておりません。本書に記載されていない情報または表明は、アジア

開発銀行により承認されているものとしてこれを信頼してはなりません。

本債券の売付けの申込みもしくは買付けの申込みの勧誘が承認されていない法域において、

またはかかる申込みもしくは勧誘が違法となる者に対して、本書をもって、本債券の売付け

の申込みまたは買付けの申込みの勧誘を行うものではありません。

本債券は、合衆国1933年証券法(その後の改正を含み、以下「証券法」という。)に基づき

登録されておりません。合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対して、直接

であると間接であるとを問わず、本債券の売付けの申込みもしくは買付けの申込みの勧誘、

販売または交付をすることはできません。この段落中の用語は、証券法に基づくレギュレー

ションSに定義された意味を有します。

本債券は、合衆国税法上の要求に服します。一定の例外を除き、本債券は合衆国内におい

て、勧誘され、売付けられ、または交付されることが認められません。

本書において、「ブラジル・レアル」とはブラジル連邦共和国の法定通貨を、「米ドル」お

よび「米セント」とはアメリカ合衆国の法定通貨を、また「円」および「円貨」とは日本国

の法定通貨を意味します。

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ア ジ ア 開 発 銀 行 2018年3月27日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)

(ウォーター・ボンド)

売 出 要 項 売 出 人

商 号 住 所

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

売 出 債 券 の 名 称

アジア開発銀行2018年3月27日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)

(ウォーター・ボンド)

(以下「本債券」という。)(注1)

記名・無記名の別 無 記 名 式 券 面 総 額 275,100,000ブラジル・レアル

各 債 券 の 金 額 10,000ブラジル・レアル

(注2)(注5) 売 出 価 格 額面金額の100.00%

売 出 価 格 の 総 額 275,100,000ブラジル・レアル 利 率 年9.11%(注2)

償 還 期 限 2018年3月27日

(ロンドン時間) 利 払 日 毎年3月27日および9月27日

受 渡 期 日 2014年3月12日

(日本時間)(注3) 売 出 期 間

2014年2月26日から

2014年3月7日まで

(日本時間)

申 込 取 扱 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店(注4)

(注1) 本債券は、アジア開発銀行のグローバル・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される。本債券につき、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。なお発行者は、上記プログラムに対し、スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)よりAAAの格付を、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)よりAaaの格付をそれぞれ取得しているが、これらの格付は直ちに上記プログラムに基づき発行される個別の債券に適用されるものではない。 S&P およびムーディーズは、信用格付事業を行っているが、2014年2月21日現在、日本国において、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 S&P およびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(http://www.moodys.co.jp)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

(注2) 本債券の元利金は米ドルで支払われる。支払の仕組みの詳細については、「本債券の要項」の「4.利

息」および「5.償還、買入れおよび消却」を参照のこと。 (注3) 本債券は、アジア開発銀行により2014年3月11日(ロンドン時間)に発行され、大和証券キャピタ

ル・マーケッツ香港リミテッドによって買取られる。 (注4) 本債券の申込みおよび払込みは、すべて本債券の各購入者が売出人に開設する外国証券取引口座に適

用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる外国証券取引口座を開設していない購入者は、これを開設する必要がある。かかる外国証券取引口座を通じて本債券を取得する投資家は、約款の規定に従い本債券の券面の交付を受けず、また購入に係る本債券上の権利については売出人を通してのみ享受できる。

(注5) 本債券の 小申込金額は20,000ブラジル・レアルとし、申込単位は10,000ブラジル・レアルとする。

1-  -

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本 債 券 の 要 項

以下は、アジア開発銀行(以下「アジア開銀」という。)グローバル・ミディアム・ター

ム・ノート・プログラムに基づきアジア開銀が発行する債券の要項からの本債券に関する規

定の抜粋の訳文である。

本要約は本債券の要項の全文を記載していない。本債券の要項の全文は、条件決定書によ

る修正および追補を含む、アジア開銀のグローバル・ミディアム・ターム・ノート・プログ

ラムに関して発行されたアジア開銀の 2011 年4月 28 日付の英文目論見書(以下「目論見

書 」 と い う 。) を 参 照 の こ と 。 目 論 見 書 は イ ン タ ー ネ ッ ト ウ ェ ブ サ イ ト

(http://www.adb.org/documents/global-medium-term-note-program-prospectus)にて入手

可能である。本要約において使用されているが定義されていない用語は、目論見書に定義さ

れたものと同じ意味を有するものとする。

本債券は、アジア開銀およびグローバル代理人であるシティバンク・エヌ・エイ(以下

「グローバル代理人」および「支払代理人」という。)の間の2011年4月28日付の修正済グロ

ーバル代理契約(随時行われる修正または追補を含み、以下「グローバル代理契約」とい

う。)に基づき発行される。

本債券は、いかなる政府の債務でもない。

1.様式、券種および所有権

本債券は、2014年3月11日(以下「発行日」という。)に、利札を付さない無記名式の大

券の形式(以下「大券」という。)で発行され、大券の要項に定められる限定された事情の

下でのみ、本債券の 終券面と交換される。

本債券の 終券面は利札(以下「利札」という。)付無記名式で、その債券の金額は

10,000ブラジル・レアルである。

本債券に対する権原は、交付により移転する。

本債券または利札の所持人は、支払の受領その他のすべての点で、(当該本債券または利

札の支払期日が到来しているか否かを問わず、また、当該本債券に対する所有、信託もし

くは持分の通知、券面上の記載または当該本債券もしくは利札の以前の紛失もしくは盗失

の通知にかかわらず)当該本債券または(場合により)利札の絶対的な所有者とみなされ、

またそのように取扱われることができる。かかる所持人に対してなされた本債券または利

札に関する一切の支払は、支払われた金額の範囲で、当該本債券または利札に関するアジ

ア開銀の債務の有効な弁済とみなされる。

2.地 位

本債券は、アジア開銀の直接かつ無担保の債務であり、本債券相互の間で優先または劣

後することなく、アジア開銀の他の一切の無担保かつ非劣後の債務と同順位である。

3.担保設定制限

本債券に未償還額があり、かつ、その支払が行われていないか、またはその支払の提供

が適正に行われていない期間中、アジア開銀は、アジア開銀が従前または今後借入れのた

めに発行し、引受けまたは保証した債券、ボンドその他の債務証書の担保として、自己の

財産上に抵当権、質権またはその他の先取特権もしくは担保権(アジア開銀が購入した財

2-  -

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産の購入代金の全部または一部の担保として当該財産上に設定される抵当権および質権ま

たは先取特権を除く。)を設定せず、またその設定を認めないものとする。ただし、本債券

が、かかるその他の債券、ボンドまたは債務証書と同一の順位および比率をもって、かか

る抵当権、質権またはその他の先取特権もしくは担保権により担保される場合は、この限

りでない。

4.利 息

各本債券には、その未償還の額面金額に対して、年9.11%の利率により2014年3月11日

(当日を含む。)から満期日(下記第5項(a)に定義する。)または第5項もしくは第8項

に基づき満期日に先立って償還もしくは買入消却されるまで(当日を含まない。)利息が付

され、利息は毎年3月27日および9月27日(以下それぞれを「利払日」という。)の年2回

後払いされ、各利払日に額面金額10,000ブラジル・レアルの各本債券につき455.50ブラジ

ル・レアルが米ドルで支払われる。ただし、初回の利払は、2014年9月27日に、2014年3

月11日(当日を含む。)から2014年9月27日(当日を含まない。)までの期間について行わ

れ、額面金額10,000ブラジル・レアルの各本債券につき495.99ブラジル・レアルが米ドル

で支払われる。利払日が営業日(以下に定義する。)ではない場合には、かかる利払日は翌

営業日まで延期される。ただし、かかる利払日の調整によって、支払われるべき金額の調

整は一切なされない。ブラジル・レアルで計算される利息額は、0.01ブラジル・レアル未

満を切り上げる。

各利払日に支払われる利息額は、該当する参照レート決定日(以下に定義する。)に計算

代理人(以下に定義する。)により以下の算式により決定される米ドル(1米セント未満は

四捨五入される。)で支払われる。

(初回の利払日である2014年9月27日の場合)

各本債券の米ドル利息額=495.99ブラジル・レアル÷参照レート

(初回後の各利払日の場合)

各本債券の米ドル利息額=455.50ブラジル・レアル÷参照レート

本書において、以下の用語は以下の意味を有する。

「参照レート決定日」とは、該当する利払日、満期日、または債務不履行事由により本

債券の金額の支払期限が到来する日の10ブラジル・ニューヨーク・東京営業日(以下に定

義する。)前の日(いずれの場合にも、前当該営業日への営業日調整が行われる。)をいう。

「参照レート」とは、(a)参照レート決定日の午後1時15分頃(サンパウロ時間)までに

取引コード PTAX 800("Consulta de Cambio"または Exchange Rate Inquiry)の Option 5

( "Cotacões para Contabilidade" ま た は "Rates for Accounting Purposes" ) と し て

SISBACEN データ・システム上にブラジル中央銀行が発表し、ブラジル中央銀行のウェブサイ

ト(http:/www.bcb.gov.br/?english)にて公表される、参照レート決定日から2ブラジ

ル・ニューヨーク営業日(以下に定義する。)後の決済のための1米ドル当たりのブラジ

ル・レアルの数値として表示される米ドル/ブラジル・レアルの直物のアスクレート(銀行

がブラジル・レアルを買い、米ドルを売るレート)である PTAX レートをいう。(b)BRL12

が入手可能であり、かつ当該 BRL12が PTAX レートから3%を超えて乖離したと計算代理人

が決定した場合には、PTAX レートに代わり BRL12が当該参照レート決定日の参照レートと

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なる。(c)該当する参照レート決定日に PTAX レートが入手できない場合でかつ BRL12が入

手可能であると計算代理人が決定した場合には、PTAX レートに代わり BRL12が当該参照レ

ート決定日の参照レートとなる。(d)該当する参照レート決定日に PTAX レートおよび

BRL12のいずれも入手できない場合には、参照レートは、かかる参照レート決定日に、関連

する市場慣行を考慮した上で、誠実にかつ商業的に合理的な方法により、計算代理人が決

定する。

「BRL12」(EMTA ブラジル・レアル産業調査レートともいう。)とは、ISDA 1998 FX およ

び通貨オプション定義集(その後の修正および/または補足を含む。)に記載された外国為

替レートをいい、EMTA ブラジル・レアル産業調査方法論(以下に定義する。)に従って

EMTA(または EMTA がその単独の裁量により選択するサービス提供者)により計算される、

参照レート決定日から2ブラジル・ニューヨーク営業日後の決済のための1米ドル当たり

のブラジル・レアルの数値として表示され、参照レート決定日の午後3時45分頃(サンパ

ウロ時間)またはその後可及的速やかに EMTA のウェブサイト(www.emta.org)で公表され

る、米ドルのためのブラジル・レアル/米ドルの特定レートをいう。

「EMTA ブラジル・レアル産業調査方法論」とは、BRL12を決定する目的で、ブラジル・レ

アル/米ドル直物レート市場に活発に参加しているブラジルの金融機関の集中的産業調査の

ための2004年3月1日付の方法論(そのときどきの改訂を含む。)をいう。

「営業日」とは、(ⅰ)サンパウロ、リオデジャネイロまたはブラジリアのいずれか、

(ⅱ)ニューヨークおよび(ⅲ)ロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払

の決済を行い、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土

曜日および日曜日を除く。)をいう。

「ブラジル・ニューヨーク営業日」とは、(ⅰ)サンパウロ、リオデジャネイロまたはブ

ラジリアのいずれか、かつ(ⅱ)ニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が

支払の決済を行い、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日

(土曜日および日曜日を除く。)をいう。

「ブラジル・ニューヨーク・東京営業日」とは、(ⅰ)サンパウロ、リオデジャネイロま

たはブラジリアのいずれか、かつ(ⅱ)ニューヨークおよび(ⅲ)東京において、商業銀

行および外国為替市場が支払の決済を行い、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引

を含む。)を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。

「計算代理人」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバをいう。

計算代理人による決定 本債券および計算代理人契約に従って決定、形成または行使す

ることが要求または許容されている計算代理人による金額もしくは状態、状況、事由もし

くはその他の事項の決定、意見の形成または裁量の行使は、明白な誤謬のない限り、 終

的であり、すべての当事者(アジア開銀および本債券の所持人を含むが、これらに限定さ

れない。)を拘束するものとし、また、計算代理人契約に従い、計算代理人の単独の裁量に

より誠実にかつ商業的に合理的な方法により行われるものとする。

本債券に適用される端数期間の計算方法は「30/360」、すなわち、当該期間中の初日(当

日を含む。)から末日(当日を含まない。)のまでの期間(以下「計算期間」という。)の日

数を360で除した数をいい、以下の算式によって計算される。

[360×(Y2-Y1)] + [30×(M2-M1)] + (D2-D1)

360

「Y1」とは、計算期間の初日にあたる年の数字をいう。

「Y2」とは、計算期間の 終日の直後の日にあたる年の数字をいう。

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「M1」とは、計算期間の初日にあたる暦月の数字をいう。

「M2」とは、計算期間の 終日の直後の日にあたる暦月の数字をいう。

「D1」とは、計算期間の 初の暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31の場合は、

D1は30とする。

「D2」とは、計算期間の 終日の直後の日にあたる暦日の数字をいう。ただし、かかる

数字が31であり、D1が29超である場合は、D2は30とする。

各本債券には、償還期日以降利息を付さない。ただし、正当に呈示がなされたにもかか

わらず元金の支払が不当に留保または拒絶された場合(ただし、下記第6項(e)の適用を

受ける。)は、この限りでない。この場合、本第4項に定める利率により、(ⅰ)元金の支

払が実際になされた日および(ⅱ)支払代理人が当該支払を受領してから15暦日目の日の

うちいずれか早く到来する日(当日を含まない。)まで利息が付されるものとする。

5.償還、買入れおよび消却

(a) 終償還

各本債券は、期限前に本第5項に定めるとおり償還または買入消却されない限り、

2018年3月27日(以下「満期日」という。)に、その額面金額で全額が償還される。

償還額は、該当する参照レート決定日に、計算代理人により下記に従い決定される

米ドル(1米セント未満は四捨五入される。)で支払われる。

各本債券の米ドル償還額=10,000ブラジル・レアル÷参照レート

(b)買入れ

アジア開銀は、公開市場その他において、随時いかなる価格ででも本債券を買入れ

その他の方法で取得することができる。ただし、当該本債券に関する期限未到来の利

札全部とともに買入れまたは取得される場合に限る。

(c)消却

アジア開銀は、買入れまたは取得した本債券を保有し、取引することができる。か

かる本債券は、消却のためであるか否かを問わず、アジア開銀の裁量により、これを提

出することができる。消却のために提出された本債券を再発行または転売してはならず、

アジア開銀は当該本債券に係る債務を免れる。

6.支 払

(a)(ⅰ)本債券の 終券面の元金および利息の支払は、下記の規定に従い、当該本債券

および(場合により)利札の呈示および引渡しと引換えに、米国外の支払代理人

の所定の事務所において、ニューヨーク市の銀行を支払場所とする米ドル建ての

小切手または(当該所持人の選択により)支払受領者がニューヨーク市の銀行に

有する米ドル口座への振込みにより行われるものとする。

(ⅱ)大券により表章される本債券の元金および利息の支払は、下記の規定に従い、

当該大券の呈示または(場合により)引渡しと引換えに、米国外の支払代理人の

所定の事務所において、ニューヨーク市の銀行を支払場所とする米ドル建ての小

切手または(当該所持人の選択により)支払受領者がニューヨーク市の銀行に有

する米ドル口座への振込みにより行われるものとする。当該大券の呈示または引

渡しと引換えに行われた支払に関する記録は、当該支払代理人により、元金の支

払と利息の支払とを区別して、当該大券上に行われるものとし、かかる記録は、

当該支払が行われたことの一応の証拠となるものとする。

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(ⅲ)上記にかかわらず、(x)アジア開銀が、アメリカ合衆国外に所定の事務所を

有する支払代理人が上記の方法により本債券に関する支払を期日に行うことがで

きることを合理的に期待した上で当該支払代理人を選任し、(y)かかる事務所

における当該金額全額の支払が、違法となるか、または支払もしくはかかる金額

の受領に関する為替管理その他類似の規制により事実上行うことができなくなり、

かつ(z)かかる支払がアメリカ合衆国法により許される場合には、本債券に関

する米ドルによる支払を、ニューヨーク市における支払代理人の所定の事務所に

おいて上記と同様の方法により行うことができる。

(b)法令に従った支払

すべての支払は、適用のある法令に従って行われる。かかる支払に関して、所持人

に対し手数料または費用は請求されない。

(c)代理人の選任

アジア開銀により当初選任されるグローバル代理人および支払代理人ならびにそれ

ぞれの所定の事務所は、以下のとおりである。アジア開銀は、グローバル代理人およ

びその他の支払代理人の選任を随時変更または終了し、それに代わるグローバル代理

人および/またはそれ以外のもしくはその他の支払代理人を選任する権利を有する。た

だし、アジア開銀は以下の代理人を常置するものとする。

(ⅰ)グローバル代理人

(ⅱ)ヨーロッパの都市に所定の事務所を有する支払代理人

(ⅲ)欧州連合経済相蔵相理事会(ECOFIN)の2000年11月26日および27日の会合にお

ける決定を実施するための貯蓄に対する課税に関する欧州連合の指令またはその指

令を実施もしくは遵守するための法律もしくはその指令に適合させるために制定さ

れた法律に従って税金の源泉徴収または控除を行う義務を負わない欧州連合の加盟

国に所定の事務所を有する支払代理人

グローバル代理人および支払代理人: シティバンク・エヌ・エイ

英国、E14 5LB ロンドン市

カナリー・ワーフ

カナダ・スクエア

シティグループ・センター

かかる変更または所定の事務所の変更は、第12項に従って、本債券の所持人に対し

て速やかに通知されるものとする。

(d)支払期日未到来の利札

終券面の様式にて発行された本債券は、それに付された支払期日未到来のすべて

の利札(もしあれば)とともに支払のために引換えられなければならず、これがなさ

れない場合には、欠缺した支払期日未到来の各利札の額面金額と同等の金額(一部支

払の場合には、支払期日未到来の欠缺利札の額に、一部支払がなされた元金額が支払

われるべき総額に占める割合を乗じた額)が支払われるべき額面金額から控除される。

そのように控除された金額は、(第7項に基づき当該利札が無効になっているか否かを

問わず)かかる元金の支払のための関連日(第7項に定義する。)から10年の間、かか

る欠缺利札と引換えに上記の方法で支払われる。

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本債券の償還期日が利払日でない場合には、直前の利払日または(場合により)発

行日以降発生した利息は、当該券面の呈示(および場合により引渡し)によってのみ

支払われるものとする。

(e)非営業日

本債券に関する元金または利息のいずれかの支払期日が本営業日でない場合には、

アジア開銀は翌本営業日までかかる元金または利息を支払う義務を負わず、また、ア

ジア開銀はかかる遅滞に関して利息その他の金銭を支払う義務を負わない。

上記において「本営業日」とは、(ⅰ)営業日(第4項に定義する。)および(ⅱ)

本債券が呈示された当該場所において銀行が通常業務を行っている日の双方に該当す

る日をいう。

7.時 効

本債券および利札に係る支払に関する請求権は、適用ある関連日から(元金の場合は)

10年以内または(利息の場合は)5年以内に行使されなければ無効となる。本要項におい

て、本債券および利札に係る「関連日」とは、当該支払に関する 初の支払期日をいう。

本要項において、(ⅰ)「元金」は第5項(またはその修正もしくは追補)に従って支払

われるべき元金の性質を有する一切の金銭を含むものとみなされ、(ⅱ)「利息」は第4項

(またはその修正もしくは追補)に従って支払われるべき一切の金銭を含むものとみなさ

れる。

8.債務不履行事由

アジア開銀が、アジア開銀により発行され、引受けられもしくは保証されたボンド、債

券(本債券を含む。)もしくは類似の債務の元金もしくは利息の支払を怠るか、またはかか

るボンド、債券もしくは債務のための買入基金もしくは減債基金に関する約束の履行を怠

り、かつ、かかる懈怠が90日間継続した場合には、その後かかる懈怠の継続期間中いつで

も、本債券の所持人は、当該所持人の保有する本債券の全部の元金および(もしあれば)

経過利息が期限の利益を喪失し支払われるべきことを宣言する旨の書面による通知(かか

る通知には当該本債券の額面金額の総額を記載するものとする。)を、グローバル代理人の

所定の事務所において、アジア開銀に交付し、または第三者によりアジア開銀に交付させ

ることができる。かかる書面による通知の写しは、アジア開銀に対し、その本店に宛てて

郵送され、またはその本店において交付されるものとする。かかる通知がアジア開銀に対

しそのように交付された後30日目に、(それより前にかかる懈怠のすべてが治癒されない限

り)当該本債券の元金および経過利息は期限の利益を喪失し、支払われるものとする。ア

ジア開銀が償還期日に本債券の償還をすることができない場合には、利息の発生は停止せ

ず、本債券の実際の償還まで(ただし、償還に必要な資金がグローバル代理人に提供され

てから15日を超えない。)発生し続けるものとする。各本債券についての償還額は第5項

(a)と同様の方法で決定される米ドルで支払われ、また未払の経過利息(もしあれば)は

第4項と同様の方法で決定される米ドルで支払われる。

9.修 正

アジア開銀およびグローバル代理人は、(ⅰ)本債券もしくは利札の所持人の利益に重要

な影響を与えるものではないとアジア開銀およびグローバル代理人が合理的に判断する場

合、(ⅱ)形式的、軽微もしくは技術的な性質を有する場合、または(ⅲ)明白な誤りの訂

正を目的とする場合には、本債券または利札の所持人の同意を得ることなく、本要項また

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はグローバル代理契約の規定の修正に合意することができる。

10.本債券および利札の代り券の発行

本債券または利札が紛失、盗失、汚損、毀損または破損された場合には、適用ある法令

および関係する証券取引所および決済システムの規則に従い、請求者が当該代替に関して

要した手数料および費用を支払ったときに、証拠、担保および補償に関する条件(補償に

関する条件として、なかんずく、紛失、盗失または破損したと主張された本債券または利

札がその後に支払のためまたは(場合により)他の利札との交換のために呈示された場合

には、当該本債券、利札または他の利札に関してアジア開銀により支払われるべき金額を、

アジア開銀から請求があったときに支払うべき旨が定められることがある。)ならびにアジ

ア開銀が要求するその他の条件に従い、グローバル代理人またはアジア開銀がかかる目的

で随時選任し本債券の所持人に対して通知するその他の支払代理人により代り券を発行す

ることができる。汚損または毀損された本債券または利札は、代り券が発行される前に提

出されなければならない。

11.追加発行

アジア開銀は、本債券の所持人の同意を得ることなく、未償還の本債券の要項とすべて

の点で同じ要項を有する債券を随時追加的に成立させ発行することができ、そのように追

加発行された債券を未償還の本債券と統合して、単一のシリーズとすることができる。本

要項において、「本債券」には、文脈上別段に解される場合を除き、本項に従って発行され、

本債券と同一のシリーズの追加のトランシェを構成するその他の債券を含むものとする。

12.通 知

本債券の所持人に対する通知は、ロンドンにおいて一般に刊行されている日刊新聞紙

(フィナンシャル・タイムズが予定されている。)に公告された場合に、有効となる。かか

る公告が実務上不可能な場合には、かかる通知は、ヨーロッパにおいて一般に刊行されて

いるその他の主要な英語の日刊新聞紙に公告された場合に、有効となる。かかる通知は、

当該公告の日になされたものとみなされ、複数回または異なる日に公告された場合には、

上記のとおり公告が行われた 初の日になされたものとみなされる。

本債券の 終券面が発行されるまでは、大券の全体がユーロクリア・システムの運営者

としてのユーロクリア・バンク・エス・エイ/エヌ・ヴィー(以下「ユーロクリア」とい

う。)およびクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリー

ム・ルクセンブルク」という。)によって、所持人に代わって保有されている限り、当該通

知をユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対して(これらの者が本債

券の所持人に伝達するために)交付することにより、上記の新聞公告に代えることができ

る。かかる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付

された日から3日後に、本債券の所持人に対して有効に行われたものとみなされる。

利札の所持人は、本項に従い本債券の所持人に対してなされたすべての通知の内容につ

いて、あらゆる目的のためにこれを了知したものとみなされる。

本債券の所持人が行う通知は、書面により、当該本債券とともにグローバル代理人に預

託する方法で行われるものとする。当該本債券が大券により表章されている限り、かかる

通知は、本債券の所持人からグローバル代理人に対して、ユーロクリアおよび/または(場

合により)クリアストリーム・ルクセンブルクを通じて、グローバル代理人ならびにユー

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ロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが承認する方法により、これを

行うことができる。

13.準拠法および裁判管轄

(a)準拠法

本債券および利札は、それらについて生じまたはそれらに関連する非契約上の債務

を含め、英国法に準拠し、英国法に従い解釈される。

(b)裁判管轄

本債券もしくは利札から生じたかまたはこれらに関連する英国の裁判所における訴

訟または手続(以下「法的手続」と総称する。)に関して、アジア開銀は、英国の裁判

所の非専属的な裁判管轄に服することに取消不能の形で同意し、かつ、英国の裁判所

における法的手続について裁判籍を理由とする一切の異議の申立権および英国の裁判

所における法的手続が不便宜法廷であることを理由とする一切の異議の申立権を取消

不能の形で放棄する。アジア開銀は、さらに、英国の裁判所での法的手続における判

決が 終的なものであり、アジア開銀に対し拘束力を有することに取消不能の形で合

意する。ただし、アジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)第50条第2

項に基づき、アジア開銀の加盟国、その機関もしくは下部機関または加盟国、その機

関もしくは下部機関を直接もしくは間接に代理し、もしくはそれらの請求権を承継し

た団体もしくは個人は、アジア開銀に対し訴えを提起してはならない。また、協定第

50条第3項に基づき、アジア開銀の財産および資産は、アジア開銀に対する裁判の確

定前は、所在地および占有者のいかんを問わず、あらゆる形式の押収、差押えまたは

強制執行を免除される。

(c)訴状受領代理人

アジア開銀は、EC4Y 1HS ロンドン市フリート・ストリート65番地所在のフレッシュ

フィールズ・ブルックハウス・デリンジャー・エルエルピーを、アジア開銀に代わっ

て英国における法的手続に関する訴状を受領する代理人として、取消不能の形で指名

する。当該訴状受領代理人が何らかの理由によりその職務を行うことができなくなっ

た場合、またはロンドンに住所を有しなくなった場合には、アジア開銀は、これに代

わる訴状受領代理人を指名することに取消不能の形で同意し、第12項に従って直ちに

本債券の所持人に対して当該指名を通知する。本項の規定は、法律上許されるいかな

る方法によって訴状を送達する権利をも妨げるものではない。

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課税上の取扱い

総論

本債券およびその利息は、一般に課税を免れるものではない。

協定上の取扱い

協定第56条第3項に基づき、本債券またはその利息について、(ⅰ)アジア開銀が発行し

たことのみを理由として不利な差別を設ける租税または(ⅱ)本債券の発行、支払予定もし

くは支払実施の場所もしくは通貨もしくはアジア開銀が維持する事務所もしくは業務所の

位置を唯一の法律上の基準とする租税がアジア開銀加盟国によって課されることはない。

さらに、アジア開銀は、協定第56条第1項に基づき、本債券またはその利息に関してアジ

ア開銀加盟国の公租公課の源泉徴収を行う義務を免除されている。したがって、本債券の

元利金は、アジア開銀により、グローバル代理人に対し、かかる公租公課の源泉徴収を行

うことなく支払われる。

日本国の租税

日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息および本債券の償還により

支払を受ける金額がその買取価格を超える場合の差額は、日本国の租税に関する現行法令

の定めるところにより一般的に課税対象となる。なお、本債券の譲渡によって生じる所得

については、その譲渡人が法人である場合には益金となるが、個人である場合には、2016

年1月1日以降の譲渡その他一定の場合を除いて、日本国の租税は課されない。

追 加 情 報

本債券はブラジル・レアル貨をもって表示される。ブラジル連邦共和国は、アジア開銀加

盟国ではないため、アジア開銀はブラジル連邦共和国において、協定ならびに加盟国の規則

および法令によりアジア開銀に付与されている通常の権利、免除、特権および控除を享受し

ない。かかる特権には、為替管理に関する免除およびアジア開銀の債務証券の支払に対する

源泉徴収税の免除が含まれている。

上 場

本債券は、上場されない。

そ の 他

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に基づき、本債券の売出しについては届出をする

ことを要しない。

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要 約 情 報

(別段の記載がない限り、2012年12月31日現在の情報である。)

アジア開発銀行(以下「アジア開銀」という。)は、1966年に設立された国際機関であり、

67の加盟国によって所有されている。アジア開銀の主要な目標は、包括的な経済成長、環境

に調和した持続可能な成長および地域統合により、アジアおよび太平洋の地域における貧困

を減少させることである。アジア開銀は、この目標を達成するため、開発途上にある加盟国

に対して融資、技術協力、無償援助、保証および出資など様々な形での財政援助を行ってい

る。

アジア開銀は、経済開発のための資金を、国際資本市場から開発途上にある加盟国に移動

させる金融仲介機関として行為することを主たる目的として設立された。国際資本市場から

開発途上にある加盟国に融資のための資金を仲介するアジア開銀の能力は、アジア開銀の負

う開発任務の達成にとって重要な要素である。

アジア開銀の 大の株主は、日本(総株式の15.6%を保有している。)、アメリカ合衆国

(15.6%)、中華人民共和国(6.4%)、インド(6.3%)およびオーストラリア(5.8%)の5

か国である。アジア開銀の加盟国のうち23か国で、アジア開銀の総応募済資本の64.4%およ

び総投票権数の58.4%を保有しており、これらは経済協力開発機構(OECD)の加盟国で

もある。

資 本

2012年12月31日現在、資本のうち163.1十億米ドルがアジア開銀の加盟国によって応募済

みである。かかる応募済資本のうち8.2十億米ドルが払込応募済株式(そのうち5.3十億米

ドルが2012年12月31日現在で支払済)であり、残額が請求払資本である。請求払資本は債

務の返済に必要な場合に利用することができ、そのため、アジア開銀の借入れおよび保証

の究極的な裏付けとなっている。貸付資金を調達するために払込請求を行うことはできな

い。アジア開銀の株主資本には、合計11,201.0百万米ドルの準備金が含まれている。

借入れ

アジア開銀の未返済借入れ(スワップ前)64,278.6百万米ドルは、16種の通貨から構成

されている。アジア開銀の借入方針は、総未返済借入額の上限を非借入加盟国からの請求

払資本、払込資本および準備金(剰余金を含む。)の合計額とする。アジア開銀の2012年12

月31日現在の未返済借入れ総額は、当該上限の52.9%相当額であった。

純利益

2012年度の純利益は、2011年度の純利益609.5百万米ドルに対して142.5百万米ドルとな

ったが、これは平均収益資産の年間収益率0.19%(2011年度は0.88%)に相当する。2012

年度の営業利益は、2011年度の586.6百万米ドルに対して464.7百万米ドルとなったが、こ

れは平均収益資産の年間収益率0.61%(2011年度は0.85%)に相当する。

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貸付ポートフォリオ

アジア開銀の通常業務における貸付、有効な貸付の未払残高および通常業務における未

だ有効となっていない貸付の総額は、合計83,313.9百万米ドルとなった。この合計のうち、

92.8%はソブリンローンであり、公共部門(加盟国および(関係加盟国の保証が付され

た)政府系機関またはその他の公共事業体)に対して行われ、7.2%は非ソブリンローンで

あり、民間企業、金融機関および非ソブリンの特定の公共部門の事業体に対して行われた。

アジア開銀は、ソブリンローンにおいて、これまでに元本の損失を被ったことはなく、ま

た、債務の繰延べに関する約定は締結しない立場を維持している。アジア開銀のソブリン

向けの通常業務における貸付けに係る貸付金の返済は時々遅延することがあるが、これら

の遅延はアジア開銀の業務にとって重要ではない。2012年12月31日現在の利息の支払われ

ていない貸付総額は18.4百万米ドルであるが、これは通常資本財源の貸付残高総額の

0.03%に相当する。アジア開銀の貸付方針は、融資実行額、承認された出資額および保証

契約に基づきアジア開銀が請求され得る 高額の合計額が、アジア開銀の毀損していない

応募済資本、準備金および剰余金の合計額を超えてはならないとしている。2012年12月31

日現在の融資実行額、承認された出資額および保証契約に基づきアジア開銀が請求され得

る 高額の合計額は、かかる貸付上限の31.0%相当額であった。

リスク管理

アジア開銀は、各種の通貨建ての債務をそれらと同一の通貨建ての資産と対応させるこ

とにより、為替リスクの緩和に努めている。アジア開銀は、借入コストを削減し、投資収

益を得、かつバランスシート上のリスクを管理するため、その業務に関してデリバティブ

(通貨スワップおよび金利スワップを含む。)を利用している。借入れに関する既存の通貨

スワップおよび金利スワップに基づき受領されるべき金額および支払われるべき金額の総

額はそれぞれ32,419.0百万米ドルおよび28,173.3百万米ドルである。既存の金利スワップ

の想定元本の総額は31,707.4百万米ドルである。スワップの信用リスクを抑えるために、

アジア開銀は取引の相手方に対する信用格付基準を設定している。さらに、アジア開銀は、

すべてのスワップ取引について、担保補完を求めている。

上記の情報については、アジア開銀の2013年5月10日付の説明書に記載されている詳細情

報および財務諸表を併読されたい。

近の動向

2013年12月9日付で、アジア開銀の理事会は、張文才氏を業務1地域担当の副総裁に選

任した。

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2012年12月31日現在のアジア開銀加盟国の資本金への応募および議決権は以下のとおりで

ある。

(単位:千米ドル(数および比率を除く。))

応募済資本 議決権

株式の額面価額 1

加盟国 株式数 構成比 合計 請求払 払込済 議決数 構成比

域内

アフガニスタン 3,585 0.03 $ 55,099 $ 47,752 $ 7,346 43,189 0.33

アルメニア 31,671 0.30 486,758 462,367 24,391 71,275 0.54

オーストラリア 614,220 5.79 9,440,070 8,967,974 472,096 653,824 4.93

アゼルバイジャン 47,208 0.45 725,549 689,186 36,364 86,812 0.65

バングラデシュ 108,384 1.02 1,665,775 1,582,474 83,301 147,988 1.12

ブータン 660 0.01 10,144 9,514 630 40,264 0.30

ブルネイ 37,386 0.35 574,593 545,806 28,787 76,990 0.58

カンボジア 5,250 0.05 80,688 73,957 6,732 44,854 0.34

中国 684,000 6.44 10,512,533 9,986,737 525,796 723,604 5.45

クック諸島 282 0.003 4,334 4,119 215 39,886 0.30

フィジー 7,218 0.07 110,935 105,387 5,548 46,822 0.35

グルジア 36,243 0.34 557,026 529,131 27,895 75,847 0.57

香港 57,810 0.55 888,493 844,046 44,448 97,414 0.73

インド 672,030 6.33 10,328,563 9,812,035 516,528 711,634 5.36

インドネシア 577,705 5.44 8,878,868 8,434,787 444,081 617,309 4.65

日本 1,656,630 15.61 25,461,078 24,187,755 1,273,323 1,696,234 12.78

カザフスタン 85,608 0.81 1,315,726 1,249,916 65,811 125,212 0.94

キリバス 426 0.004 6,547 6,225 323 40,030 0.30

韓国 534,738 5.04 8,218,495 7,807,507 410,988 574,342 4.33

キルギス 31,746 0.30 487,911 463,504 24,406 71,350 0.54

ラオス 1,476 0.01 22,685 21,271 1,414 41,080 0.31

マレーシア 289,050 2.72 4,442,467 4,220,290 222,177 328,654 2.48

モルディブ 426 0.004 6,547 6,225 323 40,030 0.30

マーシャル諸島 282 0.003 4,334 4,119 215 39,886 0.30

ミクロネシア連邦 426 0.004 6,547 6,225 323 40,030 0.30

モンゴル 1,596 0.02 24,529 23,300 1,230 41,200 0.31

ミャンマー 57,810 0.55 888,493 844,046 44,448 97,414 0.73

ナウル 426 0.004 6,547 6,225 323 40,030 0.30

ネパール 15,606 0.15 239,852 227,848 12,003 55,210 0.42

ニュージーランド 163,020 1.54 2,505,487 2,380,197 125,290 202,624 1.53

パキスタン 231,240 2.18 3,553,974 3,376,244 177,729 270,844 2.04

パラオ 342 0.003 5,256 4,995 261 39,946 0.30

パプアニューギニア 9,960 0.09 153,077 145,439 7,638 49,564 0.37

フィリピン 252,912 2.38 3,887,055 3,692,681 194,374 292,516 2.21

サモア 348 0.003 5,348 5,026 323 39,952 0.30

シンガポール 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

ソロモン諸島 708 0.01 10,881 10,343 538 40,312 0.30

スリランカ 61,560 0.58 946,128 898,806 47,322 101,164 0.76

台湾 115,620 1.09 1,776,987 1,688,138 88,849 155,224 1.17

タジキスタン 30,402 0.29 467,254 443,832 23,423 70,006 0.53

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タイ 144,522 1.36 2,221,188 2,110,099 111,089 184,126 1.39

東ティモール 1,050 0.01 16,138 15,323 815 40,654 0.31

トンガ 426 0.004 6,547 6,225 323 40,030 0.30

トルクメニスタン 26,874 0.25 413,032 392,330 20,702 66,478 0.50

ツバル 150 0.001 2,305 2,182 123 39,754 0.30

ウズベキスタン 71,502 0.67 1,098,929 1,043,968 54,960 111,106 0.84

バヌアツ 708 0.01 10,881 10,343 538 40,312 0.30

ベトナム 36,228 0.34 556,795 520,662 36,133 75,832 0.57

域内小計 6,743,590 63.54 103,643,587 98,443,938 5,199,649 8,644,582 65.16

域外

オーストリア 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

ベルギー 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

カナダ 555,258 5.23 8,533,871 8,107,099 426,772 594,862 4.48

デンマーク 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

フィンランド 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

フランス 247,068 2.33 3,797,238 3,607,336 189,902 286,672 2.16

ドイツ 459,204 4.33 7,057,598 6,704,644 352,954 498,808 3.76

アイルランド 36,120 0.34 555,136 527,317 27,818 75,724 0.57

イタリア 191,850 1.81 2,948,581 2,801,114 147,467 231,454 1.75

ルクセンブルク 36,120 0.34 555,136 527,317 27,818 75,724 0.57

オランダ 108,882 1.03 1,673,429 1,589,744 83,685 148,486 1.12

ノルウェー 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

ポルトガル 12,040 0.11 185,045 172,027 13,018 51,644 0.39

スペイン 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

スウェーデン 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

スイス 61,950 0.58 952,122 904,493 47,629 101,554 0.77

トルコ 36,120 0.34 555,136 527,379 27,757 75,724 0.57

英国 216,786 2.04 3,331,827 3,165,210 166,617 256,390 1.93

米国 1,656,189 15.60 25,454,293 24,181,242 1,273,051 1,695,793 12.78

域外小計 3,870,427 36.46 59,485,360 56,506,573 2,978,787 4,622,903 34.84

合計 10,614,017 100.00 $ 163,128,947 $ 154,950,511 $ 8,178,436 13,267,485 100.00

注:端数処理されているため、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

1 アジア開銀の授権株主資本は、1966年1月31日付で有効な米ドルの量目および純分で額面価額10,000米ドルであ

る。アジア開銀による適切な1966年米ドルの後継通貨が決定するまで、各株式の額面価額は財務報告上10,000SDR

である。2012年12月31日現在の為替レートは1.53692米ドルである。

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2011年および2012年12月31日に終了した年度のアジア開銀の通常資本財源財務諸表(注記

を除く。)は以下のとおりである。

2011年および2012年12月31日現在の貸借対照表

(単位:千米ドル)

資産

2012年 2011年

銀行預金 $ 263,441 $ 187,989

投資

国債または政府保証債 $ 21,696,501 $ 19,156,304

定期預金 1,311,006 1,151,963

その他有価証券 770,508 23,778,015 1,200,002 21,508,269

買戻し契約の下で移転された証券 347,453 330,044

再販売契約の下で購入した証券 333,884 395,498

融資残高(未償却の融資開始事務費正味金額

(2011年-$64,901および2012年-$66,044)を

含む)

ソブリン 49,937,141 47,052,649

ノンソブリン 2,942,537 2,741,641

52,879,678 49,794,290

貸倒引当金の控除 42,533 52,837,145 35,030 49,759,260

出資 949,261 970,622

未収利息

投資 108,216 117,516

融資 201,569 309,785 181,423 298,939

スワップからの未収金

借入 32,418,962 31,373,104

その他 9,171,987 41,590,949 6,220,207 37,593,311

その他資産

不動産、什器備品具、設備 159,865 161,451

投資関連未収金 8,156 2,428

スワップ関連担保 2,155,150 1,942,954

雑資産 191,758 2,514,929 159,290 2,266,123

合計 $ 122,924,862 $ 113,310,055

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負債、資本および準備金

2012年 2011年

借入

償却原価 $ 5,734,033 $ 4,240,356

公正価値 58,563,029 $ 64,297,062 54,037,988 $ 58,278,344

未払利息

借入の償却原価 47,041 48,116

借入の公正価値 435,675 482,716 508,307 556,423

スワップの未払金

借入 28,173,269 27,465,365

その他 8,979,653 37,152,922 6,576,366 34,041,731

証券買戻し契約における未払金 350,416 330,820

買掛金およびその他負債

投資関連未払金 11,187 2,321

スワップ関連担保未払金 2,155,150 1,942,954

年金および退職後医療給付 1,875,993 1,472,179

雑費 179,412 4,221,742 151,744 3,569,198

負債合計 106,504,858 96,776,516

資本および準備金

株主資本

授権資本

(2011年および2012年-106,389,330,000SDR)

応募済資本

(2011年-105,835,800,000SDRおよび

2012年-106,140,168,000SDR) 163,128,947 162,486,521

控除-応募された請求払資本 154,950,511 154,335,557

応募された払込済資本 8,178,436 8,150,964

控除-期限到来前の応募の分割払 2,082,133 2,828,710

満期となった応募の分割払 6,096,303 5,322,254

控除-アジア開発基金に移転された資本および割引 86,409 85,482

6,009,894 5,236,772

応募済資本の譲渡不能・無利子要求払債務 (790,906) (578,991)

5,218,988 4,657,781

名目純維持価格 (887,846) (595,806)

通常準備金 10,888,453 10,459,995

特別準備金 264,330 245,948

貸倒引当金 193,800 200,100

剰余金 1,131,756 1,131,756

累積的再評価調整勘定 284,182 261,300

割当後純利益 124,117 593,735

その他包括的損失累積額 (797,776) 16,420,004 (421,270) 16,533,539

合計 $ 122,924,862 $ 113,310,055

16-  -

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2011年および2012年12月31日に終了した年度の損益計算書

(単位:千米ドル)

2012年 2011年

収入

融資から

利息 $ 765,954 $ 664,313

約定手数料 48,576 50,814

その他 (44,044) $ 770,486 (65,528) $ 649,599

投資から

利息 390,185 365,263

保証から 18,382 15,722

出資から 38,477 44,030

その他財源から-純額 20,512 20,439

収入合計 $ 1,238,042 $ 1,095,053

支出

借入および関連費用 520,369 367,916

管理費

(その他包括的利益から

組替えられた数理的損失

見積額および過去勤務費

用の償却額(2011年-

$46,092および2012年-

$62,524)を含む) 351,144 315,945

貸倒引当金(戻入) 6,889 (7,395)

その他の支出 8,642 4,938

支出合計 887,044 681,404

実現純利益(損失)

投資から

(その他包括的利益から

組替えられた利益(2011

年-$59,935および2012

年-$16,522)を含む) 16,842 84,306

出資から

(その他包括的利益から

組替えられた利益(2011

年-$110,845および2012

年-$88,062)を含む) 79,778 120,614

借入から 16,229 5,497

その他

(その他包括的利益から

組替えられた利益(2011

年-$935および2012年-

$9,425)を含む) 9,563 (20,292)

実現純利益 122,412 190,125

未実現純(損失)利益 (330,911) 5,683

純利益 $ 142,499 $ 609,457

17-  -

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2011年および2012年12月31日に終了した年度の包括(損失)利益計算書

(単位:千米ドル)

2012年 2011年

純利益 $ 142,499 $ 609,457

その他包括的損失

純利益への組替:

確定給付型年金

当期数理的損失純額 (392,514) (307,697)

数理的損失純額の償却 62,524 45,127

過去勤務費の償却 - 965

外貨換算調整額 (38,042) 18,358

有価証券未実現保有損失

当期有価証券未実現保有利益 105,535 47,037

純利益に含まれる利益の組替調整額 (114,009) (171,715)

その他包括的損失合計 (376,506) (367,925)

包括的(損失)利益 $ (234,007) $ 241,532

18-  -

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2011年および2012年12月31日に終了した年度の資本金・準備金変動計算書

(単位:千米ドル)

資本金

譲渡不能・無利

子要求払債務

名目

純維持価格 通常準備金 特別準備金 貸倒引当金 剰余金

累積的再評価

調整勘定 割当後純利益

その他包括的

損失累積額 合計

2011年1月1日

現在の残高 $ 4,255,678 $ (341,130) $ (419,186) $ 10,030,460 $ 230,226 $ 246,000 $ 1,131,756 $ 183,521 $ 614,489 $ (53,345) $ 15,878,469

2011年度の包括

的利益

609,457 (367,925) 241,532

保証手数料の特

別準備金への

割当

15,722 (15,722) –

応募された払込

済資本のSDR価

値の変動 202,085

202,085

期限到来前の応

募の分割払の

変動 193,663

193,663

当年度に応募さ

れた追加の払

込済資本 585,119

585,119

アジア開発基金

に移転された

資本のSDR価値

の変動 227

227

名目維持価格の

変動

(176,620) (176,620)

当年度に受領し

た応募済資本

の要求払債務 (263,627) (263,627)

当年度に現金化

された要求払

債務 18,171 18,171

要求払債務の米

ドル価値の変

動 7,595 7,595

前年度利益の通

常準備金、貸

倒引当金およ

び剰余金への

割当ならびに

累積的再評価

勘定からの振

422,610 (45,900) – 77,779 (454,489) -

前年度利益のア

ジ ア 開 発 基

金、技術協力

特別基金、地

域協力・統合

基金および気

候変動基金へ

の割当

(160,000) (160,000)

資本金のSDR価値

の変動にかか

る通常準備金

の必要額

6,925 6,925

2011年12月31日

現在の残高 $ 5,236,772 $ (578,991) $ (595,806) $ 10,459,995 $ 245,948 $ 200,100 $ 1,131,756 $ 261,300 $ 593,735 $ (421,270) $ 16,533,539

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資本金

譲渡不能・無利

子要求払債務

名目

純維持価格 通常準備金 特別準備金 貸倒引当金 剰余金

累積的再評価

調整勘定 割当後純利益

その他包括的

損失累積額 合計

2011年12月31日

現在の残高 $ 5,236,772 $ (578,991) $ (595,806) $ 10,459,995 $ 245,948 $ 200,100 $ 1,131,756 $ 261,300 $ 593,735 $ (421,270) $ 16,533,539

2012年度の包括

的損失 142,499 (376,506) (234,007)

保証手数料の特

別準備金への

割当 18,382 (18,382) -

応募された払込

済資本のSDR価

値の変動 170,977 170,977

期限到来前の応

募の分割払の

変動 588,195 588,195

当年度に応募さ

れた追加の払

込済資本 14,029 14,029

アジア開発基金

に移転された

資本のSDR価値

の変動 (79) (79)

名目維持価格の

変動 (292,040) (292,040)

当年度に受領し

た応募済資本

の要求払債務 (263,277) (263,277)

当年度に現金化

された要求払

債務 30,758 30,758

要求払債務の米

ドル価値の変

動 20,604 20,604

前年度利益の通

常準備金、貸

倒引当金およ

び剰余金への

割当ならびに

累積的再評価

勘定からの振

替 417,153 (6,300) 22,882 (433,735) -

前年度利益のア

ジア開発基金

および技術協

力特別基金へ

の割当 (160,000) (160,000)

資本金のSDR価値

の変動にかか

る通常準備金

の必要額 4,540 4,540

アジア津波基金

から通常準備

金への未利用

金の戻入れ 6,765 6,765

2012年12月31日

現在の残高 $ 6,009,894 $ (790,906) $ (887,846) $ 10,888,453 $ 264,330 $ 193,800 $ 1,131,756 $ 284,182 $ 124,117 $ (797,776) $ 16,420,004

20-  -

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2011年および2012年12月31日に終了した年度のキャッシュフロー計算書

(単位:千米ドル)

2012年 2011年

営業活動によるキャッシュフロー

融資における受取利息およびその他受取手数料 $ 687,722 $ 563,092

投資受取利息 398,198 400,085

再販売契約/買戻し契約の下で購入した証券の支払利息 (1,090) (1,342)

利息およびその他財務費用の支払 (517,015) (326,928)

管理費の支払 (246,175) (260,447)

その他-純額 31,395 42,431

営業活動により増加した純現金額 353,035 416,891

投資活動によるキャッシュフロー

投資資産の売却 755,643 4,941,371

投資資産の満期到来 160,337,428 164,772,539

投資資産の購入 (164,332,550) (173,155,127)

先物契約による受取額 – 31

先物契約にかかる支払 – (587)

再販売契約の下で購入した証券の受取額 113,434,417 107,137,925

再販売契約の下で購入した証券の支払 (113,414,676) (107,213,436)

融資元本の回収 3,258,201 2,779,465

融資の実行 (6,704,722) (6,285,444)

スワップによる受取額 274,316 89,928

スワップへの支払 – (238,033)

不動産、什器備品具、設備の取得 (21,913) (19,217)

スワップ関連担保の変動 212,020 354,568

出資の購入 (112,588) (76,664)

出資の売却 244,915 207,424

投資活動により減少した純現金額 (6,069,509) (6,705,257)

財務活動によるキャッシュフロー

新規借入による手取 18,432,844 13,908,636

借入の返済 (13,219,447) (8,247,534)

満期到来応募済資本の回収 1 335,859 496,027

発行費用の支払 (27,481) (31,800)

加盟諸国の要求払債務の現金化 30,758 18,171

スワップによる受取額 388,451 382,937

アジア津波基金からの財源移転 6,765 –

アジア開発基金への財源移転 (120,000) (120,000)

技術協力特別基金への財源移転 (40,000) (40,000)

財務活動により増加した純現金額 5,787,749 6,366,437

銀行預金にかかる換算差額 4,177 (4,730)

銀行預金の純増加 75,452 73,341

期首銀行預金残高 187,989 114,648

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期末銀行預金残高 $ 263,441 $ 187,989

営業活動により増加した純現金額に対する純利益の調整:

純利益 $ 142,499 $ 609,457

営業活動により増加した純現金額に純利益を合わせるための調整:

減価償却および償却費 62,530 90,655

貸倒引当金(戻入)純額 6,889 (7,395)

投資、出資およびその他借入からの実現利益純額 (122,796) (212,527)

出資の比例持分利益 (33,592) (28,989)

未実現利益(損失) 330,911 (5,683)

融資、投資およびその他スワップからの未収収入の変動 (72,414) (84,538)

アジア開発基金からの未収金の変動-管理費の割当 3,535 (12,798)

借入およびスワップの未収利息ならびにその他費用の変動 364,535 307,446

年金および退職後給付債務の変動 (329,990) (261,605)

その他-純額 928 22,868

営業活動により増加した純現金額 $ 353,035 $ 416,891

非現金財務活動の開示補足:

1 263,265千米ドル(2011年-261,336千米ドル)の譲渡不能・無利子要求払約束手形は加盟諸国から受取ったもの

である。

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2014 年2月

ASIAN DEVELOPMENT BANK

アジア開発銀行

販 売 説 明 書

2017 年 3 月●日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)(ウォーター・ボンド)

大和証券株式会社

− 売 出 人 −