認 証 ・ 指 定 - BANZAI · 2020. 4. 23. · 平成30年6月発行 http:// 本 社...

12
ฏ306 ߦhttpɿ//www.banzai.co.jp ɹ ɹ Ѵ Ӧ ۀ ۴ ݟ Ӧ ۀ Ԭ Ӧ ۀ ܗӦ ۀ ܊ Ӧ ۀ Ӧ ۀ Ӧ ۀ Ӧ ۀ ڮӦ ۀӉ ٶӦ ۀ ށӦ ۀ ۄӦ ۀ༿ Ӧ ۀ ژӦ ۀԣ Ӧ ۀԬ Ӧ ۀ ߕ ݹ Ӧ ۀ Ӧ ۀ ށӦ ۀ ژ Ӧ ۀ ߴӦ ۀ Վ ޱԬ ӄ Ԭ ۽˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˟105-8580 ˟063-0801 ˟070-0027 ˟041-0812 ˟080-0047 ˟084-0907 ˟090-0833 ˟983-0005 ˟030-0845 ˟020-0846 ˟990-0071 ˟963-0105 ˟010-0941 ˟364-0011 ˟950-0992 ˟381-0031 ˟371-0846 ˟321-0934 ˟310-0852 ˟364-0011 ˟261-0002 ˟108-0023 ˟186-0001 ˟231-0013 ˟422-8009 ˟400-0854 ˟464-0852 ˟920-0364 ˟514-0004 ˟939-8216 ˟577-0012 ˟652-0822 ˟612-8457 ˟761-0303 ˟790-0054 ˟640-8303 ˟770-0021 ˟733-0035 ˟747-0836 ˟700-0941 ˟690-0017 ˟812-0893 ˟852-8153 ˟870-0952 ˟862-0941 ˟108-0023 ˟890-0073 ˟880-0805 ˟901-2131 ژߓ2-31-19 ւಓຈ24ݢ17-3-10 ւಓѴ౦75-2-3 ւಓവত3-7-24 ւಓଳ171-54-13 ւಓ۴࿏ௗऔ4-18-24 ւಓࢢݟͱΜ౦ொ634-8 ٶݝٶࢢ2-8-21 ݝ1-19-8 ؠݝԬ௨ηϯλʔ1-3-9 ݝܗࢢܗ௨ηϯλʔ3-11-1 ܊ݝٱอ3-2-11 ݝ৲ொେ170-20 ݝۄே4-553 ݝதԝॴ3-1-22 ݝେඌு෦1118-8 ܈ݝݩࢢڮ૯ொ2-6-7 ݝӉࢢٶ3-29-12 ҵݝࢢށݪொ1374-4 ݝۄே4-553 ઍ༿ݝઍ༿ඒ৽ߓ212 ژߓӜ4-16-23ɹAQUACITYӜ ژ3-29-8 ਆಸݝԣத٢ொ6-68-1ɹԣॴϏϧ7F ੩Ԭݝ੩ԬՏੜொ2-40 ߕݝதখՏݪொ203-101 Ѫݝݹઍछ੨༄ொ6-26 ݝদౡ2-13 ݝӫொ1-20 ݝࠇࢢொ1-11-12 ౦େࢢࡕ౦3-3-11 ݝݿࢢށݿग़ொ1-2-11 ژژݟதౡٶϊલொ4-2 ߴݝொ1133-1 Ѫඤݝߓ௨2-14-21 ՎݝՎ໐ਆ704-1-103 ಙౡݝಙౡݹࠤࢢҰ൪ொ9൪6-704 ݝ؍Ի2-7-10 ݝޱ২দ474-1 ԬݝԬߐ1-2-40 ݝࢢߐ2-9-17 ԬݝԬതଟಹՑ5-3-15 ݝՖொ22-12 ݝԼ܊3-14-6-2-1 ۽۽ݝதԝग़ਫ7-29-6 ژߓӜ4-16-23ɹAQUACITYӜ ݝӉ2-23-13 ٶٶݝ٦௨౦5-7-19 ԭೄݝӜఴߓ2-51-8 TEL.03-3769-6880ɹFAX.03-3456-4691 TEL.011-621-4171ɹFAX.011-641-3751 TEL.0166-29-6050ɹFAX.0166-29-6051 TEL.0138-41-8433ɹFAX.0138-41-8439 TEL.0155-35-5111ɹFAX.0155-35-5112 ʢ࿈བྷFAXͰئ·ʣ ɹFAX.0154-55-2311 ʢ࿈བྷFAXͰئ·ʣ ɹFAX.0157-23-5029 TEL.022-258-0221ɹFAX.022-258-0263 TEL.017-734-3501ɹFAX.017-734-3504 TEL.019-638-5321ɹFAX.019-638-5323 TEL.023-633-3100ɹFAX.023-633-3102 TEL.024-946-6370ɹFAX.024-946-6377 TEL.018-862-4371ɹFAX.018-862-4394 TEL.048-590-3700ɹFAX.048-590-3701 TEL.025-285-6231ɹFAX.025-285-6234 TEL.026-263-1433ɹFAX.026-263-1401 TEL.027-251-2168ɹFAX.027-253-6393 TEL.028-638-8811ɹFAX.028-638-8855 TEL.029-241-1478ɹFAX.029-241-1560 TEL.048-590-3600ɹFAX.048-590-3601 TEL.043-241-5828ɹFAX.043-241-5894 TEL.03-3769-6840ɹFAX.03-3453-0737 TEL.042-525-9101ɹFAX.042-525-9103 TEL.045-633-3701ɹFAX.045-633-3706 TEL.054-261-3351ɹFAX.054-261-2158 TEL.055-241-0891ɹFAX.055-241-1091 TEL.052-732-2600ɹFAX.052-732-2618 TEL.076-240-6661ɹFAX.076-240-6361 TEL.059-225-7811ɹFAX.059-225-7812 TEL.076-493-2516ɹFAX.076-493-2570 TEL.06-6744-1041ɹFAX.06-6744-8965 TEL.078-652-2155ɹFAX.078-652-2157 TEL.075-621-8213ɹFAX.075-621-8242 TEL.087-866-5777ɹFAX.087-866-4177 TEL.089-972-3121ɹFAX.089-972-3123 ʢ࿈བྷFAXͰئ·ʣ ɹFAX.073-473-3854 TEL.088-676-4100ɹFAX.088-676-4101 TEL.082-233-3201ɹFAX.082-292-7028 TEL.0835-23-2963ɹFAX.0835-23-2928 TEL.086-234-1300ɹFAX.086-234-1305 TEL.0852-24-0856ɹFAX.0852-24-0861 TEL.092-411-1261ɹFAX.092-473-5992 TEL.095-849-2161ɹFAX.095-849-2160 TEL.097-574-6377ɹFAX.097-574-6378 TEL.096-378-2821ɹFAX.096-378-2822 TEL.03-3769-6894ɹFAX.03-3451-5200 TEL.099-257-7730ɹFAX.099-257-7716 TEL.0985-25-3511ɹFAX.0985-28-8521 TEL.098-878-9355ɹFAX.098-879-1255 ւ ֎ όϯβΠभചגձɹ ɹɹɹɹٶۀɹ όϯβΠԭೄചגձɹ αʔϏεͷ ελʔςΟϯάɾϚχϡΞϧ E-mail ɿ[email protected] E-mail ɿsapporoʊ[email protected] E-mail ɿsendaiʊ[email protected] E-mail ɿkantoʊ[email protected] E-mail ɿ tokyoʊ[email protected] E-mail ɿnagoyaʊ[email protected] E-mail ɿosakaʊ[email protected] E-mail ɿhiroshimaʊ[email protected] E-mail ɿ fukuokaʊ[email protected] Service Factory Standard ɾ1806-30BP143-XA10503

Transcript of 認 証 ・ 指 定 - BANZAI · 2020. 4. 23. · 平成30年6月発行 http:// 本 社...

  • 平成30年6月発行

    http://www.banzai.co.jp

    本     社札 幌 支 店旭 川 営 業 所函 館 出 張 所帯 広 出 張 所釧 路 駐 在北 見 駐 在仙 台 支 店青 森 営 業 所盛 岡 営 業 所山 形 営 業 所郡 山 営 業 所秋 田 営 業 所関 東 支 店新 潟 営 業 所長 野 営 業 所前 橋 営 業 所宇 都 宮 営 業 所水 戸 営 業 所埼 玉 営 業 所千 葉 営 業 所東 京 支 店多 摩 営 業 所横 浜 営 業 所静 岡 営 業 所甲 府 駐 在名 古 屋 支 店北 陸 営 業 所三 重 営 業 所富 山 出 張 所大 阪 支 店神 戸 営 業 所京 都 営 業 所高 松 営 業 所松 山 出 張 所和 歌 山 駐 在徳 島 駐 在広 島 支 店山 口 出 張 所岡 山 出 張 所山 陰 出 張 所福 岡 支 店長 崎 出 張 所大 分 出 張 所熊 本 出 張 所

    ■■

    〒105-8580〒063-0801〒070-0027〒041-0812〒080-0047〒084-0907〒090-0833〒983-0005〒030-0845〒020-0846〒990-0071〒963-0105〒010-0941〒364-0011〒950-0992〒381-0031〒371-0846〒321-0934〒310-0852〒364-0011〒261-0002〒108-0023〒186-0001〒231-0013〒422-8009〒400-0854〒464-0852〒920-0364〒514-0004〒939-8216〒577-0012〒652-0822〒612-8457〒761-0303〒790-0054〒640-8303〒770-0021〒733-0035〒747-0836〒700-0941〒690-0017〒812-0893〒852-8153〒870-0952〒862-0941〒108-0023〒890-0073〒880-0805〒901-2131

    東京都港区芝2-31-19北海道札幌市西区24軒1条7-3-10北海道旭川市東7条5-2-3北海道函館市昭和3-7-24北海道帯広市西17条北1-54-13北海道釧路市鳥取北4-18-24北海道北見市とん田東町634-8宮城県仙台市宮城野区福室2-8-21青森県青森市緑1-19-8岩手県盛岡市流通センター北1-3-9山形県山形市流通センター3-11-1福島県郡山市安積町長久保3-2-11秋田県秋田市川尻町大川反170-20埼玉県北本市朝日4-553新潟県新潟市中央区上所上3-1-22長野県長野市大字西尾張部1118-8群馬県前橋市元総社町2-6-7栃木県宇都宮市簗瀬3-29-12茨城県水戸市笠原町1374-4埼玉県北本市朝日4-553千葉県千葉市美浜区新港212東京都港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8F東京都国立市北3-29-8神奈川県横浜市中区住吉町6-68-1 横浜関内地所ビル7F静岡県静岡市駿河区弥生町2-40山梨県甲府市中小河原町203-101愛知県名古屋市千種区青柳町6-26石川県金沢市松島2-13三重県津市栄町1-20富山県富山市黒瀬北町1-11-12大阪府東大阪市長田東3-3-11兵庫県神戸市兵庫区西出町1-2-11京都府京都市伏見区中島宮ノ前町4-2香川県高松市六条町1133-1愛媛県松山市空港通2-14-21和歌山県和歌山市鳴神704-1-103徳島県徳島市佐古一番町9番6-704広島県広島市西区南観音2-7-10山口県防府市植松474-1岡山県岡山市北区青江1-2-40島根県松江市西津田2-9-17福岡県福岡市博多区那珂5-3-15長崎県長崎市花丘町22-12大分県大分市下郡北3-14-6-2-1熊本県熊本市中央区出水7-29-6東京都港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8F鹿児島県鹿児島市宇宿2-23-13宮崎県宮崎市橘通東5-7-19沖縄県浦添市牧港2-51-8

    TEL.03-3769-6880 FAX.03-3456-4691TEL.011-621-4171 FAX.011-641-3751TEL.0166-29-6050 FAX.0166-29-6051TEL.0138-41-8433 FAX.0138-41-8439TEL.0155-35-5111 FAX.0155-35-5112(ご連絡はFAXでお願いいたします) FAX.0154-55-2311(ご連絡はFAXでお願いいたします) FAX.0157-23-5029TEL.022-258-0221 FAX.022-258-0263TEL.017-734-3501 FAX.017-734-3504TEL.019-638-5321 FAX.019-638-5323TEL.023-633-3100 FAX.023-633-3102TEL.024-946-6370 FAX.024-946-6377TEL.018-862-4371 FAX.018-862-4394TEL.048-590-3700 FAX.048-590-3701TEL.025-285-6231 FAX.025-285-6234TEL.026-263-1433 FAX.026-263-1401TEL.027-251-2168 FAX.027-253-6393TEL.028-638-8811 FAX.028-638-8855TEL.029-241-1478 FAX.029-241-1560TEL.048-590-3600 FAX.048-590-3601TEL.043-241-5828 FAX.043-241-5894TEL.03-3769-6840 FAX.03-3453-0737TEL.042-525-9101 FAX.042-525-9103TEL.045-633-3701 FAX.045-633-3706TEL.054-261-3351 FAX.054-261-2158TEL.055-241-0891 FAX.055-241-1091TEL.052-732-2600 FAX.052-732-2618TEL.076-240-6661 FAX.076-240-6361TEL.059-225-7811 FAX.059-225-7812TEL.076-493-2516 FAX.076-493-2570TEL.06-6744-1041 FAX.06-6744-8965TEL.078-652-2155 FAX.078-652-2157TEL.075-621-8213 FAX.075-621-8242TEL.087-866-5777 FAX.087-866-4177TEL.089-972-3121 FAX.089-972-3123(ご連絡はFAXでお願いいたします) FAX.073-473-3854TEL.088-676-4100 FAX.088-676-4101TEL.082-233-3201 FAX.082-292-7028TEL.0835-23-2963 FAX.0835-23-2928TEL.086-234-1300 FAX.086-234-1305TEL.0852-24-0856 FAX.0852-24-0861TEL.092-411-1261 FAX.092-473-5992TEL.095-849-2161 FAX.095-849-2160TEL.097-574-6377 FAX.097-574-6378TEL.096-378-2821 FAX.096-378-2822TEL.03-3769-6894 FAX.03-3451-5200TEL.099-257-7730 FAX.099-257-7716TEL.0985-25-3511 FAX.0985-28-8521TEL.098-878-9355 FAX.098-879-1255

    海 外 販 売 部バンザイ南九州販売株式会社     宮崎事業部 バンザイ沖縄販売株式会社 

    新 サービス工場創造へのスターティング・マニュアル

    E-mail:[email protected]:sapporo_[email protected]

    E-mail:sendai_[email protected]

    E-mail:kanto_[email protected]

    E-mail:tokyo_[email protected]

    E-mail:nagoya_[email protected]

    E-mail:osaka_[email protected]

    E-mail:hiroshima_[email protected]

    E-mail:fukuoka_[email protected]

    Service Factory Standard

    認 証 ・ 指 定

    1806-30BP143-XA10503

  • 1

    目 次 CONTENTS

    は じ め に

    1

    2

    3

    自動車整備事業の概要

    認証工場・指定工場の設備基準

    工場設計のポイント

    1

    10

    18

    本資料はこれから自動車サービスビジネスへのお取組みをご検討され

    る皆様を対象に制作したものです。

    近年、ボーダーレス化の進展に伴い、とくに車検ビジネスにおいては多

    方面の業界からの参入が著しく、さまざまな営業展開が模索されており

    ます。もとより車検ビジネスは安全、環境保護の見地から道路運送車両

    法等を基盤とする法制度の中で運用されております。

    そのため本資料では、まず自動車整備事業の概要及び認証・指定の取得

    に必要な設備・人員等の基準について解説し、さらに車検ビジネスをス

    タートするための各種関係法令、最後に設備のポイント及びスペース

    プランを掲載しました。各種の法規制の趣旨、内容をご理解の上、ビジ

    ネス展開をご検討いただきますようお願い申し上げます。

    1

    工場経営には認証が必要

    認証基準の概要

    ※1、※2整備主任者を含む

    認証の申請

    相談・指導

    ①相談・指導

    ④認証交付

    申請(申請書)

    分解整備に従事する人員(※1) 整備士数(※2)2人から4人まで 1人以上5人から8人まで 2人以上9人から12人まで 3人以上13人から16人まで 4人以上17人から20人まで 5人以上

    2.申請から認証交付まで

    1.申請の手順①認証の申請書類は、各運輸支局を経由して地方運輸局長に 提出されます。②一般的には所属地区の自動車整備振興会の支部長の承認を 得て、振興会本部に申請する手順となっております。③書類等は各地区の自動車整備振興会に用意されています。 事前に振興会とよく相談してから申請を行ってください。

    3.設備機器に関する基準3頁の設備機器が必要です。

    2.整備作業場の面積に関する基準対象とする自動車の種類により、作業場の面積基準が設けられています。(2頁 面積基準表参照)

    整備士数は整備士の人員が従業員の数を4で割って得た人員以上であること。

    1.人員に関する基準●整備主任者の選任認証工場では、分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する整備管理者を選任することが必要です。◎整備主任者1級または2級の自動車整備士技能検定に合格していること

    ( 原動機専門の認証工場にあっては、2級自動車シャシ整備士を除く)。●従業員の構成認証工場には、2人以上、分解整備に従事する従業員( 整備主任者を含む)が必要です。また、整備士の保有割合は、以下の区分に応じて、自動車整備士技能検定合格者( 三級以上の整備士)を有していることが必要です。

    自動車整備工場の開業にあたっては、法令に定められた基準に合致し、地方運輸局長の認証を取得することが必要です。主な基準として、人員、設備、工場面積に関する項目が定められています。

    ■分解整備事業道路運送車両法では、自動車分解整備事業を経営しようとする者に対して、分解整備事業の種類および分解整備を行う事業場毎に、地方運輸局長の認証を得るよう規定しています。(車両法第78条1)自動車分解整備事業とは、自動車の分解整備を継続的または反復的に行う工場をいい、対象自動車の種類を指定することができます。さらに、原動機、動力伝達、走行、操縦等の7種類の装置についていずれか1つ、又はあらゆる組合せにおいても認証を取得することが可能となっていますので、制動装置や動力伝達装置などを専門に修理・部品交換する整備工場( 特定部品専門認証)を経営する道も開かれています。

    自動車分解整備事業(認証) 3

    1

    2

    地方運輸局

    ③現地確認・審査

    3.提出書類①自動車分解整備事業認証申請書②会社登記簿謄本(法人の場合)③戸籍謄本または住民票(個人の場合)④不動産の登記簿謄本(土地、建物)⑤従業員名簿(運輸支局により異なる)⑥役員名簿(運輸支局により異なる)⑦整備士の合格証の写し及び整備士手帳の写し⑧工場所在地の地図⑨建築確認済証(必要に応じて)⑩その他事案に応じて要する書類※詳細は各運輸支局又は自動車整備振興会へお問合せ下さい。

    運輸支局②申 請

    自動車整備事業の概要

    4■届出が必要な主なケース自動車分解整備事業において次の変更があったときには、運輸局長に届出なければなりません。①氏名または名称および住所②法人にあっては、その役員の氏名③事業場の所在地④事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの (屋内作業場の面積または間口、あるいは奥行の長さ)⑤分解整備事業者が死亡したとき⑥法人である分解整備事業者が合併または解散したとき⑦整備主任者を選任または変更したとき

    (上記①〜⑥は車両法第81条、82条、⑦は車両法施行規則第62条2の2)

    *詳細は各県整備振興会へご相談ください。

    事業内容の変更と届出

    申請者

    整備振興会(支部)

  • 22 3

    普通車(大型) 最大積載量:5t以上(特殊用途車を含む) 1、 8ナンバー(大型トラック・タンク車等)

    車両総重量:8t以上(特殊用途車を含む)

    乗車定員:30人以上の乗合バス 2ナンバー(路線・観光・自家用バス)

    普通車(中型) 最大積載量:2t超5t未満(特殊用途車を含む) 1、 8ナンバー (中型トラック4t車・4tロングボディー車・塵芥収集車等)大 特 車両総重量:8t未満(特殊用途車を含む)

    乗車定員:11人以上29人以下の乗合バス 2ナンバー (路線・観光・自家用バス・幼稚園バス・送迎バス等)

    大型特殊自動車 0ナンバー(建設機械)9ナンバー(建設機械以外)

    普通車(小型) 最大積載量:2tまでの普通車(特殊用途車を含む) 1、 8ナンバー (2tロングボディー車等・全長:4.7m、全幅:1.7m、全高2..0m超)車両総重量:8t未満の普通車(特殊用途車を含む)

    普通車(乗用) 乗車定員:10人以下の普通乗用車 3ナンバー

    小型四輪貨物車、小型四輪乗用車 4、 5、 6、 7ナンバー

    軽自動車 貨物 4、 6ナンバー

    乗用 5、 7ナンバー

    特殊 8ナンバー

    備考:○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械などをそれぞれ備えなければならないことを示す。

    設備基準表6

    <参考までに>●ジャッキはリフトでも可  ●チェーン・ブロックはエンジンハンガーやベビークレーンでも可●トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ、ターニング・ラジアス・ゲージはアライメントテスターで兼ねられます。

    自動車分解整備事業の対象車両の分類(参考)

    普通自動車分解整備事業(普通・小型四輪・大特)

    小型自動車分解整備事業軽自動車分解整備事業

    面積基準表5事業の種類

    分解整備の種類 屋内作業場車両置場

    対象とする自動車の種類 対象とする装置の種類

    車両整備作業場 部品整備作業場

    点検作業場

    間 口 奥 行 間 口 奥 行 間 口 奥 行

    普通自動車分解整備事業

    普通自動車(大型)・車両総重量が8ton以上・最大積載量が5ton以上・乗車定員が30人以上

    全 て の 装 置原 動 機 5m以上 13m以上 12㎡以上 5m以上 13m以上

    3.5m以上 11m以上

    動 力 伝 達 装 置走 行 装 置操 縦 装 置制 動 装 置緩 衝 装 置

    5m以上 12m以上 7㎡以上 5m以上 12m以上

    連 結 装 置 3.5m以上 12.5m以上 7㎡以上 3.5m以上 12.5m以上

    大型特殊/普通自動車(中型)・最大載積量が2ton超・乗車定員が11人以上・上欄に掲げるものは除く

    全 て の 装 置原 動 機 5m以上 10m以上 12㎡以上 5m以上 10m以上

    3.5m以上 8m以上

    動 力 伝 達 装 置走 行 装 置操 縦 装 置制 動 装 置緩 衝 装 置

    5m以上 9m以上 7㎡以上 5m以上 9m以上

    連 結 装 置 3.5m以上 9.5m以上 7㎡以上 3.5m以上 9.5m以上

    普通自動車(小型)・貨物の運送用に供するもの・散水自動車/広告宣伝用自動車・霊柩自動車その他特種の用途に

    供するもの・上2欄に掲げるものを除く

    全 て の 装 置原 動 機 4.5m以上 8m以上 10㎡以上 4.5m以上 8m以上

    3m以上 6m以上

    動 力 伝 達 装 置走 行 装 置操 縦 装 置制 動 装 置緩 衝 装 置

    4.5m以上 7m以上 6㎡以上 4.5m以上 7m以上

    連 結 装 置 3m以上 7.5m以上 6㎡以上 3m以上 7.5m以上

    普通自動車(上3欄に上げるものを除く)四輪小型自動車三輪小型自動車

    全 て の 装 置原 動 機 4m以上 8m以上 8㎡以上 4m以上 8m以上

    3m以上 5.5m以上

    動 力 伝 達 装 置走 行 装 置操 縦 装 置制 動 装 置緩 衝 装 置

    4m以上 6m以上 5㎡以上 4m以上 6m以上

    小型自動車分解整備事業

    連 結 装 置 2.8m以上 6.5m以上 5㎡以上 2.8m以上 6.5m以上

    二輪小型自動車

    全 て の 装 置原 動 機

    3m以上 3.5m以上 4㎡以上 3m以上 3.5m以上 2m以上 2.5m以上

    動 力 伝 達 装 置走 行 装 置操 縦 装 置制 動 装 置緩 衝 装 置

    連 結 装 置

    軽自動車

    全 て の 装 置原 動 機 3.5m以上 5m以上 6.5㎡以上 3.5m以上 5m以上

    2.5m以上 3.5m以上

    動 力 伝 達 装 置走 行 装 置操 縦 装 置制 動 装 置緩 衝 装 置

    3.5m以上 4.4m以上 4.5㎡以上 3.5m以上 4.4m以上軽自動車分解

    整備事業

    連 結 装 置 2.5m以上 4.7m以上 4.5㎡以上 2.5m以上 4.7m以上

    備考:2種類以上の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。

    ※1  「車両整備作業場」、「点検作業場」、「車両置場」間の移動は、道路に出ることなくできる必要があります。

    ※2  公道から工場入口まで車両進入に十分な敷地を有する必要があります。※3 「車両置場」は屋内・屋外を問いません。   ただし、一旦公道に出る必要がある場合は、同一敷地内でも認められません。※4 屋内作業場の床面は平滑に舗装されていることが必要です。

    ※屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場)の天井の高さ、主たる対象自動車の整備が充分行い得る高さを有することが必要です。

     なお、天井の高さの測定方法は次のとおり、有効の高さを測定します。

    工場を設置する場所又は土地建屋等が、建築基準法、消防法、条例等の規制に適合するものかどうか事前に確認しておく必要があります。

    ●面積等の基準の早わかり図 (普通乗用自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車の例)

    対象とする装置の種類作業機械等 原動機

    動力伝達装置 走行装置 操縦装置 制動装置 緩衝装置 連結装置

    作業機械

    1)プレス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の

    小型自動車であるものにあっては、第1号、第3号および

    第4号に掲げるものを除く。

    2)エア・コンプレッサ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    3)チェーン・ブロック ○ ○

    4)ジャッキ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    5)バイス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    6)充電器 ○

    作業計器

    1)ノギス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    2)トルク・レンチ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    点検計器および点検装置

    1)サーキット・テスタ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    1.普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカ

    タピラを有する大型特殊自動車であるものにあつて

    は、第9号から第12号までに揚げるものを除く。

    2.小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が三

    輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの

    並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第

    9号から第11号までに揚げるものを、二輪の小型自

    動車であるものにあつては、第9号から第11号まで

    及び第13号に揚げるものを除く。

    3.ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の

    点検を行わない事業場にあつては、第6号、第14号

    及び第15号に揚げるものを、内燃機関の点検を行わ

    ない事業場にあつては、第3号、第6号、第14号及び

    第15号に揚げるものを除く。

    2)比重計 ○

    3)コンプレッション・ゲージ ○

    4)ハンディ・バキューム・ポンプ ○ ○ ○ ○

    5)エンジン・タコ・テスタ ○ ○ ○

    6)タイミング・ライト ○

    7)シックネス・ゲージ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    8)ダイヤル・ゲージ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    9)トーイン・ゲージ ○ ○ ○

    10)キャンバ・キャスタ・ゲージ ○ ○ ○

    11)ターニング・ラジアス・ゲージ ○ ○ ○

    12)タイヤゲージ ○

    13)検車装置 ○ ○ ○ ○ ○ ○

    14)一酸化炭素測定器 ○

    15)炭化水素測定器 ○

    工 具

    1)ホイール・プーラ ○ ○

    小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の

    小型自動車であるものにあっては、第1号、及び第2号に

    掲げるものを除く。

    2)ベアリング・レース・プーラ ○ ○ ○

    3)グリース・ガン又は  シャシ・ルブリケータ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    4)部品洗浄槽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    有効高さ

    有効高さ

        の部分は無効な面積となります。

    【同一敷地内である必要があります。】

    ※1、4

    ※4

    (8㎡以上)

    4.0m以上 4.0m以上 3.0m以上

    十分なスペース

    8.0

     m 以 上

    車両整備作業場

    部品整備作業場

    ※1、4

    ※2

    点検作業場

    公 道

    ※1、3車両置場

    5.5

  • 44 5

    指定自動車整備工場

    制度の概要1 指定自動車整備工場制度は検査業務の合理化と民間車検施設の有効活用を図るために制定されました。 この制度は継続検査及び中古新規検査・継続検査の再検査など、分解整備検査の際に必要となる国の検査場

    (軽自動車検査協会)への現車の提示を、指定工場が交付する“保安基準適合証” “限定保安基準適合証” により省略できるようにしたものです。 以上により、車検は大幅な合理化、省力化が図られ、また検査の方法(手順)も大幅に省略されます。

    指定・認定基準について2 指定の取得には個々の工場で検査設備を持つ「単独型」と、複数の特定指定工場が検査設備を共有する「共用型」があります。いずれの場合も以下の基準を満たしている必要があります。①指定基準に適合する設備、技術、管理組織②自動車検査設備③自動車検査員

    1.自動車検査設備①保安基準に適合するかどうかの検査を実施するために必要 な屋内作業場を事業場内に有していること。②検査用機械器具は、対象とする種類の自動車を検査するこ とができるものであって、次に掲げるものを備えていること。 ただし、対象とする自動車の種類のうち、四輪以上の 自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする 自動車が含まれていない場合にはチ、軽油を燃料とする 自動車のみに限定されている場合にはヘ及びトを備えな くてもよい。 イ.ホイール・アライメント・テスタまたは   サイドスリップ・テスタ ロ.ブレーキ・テスタ ハ.前照灯試験機 ニ.音量計 ホ.速度計試験機 ヘ.一酸化炭素測定器 ト.炭化水素測定器 チ.黒煙測定器またはオパシメータ③国土交通大臣の定める技術上の基準に適合したもので あること。

    2.作業場の面積①屋内現車作業場の面積は、認証基準に基づく「車両整備作業場」 および「点検作業場」の面積以上を要します。②「その他の作業場」は屋内現車作業場の基準面積のほかと します。③「完成検査場」は屋内現車作業場の基準面積のほかとします。

    ●屋内現車作業場の面積に関する基準

    項 目  対象とする自動車

    屋内現車作業場

    (間口×奥行)

    車両置場完成

    検査場屋内現車作業場×0.3

    普通自動車分解整備事業

    対象とする自動車に普通自動車が含まれるもの。

    10m×13m=130㎡以上

    39㎡以上

    対象とする車両の検査ができる面積

    (必要面積は各地区の振興会にお確かめ下さい。)

    ・車両総重量が8ton以上のもの・最大積載量が5ton以上のもの・乗車定員が30人以上のものに限る

    対象とする自動車に大型特殊自動車または普通自動車が含まれるもの。

    10m×10m=100㎡以上

    30㎡以上・最大載積量が2ton超えるもの・乗車定員が11人以上のもの・上欄に掲げるものは除く

    対象とする自動車に普通自動車が含まれるもの。

    9m×8m=72㎡以上

    21.6㎡以上・貨物の運送用に供するもの・散水自動車/広告宣伝用自動車・霊柩自動車その他特殊の用途に  供するもの・上二欄に掲げるものは除く

    その他のもの8m×8m=64㎡以上

    19.2㎡以上

    小型自動車

    分解整備事業

    対象とする自動車に三輪以上の小型自動車が含まれるもの。

    対象とする自動車が二輪の小型自動車および軽自動車であるもの

    7m×5m=35㎡以上

    10.5㎡以上

    対象とする自動車が二輪の小型自動車であるもの

    6m×3.5m=21㎡以上

    6.3㎡以上

    軽自動車分解整備事業7m×5m=35㎡以上

    10.5㎡以上

    車両置場は工場の入口通路は認められません。

    3.自動車検査員自動車検査員は事業場ごとに選任します。検査員の資格は下記のいずれかに該当する者でなければなりません。①整備主任者として1年以上の実務経験を有し、かつ、適切に 業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識 及び技能について地方運輸局長の行う教習を修了したもの。②自動車検査官の経験を有するもの。③自動車検査独立行政法人法第15条の審査事務を実施する 者として自動車の審査業務の経験を有するもの。④軽自動車検査員の経験を有するもの。

    ●工員数、設備の有無等の基準

    注 1. ◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。 2. ○印は、当該作業場の作業に必要な数量および機能を保有していなければならないことを示す。3. △印は、保有することが望ましいことを示す。

    表1:工員数

    設定の種類要目

    二種整備工場及び指定整備工場

    工員数4人以上ただし、対象自動車の種類に車両総重量8t以上、最大積載量5t以上又は乗車定員30人以上の車両を含む場合には、5人以上

    4.指定自動車整備事業の指定に係る設備基準

    番 号 項  目 審査の基準 備  考

    1ー 1 工員数 (表1参照) 4人以上 大型車は5人以上

    1ー 2 整備士数 2人以上 自動車工の内の整備士数

    1ー 3 整備士保有率 1/3以上 自動車工の数に対する整備士の割合

    1ー 4 屋内現車作業場道路運送車両法施行規則別表第4の規定に基づく車輌整備作業場及び点検作業場の面積以上

    現車についての点検・整備作業を行うための作業場とする。

    1ー 5 その他の作業場 ◎ 機械加工・原動機・塗装・鍛冶等の各作業場

    1ー 6 車両置場 a×0.3以上 屋内、屋外を問わない。a は当該事業場の屋内現車作業場面積

    1ー 7 完成検査場 ◎ 屋内

    1ー 8 オイルバケットポンプ ○

    1ー 9 ホイールバランサ △ ホイールへのタイヤ脱着作業を行う事業場にあっては必要

    1ー 10 フリーローラ △ 四輪の自動車を対象とする場合に限る(可搬式のものであっても可)

    1ー 11 ラジエータキャップテスタ ○

    1ー 12 電子計測機器 △ 外部診断器等

    1ー 13 検車装置 ○ 検車台・リフト・ピット等

  • 66 7

    検査機器

    指定の申請

    申請と手続き①指定の申請は各運輸支局長を経由して地方運輸局長に 行います。②申請には次の書類が必要ですが、地域により多少異なる 場合があります。③用紙はほとんど各自動車整備振興会に用意されています。 申請にあたっては事前に振興会と相談してから行って ください。

    ■申請書類

    ※ 上記は一例ですので、詳細は各運輸支局又は自動車整備振興会へお問合せ下さい。

    申請書類 指定 特定指定

    1 指定自動車整備事業指定申請書 ○ ○

    2 事業者および事業場の沿革 ○ ○

    3 事業場組織図 ○ ○

    4 従業員(工員)名簿 ○ ○

    5 自動車検査員選任届出書 ○ ○

    6 自動車検査員教習修了証書(写) ○ ○

    7 主要設備機器一覧表 ○ ○

    8 自動車検査用機械器具一覧表 ○ ○

    9 自動車検査用機器適合性試験成績表(又は校正結果証明書) ○ ○

    10 事業場平面図および設備機器配置図 ○ ○

    11 完成検査場平面図 ○ ○

    12 認証書(写) ○ ○

    13 使用帳票類一式(記録簿等) ○ ○

    14 貸借対照表・損益計算表 ○ ○

    15 車検成績表(実績表) ○ ○

    16 共用設備に係る使用契約書等(写) ○

    17 特定指定工場一覧表 ○

    18 共用設備に附置された車輌置き場の位置および面積を記載した事業場平面図 ○

    19 共用設備事業場の最近3ヶ月間の車種別整備実績表 ○

    検査施設の共用についての基準 (指定規則第 3 条)

    ■業界団体一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)日本自動車整備商工組合連合会(整商連)住所:〒106-6117東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F   電話:日整連 03-3404-6141      整商連 03-3405-6125

    ①共用設備の管理責任者が明確に定められていること。②自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領、その他の 管理規定が明確に定められていること。③自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね1時間 以内の位置にあること。④共用にかかる事業場相互間の道路交通の状況、共同使用の 形態等を勘案してこれらを使用しようとするすべての事業者 が支障なく検査業務が実施できること。⑤共同使用契約が相互間に明確に定められていること。⑥共同使用にかかる車両の車両置場が附置されていること。

    3 4

    <手続きの流れ>

    指定取得のための相談

    指定自動車整備事業の概要

    および要件等のヒアリング

    認証全般の見直し

    受入検査から完成検査までの実技訓練

    指定整備記録簿及び 保 安 基 準 適合証等の記載訓練

    ・最低3ヶ月間の練習 1ヶ月20台以上、合格率97%以上を達成すること。

    指定基準との適合性の確認

    事業場管理規定の作成及び周知

    指定全般の理解

    申請書の作成

    整備振興会の現地指導

    支局申請書受付

    支局現地調査

    申請書類受付(支局)運輸局へ申請

    運輸局審査

    指定決裁

    指定業務説明会

    一号車の帳票等のチェック

    監  査

    定期監査

    ■手続きの流れ

    検査設備の共用を受け入れる立場として○管理者の選任○管理規定の作成

    ・おおむね1時間以内・検査機器借用・検査機器の共同使用契約

    検査設備以外の要件○設備要件 ・屋内現車作業場等○人的要件 ・工員、整備士 ・自動車検査員 ・事業場管理責任者 ・主任技術者

    特定指定整備工場 指定整備工場等

    指定自動車整備事業を取得したいと希望する事業者に対し、指定を取得するまでの一連の流れについてまとめると下記のようになります。

    ■道路交通法と道路運送車両法の車種区分対照表及び登録番号(車両番号)の分類表示による区分一覧表

    ■車両区分が車両法と大幅に異なる車両法が自動車のハード面の規制を行っているのに対し、道交法では自動車の免許などソフト面の規制を行っています。車種区分が車両法と大幅に異なっているため注意が必要です。とくに、一時話題となったミニカー(3、4輪の原付自動車)は、車両法では原動機付自転車に分類されますが、道交法では普通自動車として取り扱われます。

    整備事業に関係のある法令は道路運送車両法だけではありません。ここでは主な関係法令の概要を紹介します。

    道路交通法

    道路交通法による種類別

    ナンバープレートの分類表示道路運送車両法による車種別

    自動車の大きさ エンジン総排気量cc

    (V)

    最高速度km/h(S)

    車輪数その他

    適合条件トラック バス 乗用車

    特種用途車

    長さm(L)

    幅m(W)

    高さm(H)

    大型自動車(※1)

    110〜19

    100〜199

    220〜 29

    200〜 299

    330〜 39

    300〜 399

    880〜 89

    800〜 899

    普通自動車 

    L>4.7 W>1.7 H>2.0V>2000

    (ディーゼルを除く)4輪以上 L

    、W、H、V、の中で左に

    該当しているものがあること

    普通自動車

    大型特殊自動車

    990〜 99

    900〜 999

    大型特殊自動車

    L>4.7 W>1.7 H>2.8 制限なし特殊構造のもの

    (※2)

    自動2輪車

    小型自動車

    L>2.5 W>1.3 H>2.0 V>250 2輪

    普通自動車

    660〜 69

    600〜 6994

    40〜 49400〜 499

    550〜 59

    500〜 599

    770〜 79

    700〜 7995

    50〜 59500〜 599

    880〜 89

    800〜 899

    L>3.4 W>1.48 H>2.0 V>660 3輪

    L≦4.7 W≦1.7 H≦2.0660<V≦2000

    (ディーゼルを除く)・4輪以上・トレーラ

       

    L、W、H、V、S、の全てが左に該当していること

    小型特殊自動車

    小型特殊自動車

    L≦4.7 W≦1.7 H≦2.8 制限なし s≦15特殊構造のもの

    (※2)

    普通自動車40〜 49

    400〜 499600〜699

    50〜 59500〜 599700〜799

    80〜 89800〜 899

    軽自動車

    L≦3.4 W≦1.48 H≦2.0 50<V≦660

    ・3輪以上・トレーラ

    s>15特殊構造のもの

    (※2)

    自動2輪車

    L≦2.5 W≦1.3 H≦2.0 125<V≦250 2輪

    L≦2.5 W≦1.3 H≦2.0 50<V≦250 側車付2輪

    原動機付自転車

    第2種

    L≦2.5 W≦1.3 H≦2.0

    50<V≦125(0.6<V≦1.0kW)

    (※4)2輪

    普通自動車(ミニカー)

    (※7) 第1種

    20<V≦50(0.25<V≦0.6kW)

    (※4)3輪以上

    原動機付自転車

    L≦2.5 W≦1.3 H≦2.0

    V≦20(V≦0.25kW)

    側車付2輪

    V≦50(V≦0.6kW)

    2輪

    超小型モビリティ

    ・サイズは軽自動車以下 ・定格出力8kW以下または125cc以下 ・最高速度60km/h未満 ・乗車定員2名以下 ・高速道路走行不可 他は軽自動車と同様

    道路運送車両法以外の関係法令 1

    (注)小型自動車及び軽自動車の「長さ」欄及び「総排気量」欄の括弧内数値は、平成元年以前の製作車に適用されている。(注)(※1)大型自動車=定員11人以上の自動車、最大載積量5t以上の自動車、車両総重量8t以上の自動車。

    (※2)特殊構造のもの=カタピラ付自動車、グレーダ、ロード・ローラ、タイヤ・ローダ、ロード・スタピライザ、タイヤ・ドーザー、スクレーバ、ショベルローダ、ダンパ、モータ・スィーバ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、農耕作業用自動車、土木作業用けん引自動車、ターレット式構内運搬車(※6)、ホイール・ハンマ、アスファルト、フィニッシャ、ストラドル・キャリア、ロータリー除雪車、車台が屈折して操向する構造の自動車(※3)、ポールトレーラ(※5)、国土交通大臣が特に指定する自動車。

    (※3)ロータリー除雪車及び車台が屈折して操向する構造の自動車は、自動車の大きさ及びエンジン排気量により軽自動車となる場合のほかは大型特殊自動車となる(ただし、車台が屈折して操向する構造の自動車のうち小型特殊自動車の要件を満たすものは国土交通大臣により小型特殊自動車に指定されている)。

    (※4)電気自動車は定格出力で1kW以下のものが第2種原動機付自転車、0.6kW以下のものが第1種原動機付自転車となる。(※5)ポール・トレーラは大きさの如何にかかわらず大型特殊自動車である。(※6)ターレット式構内運搬車は小型特殊自動車に該当するもの以外は、軽自動車、小型自動車又は普通自動車の何れかである。(※7)道路交通法施行規則の改正が昭和59年9月10日に行われ、60年2月15日より施行され、3、4輪の原動機付自転車は道路交通法では普通自動車(ミニカー)となった。

    自動車公論社「法令ハンドブック」より

  • 88 9

    <例:粉じんの規制方式とその概要>

    <規制地域>都道府県知事は住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める地域を指定することになっています。<規制基準>規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準が「敷地境界線」「気体排出口」「排出水」について定められています。

    労働安全衛生法により塗装作業を行う場合、有機溶剤取扱規則で規制され一定規模以上の作業について、有機溶剤の蒸気の発散を密閉する設備、または、局所排気装置を設ける事が定められ、作業者の健康管理を含めて安全に作業させる事が義務づけられています。届出範囲:機械等設置届(塗装ブース)    作業主任者の選任

    8 悪臭防止法

    建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途などに関しての基準を定めたものです。同法によると建築物を建築しようとする場合は、許可を受けるにあたっては一定の基準があり制限されています。具体的には建ぺい率や容積率、用途地域などがあり、このうち用途地域は特に工場に対して細かく規定しています。

    都市計画法は、都市計画の内容とその決定手続き、都市計画事業、都市計画制限等、都市の健全な発展、秩序ある整備を図ることを目的としています。そのための開発行為等の規制、建築等の規制(市街地開発事業予定区域、都市計画施設等)、都市計画事業の認可・施行などの都市計画に関しての重要事項は、この法律の中で規定されている都市計画中央審議会等が、調査・審議を行っています。

    消防法は火災の予防等を図るため、建物の構造および設備等に一定の基準を設けています。給油所などに関連の深い危険物については一定の数量以上を貯蔵、取扱う場合、各市町村消防署への届出あるいは許可を受けなければなりません。自動車の整備・板金塗装を行っている工場では油脂、塗料等を取扱っており、危険物に含まれますので、規制の対象となり得ます。

    ■建築物防火設備について工場を建築する場合、建物の大きさにより防火規制があり、また建物の構造も規制があります。

    ■危険物貯蔵規制消防法第9条の3および10条にて危険物の貯蔵について規制数量が定められており、これを指定数量といいます。

    同一場所で2種類以上を貯蔵・取扱う場合、以下の計算式により得られた値が1以上の場合は「危険物貯蔵所」として、また1未満0.2以上の場合は「少量危険物取扱所」として届出・許可が必要になります。

    (計算例:上の表のA、B、Cの危険物を貯蔵・取り扱っている場合)

    ■給油取扱所に設置することができる付随設備(1)自動車等の洗浄を行う設備(2)自動車等の点検・整備を行う設備(3)混合燃料油調合器給油取扱所に設置する付随設備として認められるものの例としては次のものがあります。

    2

    3

    4

    建築基準法

    都市計画法

    消防法

    ※ 第一、二種住居地域については他に条件が設けられています。

    延床面積 消火設備150㎡以上 消火器を設置

    500㎡以上・2階以上で 200㎡以上の場合又は地下

    ●泡消火設備●二酸化炭素消火設備●ハロゲン消火設備●粉末消火設備  以上のいずれかを設置

    ・リフト・ブレーキテスター・スピードメーターテスター・サイドスリップテスター・オイルチェンジャー・タイヤチェンジャー・ホイールバランサー・洗車機・排水処理装置・マットクリーナー

    ・エアーコンプレッサー・オイルキャビネット・オイルホースリール・エアーメーター・バッテリーテスター・ヘッドライトテスター・スパークプラグテスター・タイヤボックス・揮発性分析装置・エンジンアナライザー

    ■電気設備が防爆構造を必要とする条件および規制範囲(1)防爆構造を必要とする条件

     ・引火点が40℃未満の危険物を貯蔵し、または取扱う場合 ・引火点が40℃以上の危険物であっても、その可燃性液体を当該引火点以上の状

    態で貯蔵し、または取扱う場合

     ・可燃性微粉が滞留するおそれのある場合

    (2)規制範囲規制範囲を危険場所として運用しています。

    ■付随設備の設置場所給油取扱所への付随設備の設置場所は、付随設備に設置してある電気設備(モーター、スイッチ等)の防爆構造の有無および電気設備の機器への添え付け60cm以上か否かにより下記(1)〜(3)に区分され、かつ当該区分のアおよびイに示す場所以外への設置が可能です。

    (1)全ての電気設備が防爆構造を有するもの ア.給油空地、注油空地

     イ.注入口から3mおよび通気管の先端から1.5mの部分(指導事項) (2)機器の添え付け面上60cm以下の部分の電気設備が防爆構造

    のもの、または当該部分に電気設備を有しないもの。 ア.上記(1)アおよびイ イ.電気設備が防爆構造を有しない場合(機器の添え付け面上60cm超える部分)

    当該設備が危険場所に面する部分

    (3)電気設備が全て防爆構造を有しない場合 ア.上記(2)アおよびイ

     イ.危険場所全て

    騒音・振動規制法は生活環境の保全、国民の健康の保護を図ることを目的に、工場・事業所における事業活動および建設工事に伴って発生する騒音・振動についての規制を行う法律です。騒音規制法公害対策基本法に基づく個別の公害規制法の一つで、具体的な細目の施行及び規制は都道府県条例によります。

    振動規制法騒音規制法同様、個別の公害規制法の一つで、具体的な施行及び規制は都道府県条例により実施されます。

    排水に関する規制は工場・事務所からの排水基準があります。規制される対象としては、特定施設(自動式車両洗浄装置が該当)より排出される排水が(一般生活排水も含まれる)、1日当たり50㎥以上排出される場合に排水基準の適用を受けます。なお、整備工場・ガソリンスタンドを開設する場合は、必ず油水分離槽の設置が必要です。また、ガソリンスタンドにおいて油水分離槽を貯留設備とする際に、漏えいを想定する危険物の数量に該当しますので、消防署での確認が必要です。

    5

    6

    騒音・振動規制法

    排水関連規制

       時間帯 昼7:00~20:00

    朝5:00~8:0018:00~23:00

    夜21:00~6:00

    備  考地域区分

    第1種地域(住居専用地域)

    45~50 40~45 40~45 学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内では都道府県知事が規制基準として同表の時間の区分地域の区分に応じて、定める値以下当該値から5デシベルを減じた値以上とすることができる。

    第2種地域(住居、緑地地域)

    50~60 45~50 40~50

    第3種地域(商工業地域)

    60~65 55~65 50~55

    第4種地域(工業地域)

    65~70 60~70 55~65

    測  定 敷地境界線に於いてA特性にて測定。(単位:デシベル)

    項目

    類型利用目的の適応性

    基準値水素イオン

    濃度(pH)

    生物化学的酸素要求量(BOD)

    浮遊物質量(SS)

    溶存酸素量(DO)

    大腸菌群数

    AA水道1級

    自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下

    1mg/l以下

    25mg/l以下

    7.5mg/l以上

    50MPN/100ml以下

    A水道2級、水産1級

    水浴及びB以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下

    2mg/l以下

    25mg/l以下

    7.5mg/l以上

    1,000MPN/100ml以下

    B水道3級、水産2級

    及びC以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下

    3mg/l以下

    25mg/l以下

    5mg/l以上

    5,000MPN/100ml以下

    C水産3級

    工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下

    5mg/l以下

    50mg/l以下

    5mg/l以上

    D工業用水

    2級農業用水及びEの欄に掲げるもの6.0以上8.5以下

    8mg/l以下

    100mg/l以下

    2mg/l以上

    E工業用水3級

    環境保全6.0以上8.5以下

    10mg/l以下

    ごみ等の浮遊が認め

    られないこと

    2mg/l以上

    生活環境の保全に関する環境基準(河川の場合)

    ※地域により異なりますので、地元の消防署へご相談ください。

    Aの貯蔵量+

    Aの指定数量

    Bの貯蔵量

    Bの指定数量

    Cの貯蔵量

    Cの指定数量>=<

    1+

    ・一酸化炭素測定装置・炭化水素測定装置・ルブリケーター・スチームクリーナー・混合燃料油調合機・ウォールタンク・オイルサービスユニット・部品洗浄台

    用途区分 条 件い 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 不 可ろ 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 不 可は 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 不 可に 第二種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 不 可ほ 第一種住居地域内に建築することができる建築物 作業場の床面積は50㎡以下、動力:0.75kwへ 第二種住居地域内に建築することができる建築物 〃と 準住居地域内に建築することができる建築物 作業場の床面積は150㎡以下ち 近隣商業地域内に建築することができる建築物 作業場の床面積は300㎡以下り 商業地域内に建築することができる建築物 〃ぬ 準工業地域内に建築してはならない建築物 規模については制限なしる 工業地域内に建築してはならない建築物 〃

    種 類 指定数量 品  名A 第一石油類 200L ガソリン 上塗塗料、硬化剤、シンナー、プラサフ、その他B 第二石油類 1,000L 灯油、軽油 リターダ、コンパウンド、ソフトナー、その他C 第三石油類 2,000L 重油D 第四石油類 6,000L ギア-油、マシーン油、シリンダ油、エンジンオイル

    対  象 原動機の定格出力 7.5kw以上の空気圧縮機 、3.7kw以上のファンを設置する場合

      時間帯地域区分

    昼 間AM5、6、7、8~PM7、8、9、10

    夜 間PM7、8、9、10~AM5、6、7、8

    備 考

    第1種地域(住居専用地域)

    60~65 55~60学校・保育園・図書館・病院の周囲 50m以内では左記の値から 5デシベル引いた値以上とすることができる。

    第2種地域(住・商・工業地域)

    65~70 60~65

    測 定 敷地の境界線にて測定。(単位:デシベル)

    物質名 主な発生の形態等 規制の方式と概要

    粉じん

    一般粉じんふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積

    施設の構造、使用、管理に関する基準集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等

    特定粉じん(石綿)

    切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理

    事業場の敷地境界基準濃度10本/リットル

    吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業

    建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準

    対 象 原動機の定格出力7.5kW以上の空気圧縮機3.7kW以上のファンを設置する場合

    人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければいけません。

    7

    9

    大気汚染防止法

    有機溶剤取扱規制

    ※地区により条例が異なる場合がありますので、地区役所にてご確認ください。

    公共用水域に排出される汚水許容限度(単位mg/l(1)、(2)、(3)及び(15)に掲げる項目を除く。)

    水道水源水域 一般水域A 一般水域B 島しょ及びその海域排水量が500m3以上

    排水量が500m3未満

    排水量が500m3以上

    排水量が500m3未満

    排水量が500m3以上

    排水量が500m3未満

    排水量が500m3以上

    排水量が500m3未満

    (1)水素イオン濃度(水素指数) 5.8以上8.6以下(2)外観 異常な着色又は発泡が認められないこと。(3)温度 40度以下

    (4)生物化学的酸素要求量新設 20 20 25 20 25 20 25既設 20 25 20 25 60 70 160

    (5)化学的酸素要求量新設 20 ー 20 25 20 25既設 20 25 ー 60 70 160

    (6)浮遊物質量新設 40 40 50 40 50 40 50既設 40 45 40 50 90 200

    (7)ノルマルヘキサン抽出 物質含有量(鉱油類含有量)

    5

    (8)ノルマルヘキサン抽出物質  含有量(動植物油脂類含有量)

    5 10 30

    (9)フェノール類含有量 1 5(10)銅含有量 1 3(11)亜鉛含有量 5(12)溶解性鉄含有量 10(13)溶解性マンガン含有量 10(14)クロム含有量 2(15)大腸菌群数(個/ml) 3,000

    水質汚濁防止法排水基準(工場に係わる基準)

    敷地境界線

    煙突等気体排出口

    排出水

    排出口実高さ15m未満

    排出口口径

    0.6m未満

    排出口口径

    0.6m以上0.9m未満

    排出口口径

    0.9m以上

    (住宅専用地域)

    第一種区域

    臭気指数 10

    臭気指数 31

    臭気指数 25

    臭気指数 22

    臭気指数 26

    (準工業地域)

    (商業地域)

    第二種区域

    臭気指数 12

    臭気指数 33

    臭気指数 27

    臭気指数 24

    臭気指数 28

    (工業地域)

    第三種区域

    臭気指数 13

    臭気指数 35

    臭気指数 30

    臭気指数 27

    臭気指数 29

    <例>東京都における悪臭規制基準

    臭気指数とは、気体又は水に係わる悪臭の程度に関する値であって、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を求め、その希釈の倍数の値の対数に10を乗じて求めた値をいう。

  • 1010 11

    HP-15MD

    2-1 必要機器

    BQC-700MF

    G26000JP

    原 動 走 操 制 緩 連

    ●エンジンタコテスター認証

    乗用車用、トラック用、二輪車用各種あります。棒タイプ、ダイヤル式、デジタル式各種あります。

    ●タイミングライト認証

    認証認証

    認証

    ●コンプレッションゲージ認証

    ●ハンディ・バキュームポンプ認証 原 動 走 操 制 緩 連

    ●ダイヤルゲージ認証

    認証

    ●ターニングラジアスゲージ認証

    ●タイヤゲージ認証

    HM-L

    HM-S

    型 式 備 考

    DACS-1VL バキューム・プレッシャー燃圧計装備

    TA303J ガソリン・ディーゼル車に対応

    型 式 備 考HM-L 比重計 大HM-S 比重計 小

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    ●シックネスゲージ原 動 走 操 制 緩 連 ●比重計

    型   式 電 源KTL-12D DC12V 無極性KTL-3C 単1乾電池×2

    型 式 目盛 MPaG-24B-2 0~ 2.45

    型 式 TB-501N VP-D-S-1目盛 kPa 0~100 (最大負圧 85)

    備考 正負兼用 (最大正圧 200kPa) —

    原 動 走 操 制 緩 連

    型 式 対象トレッド幅 mmMB-56EK 900~1600MB-56FK 1250~ 2300

    型 式 許容輪重 kgMB-35K 750

    MB-35KP 750MB-41DK 5000

    型 式 外形寸法 mmMB-40EC 230×90、マグネット式

    ●キャンバー・キャスター・キングピンゲージ認証

    KTL-12D

    各種あります。

    LCC3TB UFB-N3M

    各種あります。

    MB-35K

    ●トーインゲージ

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    ●プレス認証

    各種あります。

    150/200/300mm 各種あります。

    呼び寸法(約アゴ幅)75mm ~150mm各種あります。

    手動式・電動式各種あります。

    認証指定

    認証工場に必要な機器指定工場に必要な機器 特定部品専門認証工場に必要な機器

    (対象とする装置の種類で色付きのものが必要になります)

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連 原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    ●エアーコンプレッサー認証 原 動 走 操 制 緩 連

    ●チェーンブロック認証

    ●ジャッキ認証

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    ●充電器

    ●バイス認証

    ●ノギス認証

    ●トルクレンチ認証

    ●サーキットテスター認証

    型 式 HP-5C HP-15MD能 力 t 5 15テーブル上下動 mm 520 700

    型 式 モーターV、kw エアータンク LCT-222RFM 200、三相 2.2 155CT-375RFM 200、三相 7.5 180

    型 式 モーターV、kw エアータンク LBCLP22EF-14DM 200、2.2 39BCLP37EF-14DM 200、3.7 39BCLP75EF-14DM 200、7.5 70 型 式 適合バッテリー

    BQ C - 5 5 0 急速 6V/2AH~12V/50AHBQC-700MF 普通 6V/24AH~12V/120AH

    G26000JP12Vおよび 24V 鉛蓄電池、Wet (液式)、Gel(ゲル)、MF(メンテナンスフリー)、および AGM(吸収性ガラスマット)

    型 式 能力 t 受金最低 mm 操 作M - 3 0 0 L S 3 95 手動式M A - 2 0 0 L S 2 120 手動 /エアーMA-1500VL2 15 150 エアー式

    型 式 測定項目

    DACS-001-4A

    DC電圧、AC電圧、直流電流、抵抗、RPM、DIS、ドエル角、温度、

    周波数、パルス幅

    M-300LS

    BCLP75E-14DM

      認証工場・指定工場の設備基準2

    TB-501N

    CT-375RM

    TA303J

    DACS-1VL

  • 1212 13

    DPL-TP30AZMF-Y

    ●一酸化炭素測定器認証

    認証

    ● 検車装置認証

    ●炭化水素測定器認証

    ●ホイールプーラー認証

    型   式 測定対象MEXA-324M CO、HC

    MEXA-584L

    CO、HC、CO2AFR(空燃比)入(空気過剰率)オプション(O2,No)

    型 式 備 考WS-15H タンク容量 57L

    L-800C 電源 200V、三相、8kw洗浄物最大寸法φ800×H400mm

    ●部品洗浄槽認証

    MEXA-324M

    HP-903

    GPY-27NA

    型   式 能 力 mmHWB-250 100~170

    ●ベアリングレースプーラー認証

    ●グリースガン

    85~420mLまで各種あります。

    WSF-302(K)

    WSX-N130ZG-SL

    EGY-32AZX

    品 名 型 式 能 力 tゲートリフトⅢ GPY-27NA 2.7パスカルリフト DPL-40TF 4タンデムリフト DPL-TP30AZMF-Y 3

    イーグル NXリフト EGY-32AZX 3.2ワークステージ X WSX-N130ZG-SL 3ワークステージ F WSF-302(K) 3

    キャタピラツインⅡ WSL-PSCT322SFK 16+16

    ●オイルバケットポンプ指定

    指定

    型 式 品 名VA801/2 フォーミュラー・ベクトルホイールバランサー

    GEO-6800-2P ホフマン・ゲオダイナホイールバランサー

    型 式 測定範囲 MPa(Lbs)RCT-2A 0~ 0.2(0~ 30)

    ●ラジエーターキャップテスター指定

    ●ホイールバランサー

    IRW-500-4(大型車用固定式)

    ●外部診断器(スキャンツール)

    指定●フリーローラー

    GEO-6800-2P

    BFR-60A(小型車用可搬式)

    型 式 STB-67吐出量 40cc/ストローク

    L-800C

    WS-15H

    指定

    DPL-40TF

    VA802

    G-SCAN2(GスキャンⅡ)

    BFR-75-MA(小型車用可搬式)

    KFR-180A(小型車用固定式)

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    原 動 走 操 制 緩 連

    WSL-PSCT322SFK

    推奨

    推奨

    推奨

    推奨

    MST3000

  • 1414 15

    2-2 推奨機器

    ●フロントマスター V3 BFS-V3K-U

    バンザイオリジナルの自整業システム。最大の特長はデータが一元管理できる拡張性の良さです。

    ●カスタネット 2 CNET-1000N

    オイル交換時の安全点検データで一般整備、車検にも結びつける顧客管理ができます。

    ●8センサー方式でアクスルオフセット、ホイールベース左右差など、ボディを含めたトータル診断が可能です

    ●高解像度のモニターと見やすいグラフィック表示を採用

    ●測定結果をユーザーにも分かりやすく説明できます

    ユーザーに分かりやすいグラフィックを採用!

    ●省スペースセンサーヘッドはリフトまたは床面に設置、省スペースです!●高精度測定ターゲット1つに対して2つのカメラで測定、高精度です!●ランナウト補正が簡単!タイヤを前後に30度傾けるだけでランナウト補正が完了!●アルミ専用クランプが不要アルミホイールにはユニバーサルクランプにタイヤクランプとプラスチックアダプターを追加して対応!

    ターゲットを2つのカメラで捉える、高精度3Dマシン登場!

    ●コンビネーションテスター(大型用)(ブレーキ速度計複合試験機)

    ●サイドスリップテスター指定

    指定

    ●コンビネーションテスター(小型用)(ブレーキ速度計複合試験機)

    指定

    ●前照灯試験機指定

    型 式 許容輪荷重 kgfWG-150 1,500WGK-180 1,800WGT-1000 5,000

    型 式 許容輪荷重 kgf ローラー形状BST-500 5,000 溝

    NL-27M029

    HT-528

    型 式 測定方式HT-317 手動式 /スクリーン方式HT-528 全自動画像式

    型式 測定方式 測定範囲MEXA-600SW 光透過式

    光吸収係数0.000 ~ 9.999m-1

    GSM-200R 光透過式 光吸収係数0.000 ~ 9.998m-1

    品 名 型 式音量計 NL-27M029

    普通騒音計 NL-27MN

    ●音量計(普通騒音計)指定

    HT-317

    認証および指定基準に特に規定されていませんが、是非、設備されることが望ましい機器をご紹介します。

    高品質から感動品質へ、サービスの要求基準が進化する!

    「ネットワーク」シリーズ 推奨

    推奨

    型 式 許容輪荷重 kgf ローラー形状BSTM-180 1,800 エンボス /溝BST-180 1,800 溝

    型 式 許容輪荷重 kgf ローラー形状ABSTM-180 1,800 エンボス /溝ABST-180 1,800 溝

    ●トリプルテスター 指定 ブレーキ速度計

    サイドスリップ複合試験機

    ●オパシメータ

    ML8RTECH

    MEXA-600SW

    指定

    GSM-200R

    「四輪ホイールアライメント」シリーズマイクロライン EASY3D

    ジオライナー マイクロライン

    ML-EASY3D

    NW9100

    GL-680XDシリーズ

    ML8TECHML8RTECH(ワイヤレス仕様)

    ●ターゲットによる正確な3D測定。●ホイールに一切接触しないクランプ。●ホイールに電気部品を一切取付けません。●4輪すべてが1回でランナウト補正可能。●ローダウン車両の測定は得意技! 測定時

    のステアリングもラクラク。●多彩な測定、調整手順で国産車、輸入車を

    しっかりサポート。

    測定3D

    メガピクセルCCDカメラを採用、先進の3D方式!

    測定3D

    検査業務効率化システムの最上級商品!

    ネットワークPro NW9100PCPU-UNet workProPro

    ネットワークLight NW9100LCPU-UNet workLightLight指定整備記録簿に車検証情報と検査結果のみを印字します点検、整備結果を手書き運用をされたいお客様へオススメです!

    ネットワークEasy Plus検査機能に限定したベーシックな検査ラインシステム!

    ネットワークNeo車検帳票類の印字に特化した導入モデル帳票作成の省力化をお求めのお客様にオススメです!

    NWN-V2-S1(ドットプリンター付き)NWN-V2-S2(ドットプリンター、PC付き)

    NE91-DT-D(小型)NE91-D2(大型)

    Net work

    NeoNeo

    ネットワークMasterNet workMasterMaster検査ラインシステムと自整業システムとのコラボ商品

    BFS-V3S-U(フロントマスター指定版)ABS180HX-DT-D(ネットワークEasy)ABS180HX-NM-OL(オンラインソフト)

    コンプライアンス機能を強化!インターネットサポートでつねに最新のシステムが利用できますQRコードリーダーを使用して、指定整備記録簿の印字間違いを防止します(オプション)

    Net work

    EasyEasy+

  • 1616 17

    ●エミネント・ウォッシュシステム 推奨

    型 式 ディスク切削能力 mm モーター V、Kw

    50-6400 径 100~ 360∅厚さ 5~ 40 AC100, 0.75

    当社比最大30%乾燥音を削減した静音型タイプや、下部洗浄装置をドッキングさせ、ボディーと下回りが同時に洗浄できるようにしたシステムもあります。

    ●下部洗浄装置推奨

    ●温水洗車機

    推奨 型 式 NHW-1000HS吐出量 L/h 約 900

    吐出圧 MPa(kgf/cm2)約10

    (100)

    ●タイヤチェンジャー推奨

    ●ブレーキディスクレース推奨

    型 式 KHW-1100D吐出量 L/h 約 1,000

    吐出圧 MPa(kgf/cm2)約 9

    (90)

    型 式 洗浄時間PWU-950VSP-KR(大型車用) 低速:約30分 高速:約20分PWU-750K2(小型車用) 低速:約5分 高速:約2分

    ●バッテリーチェッカー推奨

    型 式 OSB-16 OSB-20 OSB-40能  力 t/h 1.6 2 4

    ●収納庫付き作業台(ピットイン)

    推奨

    ●ハイ・クーラントチェンジャー

    推奨

    ●油水分離槽推奨

    廃油を利用した暖房装置で、完全燃焼し、無公害です。省資源の環境機器。

    ●クリーンバーンヒーター推奨

    型 式 圧送ポンプ L/min 備 考HCC-880SD 約 2.6 全自動

    型 式 PN-BN全 幅 mm 1,800奥 行 mm 650高 さ mm 2,000

    ラジエーター内だけでなく、ウォータージャケットのLLCも同時交換が可能。

    OSB-16

    HCC-880SD

    R-2100A

    ※数値は無負荷時

    ※数値は無負荷時

    型 式 適用リムMON-3300SAX 10~ 23”R-2100A 10~ 20”

    洗車可能寸法 W2,300×H2,300×L5,000mm(ワンボックス、ミニバン、ジープは幅 2,200mm)レール長 7,800mmトップブラシ 電動垂直昇降式

    充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリー測定モード搭載。診断レポートのプリントアウト機能付き。

    AA1000RPB

    HCK-601FB

    CB-3500

    洗浄力・乾燥力が大幅に向上エミネントデルタ

    PWU-950VSP-KR

    MON-3300SAX

    RO-17D

  • 1818 19

    整備・点検作業場 (認証基準該当項目)

    ホイールバランサー

    最小面積(8㎡)の場合

    タイヤチェンジャーやバランサーも設置した場合

    タイヤチェンジャー 自動部品洗浄機

    ジャッキ類

    部品洗浄槽

    油圧プレスバイス台など

    リフト高さ 1800m

    車高

    ルーフボックス他、余裕分

    顧客対応を考慮した工場

    安全第一の働きやすい工場

    効率化・生産性を追及した工場

    地域社会と一体になった工場

    幅4m× 奥行き8m 以上

    長さ :10~12m× 幅:5m 以上 長さ :18m以上× 幅:6m 以上

    4.5m 以上 7.5m 以上

    推 奨 :幅 6.5m× 奥行き 23m 以上 最低限 :幅 5m× 奥行き 13m 以上

      工場設計のポイント3

    ■ ストールの寸法【一般的な乗用車・RV・1BOXを対象とした場合】

    ■ ストールの寸法【一般的な乗用車・RV・1BOXを対象とした場合】

    ■ ストールの寸法

    ■ 天井の高さ対象車種の最大の高さ + 検査用リフトの揚程の高さ で決めます。

    完成検査場は、指定自動車整備工場の「屋内現車作業場の面積に関する基準」に該当し、その表現は「対象とする車両の検査ができる面積」と明記されており、具体的な寸法などは決められておりません。このため、実際に指定自動車整備工場として申請する場合は、各地区の自動車整備振興会に確認が必要です。 尚、完成検査場は屋内現車作業場の基準面積のほかとします。

    ■ 天井の高さ【一般的な乗用車の必要高さ】

    【乗用車】

    【軸重3.6tライン(一般) : 例】

    【軸重3.6tライン(4WD車中心) : 例】

    【大型車】

    ●ポイント

    ●ポイント

    ●ポイント

    ●ポイント

    【一般的な大型車を対象とした場合】

    【一般的な大型車を対象とした場合】

    【一般的な大型車の必要高さ】

    作業場の面積、間口奥行に関して基準が設けられているほか、整備作業を効率よく行うための十分なスペースをストールごとに確保することが必要です。

    完成検査場は、整備終了後に保安基準に適合しているかを検査(確認)するストールです。このため、効率と使い勝手の良さが大変重要になります。お客様への情報提供として、ストールへお客様を誘導しての作業説明も考えられますので、それをふまえてレイアウトを検討します。

    認証基準のスペースを確保することはもちろん、エンジン、トランスミッションの分解組立作業ができる程度の余裕のあるスペースを確保することが望まれます。

    1

    基本の4つをおさえましょう!

    (車高2.2m+リフト高さ1.8m+ルーフボックス他0.5m) (車高3.8m+リフト高さ1.5m+ウイングオープン高さ1.2m+余裕分)

    1 間口は左右のドアを開いた状態で、片側にプラス0.5m、左右では1mの余裕をとります。

    7

    【ストールの広さとレイアウト】① 必要なストール数② 工場内通路とストールのレイアウト  → 敷地形状、出入り口などを考慮③ 洗車場、部品作業場、油脂庫との位置関係④ 待合室、駐車場との位置関係

    2 奥行は車両の前後に1m、全長ではプラス2mの余裕をとります。

    3 作業ストール前方に部品置き場等を設ける場合は、さらにプラス1mの奥行が必要です。

    4 ストールの片側が壁の場合は、ストール幅を0.3m程度(大型車は1m程度)広げると使いやすくなります。

    5 整備作業の流れを考慮して設備を機能的に配置します。

    8

    【関連設備機器の検討】①リフト→2柱、4柱、埋設、パンタ式など、作業別に機種を選定②エアー、オイル、電気、水→リール、配管により適切な位置に供給③照明設備  → 作業別に必要な照度を確保するため器具の選定、    取付け位置を検討④柱位置、壁材、床材、カラーリング等の検討

    6

    【作業別ストールの位置付】① 受入点検・クイックサービスストール  → 回転率が高いため入り口付近に配置② 点検整備・重整備ストール    → 回転率が低いため奥側に配置

    1 ストールの奥行が不足する場合は、助走路を通路と兼用することも可能です。(水平土間の必要があります) 6フルタイム4WD車が多い場合は、固定式フリーローラーやスーパーマルチテスターを導入することで効率化が図れます。

    2 検査ライン上に検車装置(ピット、リフト)を設置すると効率よく検査が行なえます。

    7

    【完成検査場のレイアウト】①助走路は検査場の床面と同一レベルで、かつ水平仕上げが 必要です。また屋外でも可能です。②車検整備作業場から入りやすい位置にレイアウトします。③お客様から見える位置にレイアウトし、受入診断に活用できる ものとします。

    3 検査場は通り抜け式とした方が安全で効率的です。

    4 灯火器類のチェックのために、カーブミラーまたはWEBカメラを設置します。

    5 吊下げメーターは、太陽光を考慮して配置します。

    1 共用の機械工具類もこの場所に保管します。共用工具の収納ボードなどを設置し、整理整頓に配慮します。

    2 重整備作業ストールと近接したレイアウトとします。

    3 オイル汚れを洗浄できるよう、給・排水を考慮します。

    4 タイヤ交換・ホイールバランス作業などの多い工場では、専用の作業場の設置が望まれます。

    5 作業動線を考慮して配置します。

    6 取り外したバッテリーの充電作業も想定し、換気には配慮が必要です。

    7 エンジンやミッションの着脱も考慮し、必要に応じて、重整備作業ストールとの間にチェーンブロック(天井クレーン)を設置します。

    8 細かい作業が行われるスペースは、明るい照明を設置します。対象とする自動車 部品整備作業場 面積

    普通大型 12 ㎡以上普通中型 12 ㎡以上普通小型 10 ㎡以上

    普通乗用/小型四輪 8 ㎡以上

    ストールの高さ

    ストールの長さ

    ストールの高さ

    ※ダンプの場合

    ストールの大きさ※片側が壁の場合

    1 リフトアップやウイング、ダンプ荷台を上昇させた時に天井に干渉しない高さが必要です。

    2 照明器具、空調設備、リールボックス、オーバースライダー、シャッターボックスなどに車両が接触しないよう注意が必要です。

    FF車用車両固定用ロックチェーンベース

    前後移動式のヘッドライトテスター

    後軸の検査時は車両を前に移動

    固定式(埋設)のフリーローラー

    4WD車対応用移動式フリーローラー

    助走路【軸重10tライン : 例】

    車両の移動量が多いので移動式排気リールを設置します

    小型トラックも検査対象にする場合は、ピット幅寸法に注意してください

    検査対象車両の速度検出車輪に合わせてアイドルローラーを設置します

    測定対象車両のホイールベースに合わせて水平な助走路を用意します

    助走路

    完成検査場 (指定基準該当項目)

    部品整備作業場(認証基準該当項目)

    2

    3

  • 2020 21

    温水洗浄機

    マット洗浄機 温水洗浄機

    門型洗車機

    幅 :3~5m× 奥行き :3~4m 程度長さ:10m~× 幅:5m 以上

    幅:3~5m× 奥行き:3~4m 程度

    ■ 推奨スペース■ 推奨スペース(門型洗車機)

    ■ 推奨スペース

    ●ポイント

    ●ポイント

    ●ポイント

    ●ポイント

    ●ポイント

    ●ポイント

    エアーツールなどの動力源として十分な容量の機種を選定します。公害防止条例の騒音・振動規制法の対象となっていますので、十分な防音対策が必要です。

    効率よく洗車できるスペースの確保、レイアウト、機器の選択などに配慮します。

    危険物の保管庫として適切な保管方法、設備が必要です。消防法に基づいた配慮が必要です。

    適正な部品在庫を効率的に収納できるスペースとし、収納方法を工夫します。

    工場内を整理・整頓するため、余裕のあるスペースを確保します。

    廃棄物の中には適正に処理しなければならないものもあり、これらを処理するまでの保管場所としても廃棄物置場が必要です。

    作業環境の面で必要な照明の照度を確保することが望まれます。

    1 コンプレッサー本体を搬入・搬出できる開口部と、保守点検を行う際に十分余裕のあるスペースを確保します。

    2 隣接する住宅や工場内に騒音の影響を与えない場所に設置します。

    3 必要な設置スペースの確保が困難な場合は、騒音対策として、「防音・防振コンプレッサー」の設置を推奨します。

    4 コンプレッサーの発熱に対処するため、通・排気口を設けるなど換気に配慮します。

    5 コンプレッサーでの圧縮空気は水分を含んでいるため、タンク内には水が溜まり定期的に水抜きをする必要があります。このため、コンプレッサー室には、排水口を設けます。

    6 万一の機器のトラブルを想定すると、大きな能力の機種1台を設置するのではなく、中型 を2台設置することをお勧めします。

    7 使用量に応じ、予備タンクを設置します。

    1 スペースは、貯蔵する危険物の種類・数量から決定します。

    2 集中給廃油システムを導入する場合は、ユニットの収納スペースも必要になります。

    3 廃油は搬出のしやすさを考慮します。

    4 天井高さはドラムポンプの抜き差しに支障ない高さとします。(約2.5m以上)

    5 出入り口は、ドラム缶の出し入れが容易にできる広さが必要です。

    6 貯蔵庫の貯蔵数量, 火気厳禁などを表示する表示板を設置します。

    7 消化設備(消化器など)を備え付けます。

    8 危険物の数量により「危険物貯蔵所」「少量危険物取扱所」としての届出が必要です。

    1 部品庫は、部品の搬入・搬出を考慮して、間口の広い出入り口が必要で、サービス工場に隣接して設けます。また、事務所側からもパーツの出し入れが出来るように出入り口を設け、サービス工場とサービス事務所の中間にレイアウトするのが理想です。

    2 適正な部品在庫を効率的に収納できるスペースとし、バンパーなどの長物など収納方法を工夫します。

    3 部品庫を立体的に活用できる整理棚・移動ラックなどを設置します。

    1 床面積を有効に活用できる収納方法を検討します。

    2 床面は工場の床面との段差をなくし、手押し車(台車)などの出入りがスムーズに行えるようにします。

    3 床洗浄の際に、水が倉庫内部に入らないよう配慮します。

    4 清掃道具の収納場所も考慮します。

    1 廃棄物置場は外部から見えにくく、搬出トラックが出入りしやすい場所に設置します。

    2 廃棄物が見えないよう、また、散乱防止のため廃棄物置場には扉を設けます。

    3 ダンボールなど雨に濡れないよう、屋根の設置が望まれます。

    4 不燃物・可燃物を区分けし、収納できるよう内部を区切り、長物(バンパー等)収納のために、上部に棚やフックを取り付けます。

    5 油脂類がこぼれても浸透しないように床面は鉄板張りや、コンクリートに浸透防止用のコーティングを施したものとし、さらに流出防止のため前部を少し高くしておきます。

    1 エンジンルームの整備などの場合にも、一定の照度を確保することが必要です。

    2 リフトアップ時にも隣接ストールの作業を妨げないよう配慮します。

    3 メイン照明により全体の明るさを確保し、必要に応じて作業灯を併用します。

    4 節電のためにも、出来るだけ自然採光を多く取り入れる工夫(窓やトップライト)が必要ですが、トップライト(天窓)は、直射日光が直接差し込まないように、真上や南側を避けて設けます。

    5 照明器具は、節電の観点からもLED灯をオススメします。

    ※コンプレッサー本体を搬入/搬出できる開口部とメンテナンスが行なえる十分な スペースを確保します。

    ※ スペースは貯蔵する危険物の種類、  数量から決定します。

    No. 品 名

    1 コンプレッサー本体

    2 補助タンク

    作業場 照明照度(参考) 単位:ルクス

    サービスフロント/待合室 700~1,000

    サービス事務所 500~700

    会議室/休憩室 500~600

    ロッカールーム/手洗い場/トイレ 300~500

    整備作業ストール 700~900

    工場内通路 300~500

    完成検査場 700~900

    部品整備作業場 500~700

    油脂庫/コンプレッサー室 200~300

    工具室/部品庫/機械室 200~300

    洗車場 300~500

    整備車両駐車場(屋外) 必要により外灯を設置

    スクラップ置場/焼却炉(屋外) 必要により外灯を設置

    集中配管用のドラムポンプ

    ドラム缶、または、専用タンク

    門型洗車機単体の設置の場合と、門型洗車機+下部洗浄装置の設置の場合で設置寸法が変わりますので各機器の寸法確認が必要です。また、手洗い用の洗浄機やマットクリーナーの設置スペースなども考慮します。

    サービスショップに必要な照明の推奨照度

    ●ポイント

    1 屋外の場合は屋根付とし、周辺への飛沫防止のため囲いを設けます。

    6

    洗車排水は各地区の排水基準をクリアすることが必要であり、必ず油水分離槽を設けます。排水基準は、国で定められている基準値の他に、都道府県や各市町村で条例として、 更に厳しく規制されているところがありますので、機器設置の前に必ず確認してください。

    2 車両周辺に十分な作業スペースを確保します。

    3 洗車用リフト、自動下部洗浄機の導入が理想的です。

    4 舗装、排水溝、泥溜枡などの対策に配慮します。

    5 門型洗車機を設置する場合は、「特定施設設置届書」を監督官庁に提出します。 7一般的に、門型洗車機には、洗車ブラシや配管内の凍結を防止するために、「寒冷地仕様」の設定がありますので、該当する地区ではこちらを選定してください。

    【LED照明】

    【屋内洗車場】

    リフライト クレア

    【屋外洗車場】

    コンプレッサー室(公害防止条例、騒音・振動規正法該当項目) 洗車場(水質汚濁防止法 /下水道法該当項目)

    廃棄物置場(産業廃棄物処理法該当項目)

    部品庫

    油脂庫(消防法該当項目)

    機械室/一般倉庫

    4 8

    9

    5

    6

    7