CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA")...

24
A draft report to the Japan Committee for UNICEF CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT REPORT ON JAPAN 23 April 2018 www.dlapiper.com

Transcript of CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA")...

Page 1: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

A draft report to the Japan Committee for UNICEF

CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE

ASSESSMENT REPORT ON JAPAN

23 April 2018

www.dlapiper.com

Page 2: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

2

CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA")

JAPAN

APRIL 2018

DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP

3. IMPLEMENTATION AREAS

3.1 General measures

Policy Commitment Has an overall policy commitment been made to implementing children's rights with respect to the business sector by, for example, endorsing CRC General Comment No. 16 and/or the Children's Rights and Business Principles?

子どもの暩利の保護に関しお、日本が批准しおいる䞻な条玄等は、䞋蚘のずおりである。

• 児童の暩利に関する条玄 (United Nations Convention on the Rights of the Child)1994幎4月批准

• 歊力玛争における児童の関䞎に関する児童の暩利条玄の遞択議定曞 (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict)2004幎8月批准

• 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の暩利に関する条玄の遞択議定曞 (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography)2005幎1月批准

• 就業が認められるための最䜎幎霢に関する条玄 (Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment)2000幎6月批准

• 最悪の圢態の児童劎働の犁止及び撀廃のための即時の行動に関する条玄 (Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour )2000幎6月批准

児童の暩利に関する条玄等の日本における実斜状況に぀いおは、囜連子どもの暩利委員䌚ぞ日本政府

による報告曞が出されおいる。珟時点で最新のものは、「児童の暩利に関する条玄 第4・5回日本政府報告」2017幎6月1

である。

「子どもの暩利ずビゞネス原則」(Children’s Rights and Business Principles) は、2014幎5月に日本でも発衚された䞀般瀟団法人グロヌバル・コンパクト・ゞャパン・ネットワヌク、公益財団法人日本ナニ

セフ協䌚、公益瀟団法人セヌブ・ザ・チルドレン・ゞャパンの3団䜓の共同による。。同原則は日本政府により呚知され、同原則に埓った取組みが倧手民間䌁業を䞭心に広がっおいる。

Due Diligence To what extent and in what circumstances are businesses required or expected to undertake child rights due diligence or to consider children's rights as part of wider human rights due diligence?

1 倖務省りェブサむト「児童の暩利条玄児童の暩利に関する条玄」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/)

Page 3: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

3

2018幎3月末珟圚、人暩デュヌ・ディリゞェンスやサプラむチェヌン芏制に関する囜内法什等は存圚しないが、2011幎6月の囜際連合人暩理事䌚においお「ビゞネスず人暩に関する指導原則」(Guiding Principles on Business and Human Rights) が採択されお以降、子どもの暩利を含む人暩デュヌ・ディリゞェンスの重芁性は日本䌁業にも広く認知され぀぀ある。

䞀䟋ずしお、2015幎1月7日に日本匁護士連合䌚が公衚した「人暩デュヌ・ディリゞェンスのためのガむダンス手匕」

2は、䌁業が人暩課題に察する取組をいかに内郚統制システムの䞭に䜍眮づける

かずいう問題に぀いお具䜓的に論じ、サプラむダヌずの契玄における「CSR条項」サプラむダヌに察し、CSR調達基準・行動芏範等を遵守する矩務を負わせる条項の導入を提唱しおいる。「人暩デュヌ・ディリゞェンスのためのガむダンス手匕」は、前項で觊れた「子どもの暩利ずビゞネス原

則」に぀いおも蚀及しおおり、子どもの暩利の尊重は䌁業が果たすべき人暩尊重課題の䞀぀ずしお䜍

眮づけられおいる。

日本政府は、珟圚、「ビゞネスず人暩に関する指導原則」の実斜のための囜別行動蚈画 (National Action Plan) の䜜成に向け、関係省庁及び経枈界等ず協議を進めおいる。たた、経枈産業省には「CSR委員䌚」が蚭眮されおおり、子どもの暩利を含む人暩課題に察する䌁業の責任を巡る論点に぀き議

論、怜蚎を進めおいる。

囜内法什レベルでのサプラむチェヌン芏制の策定に向けお参考ずなりうる動きずしおは、公益財団法

人東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚が2017幎3月に採択した「持続可胜性に配慮した調達コヌド」

3がある。そこでは、組織委員䌚のサプラむダヌ及びラむセンシヌに察し、調達

物品等の補造・流通等に関しお調達コヌドを遵守するこず、及び、それらのサプラむチェヌンも調達

コヌドを遵守するように働きかけるこずを求めおいる。子どもの暩利尊重に぀いおも、「サプラむダ

ヌ等は、調達物品等の補造・流通等においお、子どもの暩利を尊重し、その健党な育成を支揎するた

め、児童劎働の犁止のほか、子ども向け補品・サヌビスの提䟛の際の安党性の確保や子どもを䞖話す

る芪・保護者ぞの支揎等に配慮すべきである。」ず芏定されおおり、具䜓的な取り組み事䟋ずしおは

「子どもの暩利を含む人暩を尊重するずいう方針を策定・公衚しおいる。」、「子どもの利甚を想定

した商品や斜蚭の安党性詊隓を必須ずしおいる。」、「子育お䞭の瀟員のための柔軟な勀務制床を敎

備しおいる。」、「将来を担う人材育成の芳点から、子ども向けの環境教育等を実斜しおいる。」ず

いったものが玹介されおいる4。

Impact Assessment As a matter of law, policy, or practice, are officials and/or lawmakers required, expected, or encouraged to conduct child rights impact assessments or otherwise consider children's rights when adopting laws, drafting policies, issuing decrees or orders, and/or making administrative or financial decisions that relate to the business sector?

2018幎3月末珟圚、子どもの暩利に関するむンパクト評䟡に関する囜内法什等は存圚しない。

Reporting Are companies required to report on or otherwise disclose information about their impact on children's rights, either in general or with regard to certain issues or contexts?

2018幎3月末珟圚、子どもの暩利に関するむンパクトに぀いお報告する矩務を䌁業に察しお課した囜

2 日本匁護士連合䌚りェブサむト「人暩デュヌ・ディリゞェンスのためのガむダンス(手匕)」(https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150107_2.html)

3 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚「持続可胜性に配慮した調達コヌド」(https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/)

4 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技倧䌚 持続可胜性に配慮した調達コヌド第 1 版解説」(https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/wcode-timber/data/explanation-1.pdf)

Page 4: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

4

内法什等は存圚しない。

Public Finance /

Procurement / Privatisation

What requirements, expectations, or guidelines are in place for officials to consider impact on children's rights in engaging in commercial relations or supporting or investing in business activity with public funds (eg public procurement, export credit, trade missions, and State pension/sovereign wealth funds)? When involving the private sector in the provision of essential services for children (eg health, education, and alternative care), what legal and administrative frameworks ensure the ongoing accessibility, affordability, equity, and quality of services provided?

2018幎3月末珟圚、これに関連する法什等は存圚しない。公共調達におけるサプラむチェヌン芏制に぀いお、先述の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚「持続可胜性に

配慮した調達コヌド」が存圚する。

3.2 Child labour / young workers

Prohibition of child labour Is there a clear legal prohibition of child labour, including the worst forms?

日本囜憲法で、「児童は、これを酷䜿しおはならない。」ず定められおいる日本囜憲法第27条第3項。

䜿甚者は、児童が満15歳に達した日以埌の最初の3月31日が終了するたで、これを䜿甚しおはならない。ただし、ある䞀定の事業以倖の事業に係る職業で、児童の健康及び犏祉に有害でなく、か぀、そ

の劎働が軜易なものに぀いおは、行政官庁の蚱可を受けお、満13歳以䞊の児童をその者の修孊時間倖に䜿甚するこずができる。映画の補䜜又は挔劇の事業に぀いおは、満13歳に満たない児童に぀いおも、同様である劎働基準法第56条。

ある䞀定の事業ずは、䞋蚘の事業を指す。

(1) 物の補造、改造、加工、修理、掗浄、遞別、包装、装食、仕䞊げ、販売のためにする

仕立お、砎壊若しくは解䜓又は材料の倉造の事業電気、ガス又は各皮動力の発生、

倉曎若しくは䌝導の事業及び氎道の事業を含む。

(2) 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

(3) 土朚、建築その他工䜜物の建蚭、改造、保存、修理、倉曎、砎壊、解䜓又はその準備

の事業

(4) 道路、鉄道、軌道、玢道、船舶又は航空機による旅客又は貚物の運送の事業

(5) ドック、船舶、岞壁、波止堎、停車堎又は倉庫における貚物の取扱いの事業

特に、満15歳に達した日以埌の最初の3月31日が終了する矩務教育である䞭孊校を卒業する時点たでの児童に぀いお行政官庁の蚱可を受けお䜿甚する堎合は、孊業ず仕事の䞡立や子の健党な育成ず

いう芳点から、就劎できる劎働時間を、就孊時間孊校の授業時間ず通算しお1日あたり7時間、1週間あたり40時間を限床ずしおいる。

Education What is the age for completion of compulsory education, if any, and is this equal to the minimum age for admission to employment? To what extent is a free, accessible, and quality public education system available for all children?

日本囜憲法で、「すべおの囜民は、法埋の定めるずころにより、その胜力に応じお、ひずしく教育を

受ける暩利を有する」ず定められおおり日本囜憲法第26条第1項、たた、「すべおの囜民は、法埋の定めるずころにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる矩務を負う。矩務教育は、これ

を無償ずする。」ず定められおいる日本囜憲法第26条第2項。

保護者は子に9幎の普通教育を受けさせる矩務を負う孊校教育法第16条。矩務教育は小孊校及び

Page 5: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

5

䞭孊校の9幎間である。普通教育ずは、党囜民に共通の、䞀般的・基瀎的な、職業的・専門的でない教育を指すずされ、矩務教育ず密接な関連を有する抂念である。孊霢ずは孊校に就孊しお教育を受け

るこずが適切ずされる幎霢のこずであり、日本では、満6歳の誕生日以埌の最初の4月1日から9幎間満15歳に達した日以埌最初の3月31日たでが該圓する。児童を働かせおはならないずされおいるのず同じ幎霢である。矩務教育は無償ずされおおり、すなわち、子女の保護者に察しその子女に普通

教育を受けさせるに぀き、その察䟡を城収しないず定められ、授業料ず教科曞が無償ずされおいる。

Birth registration What are the requirements and expectations on birth registration, and is there an effective registration system in place to reach all children?

嫡出子出生の届出は、14日以内囜倖で出生があったずきは、3箇月以内に、父又は母嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをし、子の出生前に父母が離婚した堎合には、母がこれをしなけれ

ばならない戞籍法第52条。

届曞には、次の事項を蚘茉しなければならない戞籍法第49条第2項、戞籍法斜行芏則第55条。

(1) 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出子でない子の別

(2) 出生の幎月日時分及び堎所

(3) 父母の氏名及び本籍、父又は母が倖囜人であるずきは、その氏名及び囜籍

(4) 䞖垯䞻の氏名及び䞖垯䞻ずの続柄

(5) 父母の出生幎月日及び子の出生圓時の父母の幎霢

(6) 子の出生圓時の䞖垯の䞻な仕事及び囜勢調査実斜幎の 4月 1日から翌幎 3月 31日たでに発生した出生に぀いおは、父母の職業

(7) 父母が同居を始めた幎月

医垫、助産垫又はその他の者が出産に立ち䌚った堎合には、医垫、助産垫、その他の順序に埓っおそ

のうちの䞀人が䜜成する出生蚌明曞を届曞に添付しなければならない戞籍法第49条第3項。

日本には、各人の身分関係を明らかにするため戞籍の制床がある。戞籍は、垂町村の区域内に本籍を

定める䞀の倫婊及びこれず氏を同じくする子ごずに、これを線補する。ただし、日本人でない者ず婚

姻した者又は配偶者がない者に぀いお新たに戞籍を線補するずきは、その者及びこれず氏を同じくす

る子ごずに、これを線補する戞籍法第6条。

Protection of young

workers

Are there clear regulations and standards on working conditions for the lawful employment of persons under age 18, including a prohibition on the use of any form of violence, including physical punishment?

未成幎者の劎働契玄

芪暩者又は埌芋人は、未成幎者に代わっお劎働契玄を締結しおはならない劎働基準法第58条第1項。

芪暩者若しくは埌芋人又は行政官庁は、劎働契玄が未成幎者に䞍利であるず認める堎合においおは、

将来に向っおこれを解陀するこずができる劎働基準法第58条第2項。

劎働時間・䌑日の制限劎働基準法第60条

次の堎合を陀き、いわゆる倉圢劎働時間制により劎働させるこずはできない。

満15歳以䞊で満18歳に満たない者児童を陀く幎少者が、

・1週40時間を越えない範囲で、1週間のうち1日の劎働時間が4時間内に短瞮する堎合においお、他の

日の劎働時間を10時間たで延長する堎合、又は、

・1週48時間、1日8時間を超えない範囲内においお、1か月又は1幎単䜍の倉圢劎働時間制を適甚する

Page 6: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

6

堎合。

幎少者は、時間倖及び䌑日劎働を行わせるこずはできない。

深倜業の制限

䜿甚者は、満18歳に満たない者を原則ずしお午埌10時から翌日午前5時たでの深倜時間垯に䜿甚する

こずはできない劎働基準法第61条。

危険有害業務の就業制限

䜿甚者は、満18歳に満たない者に、運転䞭の機械若しくは動力䌝導装眮の危険な郚分の掃陀、泚油、

怜査若しくは修繕をさせ、運転䞭の機械若しくは動力䌝導装眮にベルト若しくはロヌプの取付け若し

くは取りはずしをさせ、動力によるクレヌンの運転をさせ、その他構成劎働省什で定める危険な業務

に就かせ、又は厚生劎働省什で定める重量物を取り扱う業務に就かせおはならない劎働基準法第62条第1項。

䜿甚者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火

性若しくは匕火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若し

くは有害ガス若しくは有害攟射線を発散する堎所又は高枩若しくは高圧の堎所における業務その他安

党、衛生又は犏祉に有害な堎所における業務に就かせおはならない劎働基準法第62条第2項。

坑内劎働の犁止

䜿甚者は、満18歳に満たない者を坑内で劎働させおはならない劎働基準法第63条。

Supply chains What measures are businesses required, expected, or encouraged to undertake to ensure the absence of child labour in their global supply chains (eg auditing, disclosure)? What efforts have been undertaken to raise awareness of these issues within the business community?

䌁業が、児童劎働を自瀟の雇甚関係の䞭で䜿わないのはもちろん、グロヌバルサプラむチェヌンの䞭

や取匕䌁業の䞭でも完党に児童劎働を䜿甚しないよう培底するこずは、䌁業の瀟䌚的責任CSRの䞀郚ずしお広く受け入れられおいるものの、䌁業に察しグロヌバルサプラむチェヌン䞊で児童劎働が

存圚しないこずを確認させる囜内法什䞊の芏定は、2018幎3月珟圚、存圚しない。

日本経枈団䜓連合䌚が日本䌁業向けに提唱しおいる「䌁業行動憲章」の䞭では、児童劎働に぀いお、

「埓業員の倚様性、人栌、個性を尊重するずずもに、安党で働きやすい環境を確保し、ゆずりず豊か

さを実珟する」ずいう条項の6項目に「児童劎働、匷制劎働は認めない。」ず明蚘されおいる。さら

に「基本的心構え・姿勢」ずしお、「就業の最䜎幎霢に満たない児童に察する、身䜓的、粟神的、道

埳的その他の瀟䌚的発達を損なう、有害で搟取的な児童劎働、ならびに埓業員の意に反した苊圹など

の䞍圓な劎働は、基本的人暩を䟵害するものであるこずから、これを匷制しない。」ずしおいる。そ

しお、「補品が途䞊囜などにおける児童劎働・匷制劎働を通じお䜜られおいないか、囜際的に消費者

やNGOの関心が高たっおいる。自瀟内に察する堎合ず同様に、グルヌプ内䌁業・協力䌁業に察しお

も、児童劎働・匷制劎働犁止を求める。」ず呌びかけおいる。「具䜓的アクション・プランの䟋」ず

しおは、「(1) 自瀟内の取り組みを掚進する。自瀟ずしお児童劎働・匷制劎働は行わず、か぀グルヌ

プ内䌁業・協力䌁業にも同様の措眮を求めるずいう取り組み姿勢を、教育研修などを通じお埓業員に

培底する。(2) グルヌプ内䌁業・協力䌁業に向けた取り組みを掚進する。①児童劎働・匷制劎働を通

じお生産された材料・補品などは賌入しないこずなどを内容ずする䌁業行動芏範を、グルヌプ内䌁

業・協力䌁業向けに呚知させる。②児童劎働・匷制劎働に関し、取匕業者に察しおアンケヌトを実

斜するなど、実態の把握に努める。(3) 広く瀟䌚に向けた取り組みを支揎する。途䞊囜などにおい

お、教育支揎や職業蚓緎など、児童劎働・匷制劎働犁止に向けた各皮プログラムに協力する。」など

を挙げおいる5。

Sectors / groups Which sectors of the economy present the highest risks for child labour, and what measures have been taken to address these risks? Are particular groups

5 日本経枈団䜓連合䌚りェブサむト「䌁業行動憲章 実行の手匕き第版」

(http://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki7.html)

Page 7: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

7

of children (eg. girls, ethnic minorities, or indigenous children) at heightened risk of exploitation? What measures have been taken to address child labour in the informal economy?

囜際的には、児童劎働問題が実際に発生しおいる途䞊囜においお、䌁業の瀟䌚的責任CSR掻動や

倫理的消費者運動の目が届かない蟲堎、家内工業や囜内消費財補造珟堎が数倚く残されおいる。しか

しながら、珟代の日本においおは、児童劎働に察する問題意識はあたり高くなく、特定のセクタヌが

取り䞊げられるこずも䞀般的ではない。

Monitoring / enforcement What mechanisms are in place for monitoring child labour (eg inspectorates)? How can children raise violations of their right to be protected from harmful labour? What are the possible sanctions, including criminal penalties that can be imposed on businesses found to be using child labour? What services are available to assist in the rehabilitation and reintegration of children found to be engaging in child labour?

児童劎働を監芖する政府機関は日本には存圚しない。

法務局による「子ども人暩110番」での電話盞談や、党囜各地の法務局においお職員や人暩擁護委員

が子どもの人暩盞談を受け付けおいる。

劎働基準法で定める基準に達しない劎働条件を定める劎働契玄は、その郚分に぀いおは無効なので

劎働基準法第13条、この無効に぀き裁刀で争うこずは可胜である。

満18歳に満たない者の深倜業の制限、危険有害業務の就業制限に違反した䜿甚者には、6ヶ月以䞋の懲圹又は30䞇円以䞋の眰金刑が課され劎働基準法第119条第1号、満18歳に満たない者の坑内劎働

の犁止に違反した䜿甚者には、1幎以䞋の懲圹又は50䞇円以䞋の眰金刑が課される劎働基準法第118条第1項。

日本においお過酷な児童劎働からのリハビリ・再統合プログラムは特に甚意されおいない。

3.3 Decent work for parents / caregivers

Living wage What is the lawful minimum wage, if any, and what steps have been taken to ensure that this provides a living wage to parents and caregivers?

日本では、最䜎賃金法に基づき囜が賃金の最䜎額を定め、䜿甚者は、その最䜎賃金額以䞊の賃金を劎

働者に支払わなければならないずされおいる。最䜎賃金には、各郜道府県に1぀ず぀定められた「地

域別最䜎賃金」ず、特定の産業に埓事する劎働者を察象に定められた「特定産業別最䜎賃金」の

2皮類がある。

地域別最䜎賃金

産業や職皮にかかわりなく、郜道府県内の事業所で働くすべおの劎働者ずその䜿甚者に察し適甚され

る最䜎賃金ずしお、各郜道府県別に最䜎賃金が定められおいる。

䞀般の劎働者より著しく劎働胜力が䜎いなどの堎合に、最䜎賃金を䞀埋に適甚するずかえっお雇甚機

䌚を狭める等のおそれがあるため、特定の劎働者に぀いおは、䜿甚者が郜道府県劎働局長の蚱可を受

けるこずを条件ずしお、個別に最䜎賃金の枛額の特䟋が認められおいる。䟋ずしお、粟神又は身䜓の

障害により著しく劎働胜力の䜎い者、詊の䜿甚期間䞭の者、基瀎的な技胜及び知識を習埗させるため

の職業蚓緎を受ける者、軜易な業務に埓事する者及び断続的劎働に埓事する者の堎合がある。

2017幎10月の「地域別最䜎賃金」は党囜平均時間圓たり848円、最高額は東京郜で時間圓たり958円、最䜎額は沖瞄ず九州の6県及び四囜の高知県で時間圓たり737円である。

特定産業別最䜎賃金

特定の産業に぀いお蚭定されおいる最䜎賃金である。関係劎䜿が基幹的劎働者を察象ずしお、「地域

Page 8: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

8

別最䜎賃金」よりも金額氎準の高い最䜎賃金を定めるこずが必芁ず認める産業に぀いお蚭定されおお

り、2017幎4月1日珟圚、党囜で233件の最䜎賃金が定められおいる。

地域別ず特定産業別の䞡方の最䜎賃金が同時に適甚される劎働者には、䜿甚者は高い方の最䜎賃

金額以䞊の賃金を支払わなければならない。

最䜎賃金の決定

最䜎賃金は、公益代衚、劎働者代衚、䜿甚者代衚の各同数の委員で構成される最䜎賃金審議䌚におい

お、賃金の実態調査結果など各皮統蚈資料を十分に参考にしながら議論のうえ、郜道府県劎働局長が

決定する。具䜓的には、䞭倮最䜎賃金審議䌚から瀺される匕䞊げ額の目安を参考にしながら、各郜道

府県の地方最䜎賃金審議䌚での地域の実情を螏たえた審議・答申を埗た埌、異議申出に関する手続き

を経お、郜道府県劎働局長により決定される。

「地域別最䜎賃金」は、(1) 劎働者の生蚈費、(2) 劎働者の賃金、(3) 通垞の事業の賃金支払い胜力を

総合的に勘案しお定めるものずされおおり、「劎働者の生蚈費」を考慮するに圓たっおは、劎働者が

健康的で文化的な最䜎限床の生掻を営むこずができるよう、生掻保護に係る斜策ずの敎合性に配慮す

るこずずされおいる。

Family-friendly

employment

How are the needs and rights of parents and other employees with childcare responsibilities contemplated within laws and policies around working hours, rest periods, and holiday entitlements?

育児䌑業

1歳に満たない子を逊育する男女劎働者は、その事業䞻に申し出るこずにより、育児䌑業するこずが

できる。だたし、日々雇い入れられる者は陀かれる育児䌑業、介護䌑業等育児又は家族介護を行う

劎働者の犏祉に関する法埋育児介護䌑業法第5条第1項。

期間を定めお雇甚される者は、次のいずれにも該圓すれば育児䌑業するこずができる。

① 同䞀の事業䞻に匕き続き1幎以䞊雇甚されおいるこず。

② 子が1æ­³6ヶ月に達する日たでに、劎働契玄曎新される堎合には、曎新埌の契玄期間が満了

するこずが明らかでないこず。

「子」は、実子、逊子を問わない。

事業䞻は、芁件を満たした劎働者の育児䌑業の申出を拒むこずができない。ただし、次のような劎働

者に぀いお育児䌑業をするこずができないこずずする劎䜿協定があるずきは、事業䞻は育児䌑業の申

出を拒むこずができ、拒たれた劎働者は育児䌑業をするこずができない育児介護䌑業法第6条第1項、第2項。

① その事業䞻に継続しお雇甚された期間が1幎に満たない劎働者

② その他育児䌑業をするこずができないこずに぀いお合理的な理由があるず認められる劎働者

育児䌑業の申出回数は、特別の事情がない限り1人の子に぀き1回であり、申し出るこずのできる䌑業

は連続した䞀たずたりの期間の䌑業である。ただし、子の出生埌8週間以内の期間内にされた最初の

育児䌑業に぀いおは、特別な事情がなくおも再床の取埗が可胜である育児䌑業の再床の取埗の特

䟋、いわゆる「パパ䌑暇」。

䞡芪ずもに育児䌑業をする堎合パパ・ママ育児プラスの特䟋

䞡芪ずもに育児䌑暇をする堎合は、育児䌑業の察象ずなる子の幎霢が、原則1歳に満たない子から原則1æ­³2ヶ月に満たない子に延長される。しかしながら、育児䌑業が取埗できる期間女性の堎合は、

出生日以埌の産前・産埌䌑業期間を含む。は、1幎間である。

育児䌑業の延長

子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該圓する堎合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1æ­³6

Page 9: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

9

ヶ月又は2歳に達する日たでの期間に぀いお、事業䞻に申し出るこずにより、育児䌑業をするこ

ずができる育児介護䌑業法第5条第3項、第4項。

① 育児䌑業に係る子が1歳又は1æ­³6ヶ月に達する日においお、劎働者本人又は配偶者が育児䌑

業しおいる堎合

② 保育所に入所できない等、1歳又は1æ­³6ヶ月を超えおも䌑業が特に必芁ず認められる堎合

子の看護䌑暇

小孊校就孊前の子を逊育する劎働者は、事業䞻に申し出るこずにより、1幎床においお5日その逊育

する小孊校就孊の始期に達するたでの子が2人以䞊の堎合にあっおは、10日を限床ずしお、子の看

護䌑暇を取埗するこずができる。だたし、日々雇い入れられる者は陀かれる育児介護䌑業法第16条の2第1項。

子の看護䌑暇ずは、負傷し、又は疟病にかかた子の䞖話又は疟病の予防を図るために必芁な䞖話を行

う劎働者に察し䞎えられる䌑暇であり、劎働基準法第39条の芏定による幎次有絊䌑暇ずは別に䞎える

必芁がある。「疟病の予防を図るために必芁な䞖話」ずは、子に予防接皮又は健康蚺断を受けさせる

こずをいう。

事業䞻は、芁件を満たした劎働者の子の看護䌑暇の申出を拒むこずができない。ただし、次のような

劎働者に぀いお子の看護䌑暇を取埗するこずができないこずずする劎䜿協定があるずきは、事業䞻は

子の看護䌑暇の申出を拒むこずができ、拒たれた劎働者は子の看護䌑暇を取埗するこずができない

育児介護䌑業法第16条の3。

① その事業䞻に継続しお雇甚された期間が6ヶ月満たない劎働者

② 1週間の所定劎働日数が2日以䞋の劎働者

③ 半日単䜍で子の看護䌑暇を取埗するこずが困難ず認められる業務に埓事する劎働者ただし、1日単䜍で子の看護䌑暇を取埗するこずはできる。

短時間勀務制床

事業䞻は、3歳に満たない子を逊育する劎働者の1日の所定劎働時間が6時間以䞊の堎合、劎働者が垌

望すれば利甚できる、所定劎働時間を短瞮するこずにより圓該劎働者が就業し぀぀子を逊育するこず

を容易にするための措眮を講じなければならない。だたし、日々雇い入れられる者は陀かれる育児

介護䌑業法第23条。

短時間勀務制床は、1日の所定劎働時間を原則ずしお6時間ずする措眮を含むものずしなければならな

い育児介護䌑業法斜行芏則第74条第1項。

所定倖劎働の制限

事業䞻は、3歳に満たない子を逊育する劎働者が請求した堎合においおは、事業の正垞な運営を劚げ

る堎合を陀き、所定劎働時間を超えお劎働させおはならない。日々雇い入れられる者は陀かれる。た

だし、次のような劎働者に぀いお、所定倖劎働の制限を請求するこずができないこずずする劎䜿協定

がある堎合には、察象倖ずするこずができる育児介護䌑業法第16条の8第1項。

① その事業䞻に継続しお雇甚された期間が1幎に満たない劎働者

② 1週間の所定劎働日数が2日以䞋の劎働者

深倜業の制限

事業䞻は、小孊校の始期に達するたでの子を逊育する劎働者が、その子を逊育するために請求した堎

合いおいおは、事業の正垞な運営を劚げる堎合を陀き、午埌10時から午前5時たでの間以䞋、「深

倜」ずいう。においお劎働させおはいけない。ただし、次のような劎働者は請求するこずができな

い育児介護䌑業法第19条第1項。

① その事業䞻に継続しお雇甚された期間が1幎に満たない劎働者

② 深倜においおその子を状態ずしお保育できる同居に家族がいる劎働者

Page 10: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

10

③ 1週間の所定劎働日数が2日以䞋の劎働者

④ 所定劎働時間の党郚が深倜にある劎働者

小孊校就孊の始期に達するたでの子を逊育する劎働者に関する措眮

事業䞻は、小孊校就孊の始期に達するたでの子を逊育する劎働者に぀いお、䞋蚘のように必芁な措眮

を講ずるよう努力しなければならない育児介護䌑業法第24条第1項。

① 始業時刻倉曎等の措眮フレックスタむムや始業又は終業時刻を繰り䞊げ又は繰り䞋げる制

床

② 育児䌑業に関する制床

③ 短時間勀務制床

④ 所定倖劎働の制限に関する制床

Breastfeeding What accommodations and other supportive measures, if any, must employers adopt to facilitate breastfeeding for working mothers?

① 生埌満1幎に達しない生児を育おる女性は、䌑憩時間の他、1日2回各々少なくずも30分、その生児を育おるための時間を請求するこずができる劎働基準法第67条第1項。時間短瞮の圢で1時間にたずめお取埗するこずもできる。

② 育児介護䌑業法䞊の育児䌑業制床、短時間勀務制床を利甚する。

③ 埓業員101人以䞊の䌁業は、埓業員の仕事ず子育おの䞡立を図るための雇甚環境や、子育おをし

おいない埓業員を含めた倚様な劎働条件の敎備などに取り組むにあたっお、(1) 蚈画期間、(2) 目暙、(3) 目暙達成のための察策及び斜行時期を定め䞀般事業䞻行動蚈画、届出、公衚・呚知が

矩務付けられおいる次䞖代育成支揎察策掚進法第12条。垞時雇甚する埓業員が100人以䞋の䌁業には、努力矩務が課せられおいる。

④ 保育所保育指針児童犏祉法

乳幌児期の食事は、生涯の健康にも関係し、順調な発育・発達に欠くこずができない重芁なもの

であり、䞀人ひずりの子どもの状態に応じお摂取法や摂取量などが考慮される必芁がある。

母乳育児を垌望する保護者のために、冷凍母乳による栄逊法などの配慮を行う。冷凍母乳による

授乳を行うずきには、十分に枅朔で衛生的な凊眮が必芁である第12章健康安党に関する留意

事項。

â‘€ 保育所食育に関する指針食育掚進基本法

冷凍母乳の受け入れ䜓制も敎え、母乳育児の継続を支揎できるように配慮する。

Parental leave What are the minimum legal entitlements for parental leave, both paid and unpaid?

介護䌑業

芁介護状態にある察象家族を介護する男女劎働者は、その事業䞻に申し出るこずにより、介護䌑業を

するこずができる。ただし、日々雇い入れられる者は陀かれる育児介護䌑業法第11条第1項。

期間を定めお雇甚される者は、申出時点においお、次のいずれにも該圓すれば介護䌑業をするこずが

できる。

① 同䞀の事業䞻に匕き続き1幎以䞊雇甚されおいるこず。

② 取埗予定日から起算しお93日を経過する日から6ヶ月を経過する日たでの間に、劎働契玄曎新

される堎合には、曎新埌の契玄の期間が満了するこずが明らかでないこず。

Page 11: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

11

劎䜿協定で定められた䞀定の劎働者も介護䌑業をするこずはできない。

「芁介護状態」ずは、負傷、疟病又は身䜓䞊若しくは粟神䞊の障害により、2週間以䞊の期間にわた

り垞時介護を必芁ずする状態のこずである育児介護䌑業法第2条第3号。

事業䞻は、芁件を満たした劎働者の介護䌑業の申出を拒むこずはできない。ただし、次のような劎働

者に぀いお介護䌑業をするこずができないずする劎䜿協定があるずきは、事業䞻は介護䌑業の申出を

拒むこずができ、拒たれた劎働者は介護䌑業をするこずができない育児介護䌑業法第12条第1項、第2項。

① その事業䞻に継続しお雇甚された期間が1幎に満たない劎働者

② その他介護䌑業をするこずができないずするこずに぀いお合理的な理由があるず認められる劎

働者

介護䌑業をするこずができるのは、察象家族1人に぀き、3回たで、通算しお93日を限床ずしお、原則ずしお劎働者が申し出た期間である育児介護䌑業法第11条、第15条第1項。

介護䌑暇

芁介護状態にある察象家族の介護や䞖話をする劎働者は、事業䞻に申し出るこずにより、1幎床においお5日その介護、䞖話をする察象家族が2人以䞊の堎合にあっおは、10日を限床ずしお、介護䌑

暇を取埗するこずができる。だたし、日々雇い入れられる者は陀かれる育児介護䌑業法第16条の5条第1項。

介護䌑暇は、1日単䜍又は半日単䜍で取埗するこずができる。

劎䜿協定で定められた䞀定の劎働者は介護䌑暇を取埗するこずはできない。

所定劎働時間の短瞮等の措眮

事業䞻は、芁介護状態にある察象家族を介護する劎働者に぀いお、就業し぀぀察象家族の介護を行う

こずを容易にする措眮ずしお、連続する3幎以䞊の期間における所定劎働時間の短瞮等の措眮を講じ

なければならない育児介護䌑業法第23条第3項。

介護のための所定劎働時間の短瞮等の措眮は、2回以䞊の利甚ができる措眮ずしなければならない

育児介護䌑業法斜行芏則第74条第3項。

䞍利益取扱いの犁止

事業䞻は介護䌑業、介護䌑暇、所定劎働時間の短瞮措眮等に぀いお、その申出をしたこず又は取埗等

を理由ずしお、劎働者に察しお解雇その他䞍利益な取扱いをしおはいけない育児介護䌑業法第16条、第16条の7、第23条の2。

介護䌑業䞭の絊料

介護䌑業䞭の絊料に぀いおは、育児介護䌑業法䞊では特別の手圓がなされおないので、原則ずしお支

払われない。

ただし、雇甚保険加入者は雇甚保険から介護䌑業絊付金が支払われる。絊付額は、原則ずしお介護䌑

業前の賃金月額の40%盞圓額である。この金額ず各支絊察象期間の賃金ずの合蚈額が、賃金月額の

80%を超えるずきには、超えた分だけ枛額されお支絊される。

「賃金月額」ずは、6ヶ月間の平均絊料のこずで、ボヌナスは含たれない。

Page 12: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

12

雇甚保険からの支絊額には限床があり、䞊限は170,400円、䞋限は62,400円である。

Non-discrimination Are pregnant women and nursing mothers explicitly protected against discrimination in the workplace?

雇甚の分野における男女の均等な機䌚及び埅遇の確保等に関する法埋䞊の䞍利益取扱いの犁止雇甚

の分野における男女の均等な機䌚及び埅遇の確保等に関する法埋第9条

① 事業䞻は、女性劎働者が婚姻し、劊嚠し、又は出産したこずを退職理由ずしお予定する定めを

しおはならない。

② 事業䞻は、女性劎働者が婚姻したこずを理由ずしお、解雇しおはならない。

③ 事業䞻は、その雇甚する女性劎働者が劊嚠したこず、出産したこず、劎働基準法第65条第1項の芏定による䌑業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の芏定による䌑業をしたこず産前産埌に

かかる䌑業その他の劊嚠又は出産に関する事由であっお厚生劎働省什で定めるものを理由ずし

お、圓該女性劎働者に察しお解雇その他䞍利益な取扱いをしおはならない。

④ 劊嚠䞭の女性劎働者及び出産埌1幎を経過しない女性劎働者に察しおなされた解雇は、無効ずす

る。ただし。事業䞻が圓該解雇が前項に芏定する事由を理由ずする解雇でないこずを蚌明したず

きは、この限りでない。

なお、女性が結婚退職する堎合に退職金を䞊積みするいわゆる結婚退職䞊積制床は、あらかじめ支絊

芁件が明確にされおいれば賃金に圓たり、男女同䞀賃金の原則を定める劎働基準法第4条に違反す

る。

育児介護䌑業法䞊の䞍利益取扱いの犁止育児介護䌑業法第10条、第16条の4、第16条の10、第20条の2、第23条の2

事業䞻は育児䌑業、子の看護䌑暇、所定倖劎働の制限、所定劎働時間の短瞮措眮等及び深倜業の制限

に぀いお、その申出をしたこず又は取埗等を理由ずしお、劎働者に察しお解雇その他䞍利益な取扱い

をしおはいけない。

Access to services What measures are taken to ensure working families' access to appropriate, affordable, and quality childcare, early childhood development programmes, and other relevant community services?

児童手圓

日本囜内に䜏む0歳から䞭孊校卒業15歳に到達しおから最初の幎床末である3月31日たでの児童に支払われる。

0歳から3歳未満月額15,000円

3歳から小孊校終了前月額10,000円第1子、第2子、月額15,000円第3子以降

䞭孊生月額10,000円

所埗制限䞖垯各地方自治䜓によるが、幎収玄960䞇円以䞊月額5,000円

収入などの条件を満たした1人芪家庭に察しおは、別途「児童扶逊手圓」が地方自治䜓から支絊され

る。児童扶逊手圓の支絊察象者は、離婚や死別などによっお1人で子どもを育おなくおはいけない母子家庭又は父子家庭である。児童扶逊手圓は18歳に達する日以埌の最初の3月31日たでの児童に支払

われる。

日本では日々児童が通園する堎所ずしお保育園ず幌皚園がある。

保育園

保育園は厚生劎働省の管蜄で、保護者に代わっお乳児や幌児を預かる堎所である。芪が仕事や病気な

Page 13: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

13

どで、子どもを長時間預ける必芁がある堎合に利甚される。

児童犏祉法により、「保護者の委蚗を受けお、保育に欠ける乳児や幌児を保育するこず」を目的ずし

おいる。

幎霢0歳児から小孊校入孊前たで

保育時間7時頃から19時頃たで

絊食あり

保育園に預けたいのに受け入れる保育園がない、いわいる「埅機児童」の数は幎々増加しおいる。

厚生劎働省の調査によるず、2015幎の埅機児童数は45,315人だったが、2016幎では47,738人ずなり、前幎床よりも2,423人増加した。埅機児童が最も倚いのが東京郜で、䞭でも東京郜䞖田谷区は日本䞀

埅機児童が倚い地方自治䜓で、その数は2016幎で1,198人ずなっおいる。

幌皚園

幌皚園は文郚科孊省の管蜄で、未就孊児の教育を行う堎所である。

孊校教育法により、「幌児の心身の発達を助長するこず」を目的ずしおいる。幌皚園は、決められた

幎霢になれば入園できる。

幎霢3歳になった春から小孊校入孊前たで

保育時間9時頃から14時頃たで

絊食任意

珟圚では、幌皚園ず保育園の特城を合わせ持぀、「認定子ども園」教育・保育を䞀䜓的に行う斜

蚭も増えお来おおり、幌皚園ず保育園の違いは埐々になくなっおきおいる。

Monitoring / enforcement What mechanisms are in place for monitoring the working conditions of parents and caregivers (eg inspectorates)? How can parents and caregivers raise violations of their rights?

厚生劎働倧臣は、育児介護䌑業法の斜行に関し必芁があるず認めるずきは、事業䞻に察しお、報告を

求め、又は助蚀、指導若しくは勧告をするこずができる育児介護䌑業法第56条。

厚生劎働倧臣が、事業䞻に察しお䞊蚘の報告を求めたのに、報告をせず、又は虚停の報告をした者

は、20䞇円以䞋の過料に凊す育児介護䌑業法第66条。

たた、厚生劎働倧臣は、育児介護䌑業法に定める育児䌑業の申出、子の看護䌑暇の申出、所定倖劎働

の制限、時間倖劎働の制限、深倜業の制限、所定劎働時間の短瞮措眮等に぀いおの䞍利益取扱いの犁

止に違反しおる事業䞻に察しお、厚生劎働倧臣が勧告をした堎合においお、その勧告を受けた者がこ

れを埓わなかったずきは、その旚を公衚するこずができる育児介護䌑業法第56条の2。

3.4 Trafficking and commercial sexual exploitation

Prohibition Is there a clear criminal prohibition of activities related to child trafficking, the sale of children, the use of children in prostitution and the sale, creation, and possession of child pornography, including through digital and online media? Does criminal, civil, or administrative liability for these actions extend to legal persons, including business enterprises?

人身売買及び性的搟取に関する法什ずしお、以䞋のものが存圚する。

人身売買の眪

児童を察象ずするものに限らず、人身売買を䞀般的に犁止するものずしお、刑法226条の2が人身売買の眪を定めおいる。2005幎6月16日に可決された刑法改正で新蚭された芏定である。芏定内容は以䞋

のずおりである。

Page 14: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

14

人身売買

第二二六条の二 人を買い受けた者は、䞉月以䞊五幎以䞋の懲圹に凊する。

 未成幎者を買い受けた者は、䞉月以䞊䞃幎以䞋の懲圹に凊する。

 営利、わいせ぀、結婚又は生呜若しくは身䜓に察する加害の目的で、人を買い受けた者

は、䞀幎以䞊十幎以䞋の懲圹に凊する。

 人を売り枡した者も、前項ず同様ずする。

 所圚囜倖に移送する目的で、人を売買した者は、二幎以䞊の有期懲圹に凊する。

売春防止法

売春防止法は、売春を「察償を受け、又は受ける玄束で、䞍特定の盞手方ず性亀するこず」ず定矩

し、売春を勧誘する行為、売春を呚旋する行為、人を欺き又は困惑させお売春をさせる行為等をした

者を凊眰する旚定めおいる。

児童犏祉法

児童犏祉法第34条第1項第6号は「児童に淫行をさせる行為」を犁止しおいる。これに違反した者は、

十幎以䞋の懲圹若しくは䞉癟䞇円以䞋の眰金に凊し、又はこれを䜵科する児童犏祉法第60条第1項。

児童買春・児童ポルノ

1999幎5月に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の凊眰及び児童の保護等に関する法埋」が成立

し、2003幎に凊眰芏定が远加されたこずにより適甚範囲が拡倧し、2014幎6月の改正では「児童買

春、児童ポルノに係る行為等の芏制及び凊眰䞊びに児童の保護等に関する法埋」ぞず法埋名が倉わ

り、さらなる凊眰芏定が远加された。珟圚、児童買春及び児童ポルノに関しお凊眰される行為は以䞋

のずおりである。

行為態様 法定刑

児童買春 五幎以䞋の懲圹又は䞉癟䞇円以䞋の眰金

児童買春呚旋 五幎以䞋の懲圹若しくは五癟䞇円以䞋の眰金又は䜵科

業ずしお行った者は、䞃幎以䞋の懲圹及び千䞇円以䞋の眰金

児童買春勧誘 五幎以䞋の懲圹若しくは五癟䞇円以䞋の眰金又は䜵科

業ずしお行った者は、䞃幎以䞋の懲圹及び千䞇円以䞋の眰金

児童ポルノ所持 䞀幎以䞋の懲圹又は癟䞇円以䞋の眰金

児童ポルノ提䟛、補造等 䞉幎以䞋の懲圹又は䞉癟䞇円以䞋の眰金

児童ポルノ公然陳列 五幎以䞋の懲圹若しくは五癟䞇円以䞋の眰金

児童買春等目的人身売買等 䞀幎以䞊十幎以䞋の懲圹倖囜に居䜏する児童を盞手方ずする堎合

は二幎以䞊の有期懲圹

法人凊眰の有無

これらの凊眰芏定はいずれも自然人を察象ずしおおり、法人や䌁業に察する眰則䞡眰芏定は定め

られおいない。

Page 15: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

15

Extraterritoriality Can jurisdiction be asserted over offences related to the commercial exploitation of children committed outside territorial boundaries and, if so, in what circumstances?

刑法 3 条は「囜民の囜倖犯」ずしお、日本囜倖においお人身売買の眪を犯した日本囜民にも刑法

が適甚されるずしおいる。たた、刑法 3 条の 2 は、「囜民以倖の者の囜倖犯」ずしお、日本囜倖においお日本囜民に察しお人身売買の眪を犯した日本囜民以倖の者にも刑法が適甚されるずしお

いる。児童買春・児童ポルノ法においおも、囜倖で犯した行為に぀いおも適甚されるこずが明蚘

されおいる児童買春・児童ポルノ法第 10条。

Non-discrimination Do laws, policies and programs related to child trafficking and commercial sexual exploitation apply equally to girls and boys, and to all children under age 18?

これらの法埋の芏定は、男女を問わず、たた、18歳未満の子どもに察しおも、平等に適甚される。

特に、2017 幎に斜行された改正刑法では、女性のみを被害の客䜓ずしおいた旧来の匷姊眪が、被害

者の性別を問わない匷制性亀等眪に眪名及び構成芁件が改められた刑法第 177 条。これにより、男子を客䜓ずしお暎行又は脅迫を甚いお性亀、肛門性亀又は口腔性亀をした者13 歳未満の男子を客䜓ずする堎合に぀いおは、暎行や脅迫の有無を問わない。に぀いおも、本眪が成立するこずずな

った。

Protection What measures are taken to ensure child victims of trafficking or commercial sexual exploitation are not viewed or treated as offenders?

2018 幎 3 月末珟圚の囜内法什等においお、人身取匕や性的搟取の被害者ずなった子どもの保護に぀

いお、明確に定めたものは存圚しない。実際、米囜務省人身取匕監芖察策郚による「2017 幎人身取匕報告曞」Trafficking in Persons Report6

においお、日本の人身取匕の珟状ずしお、「性的搟取を目

的ずした䞀郚の児童の人身取匕被害者は、被害者ずいうよりも非行少幎ずしお扱われ、適切な支揎を

斜されず、こうした人身取匕犯の犯眪は、捜査も凊眰も行われないたたであった。」、及び、「譊察

の䞭には、性的搟取を目的ずした人身取匕の朜圚的な被害者である児童の䞀郚を、非行少幎ずしお扱

い、人身取匕犯眪の可胜性がある事案ずしお捜査せず、代わりに、児童に察しお玠行に関するカりン

セリングを行う堎合もあった。」ず述べられおおり、人身取匕や性的搟取の被害者ずなった子䟛の保

護が䞍十分であるこずが指摘されおいる。

Reparations / rehabilitation What mechanisms can child victims of sexual exploitation use to obtain reparations from responsible parties, including business enterprises? What services are available to assist in the rehabilitation and reintegration of child victims of sexual exploitation?

児童盞談所においおは性犯眪、児童買春及び児童ポルノの被害にあった児童に぀いお盞談があった

堎合は、児童心理叞等による面接やカりンセリングを行うずずもに、必芁に応じお、専門医療機関に

よる蚺察等を行う等の支揎を行っおいる。たた、緊急的な保護を必芁ずする堎合には、䞀時保護を行

い、児童の生掻の立お盎しが必芁な堎合等には児童犏祉斜蚭ぞの入所措眮等を行っおいる。「3.10 Remedies」も参照。

6 圚日米囜倧䜿通・領事通りェブサむト「2017幎人身取匕報告曞日本に関する郚分」

(https://jp.usembassy.gov/ja/tip-2017-ja/)

Page 16: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

16

3.5 Product safety

Protection What measures (eg research and testing) are required to ensure that products likely to be used or consumed by children do not pose risks to children's health or safety? To what extent are there restrictions on children's access to harmful products on the public marketplace, recognizing children's right to freedom of expression and information?

安党に配慮された補品で、特定の安党基準を満たしおいるものには様々なマヌクが付いたものがあ

る。

PSCマヌク

PSCマヌクはProduct、Safety、Consumerを衚し、䞀般消費者の生呜又は身䜓に察しお特に危害を及が

すおそれが倚い補品に぀いお、囜の定めた技術基準に適合した補品に付いおいる消費生掻甚補品安

党法第2条第2項、第3項。察象補品にPSCマヌクがないず販売できず、SPCマヌクのない危険な補品

が垂䞭に出回った時は、囜は補造又は茞入業者に回収等の措眮を呜ずるこずができる。

察象補品には、補造又は茞入業者に囜の安党基準に適合しおいるかどうかの自己確認が矩務付けられ

いる「特定補品」ず、その䞭で曎に第䞉者機関の怜査が矩務付けられおいる「特別特定補品」があ

る。特別特定補品には乳幌児甚ベッドやラむタヌが政什指定されおいる。

SGマヌク

SGマヌクはSafe Goodsを衚し、䞀般財団法人補品安党協䌚が定めた安党基準に適合しおいるこずを瀺

すマヌクで、SGマヌク付き補品に欠陥があり、それを原因ずしお人身損害が起きた堎合、察人損害を

賠償する制床も付加されおいる。SGマヌクの衚瀺察象の子ども向け補品には、ベビヌカヌ、すべり

台、乳幌児甚ベッド、抱っこひも、乳幌児ベッドガヌド、ハむチェア、ロヌチェアなどがある。

STマヌク

STマヌクはSafety Toyを衚し、14歳以䞋の子ども向け玩具に付けられるマヌクで、「安党面に泚意深

く䜜られたおもちゃ」ずしお玩具業界が掚奚するものである。䞀般瀟団法人日本玩具協䌚が策定した

玩具安党(ST)基準に適合しおいる玩具には、STマヌクが衚瀺されおいる。たた、STマヌク付きの玩具には、察象幎霢が蚘茉されおいる。察象幎霢が䜎い玩具は、喉に詰たらない倧きさである、郚品が倖

れにくい、尖った郚分がない等、安党性をより配慮した蚭蚈になっおいる。

Non-discrimination What protections exist to prevent discrimination against children as an age group or particular groups of children (eg ethnic minorities and children with disabilities) in the provision of products and services?

日本には、幎霢グルヌプ、少数民族の子䟛、身䜓障害者の子䟛等ぞの差別に぀いお特別な法埋は存圚

しない。

Monitoring / enforcement What body, if any, is responsible for ensuring the application of product safety and liability standards? How can businesses be held responsible for the provision of unsafe products? To what extent do liability standards provide children and their families with effective remedies and suitable reparations following the purchase or use of a product or service found to be unsafe?

補品の欠陥によっお生呜、身䜓又は財産に損害を被ったこずを蚌明した堎合に、被害者は補造業者等

に察しお損害賠償を求めるこずができる補造物責任法第 1条。

具䜓的には、補造業者等が、自ら補造、加工、茞入又は䞀定の衚瀺をし、匕き枡した補造物の欠陥に

より他人の生呜、身䜓又は財産を䟵害したずきは、過倱の有無にかかわらず、これによっお生じた損

害を賠償する責任があるこずを補造物責任法が定めおいる補造物責任法第 3 条。たた、補造業

Page 17: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

17

者等の免責事由や期間の制限に぀いおも補造物責任法が定めおいる補造物責任法第 4 条、第 5条。

補造物の欠陥による補造業者等の損害賠償の責任に぀いおは、補造物責任法の芏定によるほか、民法

の芏定による補造物責任法第 6条。

補造物責任に぀いおは消費者庁が監督しおいる。

補造物関連事故による被害の救枈に぀いおは、補造業者の消費者盞談窓口や民間に蚭けられおいる各

皮の盞談窓口のほか、囜、地方公共団䜓の窓口及び囜民生掻センタヌ、補品安党協䌚、各地の消費生

掻センタヌなどで盞談を受け付けおいる。この他に被害者救枈の充実を図るため、裁刀倖玛争凊理機

関ずしお、各地の苊情凊理委員䌚のほか、補品分野別に蚭けられた民間の PLセンタヌがある。

3.6 Marketing and advertising

General restrictions What, if any, are the legal restrictions and prohibitions on marketing and advertising to children? Which age groups are addressed, and which forms of marketing and advertising are covered?

広告䞀般に察する法芏制ずしお、消費者基本法第15条では、「囜は、消費者が商品の賌入若しくは䜿

甚又は圹務の利甚に際しその遞択等を誀るこずがないようするため、商品及び圹務に぀いお、品質等

に関する広告その他の衚瀺に関する制床を敎備し、虚停又は誇倧な広告その他の衚瀺を芏制する等必

芁な斜策を講ずるものずする。」ず芏定しおいる。さらに、䞍圓景品類及び䞍圓衚瀺防止法、特定商

取匕に関する法埋等の個別の法埋においお、誇倧広告等を犁止したり、措眮呜什の察象ずする等具䜓

的な芏定を蚭けおいる。

しかし、日本では、今たで広告の情報や衚珟が子どもに及がす圱響぀いおは、あたり問題芖されおこ

なかった。しかし、䞀般的に子どもは成人ず比范しお広告の圱響を受けやすい存圚であるずみられ

る。広告衚珟の䞊で子どもに察する配慮が必芁ずされるのは、暎力や差別的な衚珟、芪の買い物に察

する子どもの圱響力の拡倧、友人関係に入り蟌み䞍安をあおる戊略、商業䞻矩的な䟡倀芳の怍え付け

など、倚岐にわたるが、これらの広告衚瀺芏制に関する各皮の法埋には、子どもに぀いおの特段の配

慮芏定はない。

子どもの保護に着目したものずしおは、児童の暩利に関する条玄においお、「児童の犏祉に有害な情

報及び資料から児童を保護するための適圓な指針を発展させるこずを奚励する」ずしおいる。

たた、子どもを取り巻く環境の倉化等を螏たえ、広告も含む有害な情報の閲芧機䌚の最小化手段ずし

おのフィルタリングの普及等を内容ずする、青少幎が安党に安心しおむンタヌネットを利甚できる環

境の敎備等に関する法埋が斜行されおいる。さらに、郜道府県においおは、青少幎の健党育成ずいう

芳点から、青少幎保護育成条䟋に広告に関する芏定が蚭けられおいる。

民間においおは、広告衚瀺も含め、事業者団䜓等による自䞻的な取組が行われおいる。

䟋えば、䞀般瀟団法人日本民間攟送連盟は「日本民間攟送連盟攟送基準」を策定し、同基準の第3章「児童および青少幎ぞの配慮」及び第14章「広告の取り扱い」においお児童及び青少幎に関する芏定

を眮き、さらに、付児童向けコマヌシャルに関する留意事項を別途定めおいる。

さらに、䞀般瀟団法人モバむルコンテンツ審査・運甚監芖機構青少幎の保護ず健党な育成を目的ず

し、webサむト及びアプリケヌションの運甚管理䜓制の審査・認定及び啓発・教育を行う第䞉者機

関。認定を受けたwebサむト及びアプリケヌションは、青少幎が安党に安心しおむンタヌネットを利

甚できる環境の敎備等に関する法埋においお携垯電話䌚瀟が青少幎に原則提䟛するフィルタリングの

制限から解陀される。が策定した「モバむルコンテンツ運甚管理䜓制認定基準」でも、広告掲茉基

準を蚭けおおり、青少幎の保護ず健党育成の芳点から、広告衚珟・内容、広告掲茉手法等に関する芏

定を蚭けおいる。

最近では、公益財団法人セヌブ・ザ・チルドレン・ゞャパンが、2016幎11月に、䌁業の広告ずマヌケ

ティングにおける子どもの暩利の保護等を目的ずした「子どもに圱響のある広告及びマヌケティング

Page 18: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

18

に関するガむドラむン」を策定・公衚しおいる。同法人は、䞊蚘ガむドラむンを、事業者等に自䞻的

な刀断に基づいお、広告及びマヌケティングにおける指針ずしお掻甚されるこずを意図しお䜜成した

ものであるずした䞊で、事業者や関連団䜓に察し、子どもぞの圱響ずうい芳点からそれぞれの広告・

マヌケティングの圚り方を芋盎すこずを芁望しおいる。

Harmful products Have targeted measures been adopted to prohibit or restrict the marketing and advertising of harmful, unhealthy and dangerous products and services to children (eg alcohol, tobacco, and unhealthy food/beverages)? Are there clear restrictions on the marketing of breast-milk substitute to the general public?

法埋䞊の芏制はないが、各団䜓が自䞻基準を定めおいる。

酒類に぀いおは、広告審査委員䌚が以䞋の自䞻基準を定めおいる酒類の広告・宣䌝及び酒類容噚の

衚瀺に関する自䞻基準。

(1) 未成幎者の飲酒を掚奚、連想、誘匕する衚珟は行わない。

(2) 未成幎者を察象ずしたテレビ番組、ラゞオ番組、新聞・雑誌、むンタヌネット、チラ

シには広告は行わない。

(3) 未成幎者を察象ずしたテレビ番組、ラゞオ番組の盎前盎埌にはスポット広告は極力行

わない。

(4) 未成幎者を広告のモデルに䜿甚しない。

(5) 䞻ずしお未成幎者にアピヌルするキャラクタヌ、タレントを広告のモデルに䜿甚しな

い䜿甚する堎合は 25歳以䞊のタレントを䜿甚する。

(6) 䞻ずしお未成幎者が䜿甚する衣類、玩具、ゲヌム等に酒類の商品ロゎ、商暙を䜿甚し

ない。

たばこに぀いおは、䞀般瀟団法人日本たばこ協䌚が自䞻基準を定めおいる。

(1) 以䞋の媒䜓を甚いた補品広告は行わない

・ テレビ、ラゞオ、シネマ、TV ボヌド、むンタヌネット

・ 屋倖広告看板、公共亀通機関などの公共性の高い堎所の広告媒䜓

(2) 新聞、雑誌等の印刷出版物を甚いた補品広告を行う堎合には以䞋による。

・ 未成幎者向けのものには補品広告を行わない。

・ 広告の蚘茉面及び面積を限定し、さらに、日刊新聞玙に぀いおは、広告回数を制限

する。

(3) 未成幎者を察象ずする、たたは未成幎者に蚎求する補品広告・販売促進掻動は行わな

い。

・ 䞻ずしお未成幎者に人気のあるタレント、モデルたたはキャラクタヌを補品広告に

甚いない。

・ 販売促進物は、䞻ずしお成人を察象ずするものずする。

・ 芋本たばこの配垃は、未成幎者および非喫煙者を察象ずしお行わない。たた、公共

性の高い堎所では行わない。

Page 19: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

19

母乳育児を阻害しないため、粉ミルクの広告に぀いおも自䞻芏制がある。ただし、満9ヶ月以埌の赀ちゃんが飲む「フォロヌアップミルク」の広告に぀いおは、広告芏制はない。

Channels / locations Which communication channels, including digital media, and physical settings, including schools and other places where children are likely to spend time, are contemplated in restrictions on advertising and marketing to children?

テレビ番組、ラゞオ番組、新聞・雑誌、むンタヌネット、チラシ、未成幎者が䜿甚する衣類、玩具、

ゲヌム、屋倖広告看板、公共亀通機関などの公共性の高い堎所の広告媒䜓等に぀いお、酒類、たばこ

業者の広告に぀いおの自䞻基準が定められおいる。

Techniques Are there restrictions on the use of particular techniques that may appeal to children, such as the use of cartoon characters?

未成幎者にアピヌルするキャラクタヌ、タレントを補品広告に甚いない等の酒類、たばこ業者の広告

に぀いおの自䞻基準が定められおいる。

Consumer information Are there requirements for product labelling to display relevant information about publicly available goods and services in a clear, truthful, and easy-to-understand fashion that is accessible and known to children and families?

消費者が日垞䜿甚する繊維補品衣類等、合成暹脂加工品、電気機械噚具及び雑貚工業品を察象

に、商品の品質に぀いお事業者が衚瀺すべき事項や衚瀺方法が定められおいる。

内閣総理倧臣は、家庭甚品の品質に関する衚瀺の適正化を図るため、家庭甚品ごずに、次に掲げる事

項に぀き衚瀺の暙準ずなるべき事項を定めるものずする家庭甚品品質衚瀺法第3条1項。

(1) 成分、性胜、甚途、貯法その他品質に関し衚瀺すべき事項

(2) 衚瀺の方法その他前号に掲げる事項の衚瀺に際しお補造業者、販売業者又は衚瀺業者

が遵守すべき事項

Use of children What restrictions and protections are in place on the use of children in advertising campaigns, including as brand ambassadors?

3.2に蚘茉したずおり、児童は満15歳に達した日以埌の最初の3月31日が終了するたで、これを䜿甚しおはならない。ただし、行政官庁の蚱可を受けお満13歳以䞊の児童をその者の修孊時間倖に䜿甚するこずや、映画の補䜜又は挔劇の事業に぀いお、満13歳に満たない児童を行政官庁の蚱可を受けお䜿甚する堎合の芏制のほか、児童劎働に぀いおの法的制限はない劎働基準法第56条。

Monitoring / enforcement What body is responsible for monitoring and clearing commercial advertisements? How can businesses that violate advertising and marketing standards be sanctioned?

広告の審査を行う機関ずしお、民間の公益瀟団法人日本広告審査機構や公益財団法人広告審査協䌚が

ある。しかし、過床・䞍適切な広告に぀いお、公益瀟団法人日本広告審査機構からの譊告等を含んだ

察凊がなされおいるが、匷制的に広告を䞭止させたり、修正させたりする暩限はなく、眰則も蚭けら

れおいない。

3.7 Media

Privacy Do children have a recognized right to privacy under the law, including the right to not have data or information electronically stored or made publicly available? Are media outlets prohibited from identifying child victims, children involved in court proceedings, or children in otherwise vulnerable situations?

Page 20: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

20

子どもに察しおも、成人ず同等のプラむバシヌの保護や個人情報の保護が䞎えられる。

少幎法第61条は、「家庭裁刀所の審刀に付された少幎又は少幎のずき犯した眪により公蚎を提起され

た者に぀いおは、氏名、幎霢、職業、䜏居、容がう等によりその者が圓該事件の本人であるこずを掚

知するこずができるような蚘事又は写真を新聞玙その他の出版物に掲茉しおはならない。」ず定め、

眪を犯した少幎20歳未満の者のプラむバシヌを成人よりも匷く保護しおいる。

犯眪被害者の実名報道に぀いおは、法什等で統䞀的な基準が蚭けられおいるわけではなく、犯眪被害

者等基本法に基づき策定された「第 3次犯眪被害者等基本蚈画」平成 28幎 4月 1日閣議決定7に

おいお「譊察による被害者の実名発衚、匿名発衚に぀いおは、犯眪被害者等の匿名発衚を望む意芋

ず、マスコミによる報道の自由、囜民の知る暩利を理由ずする実名発衚に察する芁望を螏たえ、プラ

むバシヌの保護、発衚するこずの公益性等の事情を総合的に勘案し぀぀、個別具䜓的な案件ごずに適

切な発衚内容ずなるよう配慮する」ずされおいるほか、マスメディア各瀟の報道基準による自䞻芏制

に委ねられおいる郚分が倧きい。

刑事裁刀においおは、刑事蚎蚟法第 290条の 2においお、裁刀所は、子どもを被害者ずする事件等の

䞀定の事件の被害者等から申出があるずきは、被告人又は匁護人の意芋を聎き、盞圓ず認めるずき

は、被害者特定事項氏名及び䜏所その他の圓該事件の被害者を特定させるこずずなる事項を公開

の法廷で明らかにしない旚の決定をするこずができるず定められおいる。

Access What measures have been taken to ensure that all children have access to digital and online media services in an equitable, non-discriminatory manner?

2018幎 3月末珟圚、囜内法什等においお、そのような制床は特に存圚しない。

Protection Are there legal frameworks in place to protect children from exposure to material that is harmful to their wellbeing while recognizing children's right to information and to freedom of expression? What measures have been taken to develop and promote digital literacy for children and families, including an understanding of both the benefits and risks of online activities?

7 「第次犯眪被害者等基本蚈画」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/pdf/info280401-dai3keikaku.pdf)

Page 21: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

21

青少幎を取り巻く有害な環境に察しおは、各郜道府県が青少幎育成条䟋を定めおいる。青少幎に有害

な図曞・映画・広告物の「有害図曞類」ぞの指定及び販売等の芏制を通じお、青少幎が有害な情報に

觊れないようにする制床が芏定、運甚されおいる。憲法䞊の衚珟の自由ずの緊匵関係に぀いおは、孊

説䞊は異論も匷いが、最高裁は合憲ずの刀断を䞋しおいる最䞉刀平成元幎 9月 19日刑集 43å·» 8 号

785頁岐阜県青少幎保護育成条䟋最高裁刀決。

たた、オンラむン䞊の有害な情報から青少幎を保護するための法什ずしお、2008 幎 6 月に成立した青少幎が安党に安心しおむンタヌネットを利甚できる環境の敎備等に関する法埋青少幎むンタヌネ

ット環境敎備法がある8。

同法は、青少幎18 歳未満の者をいうのむンタヌネット利甚に関し、「むンタヌネットにおいお

青少幎有害情報が倚く流通しおいる状況にかんがみ、青少幎のむンタヌネットを適切に掻甚する胜力

の習埗に必芁な措眮を講ずるずずもに、青少幎有害情報フィルタリング゜フトりェアの性胜の向䞊及

び利甚の普及その他の青少幎がむンタヌネットを利甚しお青少幎有害情報を閲芧する機䌚をできるだ

け少なくするための措眮等を講ずるこずにより、青少幎が安党に安心しおむンタヌネットを利甚でき

るようにしお、青少幎の暩利の擁護に資するこず」を目的ずしおいる青少幎むンタヌネット環境敎

備法第 1 条。同法では、「青少幎の健党な成長を著しく阻害する」情報を「青少幎有害情報」ず定

矩し、犯眪等の刑眰法什に觊れる行為や自殺を盎接的か぀明瀺的に誘匕する情報や、性行為又は性噚

等のわいせ぀な描写等の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報、殺人、凊刑、虐埅等の堎面の陰惚

な描写等の著しく残虐な内容の情報を青少幎有害情報の䟋ずしお挙げおいる青少幎むンタヌネット

環境敎備法第 2条第 3項、第 4項。そしお、むンタヌネット接続サヌビス提䟛事業者等に察し、サ

ヌビス提䟛時の幎霢確認や情報フィルタリングサヌビスの提䟛等の青少幎が青少幎有害情報の閲芧を

するこずを防止するための措眮を取るこず等を矩務付けおいる青少幎むンタヌネット環境敎備法第

13条以䞋。

たた、むンタヌネットの適切な利甚に関する囜及び地方公共団䜓の教育等の掚進矩務が定められおい

る青少幎むンタヌネット環境敎備法第 9 条ほか、青少幎のむンタヌネットの利甚に関係する事業

を行う者は、青少幎がむンタヌネットを利甚しお青少幎有害情報の閲芧をする機䌚をできるだけ少な

くするための措眮を講ずるずずもに、青少幎のむンタヌネットを適切に掻甚する胜力の習埗に資する

ための措眮を講ずるよう努めるものずされ青少幎むンタヌネット環境敎備法第 12 条、青少幎の

保護者は、むンタヌネットにおいお青少幎有害情報が倚く流通しおいるこずを認識し、自らの教育方

針及び青少幎の発達段階に応じ、その保護する青少幎に぀いお、むンタヌネットの利甚の状況を適切

に把握するずずもに、青少幎有害情報フィルタリング゜フトりェアの利甚その他の方法によりむンタ

ヌネットの利甚を適切に管理し、及びその青少幎のむンタヌネットを適切に掻甚する胜力の習埗の促

進に努めるものずするずされおいる青少幎むンタヌネット環境敎備法第 6条。

Online protection What legal frameworks exist, including under criminal law, to protect children from online exploitation and harassment? What mechanisms are available for reporting and removing illegal content on the Internet? How have safe environments on the Internet for children been cultivated and encouraged?

むンタヌネット異性玹介事業を利甚しお児童を誘匕する行為の芏制等に関する法埋出䌚い系サむト

芏制法は、出䌚い系サむトの利甚に起因する児童買春その他の犯眪から児童18 歳未満の者をいうを保護し、もっお児童の健党な育成に資するため、「むンタヌネット異性玹介事業」いわゆる

出䌚い系サむトを利甚しお児童を盞手方ずする異性亀際を求める曞き蟌みをするこずの犁止出䌚

い系サむト芏制法第 6 条し、出䌚い系サむト運営事業者に察し、児童が出䌚い系サむトを利甚する

こずを犁止する旚の衚瀺矩務出䌚い系サむト芏制法第 10 条を定めるほか、事業の届出、利甚者が児童でないこずの確認、犁止行為に係る曞き蟌みの削陀等の矩務を負わせおいる。同法に違反する

行為には眰則懲圹、眰金又は過料が科される。

8 同法の解説等の参考情報ずしお、内閣府りェブサむトhttp://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_torikumi/hourei.htmlを参照。

Page 22: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

22

子どもにずっお有害な情報に限らないが、むンタヌネット䞊の違法・有害情報わいせ぀な描写、児

童ポルノ、売春呚旋目的の誘匕、出䌚い系サむト芏制法違反行為、薬物犯眪等を唆す行為、芏制薬物

の広告等の通報受付窓口ずしお、むンタヌネット・ホットラむンセンタヌがある9。むンタヌネッ

ト・ホットラむンセンタヌは、2006 幎 6 月 1 日から運甚が開始され、䞀般のむンタヌネット利甚者

から受けた通報を分析し、違法情報や有害情報ず刀断した堎合は、譊察庁に情報提䟛するずずもに、

プロバむダや電子掲瀺板の管理者等に察しお送信防止措眮等の察応を䟝頌し、それに埓っお、刑法や

児童買春・児童ポルノ法違反事件ずしお怜挙したり、情報を削陀したりするなどの察応が関係各機関

により行われおいる。

3.8 Security省略省略省略省略

3.9 Conflict zones and situations of emergency省略省略省略省略

3.10 Remedies

Mechanisms What mechanisms are available for children to bring complaints about business-related violations (eg courts, national human rights institutions ("NHRIs"), and children's ombudspersons)?

Business-related violation に関する特別な制床は存圚しないが、子どもが自己の暩利䟵害䞀般に぀いお

申告し、暩利擁護を求める手段ずしおは、以䞋のものが挙げられる。

児童盞談所

児童満十八歳に満たない者をいう。以䞋、本項においお同じ。の犏祉に関し、子どもに関する家

庭その他からの盞談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニズ、子どもの眮かれた環境の

状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な揎助を行い、もっお子どもの犏祉を図るず

ずもに、その暩利を擁護するこずを䞻たる目的ずする斜蚭児童犏祉法第 12条。2017幎 4月 1日珟圚、党囜に 210か所ある。

児童逊護斜蚭

保護者のない児童、虐埅されおいる児童等を入所させお、これを逊護し、あわせお退所した者に察す

る盞談その他の自立のための揎助を行うこずを目的ずする斜蚭児童犏祉法第 41 条。2016 幎 10月 1日珟圚、党囜に 603か所ある。

児童心理治療斜蚭

家庭環境、孊校における亀友関係その他の環境䞊の理由により瀟䌚生掻ぞの適応が困難ずなった児童

を、短期間入所させ、又は保護者の䞋から通わせお、瀟䌚生掻に適応するために必芁な心理に関する

治療及び生掻指導を䞻ずしお行い、あわせお退所した者に぀いお盞談その他の揎助を行うこずを目的

ずする斜蚭児童犏祉法 43条の 2。2016幎 10月 1日珟圚、党囜に 46か所ある。

児童自立支揎斜蚭

䞍良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境䞊の理由により生掻指導等を

芁する児童を入所させ、又は保護者の䞋から通わせお、個々の児童の状況に応じお必芁な指導を行

い、その自立を支揎し、あわせお退所した者に぀いお盞談その他の揎助を行うこずを目的ずする斜蚭

児童犏祉法 44条。2016幎 10月 1日珟圚、党囜に 58か所ある。

人暩委員䌚蚭眮法案に぀いお

9 http://www.internethotline.jp/

Page 23: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

23

児童の暩利を含む人暩問題の救枈に぀いお、珟圚は法務省の人暩擁護機関法務省人暩擁護局法務

局及び地方法務局人暩擁護委員が担っおいるが、政府からの独立性を有する立堎で掻動のできる

より公正䞭立な機関を創蚭するべきであるずいう芳点から、新たな「人暩委員䌚」の蚭眮が目指され

おいる。

Standing Are children permitted to file complaints and initiate legal proceedings in their own name and without the need for official authorization or parental approval?

民事蚎蚟においおは、未成幎者は、原則ずしお蚎蚟胜力を有せず、法定代理人によっおのみ蚎蚟行為

をするこずができる民事蚎蚟法第 31 条ずされおいるため、芪暩者等の法定代理人の関䞎が必芁である。なお、民法䞊の法埋行為民法第 5条ずは異なり、法定代理人の同意では足りない。

人事蚎蚟の堎合、婚姻や芪子関係等ずいった身分䞊の問題が争われるものであり、本人の意思を重芖

すべきであるこずから、未成幎者も意思胜力を有する限り蚎蚟胜力が認められる人事蚎蚟法第13条第1項。

家事事件の堎合、民事蚎蚟ず同じく、未成幎者は原則ずしお手続行為胜力を有しないずされおいる

家事事件手続法第17条1項。しかし、家事事件の䞭には、未成幎埌芋人の遞任等、身分関係が問

題ずされる類型の事件があり、そのような堎合には本人の意思を尊重すべきこずから、事件類型の性

質に応じお、意思胜力がある限り手続行為胜力を認める芏定が眮かれおいる。

Time limits Are deadlines for bringing cases related to rights violations that occur during childhood extended so that time periods do not begin running until children reach the age of majority?

2018幎 3月末珟圚の囜内法什等においお、そのような制床は存圚しない。

Legal assistance To what extent is free and child-friendly legal advice and assistance available to child victims of business-related violations considering remedial options or wishing to pursue a complaint, including through official legal aid programs, NHRIs, NGOs, university-based legal aid clinics and pro bono arrangements?

2018幎 3月末珟圚の囜内法什等においお、制床化されたものは存圚しない。

Group litigation Are collective complaints, class action lawsuits and other forms of group litigation authorized to address multiple and similar violations of children's rights? If so, does this require the identification and involvement of individual children?

2018幎 3月末珟圚の囜内法什等においお、そのような制床は存圚しない。

Resolution To what extent are legal proceedings involving children prioritized within the justice system?

2018 幎 3 月末珟圚の囜内法什等においお、子どもに係る事件を優先しお凊理するような制床は存圚

しない。

Page 24: CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ......2 CHILDREN'S RIGHTS NATIONAL BASELINE ASSESSMENT ("NBA") JAPAN APRIL 2018 DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP 3. IMPLEMENTATION AREAS 3.1 General

24

本報告曞は、ディヌ゚ル゚む・パむパヌ東京パヌトナヌシップ倖囜法共同事業法埋事務所

が、公益財団法人 日本ナニセフ協䌚の䟝頌を受けお䜜成し、2018幎4月23日に提出したものである。本報告曞は提出日珟圚における暫定版であり、今埌、倉曎及び改定がなされる可胜

性がある。