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「開示会計を学ぶ」 :第 26 回<問題編>演習「株式関係」 公認会計士・税理士 児玉 厚) 参考文献:「有価証券報告書完全作成ガイド」(清文社) 1 <問題編> 開示会計メルマガ :第 26 <問題編>演習問題「株式関係」 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公認会計士 児玉厚 メルマガ~開示会計を学ぶ~ 【問題編】 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2012 11 26 日(月曜日) 【利用上の留意点】 開示書類作成プロセスについては、簿記論のような確立した理論がありません。 当テキストもあくまでも実務家の皆様と開示書類作成の公正な慣行としての 教育体系を構築する為に、たたき台の私見として作成したものです。 不適切な点等ございましたら、遠慮なくご指摘下さい。 実際の対応策の準備にあたっては、直近の解釈及び担当監査法人と十分な 協議を行ってご対応下さい。

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「開示会計を学ぶ」

:第 26 回<問題編>演習「株式関係」 ( 公認会計士・税理士 児玉 厚)

参考文献:「有価証券報告書完全作成ガイド」(清文社)

1

<問題編>

開示会計メルマガ

:第 26 回 <問題編>演習問題「株式関係」

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 公認会計士 児玉厚 ■

メルマガ~開示会計を学ぶ~

【問題編】

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2012 年 11 月 26 日(月曜日)

【利用上の留意点】

開示書類作成プロセスについては、簿記論のような確立した理論がありません。

当テキストもあくまでも実務家の皆様と開示書類作成の公正な慣行としての

教育体系を構築する為に、たたき台の私見として作成したものです。

不適切な点等ございましたら、遠慮なくご指摘下さい。

実際の対応策の準備にあたっては、直近の解釈及び担当監査法人と十分な

協議を行ってご対応下さい。

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:第 26 回<問題編>演習「株式関係」 ( 公認会計士・税理士 児玉 厚)

参考文献:「有価証券報告書完全作成ガイド」(清文社)

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【本テキスト作成の参考書籍】

【概要】

複雑・多岐にわたる作成の手続きを 24のタスク(作業項目)に分け、開示例、作業手順、基礎資料、根拠

法令等を示しながら徹底解説。

・作業の全体像が一目でつかめる作成実務の鳥瞰図付

・IFRS開示「包括利益計算書」「過年度遡及修正」「非継続事業(廃止事業)」を追録!

【目次】

序 開示業務の内部統制と 24のタスク

TASK1 個別財務諸表関係

TASK2 連結財務諸表関係

TASK3 科目内訳関係

TASK4 連結キャッシュ・フロー計算書注記関係

TASK5 セグメント情報関係

TASK6 株式関係

TASK7 新株予約権(ストック・オプション)関係

TASK8 1株当たり情報関係

TASK9 配当関係

TASK10 関連当事者情報関係

TASK11 従業員関係

TASK12 役員関係

TASK13 監査法人関係

TASK14 税効果会計関係

TASK15 退職給付会計関係

TASK16 研究開発活動関係

TASK17 固定資産及び設備投資等関係

TASK18 減損関係

TASK19 リース関係

TASK20 担保資産・保証債務・割引手形・裏書手形等注記関係

TASK21 金融商品(有価証券及びデリバティブ)関係

TASK22 企業再編関係

TASK23 業績説明・課題・リスク・コンプライアンス等文章関係

TASK24 会社概要その他関係

追録 IFRS関連コンバージェンスの主要 3項目

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【今回の演習の目的】

1.議決権の内容を正しく理解する。

2.相互保有株式の計算プロセスを理解する。

3.株式及び議決権関係の有価証券報告書作成プロセスを理解する。

4.自己株式及び株価関係の有価証券報告書作成プロセスを理解する。

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株式関係

(1)有価証券報告書目次との関係と概要説明

目 次(連結開示会社の場合の例)

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

…略…

4 (関係会社の状況)

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(1) 株式の総数等

…略…

(5) 発行済株式総数、資本金等の推移

(6) 所有者別状況

(7) 大株主の状況

(8) 議決権の状況

…略…

2 自己株式の取得等の状況

(1) 株主総会決議による取得の状況

(2)取締役会決議による取得の状況

(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況

…略…

4 株価の推移

(1) 最近5年間の事業年度別最高・最低株価

(2) 最近6月間の月別最高・最低株価

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表 …略…

(連結株主資本等変動計算書関係注記)

(関連当事者情報関係注記)

2 財務諸表等

(1) 財務諸表 …略…

(株主資本等変動計算書関係注記)

…略…

第6 提出会社の株式事務の概要

…略…

注1:

株式関係基礎資料

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<初級編>

【初級編 Q26】制限時間:60 分

初級編 26(演習)

「株式及び議決権関係」の記載に関する下記の空欄へ記入しなさい。

株式会社は、設立時又は増資時における出資に対する持分の証として株主に対して

(1) 株式を発行する。

また、減資等により、逆に(2) 発行済株式数が(3) 減少する場合もある。

これらの(4) 発行済株式の増減履歴は会社の(5) 登記簿謄本に記載される。

また、決算日現在の(6) 株主名簿管理人(上場会社の場合に設置が義務付けられている

株主名簿、配当、(7) 単元未満株式の買取等の業務の代行機関)の(8) 株主名簿上も

(9) 発行済株式数が記載される。

(10) 自己株式とは、発行した会社の株式を(11) 市場からの購入又は

(12) 単元未満株式の買取等を通じて取得した株式をいう。

(13) 消却や(14) 処分等により、(15) 自己株式は減少することになる。

(16) 消却の場合には、(17) 発行済株式数も(18) 減少することになる。

・(19) 定款で1単元の株式数を定めている場合、

例えば1単元 1,000 株の株式会社の場合、999 株までが(20) 単元未満株式となる。

(21) 単元未満株式については(22) 議決権を持たない。

従って、株主は会社に対して(23) 単元未満株式の買取を(24) 請求することができる。

(会社法第 155 条第1項 第七号)

(25) 株主名簿管理人は、発行会社より委託を受けて、(26) 単元未満株式買取代金を

代理人勘定として預かり、(27) 単元未満株式の買取の(28) 代行を行なっている。

月次の買取状況を「(29) 単元未満株式買取状況報告書」にまとめ、発行会社に

報告している。

・上場会社は、(30) 取締役会決議又は(31) 株主総会決議により、一定条件の下、

(32) 証券市場より(33) 自己株式を(34) 購入することができる。

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(会社法第 155 条第1項第三号)

この場合、各月の(35) 自己株式の(36) 買付け状況に関する

「(37) 自己株券買付状況報告書」を翌月(38) 15 日までに(39) 内閣総理大臣

(資本金等が 50 億円未満の場合、所轄財務局長等)に提出しなければならい。

(金融商品取引法第 24 条の6第2項)

(40) 自己株式を基礎資料に基づいて、(41) 自己株式管理簿で管理し、

決算日現在の残高株数を外部委託先からの(42) 残高報告書等により(43) 確認する。

開示業務の中で、(44) 自己株式」は最も重要な開示情報の一つと言える。

ポイントは次の3つの点である。

① (45) 自己株式には、「(46) 議決権」がない。(会社法第 308 条第1項)

② 「1株当たり情報」の計算における(47) 分母を構成する。

1株当たり当期純利益=(損益計算書:当期純利益)÷

((48) 期中平均発行済株式数 -(49) 期中平均自己株式数)

=●円●銭

③ (50) 自己株式については、「(51) 配当」できない。

(会社法第 453 条)

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<連結ベースの「自己株式数」の「範囲」>

「連結株主資本等変動計算書注記」で自己株式の金額に対応する

自己株式数の増減の開示が求められている。

下記の例で見ると、単体開示での自己株式数はあくまで提出会社の(52) 2,000 株

ですが、連結開示での自己株式数は、提出会社の(53) 2,000 株に連結子会社の

(54) 親会社株式数の(55) 200 株に出資持分比率(56) 80%を乗じた(57) 160 株を

加えた(58) 2,160 株が

連結開示上の自己株式数になることに留意を要する。

(提出会社:3CC) (連結子会社:ライン<出資比率=80%>)

自己株式=2,000 株・・・① 3CC 株式=200 株・・・②

単体開示ベースの自己株式数=①=(59) 2,000 株

連結開示ベースの自己株式数=①+②×(60) 80%

=(61) 2,000 株+(62) 200 株×(63) 80%=(64) 2,160 株

<「決算日現在」と「提出日現在」の違い>

有価証券報告書の作成において、発行済株式及び自己株式の記載については、「決算日現

在の株数」と「提出日現在の株数」の2つの時点の記載が要請されている。

(例)「発行済株式管理簿」より、抜粋

×1.4. 1 期首残高 1,900 株

×2.1.31 増資による増加 100 株

×2.4.30 株式分割による増加 1,000 株

X2 X2 X2

決算日(3/31) 定時株主総会(6/27) 有価証券報告書提出日(6/28)

「決算日現在」 決算日後増減 「提出日現在」

(65) (66) (67)

2,000 株 ( 1,000 株) 3,000 株

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<「議決権」>

会社法第308条 (議決権の数)

株主(株式会社がその(68) 総株主の議決権の(69) 4分の1(70) 以上を有することその

他の事由を通じて株式会社がその経営を(71) 実質的に(72) 支配することが

(73) 可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その

有する株式(74) 一株につき(75) 一個の議決権を有する。

ただし、(76) 単元株式数を(77) 定款で定めている場合には、

(78) 一単元の株式につき(79) 一個の議決権を有する。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、(80) 自己株式については、議決権を有しない。

(81) 基準日(通常決算日)現在の(82) 株主名簿の株主について、原則として

(83) 1株(84) 1議決権を持つが、下記の場合には議決権を持たない。

1.(85) 単元未満株式 (会社法第 308条第1項)

2.(86) 自己株式 (会社法第 308条第2項)、

3.(87) 議決権割合(88) 4分の1(89) 以上を持つ会社が所有する当社株式

((90) 相互保有株式)(会社法第 308条第1項)、

4.(91) 機構名義失念株式 ※注1

※注1

「(92) 機構名義失念株式」とは、(93) 保管振替機構に(94) 預託している株券を引き出し

たにもかかわらず、(95) 名義書換手続を(96) 失念し、「(97) 保管振替機構名義」の株式

のまま残っている株式をいう。

<株券の電子化>

株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株

式等振替法」という。)」により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提

として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構及び証券会社等の金融機関に開設され

た口座において電子的に行うこととするものである。

株券電子化は、具体的には、平成 21年5月より実施されました。

証券保管振替制度は、証券流通市場の円滑な運営を図るため、株券等有価証券の保管・受渡

しを効率化、合理化することを目的としている。 この制度では、有価証券を保管振替機関に集中

保管し、有価証券の受渡しを券面そのものの授受に代えて、保管振替機関又は参加者に設けら

れた口座間の振替によって処理する。また、有価証券の所有者は、有価証券を保管振替機関に

預託したままで権利を行使することができる。

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<「相互保有株式」の範囲>

各関係会社の株主名簿より抜粋

[A社株主名簿]

(議決権がない場合の議決権は0表示、議決権比率は「-」表示。

議決権比率は小数点第2位まで表示。以下同じ。)

(定款には単元株式制度の旨の記載はない。以下同じ。)

・発行済株式数=【1】100株 (総議決権数=(98) 80 個)

・P社 =【2】 40株(議決権=(99) 40 個:議決権比率=(100) 50.00 %)

・Q社 =【3】 20株(議決権=(101) 20 個:議決権比率=(102) 25.00 %)

・3CC =【4】 20株(議決権=(103) 20 個:議決権比率=(104) 25.00 %)

・自己株式 =【5】 20株(議決権=(105) 0 個:議決権比率=(106) - %)

[E社株主名簿]

・発行済株式数=【 6】100株(総議決権数 =(107) 80 個)

・3CC = 【 7】 50株 (議決権=(108) 50 個:議決権比率=(109) 62.50 %)

・R社 = 【 8】 30株 (議決権=(110) 30 個:議決権比率=(111) 37.50 %)

・自己株式 = 【 9】 20株 (議決権=(112) 0 個:議決権比率=(113) - %)

[B社株主名簿]

・発行済株式数=【10】100株(総議決権数 =(114) 80 個)

・S社 = 【11】 59株(議決権=(115) 59 個:議決権比率=(116) 73.75 %)

・3CC = 【12】 11株(議決権=(117) 11 個:議決権比率=(118) 13.75 %)

・E社 = 【13】 10株(議決権=(119) 10 個:議決権比率=(120) 12.50 %)

・自己株式 = 【14】 20株(議決権=(121) 0 個:議決権比率=(122) - %)

[C社株主名簿]

・発行済株式数=【15】100株(総議決権数 =(123) 80 個)

・T社 = 【16】 35株(議決権=(124) 35 個:議決権比率=(125) 43.75 %)

・U社 = 【17】 25株(議決権=(126) 25 個:議決権比率=(127) 31.25 %)

・E社 = 【18】 20株(議決権=(128) 20 個:議決権比率=(129) 25.00 %)

・自己株式 = 【19】 20株(議決権=(130) 0 個:議決権比率=(131) - %)

[D社株主名簿]

・発行済株式数=【20】100株(総議決権数 =(132) 80 個)

・V社 = 【21】 20株(議決権=(133) 20 個:議決権比率=(134) 25.00 %)

・W社 =【22】 18株(議決権=(135) 18 個:議決権比率=(136) 22.50 %)

・X社 =【23】 12株(議決権=(137) 12 個:議決権比率=(138) 15.00 %)

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・Y社 =【24】 11株(議決権=(139) 11 個:議決権比率=(140) 13.75 %)

・3CC =【25】 10株(議決権=(141) 10 個:議決権比率=(142) 12.50 %)

・E社 = 【26】 9株(議決権=(143) 9 個:議決権比率=(144) 11.25 %)

・自己株式 = 【27】 20株(議決権=(145) 0 個:議決権比率=(146) - %)

当社(3CC)の株主名簿より抜粋

・発行済株式数=【28】1,000株(総議決権数 =(147) 200 個)

・A社 =【29】 250株(議決権=(148) 0 個:議決権比率=(149) - %)

・B社 =【30】 230株(議決権=(150) 0 個:議決権比率=(151) - %)

・C社 =【31】 220株(議決権=(152) 0 個:議決権比率=(153) - %)

・D社 =【32】 200株(議決権=(154) 200 個:議決権比率=(155) 100.00 %)

・自己株式 =【33】 100株(議決権=(156) 0 個:議決権比率=(157) - %)

相互保有株式数=(158) 700 株

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<中級編>

【中級編 Q26】制限時間:40 分

中級編 26(演習)

株式関係の有価証券報告書に関する下記の空欄へ記入しなさい。

【開示基礎資料 NO.1】

株 主 名 簿(×2 年3月 31 日現在)

㈱スリー・シー・コンサルティング(以下「3CC」とする)

(入手先):株主名簿管理人(信託銀行など)

発行可能株式数

=【1】200,000株

発行済株式数

=【2】40,000株

1単元

=【3】1,000株

株主名 開示属性

★注1

所有

株式数

出資比率 (小数点第 2位未

満四捨五入)

議決権数 (ない場合

「-」表示)

議決権比率 (小数点第1位未満

四捨五入)

【4】

㈱ディスクローズ1

(23)

親会社

【5】

20,300株

(1)

50.75 %

(9)

20 個

(16)

55.6 %

【6】

㈱ドリーム

(24)

その他の

関係会社

【7】

10,200株

(2)

25.50 %

(10)

15 個

(17)

27.8 %

【8】

児玉源太郎

(25)

主要株主

【9】

4,300株

(3)

10.75 %

(11)

4個

(18)

11.1 %

【10】

田中和也

【11】一般

個人株主

【12】

2,200株

(4)

5.50 %

(12)

2個

(19)

5.5 %

【13】

㈱ライン

(26)

子会社

【14】

1,000株

(5)

2.50 %

(13)

-個

(20)

-%

【15】

㈱3CC

(27)

自己株式

【16】

2,000株

(6)

5.00 %

(14)

-個

(21)

-%

(8) 6名

【17】

40,000株

(7)

100.00 %

(15)

36 個

(22)

100.0 %

単元未満株式の数

=【5】→(28) 300 株+【7】→(29) 200 株+【9】→(30) 300 株+【12】→(31) 200 株

+【14】→(32) 0 株+【16】→(33) 0 株

=(34) 1,000 株

★注1

:①「一般個人株主」②「一般法人株主」③「親会社」④「子会社」

⑤「その他の関係会社」⑥「主要株主」⑦「自己株式」

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【開示基礎資料 NO.2】

株式管理簿

株式管理簿【発行済株式】

当期:×1 年4月1日~×2 年3月 31 日(決算日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

発行済株式

【18】

普通株式

【19】20,000 株 【20】20,000 株 【21】-株 【22】40,000 株

増減理由 【23】

×1 年9月1日

【24】

株主割当増資

次期:×2 年4月1日~【25】×2 年6月 28 日(有価証券報告書提出日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

(有報提出日)

【22】=【26】

40,000 株

【27】10,000 株 【28】-株 【29】50,000 株

増減理由 【30】

×2 年5月1日

【31】

第三者割当増資

【開示基礎資料 NO.3】 株式管理簿【自己株式】

区分 当期:×1 年4月1日~×2 年3月 31 日(決算日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

1.提出会社

㈱スリー・シー・

コンサルティング

[3CC]

【32】

1,000 株

【33】

1,000 株

【34】

-株

【35】

2,000 株

増減理由 【36】

×1年9月1日

自己株式買付

次期:×2 年4月1日~【37】×2 年6月 28 日(有価証券報告書提出日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

(有報提出日)

【35】=【38】

2,000 株

【39】

3,000 株

【40】

2,000 株

【41】

3,000 株

増減理由 【42】

×2 年 5 月1日

【43】

自己株式買付

【44】

×2 年 5 月 31 日

【45】

自己株式処分

2.連結子会社

㈱ライン

所有比率【46】80%

の所有する

3CC株式

当期:×1 年4月1日~×2 年3月 31 日(決算日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

【47】

100 株

【48】

100 株

【49】

-株

【50】

200 株

増減理由 【51】×2 年9月

1日自己株式買付

次期:×2 年4月1日~【52】×2 年6月 28 日(有価証券報告書提出日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

(有報提出日)

【50】=【53】

200 株

【54】

300 株

【55】

200 株

【56】

300 株

増減理由 【57】

×2 年5月1日

【58】

【59】

×2 年5月 31 日

【60】

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「開示会計を学ぶ」

:第 26 回<問題編>演習「株式関係」 ( 公認会計士・税理士 児玉 厚)

参考文献:「有価証券報告書完全作成ガイド」(清文社)

13

株式管理簿【自己株式】

区分 当期:×1 年4月1日~×2 年3月 31 日(決算日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

自己株式買付 自己株式処分

3.

3CCの連結開示

ベースの自己株式

の増減

当期:×1 年4月1日~×2 年3月 31 日(決算日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

(35)

1,080 株

(36)

1,080 株

(37)

-株

(38)

2,160 株

次期:×2 年4月1日~【58】×2 年6月 28 日(有価証券報告書提出日)

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

(有報提出日)

(39)

2,160 株

(40)

3,240 株

(41)

2,160 株

(42)

3,240 株

上記の「株主名簿」及び「株式管理簿」を基礎として、「株式関係」、「株主関係」及び「議

決権関係」データを「有価証券報告書」へ記載してみよう。

【開示例 NO.1】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

・・・略・・・

(2) 提出会社の経営指標等

回次 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

決算年月 …略… …略… …略… ×1年3月 ×2年3月

発行済株式数 (株) …略… …略… …略… (43)

20,000

(44)

40,000

【根拠開示法令等 NO.1】 <企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点>

(5) 主要な経営指標等の推移

第2号様式記載上の注意(25)に準じて記載すること。

(第2号様式記載上の注意(25))

…略…

b 提出会社の最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては 10 事業年度)に係る次に掲げる主要な経営指

標等の推移について記載すること。

…略…

(f) 発行済株式総数

…略…

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14

【開示例 NO.2】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

(45) 普通株式 (46) 200,000

計 (47) 200,000

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(×2年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

((48)×2 年 6月 28日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 (49)

40,000 (50)

50,000

東京証券取引所 (市場第1部) 大阪証券取引所 (市場第1部)

計 (51)

40,000 (52)

50,000 ― ―

【根拠開示法令等 NO.2】

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(20)株式の総数等

a 「発行可能株式総数」の欄には、当事業年度末現在の定款に定められた発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数を

記載すること。

会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、「計」の欄には、発行

可能株式総数を記載すること。

なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までの間に定款に定められた発行可能株式総数に増減があった場合には、

その旨、その決議があった日、株式数が増減した日、増減株式数及び増減後の株式の総数を欄外に記載すること。

b 「発行済株式」には、発行済株式の種類ごとに「種類」、「事業年度末現在発行数」、「提出日現在発行数」、「上場金融商

品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名」及び「内容」を記載すること。

c 会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を発行している場合には、「種類」の欄にその旨を記載すること。

d 「内容」の欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。

この場合において、会社が種類株式発行会社であるときは、会社法第 108条第1項各号に掲げる事項について定款、

株主総会決議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第 322 条第2項に規定する定款の定めの有無を記載すること。

なお、会社が会社法第 107条第1項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記載すること。

会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を発行している場合には、冒頭に、当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の特質を記載すること。

e 会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を発行している場合には、次に掲げる事項を欄外に記載すること。

(a) 第 19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

(b) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するた

めに支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所

有者との間の取決めの内容(当該取決めがない場合はその旨)

(c) 提出者の株券の売買(令第 26 条の2の2第1項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決めの内容(当該取決めがない場合はその旨)

(d) 提出者の株券の貸借に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者と提出者の特別

利害関係者等との間の取決めがあることを知っている場合にはその内容

(e) その他投資者の保護を図るため必要な事項

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15

f 会社が会社法第 108条第1項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式(以下「二

以上の種類の株式」という。)を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき

又は議決権の有無若しくはその内容に差異があるときは、その旨及びその理由を欄外に記載すること。この場合におい

て、株式の保有又はその議決権行使について特に記載すべき事項がある場合には、その内容を記載すること。

g 「発行数」の欄には、当事業年度末現在及び報告書提出日現在の発行数を記載すること。

なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律(平成 13年法律第 129号)第 19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若し

くは新株引受権付社債又は同条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この g、(21)及

び(23)において「旧転換社債等」という。)を発行している場合を含む。)の「提出日現在」の欄に記載すべき発行数に

ついては、当該新株予約権の行使(旧転換社債等の権利行使を含む。)によるものに限り、報告書の提出日の属する月の

前月末のものについて記載することができる。ただし、その旨を欄外に記載すること。

h 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を欄外に記載すること。

i 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること(「1 株式等の状況」の「(5) 発行済

株式総数、資本金等の推移」から「3 配当政策」までにおいて同じ。)。

j 相互会社にあっては、記載を要しない(「1 株式等の状況」の「(6) 所有者別状況」から「(10) 従業員株式所有制

度の内容」まで及び「4 株価の推移」において同じ。)。

【開示例 NO.3】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金

残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

×1年4月1日

×2年3月31日

※(注)1

(53) 20,000

(54) 20,000

(55) 40,000

・・・略・・・ 990 ・・・略・・・ 100

※(注)1:(56) 株主割当増資による増加 (57) 20,000 株

【根拠開示法令等 NO.3】

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(23)発行済株式総数、資本金等の推移

a 最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては 10 事業年度)における(この間に発行済株式総数、資本

金及び資本準備金の増減がない場合には、その直近の)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減について記載す

ること。

また、当事業年度の末日後報告書の提出日までに発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がある場合には、そ

の旨、増減があった日及び増減の内訳を注記すること。

なお、新株予約権の行使(旧転換社債等の権利行使を含む。)による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加

については、当事業年度の末日後報告書の提出日の属する月の前月末までのものについて注記すること。

b 新株の発行による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株の発行形態(有償・無償の別、株主

割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等)、発行価格及び資本組入額を欄外に記載すること。

合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄外に記載すること。

新株予約権の行使(旧転換社債等の権利行使を含む。)による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加につい

ては、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、その旨を欄外に記載すること。

利益準備金、資本準備金若しくは再評価積立金その他の法律で定める準備金を資本金に組入れた場合又は剰余金処分

による資本組入れを行った場合における資本金の増加については、その内容を欄外に記載すること。

発行済株式総数、資本金及び資本準備金の減少については、その理由及び減資割合等を欄外に記載すること。

c 当事業年度において、有価証券届出書、発行登録追補書類又は臨時報告書(第 19 条第2項第1号又は第2号の規定に

より提出する場合に限る。)に記載すべき手取金の総額並びにその使途の区分ごとの内容、金額及び支出予定時期に重要

な変更が生じた場合には、その内容を欄外に記載すること。

d 相互会社にあっては、発行済株式総数に係る記載を省略し、「資本金及び資本準備金」を「基金等の総額」に読み替え

て記載し、基金等の概要及び基金償却積立金の額を注記すること。なお、「基金等」とは、基金及び保険業法第 56 条に

規定する基金償却積立金をいう。

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16

【開示例 NO.4】

(5) 【所有者別状況】

×2年3月 31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数(58) 1,000株) 単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融

機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等 個人

その他 計

個人以外 個人

株主数 (人)

(59) 3

(61) 3

(63) 3

所有株式数 (単元)

(60) 31

(62) 8

(64) 39

(68) 1,000

所有株式数の割合 (%)

(65) 79.5

(66) 20.5

(67) 100.0

(注)1.自己株式 (69) 1,000株は、「個人その他」に(70) 1単元及び 「単元未満株式の状況」に (71) -株含めて記載しております。

2.「その他の法人」の中には、(72) 実質株主名簿に記載されていない

株式会社(73) 証券保管振替機構名義の株式が、 (74) -単元含まれています。

【根拠開示法令等 NO.4】 企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(24)所有者別状況

a 当事業年度末現在の「所有者別状況」について記載すること。

会社が二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの所有者別状況が分かるように記載すること。

b 「所有株式数」の欄には、他人(仮設人を含む。)名義で所有している株式数を含めた実質所有により記載すること。

c 「外国法人等」の欄には、外国の法令に基づいて設立された法人等個人以外及び外国国籍を有する個人に区分して記載

すること。

d 「単元未満株式の状況」の欄には、単元未満株式の総数を記載すること。

【開示例 NO.5】

(6) 【大株主の状況】

×2年3月 31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)

発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)

(75) 株式会社ディスクローズ1

・・・略・・・ (76)

20,300 (77)

50.75

(78) 株式会社ドリーム

・・・略・・・ (79) 10,200

(80) 25.50

(81) 児玉源太郎

・・・略・・・ (82) 4,300

(83) 10.75

(84) 田中和也

・・・略・・・ (85) 2,200

(86) 5.50

(87) 株式会社ライン

・・・略・・・ (88) 1,000

(89) 2.50

計 ― (90)

38,000 (91)

95.00

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17

(注)1.当社は 自己株式(92) 2,000株を保有していますが、上記大株主からは除い

ています。

2.(93) 株式会社ラインが所有している株式については、会社法施行規則第

67条の規定による相互保有株式につき(94) 議決権を有しておりません。

【根拠開示法令等 NO.5】

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(25)大株主の状況

a 当事業年度末現在の「大株主の状況」について記載すること。

b 「所有株式数」の欄には、他人(仮設人を含む。)名義で所有している株式数を含めた実質所有により記載すること。

c 大株主は所有株式数の多い順に 10名程度について記載し、会社法施行規則(平成 18年法務省令第 12号)第 67条の規

定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。ただし、会社が二以上の種類の

株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異

があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10名程度についても併せて記載すること。

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。

d 当事業年度において主要株主の異動があった場合には、その旨を注記すること。

e 会社が大量保有報告書等の写しの送付を受けた場合(法第 27条の 30の 11第4項の規定により送付したとみなされる

場合を含む。)であって、当該大量保有報告書等に記載された当該書類の提出者の株券等の保有状況が株主名簿の記載内

容と相違するときには、実質所有状況を確認して記載すること。

なお、記載内容が大幅に相違している場合であって実質所有状況の確認ができないときには、その旨及び大量保有報

告書等の記載内容を注記すること。

【開示例 NO.6】

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

×2年3月 31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 - -

議決権制限株式(自己株式等) - -

議決権制限株式(その他) - -

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 (95)

2,000 (相互保有株式)

普通株式 (96)

1,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 (97)

36,000 (100) 36

単元未満株式 普通株式 (98)

1,000 -

発行済株式総数 (99)

40,000 - -

総株主の議決権 - (101) 36

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18

② 【自己株式等】

×2年3月 31日現在

所有者の氏名

又は名称 所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

(102)

2,000 (103)

- (104)

2,000 (105)

5.00

(相互保有株式)

(106)株式会社ライン ・・・略・・・ (107)

1,000 (108)

- (109)

1,000 (110)

2.50

計 ― (111)

3,000 (112)

- (113)

3,000 (114)

7.50

【根拠開示法令等 NO.6】

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(26)議決権の状況

a 当事業年度末現在の「議決権の状況」について記載すること。

なお、各欄に記載すべき株式について、二以上の種類の株式を発行している場合は、株式の種類ごとの数が分かる

ように記載すること。

b 「無議決権株式」の欄には、無議決権株式(単元未満株式を除く。)の総数及び内容を記載すること。

c 「議決権制限株式(自己株式等)」の欄には、議決権制限株式(単元未満株式を除く。dにおいて同じ。)のうち、自己

保有株式及び相互保有株式について、種類ごとに総数及び内容を記載すること。

d 「議決権制限株式(その他)」の欄には、cに該当する議決権制限株式以外の議決権制限株式について、種類ごとに総

数、議決権の数及び内容を記載すること。

e 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、完全議決権株式のうち、自己保有株式及び相互保有株式について、種類

ごとに総数及び内容を記載すること。

f 「完全議決権株式(その他)」の欄には、eに該当する完全議決権株式以外の完全議決権株式について、種類ごとに総

数、議決権の数及び内容を記載すること。

g 「単元未満株式」の欄には、単元未満株式の総数を種類ごとに記載すること。

h 「他人名義所有株式数」の欄には、他人(仮設人を含む。)名義で所有している株式数を記載するとともに、欄外に他

人名義で所有している理由並びにその名義人の氏名又は名称及び住所を記載すること。

なお、株主名簿において所有者となっている場合であっても実質的に所有していない株式については、その旨及びそ

の株式数を欄外に記載すること。

i 当事業年度の開始日から報告書の提出日までの間に、保有期間等に関する確約を取得者等との間で締結している株式

(当該株式の発行時において、既に金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又は認可金融商品取引業協会に発

行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社にあっては、当該株式の発行価額の総額が1億円以上のものに限

る。)について当該取得者により移動(譲受けを除く。)が行われた場合には、移動年月日、移動前所有者、移動後所有

者、移動内容、移動理由等について、第二号の四様式第四部第2の3「取得者の株式等の移動状況」に準じて記載する

こと。

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19

【開示例 NO.7】

4 【関係会社の状況】

名称 住所 資本金又は 出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有 (被所有)割合

(%) 関係内容

((115) 親会社) (117) 55.6 %

(116) 株式会社 ディスクローズ1

・・・略・・・ ・・・略・・・ ・・・略・・・ (被所有) ・・・略・・・

((118) その他の関係会社) (119) 株式会社ドリーム

・・・略・・・ ・・・略・・・ ・・・略・・・ (120)

27.8 % (被所有)

・・・略・・・

(連結子会社)

(121) 株式会社ライン

・・・略・・・ ・・・略・・・ ・・・略・・・

(122) 80.0 %

(-%) ・・・略・・・

(関連会社) 株式会社 メディカルサポート

・・・略・・・ ・・・略・・・ ・・・略・・・ ・・・略・・・ ・・・略・・・

(注) 1.議決権の所有又は被所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

(注) 2.議決権の所有又は被所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数と

なっております。

【根拠開示法令等 NO.7】

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(8)関係会社の状況

第2号様式記載上の注意(28)に準じて記載すること。

(28) 関係会社の状況

a 最近連結会計年度に係る提出会社の関係会社(非連結子会社、持分法を適用していない関連会社を除く。以下この(28)

において同じ。)について、親会社、子会社、関連会社及びその他の関係会社に分けて、その名称、住所、資本金又は出

資金、主要な事業の内容、議決権に対する提出会社の所有割合及び提出会社と関係会社との関係内容(例えば、役員の

兼任等、資金援助、営業上の取引、設備の賃貸借、業務提携等の関係内容をいう。)を記載すること。ただし、重要性の

乏しい関係会社については、その社数のみを記載することに止めることができる。

なお、連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度に係る提出会社の親会社、関連会社及びその他の関係

会社の状況について、これに準じて記載すること。

b 住所については、市町村(政令指定都市にあっては区)程度の記載で差し支えない。また、主要な事業の内容について

は、セグメント情報に記載された名称を記載することで差し支えない。

c 関係会社の議決権に対する提出会社の所有割合については、提出会社の他の子会社による間接所有の議決権がある場合

には、当該関係会社の議決権の総数に対する提出会社及び当該他の子会社が所有する当該関係会社の議決権の合計の割

合を記載するとともに、間接所有の議決権の合計の割合を内書きとして記載すること。

d 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使

すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が存在することにより、子

会社又は関連会社として判定された会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当する

ものを含む。)をいう。以下同じ。)がある場合には、これらの者が所有する議決権の割合を併せて記載すること。

e 関係会社が親会社又はその他の関係会社である場合には、提出会社の議決権に対する当該親会社又はその他の関係会

社の所有割合を記載すること。

f 関係会社の住所等が「関連当事者との取引」の項において記載されている場合には、その旨を明記することによって、

その記載を省略することができる。

g それぞれの関係会社について、次に掲げる事項を記載すること。

(a) 最近日現在において特定子会社に該当する関係会社があるときは、その旨

(b) 最近日現在において有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関係会社があるときは、その旨

(c) 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況(負債の総額が資産の総額を上回っている状況をいう。以下こ

のgにおいて同じ。)にある関係会社があるときは、その旨及び債務超過の金額

(d) 連結財務諸表を作成していない場合において、重要な債務超過の状況にある関係会社があるときは、その旨及び債務超

過の金額

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「開示会計を学ぶ」

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参考文献:「有価証券報告書完全作成ガイド」(清文社)

20

h 最近連結会計年度における連結財務諸表の売上高に占める連結子会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)

の割合が 100分の 10を超える場合には、その旨及び当該連結子会社の最近連結会計年度における売上高、経常利益金額

(又は経常損失金額)、当期純利益金額(又は当期純損失金額)、純資産額及び総資産額(以下このhにおいて「主要な

損益情報等」という。)を記載すること。

ただし、当該連結子会社が有価証券届出書若しくは有価証券報告書を提出している場合又は最近連結会計年度におけ

るセグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)の割合が

100分の 90を超える場合には、当該理由を明記することによって、主要な損益情報等の記載を省略することができる。

(参考)「大量保有報告書」

株券等の取得により保有割合が5%を超えることとなった場合は、財務局へ大量保有報告書を提出しなければなりませ

ん。大量報告書を提出後、株券等保有割合が1%以上増加または減少した場合、または大量保有報告書に記載すべき重

要な事項に変更があった場合には、変更内容等を記載した変更報告書を提出しなければなりません。

【開示例 NO.8】

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 ×0年4月1日 至 ×1年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

・・・略・・・

当連結会計年度(自 ×1 年4月1日 至 ×2 年3月 31 日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末

(株) 増加 (株)

減少 (株)

当連結会計年度末 (株)

発行済株式

普通株式 (123)

20,000 (124)

20,000 (125)

- (126)

40,000

合計 (127)

20,000 (128)

20,000 (129)

- (130)

40,000

自己株式

普通株式 (131)

2,160 (132)

1,080 (133)

- (134)

2,160

合計 (135)

2,160 (136)

1,080 (137)

- (138)

2,160 (変動事由の概要) 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 発行済株式数:(139) 株主割当増資 による増加

(140) 20,000株

自己株式数 :(141)自己株式買付 による増加 (142) 1,080株

【根拠開示法令等 NO.8】

連結財務諸表等規則(発行済株式に関する注記)第 77条

発行済株式の種類及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一 発行済株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又

は減少した発行済株式数

二 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要

連結財務諸表等規則(自己株式に関する注記)第 78条

自己株式の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

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21

一 自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少

した自己株式数

二 自己株式の種類ごとの変動事由の概要

【開示例 NO.9】

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 X0年4月1日 至 X1年3月31日)

1 自己株式に関する事項

・・・略・・・

当事業年度(自 X1年4月1日 至 X2年3月31日)

1 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 (株)

増加 (株)

減少 (株)

当事業年度末 (株)

自己株式

普通株式 (143)

1,000 (144)

1,000 (145)

- (146)

2,000

計 (147)

1,000 (148)

1,000 (149)

- (150)

2,000

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

自己株式数 :(151) 自己株式買付による増加 (152) 1,000株

【根拠開示法令等 NO.9】

財務諸表等規則(発行済株式に関する注記)第 106条

発行済株式の種類及び総数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

一 発行済株式の種類ごとに、前事業年度末及び当事業年度末の発行済株式総数並びに当事業年度に増加又は減少した

発行済株式数

二 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要

2 前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

財務諸表等規則(自己株式に関する注記)第 107条

自己株式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

一 自己株式の種類ごとに、前事業年度末及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株

式数

二 自己株式の種類ごとの変動事由の概要

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22

【開示例 NO.10】

【関連当事者との取引】 前連結会計年度(自 X0年4月1日 至 X1年3月 31日)

・・・略・・・

当連結会計年度(自 X1年4月1日 至 X2年3月 31日)

1 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

会社等の名称 又は氏名

所在地

資本金又は出資金(百万円)

事業の内容又は職業

議決権等の所有 (被所有)割合

関連当事者 との関係

取引の内容

取引金額

(百万円) 科目

期末

残高

(百万円)

(153) 株式会社 ディスクローズ1

略 略 略 (154) 55.6 % ( 被所有)

(155) 親会社 ・・・略・・・

略 略 略 略

(156) 株式会社 ドリーム

略 略 略 (157) 27.8 % ( 被所有)

(158) その他の 関係会社 ・・・略・・・

略 略 略 略

取引条件及び取引条件の決定方針等

・・・略・・・

2 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

会社等の名称 又は氏名

所在地

資本金又は出資金(百万円)

事業の内容又は職業

議決権等の所有 (被所有)割合

関連当事者 との関係

取引の内容

取引金額

(百万円) 科目

期末

残高

(百万円)

(159) 児玉源太郎

略 略 略 (160) 11 .1 % (被所有)

(161) 主要株主 ・・・略・・・

略 略 略 略

取引条件及び取引条件の決定方針等

・・・略・・・

【根拠開示法令等 NO.10】

(関連当事者との取引に関する注記)連結財務諸表等規則第15条の4の2

連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で

行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸

表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に

掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。

一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議

決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者

の所有割合・・・略・・・

3 前二項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。・・・略・・・

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23

【開示例 NO.11】

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

株券の種類 1,000株券及び1,000株未満の株数を表示した株券の4種類

剰余金の配当の基準日 3月31日

1単元の株式数 (162) 1,000株

単元未満株式の買取り ・・・略・・・

取扱場所

株主名簿管理人

取次所

買取手数料

公告掲載方法 ・・・略・・・

株主に対する特典 ・・・略・・・

【根拠開示法令等 NO.11】

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(55)提出会社の株式事務の概要

第2号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。

この場合において、「届出書提出日」とあるのは「当該事業年度末」と読み替えるものとする。

なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までに記載された内容に変更があった場合には、その旨及び当該変更の内

容を注記すること。

(75) 提出会社の株式事務の概要

a 株式事務の概要は、届出書提出日現在で記載すること。

b 株主総会に出席する権利を有する株主を確定するため又は配当を受ける優先出資者を確定するための基準日(会社法第

124 条第1項又は優先出資法第 26 条において準用する会社法第 124 条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を

設けている場合には、当該基準日を「基準日」の欄に記載すること。

なお、基準日後に株式を取得した者の全部又は一部に議決権行使を認める場合には、その旨及びその理由を記載する

こと。

c 剰余金の配当を受ける株主を確定するための基準日を設けている場合には、「剰余金の配当の基準日」の欄に記載する

こと。

d 定款で株主に株式の割当てを受ける権利を与えている場合、株式の譲渡制限を行っている場合、その他株式事務に関し

投資者に示すことが特に必要であると思われるものがある場合には、別に欄を設けて記載しても差支えない。

e 6箇月を1事業年度とする会社にあっては、「事業年度」、「定時株主総会」及び「基準日」の各欄は、2事業年度分に

ついて記載すること。

f 定款で単元未満株主の権利を制限している場合には、その内容を欄外に注記すること。

g 定款で株主提案権の行使期間について株主総会の日の8週間前を下回る期間と定めた場合には、その旨を欄外に注記す

ること。

h 株式が振替株式(社債、株式等の振替に関する法律第 128 条第1項に規定する振替株式をいう。)である場合にあっては、

株券の種類及び株式の名義書換えの欄の記載を要しない。

i 相互会社にあっては、記載を要しない。

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24

<上級編>

【上級編 Q26】制限時間:40 分

上級編 26(演習)

下記の開示基礎資料に基づいて「有価証券報告書」の「自己株式」関係及び「株価」

関係の記載項目へ記入しなさい。さらに、「自己株券買付状況報告書」も記載して下さい。

【開示基礎資料 NO.1】

総勘定元帳

(当事業年度:×1年4月1日~【1】×2年3月 31日)

(勘定科目)NO.● 自己株式(貸方勘定)

日付 伝票

NO

相手勘定 内容 借方 貸方 残高

×1.

4.1

略 略 前期繰越 【2〗

△100,000,000

×1.

4.30

略 普通預金 【3】単元未満

株式取得

【4】

10,000,000

△110,000,000

×1.

4.30

略 繰越利益

剰余金

【5】

上記同株消却

【6】

10,000,000

△100,000,000

×1.

9.30

略 普通預金 【7】

株主総会決議に基づく

自己株式取得

【8】

30,000,000

△130,000,000

×1.

9.30

略 普通預金 【9】

株主総会決議に基づく

自己株式取得

【10】

70,000,000

【11】

△200,000,000

小計 【12】

110,000,000

【13】

10,000,000

前期繰越 【14】

△100,000,000

×2.

3.31

次期繰越 【15】

△200,000,000

合計 【16】

△90,000,000

【17】

△90,000,000

×2.

3.31

前期繰越 【18】

△200,000,000

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【開示基礎資料 NO.2】

自己株式管理台帳

(当事業年度:×1年4月1日~【19】×2年3月 31日)

N

O

種類 決議内容 期首残高 増加 減少 期末残高

1 【20】×1 年 6 月 27 日

【21】株主総会決議に基

づく自己株式取得(取得

期間):

【22】×1 年 6 月 28 日

【23】×2年 6月 27日)

決議株式数

【24】1,000株

【25】

600株

×0.9.30

【26】300株

【27】

-株

【28】

900株

決議株式総額

【29】

120,000,000円

【30】

60,000,000円

×0.9.30

【31】

30,000,000円

【32】

-円

【33】

90,000,000円

2

【34】×2 年1月 25 日

【35】取締役会決議に基

づく自己株式取得

(取得期間):

【36】×1年 2月1日~

【37】×3年1月 31日

決議株式数

【38】2,000株

【39】

350株

×0.9.30

【40】700株

【41】

-株

【42】

1,050株

決議株式総額

【43】

210,000,000円

【44】

35,000,000円

×0.9.30

【45】

70,000,000円

【46】

-株

【47】

105,000,000円

3 【48】

単元未満株式

の取得

(株数)

【49】

50株

×1.4.30

【50】100株

×1.4.30消却

【51】100株

【52】

50株

(金額)

【53】

5,000,000円

【54】

10,000,000円

【55】

10,000,000円

【56】

5,000,000円

合計

(株数)

【57】

1,000株

【58】

1,100株

【59】

100株

【60】

2,000株

(金額)

【61】

100,000,000円

【62】

110,000,000円

【63】

10,000,000円

【64】

200,000,000円

(2)次事業年度:×2年4月1日~×2年6月 28日【有価証券報告書提出日】の

自己株式の異動

【開示基礎資料 NO.3】

総勘定元帳

(次事業年度×2年4月1日~【65】×2年6月 28日【有価証券報告書提出日】)

(勘定科目)NO.● 自己株式(貸方勘定) 日付 伝票

NO

相手勘定 内容 借方 貸方 残高

×2.4.1 略 略 前期繰越 【66】

△200,000,000

【67】

×2.5.10

略 普通預金 【68】

株主総会決議に基づ

く自己株式取得

【69】

10,000,000

△210,000,000

【70】

×2.5.20

略 普通預金 【71】

取締役会決議に基づ

く自己株式取得

【72】

65,000,000

△275,000,000

【73】

×2.5.30

略 普通預金 【74】

単元未満株式の

買取請求取得

【75】

5,000,000

△280,000,000

【76】

×2.6.28

【77】

有価証券報

告書提出日

残高

計 【78】

80,000,000

【79】

△280,000,000

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【開示基礎資料 NO.4】

自己株式管理台帳

(次事業年度:×2年4月1日~【80】×2年6月 28日【有価証券報告書提出日】)

NO 種類 決議内容 期首残高 増加 減少 期末残高 1 【81】

×1年 6月 27日

【82】

株主総会決議に基づ

く自己株式取得

決議株式数

【83】1,000株

【84】900株

【85】×2.5.10

【86】100株

【87】

-株

【88】

1,000株

決議株式総額

【89】

120,000,000円

【90】

90,000,000円

【91】×2.5.10

【92】

10,000,000円

【93】

-株

【94】

100,000,000円

2

【95】

×2年1月 25日

【96】

取締役会決議に基づ

く自己株式取得

決議株式数

【97】

2,000株

【98】

1,050株

【99】×2.5.20

【100】

650株

【101】

-株

【102】

1,700株

決議株式総額

【103】

210,000,000円

【104】

105,000,000円

【105】×2.5.20

【106】

65,000,000円

【107】

-株

【108】

170,000,000円

3 【109】

単元未満株式の取得

(株数)

【110】50株

【111】×2.5.30

【112】50株

【113】

-株

【114】

100株

(金額)

【115】

5,000,000円

【116】×2.5.30

【117】

5,000,000円

【118】

-円

【119】

10,000,000円

合計

(株数)

【120】

2,000株

【121】

800株

【122】

-株

【123】

2,800株

(金額)

【124】

200,000,000円

【125】

80,000,000円

【126】

-円

【127】

280,000,000円

【開示例 NO.1】

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 (1) 普通株式

会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得

及び会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

(1) 【(2) 株主総会決議による取得の状況】

(3) ×2 年 6月 28日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

(4)株主総会 ((5) ×1 年 6月 27日) での決議状況 (取得期間(6) ×1 年 6月 28 日~ (7) ×2 年 6月 27日)

(8)

1,000

(9)

120,000,000

当事業年度前における取得自己株式 (10)

600 (11)

60,000,000

当事業年度における取得自己株式 (12)

300 (13)

30,000,000

残存授権株式の総数及び価額の総額 (14)

100 (15)

30,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%) (16)

10. 0 (17)

25. 0

当期間における取得自己株式 (18)

100 (19)

10,000,000

提出日現在の未行使割合(%) (20)

- (21)

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27

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

(22) ×2 年 6月 28日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

(23) 取締役会((24) ×2 年 1月 25日)で の決議状況 (取得期間(25) ×2 年 2月 1日 ~(26) 3年 1月 31日)

(27) 2,000

(28) 210,000,000

当事業年度前における取得自己株式 (29)

350 (30)

35,000,000

当事業年度における取得自己株式 (31)

700 (32)

70,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 (33)

950 (34)

105,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%) (35)

47. 5 (36)

50. 0

当期間における取得自己株式 (37)

650 (38)

65,000,000

提出日現在の未行使割合(%) (39)

15.0 (40)

19.0

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第192条第1項に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会( 年 月 日)での決議状況 (取得期間 年 月 日~ 年 月 日)

- -

当事業年度前における取得自己株式 - -

当事業年度における取得自己株式 (41)

100 (42)

10,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 - -

当事業年度の末日現在の未行使割合(%) - -

当期間における取得自己株式 (43)

50 (44)

5,000,000

提出日現在の未行使割合(%) - -

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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額

(円) 株式数(株)

処分価額の総額 (円)

引き受ける者の募集を行った 取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式 (45)

100 (46)

10,000,000

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他( )

保有自己株式数 (47)

2,000 ―

(48) 2,800

(注)有価証券報告書提出日現在の保有自己株式には、×2 年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取による株式数は含めておりません。

【根拠開示法令等NO.1】 企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(28)自己株式の取得等の状況

当事業年度及び当事業年度の末日の翌日から報告書提出日までの期間(この様式において「当期間」という。)におけ

る自己株式の取得等の状況について、自己株式の取得の事由及び株式の種類ごとに記載すること。なお、株主総会決議

又は取締役会決議による自己株式を取得することができる取得期間又はその一部が当事業年度又は当期間に含まれる

場合には、当事業年度又は当期間において当該株主総会決議又は取締役会決議による自己株式の取得が行われていない

ときであっても記載すること。

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(29)株式の種類等

第2号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。

(49) 自己株式の取得の事由及び当該取得に係る株式の種類を記載すること。なお、取得の事由については、会社法

第 155条各号に掲げる場合のいずれに該当するものかを記載すればよいこととする。

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(30)株主総会決議による取得の状況

第2号様式記載上の注意(50)に準じて記載すること。

この場合において、「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「最近期間」とあるのは「当期間」と読み替えるも

のとする。

(50)a 「株主総会での決議状況」の欄には、株主総会における決議日並びに決議された取得期間、株式の総数(こ

の様式において「授権株式」という。)及び価格の総額この様式において「授権株式総額」という。)を記載すること。

なお、当該株主総会において自己株式の取得に関し取得期間、授権株式数及び授権株式総額以外の事項を決議している

場合は、その決議内容を欄外に記載すること。

b 「残存授権株式の総数及び価額の総額」の欄には、授権株式数から最近事業年度及び最近事業年度前に取得した当

該決議に係る自己株式の総数を減じた数(この様式において「残存授権株式」という。)並びに授権株式総額から最近

事業年度及び最近事業年度前に取得した当該決議に係る自己株式の価額の総額を減じた額(この様式において「残存授

権株式総額」という。)を記載すること。

c 「最近事業年度の末日現在の未行使割合」欄には、残存授権株式数を授権株式数で除して計算した割合及び残存授

権株式総額を授権株式総額で除して計算した割合を記載すること。

d 「提出日現在の未行使割合」の欄には、残存授権株式数から最近期間に取得した当該決議に係る自己株式の総数を

減じた数を授権株式数で除して計算した割合及び残存授権株式総額から最近期間に取得した当該決議に係る自己株式

の価額の総額を減じた額を授権株式総額で除して計算した割合を記載すること。

e 欄外には、会社法第465条に規定する欠損が生じた場合の支払額、公開買付けにより自己株式を取得した場合のそ

の概要等を記載すること。

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(31)取締役会決議による取得の状況

第2号様式記載上の注意(51)に準じて記載すること。

この場合において、「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「最近期間」とあるのは「当期間」と読み替えるも

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「開示会計を学ぶ」

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29

のとする。

(51)a 「取締役会での決議状況」の欄には、取締役会における決議日並びに決議された取得期間、株式の総数(こ

の様式において「決議株式数」という。)及び価格の総額この様式において「決議株式総額」という。)を記載すること。

なお、当該取締役会において自己株式の取得に関し取得期間、決議株式数及び決議株式総額以外の事項を決議している

場合は、その決議内容を欄外に記載すること。

b 「残存決議株式の総数及び価額の総額」の欄には、決議株式数から最近事業年度及び最近事業年度前に取得した当

該決議に係る自己株式の総数を減じた数(この様式において「残存決議株式」という。)並びに決議株式総額から最近

事業年度及び最近事業年度前に取得した当該決議に係る自己株式の価額の総額を減じた額(この様式において「残存決

議株式総額」という。)を記載すること。

c 「最近事業年度の末日現在の未行使割合」欄には、残存決議株式数を決議株式数で除して計算した割合及び残存決

議株式総額を決議株式総額で除して計算した割合を記載すること。

d 「提出日現在の未行使割合」の欄には、残存決議株式数から最近期間に取得した当該決議に係る自己株式の総数を

減じた数を決議株式数で除して計算した割合及び残存決議株式総額から最近期間に取得した当該決議に係る自己株式

の価額の総額を減じた額を決議株式総額で除して計算した割合を記載すること。

e 欄外には、会社法第465条に規定する欠損が生じた場合の支払額、公開買付けにより自己株式を取得した場合のそ

の概要等を記載すること。

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(32)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

第2号様式記載上の注意(52)に準じて記載すること。

(52)自己株式の取得が、株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものについて、その内容を(46)に準じて記載

すること。

企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(33)取得自己株式の処理状況及び保有状況

第二号様式記載上の注意(53)に準じて記載すること。この場合において、「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」

と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものとする。

(53)a 取得自己株式の処理状況について、「引き受ける者の募集(会社法第 199 条第1項の規定による募集をいう。)

を行った取得自己株式」、「消却の処分を行った取得自己株式」及び「合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取

得自己株式」に分けて記載すること

b 自己株式の保有状況について、最近事業年度末日現在及び届出書提出日現在の保有自己株式数について記載するこ

と。

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【開示例 NO.2】

【自己株券買付状況報告書】

表紙

【提出書類】【128】自己株券買付状況報告書

【根拠条文】【129】金融商品取引法第 24 条の6第1項

【提出先】 【130】関東財務局

【提出日】 【131】×2 年6月 10 日

【報告期間】自 【132】×2年5月1日 至 【133】×2年5月 31 日

【会社名】 株式会社スリー・シー・コンサルティング

【英文名】 Three C Consulting Co.Ltd.

【代表者の役職名】代表取締役社長 安田 浩一

【本店の所在の場所】東京都豊島区高田3丁目14 番 29 号

【電話番号】03(6863)7200

【事務連絡者氏名】財務担当部長 神川哲郎

【最寄りの連絡場所】東京都豊島区高田3丁目14 番 29 号

【電話番号】03(6863)7200

【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

【株式の種類】(49) 普通株式

1【取得状況】

(1)【(50) 株主総会決議による買受けの状況】

(51) ×2 年 5月 31日現在

区分 株式数(㈱) 価額の総額(円)

(52)

株主総会での決議状況

(53) ×1 年 6月 27日決議)

(54)

1,000

(55)

120,000,000

報告月における取得自己株式

(取得日)

(56)

5月 10日

(57)

100

(58)

10,000,000

計 - (59)

100

(60)

10,000,000

報告月における累積取得自己株式 (61)

1,000

(62)

100,000,000

自己株式取得の進行状況(%) (63)

100.0 %

(64)

83.3 %

(2)【処理の状況】

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31

該当ありません。

(3)【保有状況】 (65) ×2 年 5月 31日現在

区分 株式数(株)

発行済株式総数 P14(52)と同一と仮定→(66) 50,000

保有自己株式数 (67) 2,800

(1)【(68) 取締役会決議による買受けの状況】

(69) ×2 年 5月 31日現在

区分 株式数(㈱) 価額の総額(円)

(70) 取締役会での決議状況

(71)×2 年 1月 25日決議)

(72)

2,000

(73)

210,000,000

報告月における取得自己株式

(取得日)

(74)

5月 20日

(75)

650

(76)

65,000,000

計 - (77)

650

(78)

65,000,000

報告月における累積取得自己株式 (79)

1,700

(80)

170,000,000

自己株式取得の進行状況(%) (81)

80.0 %

(82)

81.0 %

(2)【処理の状況】

該当ありません。

(3)【保有状況】

(83) ×2 年 5月 31日現在

区分 株式数(株)

発行済株式総数 P14(52)と同一と仮定→(84) 50,000

保有自己株式数 (85) 2,800

【根拠開示法令等 NO.3】

金融商品取引法

(自己株券買付状況報告書の提出)第 24条の6

金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で

定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第 27条の22の2から第 27条の 22の4まで及び第 167条にお

いて「上場株券等」という。)の発行者である会社は、会社法第 156条第1項(同法第 165条第3項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議があつた場合には、内閣府令で定めると

ころにより、当該決議があつた株主総会又は取締役会(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属

する月から同法第 156条第1項第三号に掲げる期間の満了する日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」

という。)ごとに、当該株主総会等の決議に基づいて各報告月中に行つた自己の株式に係る上場株券等の買付けの状況

(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣

府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月 15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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<解説>

<株主総会又は取締役会決議による市場からの自己株式を取得と開示の関係>

【根拠開示法令等 NO.4】

会社法第 155 条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得する

ことができる。 ・・・略・・・

三 次条第一項の決議があった場合

・・・略・・・

七 第 192 条第1項の規定による請求があった場合⇒(単元未満株式の買取請求)

・・・略・・・

(株式の取得に関する事項の決定)会社法第 156条

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議

によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下こ

の款において同じ。)の内容及びその総額

三 株式を取得することができる期間

2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

会社法第 165条 第 157条から第 160までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第 27条の2第六

項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する

場合には、適用しない。

2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めること

ができる旨を定款で定めることができる。

3 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第 156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあ

るのは、「株主総会(第 165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

金融商品取引法第24条の6(自己株券買付状況報告書の提出) 金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券

その他政令で定める有価証券(以下この条、第 27条の 22の 2から第 27条の 22の 4まで及び第 167において「上場株券等」とい

う。)の発行者である会社は、会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の

規定による株主総会の決議又は取締役会の決議があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議があつた株

主総会又は取締役会(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第156条第1項第三号に掲

げる期間の満了する日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議に基づい

て各報告月中に行つた自己の株式に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の

公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌

月 15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

開示との関係で見ると、有価証券報告書 第一部企業情報の「第4提出会社の状況」の

「2 自己株式の取得等の状況」の記載が下記のとおり要請されている。

注意すべきポイントは、「当期間における取得株式」という点であり、ここでいう「当期

間」とは、「当事業年度末日の翌日(3 月決算の場合:4月1日)から有価証券報告書提出

日(3月決算の場合:例:6月 28 日)まで」を意味している点である。

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33

×2 年

5月1日

翌月 15 日までに、

「自己株券買付状況報告書」を提出

×2 年

5月 31 日

×2 年6月 15 日

【提出期限】

総会又は取締役会決議

取得期間開始日(×1 年 6 月 28 日)

取得期間満了日

(×2 年 6 月 27 日)

10

11

12

×2 年

3 月 31 日

×1 年

4月1日

×2 年

4月1日

×2 年

3月 31 日

当期

×2 年

6月 28 日

「当期間における取得自己株式」の対象期間

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<1株当たり当期純利益>(仮定)

【個別開示】=【128】 62,530円 29銭 【連結開示】=【129】 65,891円 87銭

「株価」と開示の関係

【開示基礎資料 NO.5】

年度株価推移一覧表

(×1年4月1日~×2年3月 31日)

(基礎資料):証券会社よりの株価推移資料

区分 ×1年

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期

累計

最 高 株 価

(円)

【130】

1,500

【132】

1,400

【134】

1,350

【136】

1,300

【138】

1,400

【140】

1,250

【142】

1,500

最 低 株 価

(円)

【131】

1,300

【133】

1,200

【135】

1,150

【137】

1,100

【139】

1,300

【141】

1,050

【143】

1,050

区分 ×1年

10月

11月

12月

×2年

1月

2月

3月

年間

累計

最 高 株 価

(円)

【144】

1,200

【146】

1,000

【148】

790

【150】

900

【152】

1,000

【154】

950

【156】

1,500

最 低 株 価

(円)

【145】

950

【147】

800

【149】

660

【151】

700

【153】

750

【155】

800

【157】

660

【開示例 NO.3】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

決算年月 …略… …略… ×0年3月 ×1年3月 ×2年3月

株価収益率 (倍) …略… …略… …略… …略… (86)

1. 5

【根拠開示法令等NO.5】 企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(4)主要な経営指標等の推移

第2号様式の記載上の注意(25)に準じて記載すること。

(25)a 当連結会計年度の前4連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移について記載すること。

・・・略・・・ (k)株価収益率(連結決算日における株価(当該株価がない場合には連結決算日前直前の日におけ

る株価)を1株当たり当期純利益金額で除した割合をいう。) ・・・略・・・

【開示例 NO.4】

(2) 提出会社の経営指標等

回次 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

決算年月 …略… …略… ×0年3月 ×1年3月 ×2年3月

株価収益率 …略… …略… …略… …略… …略… (87)

1. 6

【根拠開示法令等NO.6】 企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(4)主要な経営指標等の推移

第2号様式の記載上の注意(25)に準じて記載すること。

(25)b 提出会社の最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては 10事業年度)に係る次に掲げる主要

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35

な経営指標等の推移について記載すること。

・・・略・・・ (o)株価収益率(貸借対照表日における株価(当該株価がない場合には、貸借対照表日前直前の日

における株価)を1株当たり当期純利益金額で除した割合をいう。) ・・・略・・・

【開示例 NO.6】

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

決算年月 …略… …略… ×0年3月 ×1年3月 ×2年3月

最高(円) 620 850 950 1,100

(88) 1,500

最低(円) 470 540 680 720

(89) 660

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部における株価を記載しております。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別 ×1年10月 11月 12月 ×2年1月 2月 3月

最高(円) (90)

1,200

(92)

1,000

(94)

790

(96)

900

(98)

1,000

(100)

950

最低(円) (91)

950

(93)

800

(95)

660

(97)

700

(99)

750

(101)

800

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部における株価を記載しております。

【根拠開示法令等NO.7】 企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の留意点

(30)株価の推移

第2号様式記載上の注意(51)に準じて記載すること。

(51)a 株式が証券取引所に上場されている場合には、主要な 1 証券取引所の市場相場を記載し、当該証券取引所名

を注記すること。

b 株式が店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている場合には、当該証券業協会の発表する相場を記載する

とともに、その旨を注記すること。

c その他の銘柄で気配相場がある場合には、当該気配相場を記載し、その旨を注記すること。

※「大量保有報告書」

株券等の取得により保有割合が5%を超えることとなった場合は、財務局へ大量保有報告書を提出しなければなりま

せん。大量報告書を提出後、株券等保有割合が1%以上増加または減少した場合、または大量保有報告書に記載すべき

重要な事項に変更があった場合には、変更内容等を記載した変更報告書を提出しなければなりません。

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36

<メッセージ>

自転車に乗れるようになるのに、本を読んで乗れるようになった人はいないでしょう。

反復の練習により、ある日乗れるようになったはずだと思います。

開示業務も同じはないでしょうか。

違う点は、開示業務は法令改正等で「自転車の型」がどんどん変わって行く点です。

開示書類は公表されるものなので、1箇所でも間違えることが許されません。

(訂正の防止)

完全な理解を常に追求することが求められます。

しかし、経理の方に本当に求められる能力は、経営者が期待する「問題解決能力・判断

力」でしょう。

従って、開示業務を他の経理スタッフへ移管し、進捗を管理するようになっていかなけ

ればなりません。

その為には、「共通理解のための教育基盤」が必須と考えます。

皆さんと一緒に、新たな公正開示実務慣行を創って行ければと思っています。

下記の点、遠慮なくメールでご質問下さい。

・問題のご評価 ・不明点 ・改善すべき点 ・問題のアイディア

・開示業務の悩み ・開示川柳のアイディア ・その他

メルマガで解答編は配信・ご質問等受付も行なっています。

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※価格は全て消費税込み

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Page 38: 26TASK8 1株当たり情報関係 TASK9 配当関係 TASK10 関連当事者情報関係 TASK11 従業員関係 TASK12 役員関係 TASK13 監査法人関係 TASK14 税効果会計関係

「開示会計を学ぶ」

:第 26 回<問題編>演習「株式関係」 ( 公認会計士・税理士 児玉 厚)

参考文献:「有価証券報告書完全作成ガイド」(清文社)

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【新刊書籍の御案内】

予算キャッシュ・フロー計算書を演習形式で作成する

新書「予算会計」(清文社)<共著 会計士・税理士 児玉厚・海崎雅子>

「はじめに」抜粋

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メルマガ「予算会計を学ぶ」でご質問対応・演習講座予定。

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平成 24 年 11 月 26 日

公認会計士 児玉 厚