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日本貸金業協会 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 1 令和 2 7 28 日策定 令和 2 12 18 日改定 日本貸金業協会 1.はじめに 本ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、政府の「新型コロナウイルス 感染症対策の基本的対処方針(令和 2 5 25 日変更、以下「政府対処方針」という。) や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「『新しい生活様式』の実践例」等を踏 まえ、緊急事態宣言解除以降において、各協会員がお客さま及び従業員等の感染防止に 努めつつ、業務を継続するための考え方・例示等を整理したものである。 各協会員におかれては、法令及び政府や都道府県の要請等に従うほかガイドラインを 参考に、各社(者)の業務特性及び事情等を踏まえ創意工夫を図りながら新型コロナウ イルスの感染症対策に取組んでいただきたい。 なお、ガイドラインの内容は、今後、新型コロナウイルス感染症の動向や専門家の知 見、及び政府対処方針の変更等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。 2.新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方 (1)体制の構築 意思決定 経営陣の積極的な関与による、感染拡大時等における業務継続方法や感染対策・ 感染予防策の基本方針、意思決定方法等の整備・構築 情報収集及び情報共有 感染拡大の状況、政府等公的機関の発信情報、医療・感染症等の専門家の知識・ 助言等の収集、及び従業員等やその関係者の罹患状況の把握 従業員等に対する業務継続方法、感染防止策及び感染者発生時等の対応の周知 (2)従業員等に対する啓発等 厚生労働省において開発された「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」 の積極的な活用。 身体的距離の確保(人との間隔はできるだけ 2m、最低1m空ける。)及び手洗 い・手指の消毒の徹底。 3 密」(密集、密接、密閉)の回避の徹底。 職場内及び公共交通機関や公共施設を利用する等外出時のマスクの着用、咳エチ ケットの徹底。さらに車内、エレベーター等の密閉空間での会話は控えること等を 徹底。 外出(出勤)前の検温やウイルス感染が疑われる症状の有無の確認の徹底。発熱 等の症状がある場合は外出自粛。

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日本貸金業協会 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

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令和 2 年 7 月 28 日策定 令和 2 年 12 月 18 日改定

日 本 貸 金 業 協 会

1.はじめに

本ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更、以下「政府対処方針」という。)や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「『新しい生活様式』の実践例」等を踏まえ、緊急事態宣言解除以降において、各協会員がお客さま及び従業員等の感染防止に努めつつ、業務を継続するための考え方・例示等を整理したものである。 各協会員におかれては、法令及び政府や都道府県の要請等に従うほかガイドラインを

参考に、各社(者)の業務特性及び事情等を踏まえ創意工夫を図りながら新型コロナウイルスの感染症対策に取組んでいただきたい。 なお、ガイドラインの内容は、今後、新型コロナウイルス感染症の動向や専門家の知

見、及び政府対処方針の変更等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。 2.新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方

(1)体制の構築 ① 意思決定 経営陣の積極的な関与による、感染拡大時等における業務継続方法や感染対策・感染予防策の基本方針、意思決定方法等の整備・構築

② 情報収集及び情報共有 感染拡大の状況、政府等公的機関の発信情報、医療・感染症等の専門家の知識・助言等の収集、及び従業員等やその関係者の罹患状況の把握

従業員等に対する業務継続方法、感染防止策及び感染者発生時等の対応の周知

(2)従業員等に対する啓発等 ① 厚生労働省において開発された「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」の積極的な活用。

② 身体的距離の確保(人との間隔はできるだけ 2m、最低1m空ける。)及び手洗い・手指の消毒の徹底。

③ 「3 密」(密集、密接、密閉)の回避の徹底。 ④ 職場内及び公共交通機関や公共施設を利用する等外出時のマスクの着用、咳エチケットの徹底。さらに車内、エレベーター等の密閉空間での会話は控えること等を徹底。

⑤ 外出(出勤)前の検温やウイルス感染が疑われる症状の有無の確認の徹底。発熱等の症状がある場合は外出自粛。

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日本貸金業協会 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

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⑥ 陽性者との濃厚接触が判明した場合は自宅待機。また過去 14日以内に政府から入国制限または入国後の観察期間を必要とされる国・地域等への渡航及び当該在住者との濃厚接触がある場合も自宅待機。

⑦ ウイルス感染が疑われる場合は、速やかに保健所や医療機関に相談の上、医療機関を受診。

⑧ 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員等やその関係者について、職場内で差別されることなく円滑に職場復帰できるよう、啓発等の徹底。

(3)職場(営業店等)における感染予防対策

① 時差出勤、ローテーション勤務、テレワーク等を積極的に推進する。 ② 会議・講演会・イベント等を主催する際は、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性、規模等を十分に検討する。なお、参加人数や収容率等についての各都道府県の要請に従うこと。

③ 営業店等においては、上記(2)の啓発等を徹底した上で、それぞれの職場の特性を踏まえた予防策を講ずる。

<具体的な予防策の例> 職場(営業店等)内の換気(二方向の窓を同時に空ける等)に努めるほか、お客さまや従業員等が頻繁に触れる部位(ドアノブ、手すり、エレベーターのボタン等)の消毒の実施。

お客さまにもマスク着用の協力をお願いするほか、お客さま同士が適度な間隔(できるだけ 2m、最低 1m)を保つことができるよう必要に応じて入店する人数を調整する。

従業員等とお客さまが対面する場所等については、アクリル板・透明ビニールカーテン等(注)による仕切りを設ける。なお、従業員等は上記(2)④のとおりマスクの着用を徹底するほか、必要に応じてフェイスシールドの着用も検討する。

(注)透明ビニールカーテン等に使用するシートについては、消防庁からポリ塩化ビニール製やポリカーボネート製の比較的燃えにくい素材を用いるよう注意喚起がなされていることに留意。なお、防炎製品と認定された製品等には、(公財)日本防炎協会の防炎製品ラベルが貼付されている。

④ なお、男女雇用機会均等法に基づく指針(令和 2 年 5 月 7 日改正「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」)に定める妊娠中の女性労働者への対応のほか持病のある者など、従業員等の健康状態等に応じた十分な配慮を図る。

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日本貸金業協会 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

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(4)感染者発生時等の対応 従業員等の罹患が判明した場合には、次の対応を行う。

① 保健所、医療機関及び登録行政庁等関係機関(当協会を含む)に対して速やかに報告するとともに、その指示に基づき適切に対応する。

② 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所等を消毒するほか、感染者と濃厚接触した従業員等を自宅待機させる。

③ 更なる感染拡大防止等の観点から必要な公表を行う。但し、感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。

3.業務上の対応について

(1)お客さまへの周知等 ① 上記 2.(3)の職場(営業店等)における感染予防策を講じた場合は、必要に応じてその内容をHP掲載、店頭への掲示等によりお客さまへ周知する。

② コールセンター等においては、ローテーション勤務等でオペレーターの減少により電話がつながりにくくなることがあり、こうした場合、適時適切なお客さま対応が困難となる恐れもあることから、音声によりその旨案内するほか、HP等において周知する。 なお、お客さまからの問合せ等について、メール等による対応も検討する。

(2)当局からの要請等への対応

今般の新型コロナウイルス感染症に係る対応等については、本年 1月 30日に政府対策本部が設置されて以降、当局から種々の要請等があり、当協会においても都度、HP掲載により周知してきたところである。 各協会員におかれては、これらの要請等に真摯に対応していただくよう、改めてお

願いするとともに、今後とも同様の要請に対して、遺漏のないよう対応願います。

(3)その他 各協会員におかれては、上記2.及び3.の内容のほか、別添参考資料1(「新し

い生活様式」の実践例)、同2(新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る基本的な考え方及び留意点等)及び同3(寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント)も踏まえ、今後とも各社(者)の実情に応じた効果的な新型コロナウイルスの感染症対策を実践していただきたい。

以 上

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(参考資料1)

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)の別添資料

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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る基本的な考え方及び留意点等

※ 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分

析・提言」(2020 年 5 月 4 日)から作成

(リスク評価とリスクに応じた対応)

○ 事業者においては、まずは提供しているサービスの内容に応じて、新型コロ

ナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについ

て、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスク

に応じた対策を検討する。

・ 接触感染のリスク評価としては、他者と共有する物品やドアノブなど手が

触れる場所と頻度を特定する。高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、

ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、

レジ、蛇口、手すり・つり革、エレベーターのボタンなど)には特に注意す

る。

・ 飛沫感染のリスク評価としては、換気の状況を考慮しつつ、人と人との距

離がどの程度維持できるか、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなど

を評価する。

(各業種に共通する留意点)

○ 基本的には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染拡大防止策

を徹底することが重要である。例えば、人との接触を避け、対人距離を確保

(できるだけ2mを目安に)することのほか、以下のものが挙げられる。

・ 感染防止のための入場者の整理(密にならないように対応。発熱またはそ

の他の感冒様症状を呈している者の入場制限を含む)

・ 入口及び施設内の手指の消毒設備の設置

・ マスクの着用(従業員及び入場者に対する周知)

・ 施設の換気(2つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる)

・ 施設の消毒

(症状のある方の入場制限)

・ 新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考

えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場し

ないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策としては最も優

先すべき対策である。

また、状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも

考えられる。

・ なお、業種によっては、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取

扱に十分注意しながら、入場者等の名簿を適正に管理することも考えられる。

(感染対策の例)

・ 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。

・ 複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。

(参考資料2)

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・ 手や口が触れるようなもの(コップ、箸など)は、適切に洗浄消毒するな

ど特段の対応を図る。

・ 人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽

する。

・ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。

・ 手洗いや手指消毒の徹底を図る。

※ 美容院や理容、マッサージなどで顧客の体に触れる場合は、手洗いをよ

りこまめにするなどにより接触感染対策を行う。(手袋は医療機関でなけれ

ば特に必要はなく、こまめな手洗いを主とする。)

(トイレ)(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)

・ 便器内は、通常の清掃で良い。

・ 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。

・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。

・ ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。

・ ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。

(休憩スペース)(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)

・ 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。

・ 休憩スペースは、常時換気することに努める。

・ 共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒する。

・ 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。

(ゴミの廃棄)

・ 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。

・ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。

・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。

(清掃・消毒)

・ 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常

の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒す

ることが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。

(その他)

・ 高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いこ

とから、サービス提供側においても、より慎重で徹底した対応を検討する。

・ 地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対

応について検討をしておく。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化す

ることが必要となる可能性がある。

〇 上記のほか、新型コロナウイルス感染症から回復した者が差別されるなどの

人権侵害を受けることのないよう、円滑な社会復帰のための十分な配慮が必要

である。

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(参考資料3)